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【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士
【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士
先日,警視庁から特殊詐欺事件での少年の摘発件数につき発表がありました。それによれば,特殊詐欺で摘発された少年の数は,昨年同時期と比べて2倍も増加したそうです。
~ 特殊詐欺で摘発される少年が増加 ~
特殊詐欺の代表的な例として,オレオレ詐欺,架空請求詐欺,融資保証金詐欺,還付金等詐欺があります。
警視庁によると,平成30年上半期,特殊詐欺で摘発された1325人のうち368人が少年で,過去最多の摘発となった昨年と同じ時期の約2倍と大幅に増加したとのことです。
特殊詐欺には多くの人物がそれぞれの役割を担って組織的になされることが多いです。
主犯格の者は,自身の逮捕・摘発をおそれ,大学生や高校生などの少年に対し,最も逮捕・摘発の危険が高い,出し子(被害者に振り込ませた銀行口座からお金を引き出す役),受け子(被害者から直接お金を受け取る役)のアルバイトを募集しています。
なお,受け子で摘発された少年は全体の約7割を占めています。
他方で,募集される側の少年の意識にも問題があるようです。
ある少年は「先輩から簡単に稼げると言われた」「犯罪とは知らなかった」「逮捕されるとは思ってもいなかった」などと話しているようです。
しかし,特殊詐欺は列記とした犯罪です。特殊詐欺とは気づかなくても,知らない口座から現金を引き出したり,見知らぬ人からお金を受け取る行為は何らかの犯罪に加担していると考えた方がよさそうです。
また,少年であっても特殊詐欺に関与していると疑われた場合は,やはり逮捕されます!
仮に逮捕された場合は長期間,身柄を拘束されることも予想されます。
そうなれば,学校やご家族等に様々な影響を与えかねませんから,少しでも特殊詐欺に関与したなと思われる方は,まずは少年事件に強い弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弁護士が少年とともに更生の道を探します。
少年が特殊詐欺などで逮捕されお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
北九州市小倉北区のオレオレ詐欺 勾留阻止,接見解除なら弁護士
北九州市小倉北区のオレオレ詐欺 勾留阻止,接見解除なら弁護士
Aさんは,北九州市小倉北区に住むVさんにオレオレ詐欺を行い,200万円をR銀行の口座に振り込ませました。
Aさんは,Bさんに事情を説明し,BさんにR銀行のATMから200万円を引き出させました。
そうしたところ,Aさん,Bさんは小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~ オレオレ詐欺 ~
オレオレ詐欺とは,特殊詐欺の犯行態様の一つです。
特殊詐欺には,オレオレ詐欺のほか,架空請求詐欺,還付金等詐欺などがあります。
オレオレ詐欺は,複数の者が役割を分担して組織的に行われているのが実情です。
Aさんのような騙す役は「かけ子」,Bさんのような現金の引き出し役はは「出し子」と呼ばれています。
通常,かけ子は,電話などで詐欺罪の欺罔行為(騙す行為)を行っていることから詐欺罪に,出し子は,銀行の意思に反してお金を奪ったということで窃盗罪に問われます。
しかし,双方に共謀が認められれば,かけ子にも窃盗罪が,だし子にも詐欺罪が成立する可能性はあります。
オレオレ詐欺は組織的な犯行で,事案の全容を解明するには相当日数を要することから,逮捕・勾留され,その後は勾留期間が延長される可能性が非常に高いです。
また,身柄拘束は事件単位で行われますから,仮に,ある事件で処分保留により釈放されたとしても,他の事件で再逮捕され,再び勾留,勾留延長が続くということの繰り返しになるおそれもあります。
さらに,犯行に関与していない人物が拘束されていない場合などは,それらの者との面会(接見)を遮断する接見禁止決定が出されることがあります。
この決定が出されると,家族など一見して事件とは関係のない方々との面会も禁止されてしまいます。
弁護人としては,検察官や裁判官に働きかけるなどして,勾留・勾留延長を阻止したり,その期間の短縮を求めるなど釈放に向けて努めますし,弁護人以外の者との面会も可能となるよう,接見禁止解除決定(一部解除を含む)を求めるなどします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で,24時間・365日,初回接見サービスや無料法律相談のご予約を承っています。
お気軽にご連絡ください。
(小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)
福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を
福岡県豊前市の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を
Aさんは,お店で支払いをした際,釣銭を4万円多く受け取ったという件で,福岡県豊前警察署に詐欺罪(釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は,弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~何もしなくても詐欺罪!?~
詐欺罪の成立には,相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし,この欺罔行為には,単に相手方に働きかけるというだけではなく,生じた義務を果たさない,つまり,何もしないという場合も含みます。
本件では,Aさんが「釣銭を受け取った時点」で,釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら,その時点で,Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから,その義務を果たさない,つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。
~詐欺(釣銭詐欺)罪と接見~
ただ,釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が,その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ,釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ,Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても,それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。
ところで,釣銭詐欺でも,場合によっては逮捕されることがあります。
もし,ご家族,ご友人等が詐欺罪で逮捕されたら,はやめに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士であれば,回数や時間に関係なく,立会人なしに自由な接見が可能です。
早めに接見のご依頼をいただければ,何より逮捕された方の精神的な不安の軽減にお役に立てます。
また,身柄解放,被害弁償に向けた準備など接見後の対応も取りやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でご家族,ご友人などが逮捕され,弁護士へ接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービス(※有料)を24時間いつでも承っております。
(福岡県警察豊前警察署への初回接見費用:46,040円)
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~
現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。
非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。
そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。
しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。
このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)
福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉
福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉
女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から金を脅し取ったとして、福岡県警察南警察署は、性的関係を持った当事者である福岡県内の女子高校生(17)、別の女子高校生(17)、無職の男(21)の3人を恐喝罪の容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、男性会社員(30)に女子高校生と性的関係を持たせた上で、福岡市内で「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝し、男性から現金13万円を脅し取った容疑。
(2017年10月16日の西日本新聞の記事を基に作成したフィクションです。)
~18歳未満の者との性交・交際したことを利用して美人局?~
昨今、18歳未満と性的関係を持ってしまって逮捕されたというニュースをよく目にします。
芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。
18歳未満の者との性交・交際は、
・いわゆる青少年健全育成条例
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童福祉法
・出会い系サイト規制法
などの法令で禁じられています。
しかし、今回の事例のように、18歳未満の者と性交・交際すると罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいます。
一般的に今回の事例のような行為は、美人局(つつもたせ)と言われます。
美人局の典型例としては、男性が自分の妻や交際相手に他の男性を誘惑させ、その誘惑に乗ってきた男性に対し、自分の女性に手を出したことに因縁をつけて金銭等を脅し取るといった行為です。
しかし、最近は、インターネットの普及およびSNSの利用者が拡大したことで、女性側が18歳未満であることを利用した新たな美人局が増えてきているそうです。
生活トラブル相談センター東京なども、この種の美人局の横行について注意を呼びかけています。
美人局行為は、刑法上の詐欺罪や恐喝罪に当たる事が多いです。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた、または、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役となります。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた、または、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役に処せられます。
なお、美人局行為に関与した女性も、詐欺罪や恐喝罪の共犯となる可能性があります。
詐欺罪にせよ恐喝罪にせよ決して軽い罪ではありません。
しかし、詐欺罪、恐喝罪の全件が起訴されるわけではありません。
起訴されない(=不起訴になる)のは、嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が不起訴にする(=起訴猶予)こともあります。
起訴猶予として不起訴となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きな影響します。
不起訴に大きく影響する示談交渉については、刑事事件に強い弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局による詐欺罪や恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県警察南警察署への初回接見費用:35,900円)
福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、福岡県警察南警察署に落とし物として届けられた現金28万円について、落とし物を管理するBさんに対して「落とし主は自分だ」と嘘をついてだまし取りました。
後に実際の落とし主Vさんが現れ、被害届を出したことでAさんは福岡県警察南警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年3月1日TBSニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 詐欺罪 》
他人の財物をだまし取った場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するためには、①欺罔(=だますこと)、②錯誤、③処分、④財産的損害という一連の因果関係が存在しなければなりません。
上の事案にこの流れを当てはめてみましょう。
まず、Aさんは、Bさんに対して、「落とし主は自分だ」という嘘をつき、だまそうとしています。
これにより、BさんはAさんが現金28万円の落とし主だと誤信し、錯誤に陥っています。
それから、Aさんを落とし主だと思ったBさんは、現金28万円をAさんに渡しています。
これにより、本来の落とし主であるVさんは、現金28万円をAさんに取られるという財産的損害を受けています。
そうすると、上のAさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
起訴自体を避けるには、不起訴処分を得る必要があります。
詐欺罪のような財産犯においては、被害弁償等により被害者との示談を成立させることが不起訴処分につながることがあります。
加害者自ら示談交渉をしようとすると、罪証隠滅行為としてかえって悪印象を持たれかねませんので、示談のことは刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
詐欺罪で示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)
福岡県柳川市のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪には弁護士
福岡県柳川市のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪には弁護士
20代男性のAさんは、勤務先でお客Vさんの会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械を細工をして、クレジットカードをスキミングしました。
Aさんは、スキミングで得たお客Vさんのカード情報を利用して、インターネット決済で買い物をしました。
見覚えのない請求が届き、不審に思ったお客Vさんが警察に通報したことで、Aさんによるクレジットカードの不正利用が判明し、Aさんは福岡県警察柳川警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~クレジットカードの不正利用はどんな罪にあたるのか~
今回の上記事例のAさんは、「電子計算機使用詐欺罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、増えている犯罪の一つです。
コンピュータなど人以外を欺く行為が詐欺罪の対象外となることから、この不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪です。
クレジットカードをスキミングする行為自体は、クレジットカードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店頭で利用する時に、カード名義人だと偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立します。
しかし、インターネット決済では、「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」とはならず、「電子計算機使用詐欺罪」で処罰されることとなるのです。
最近では、電子計算機使用詐欺罪に当てはまる新しい実例として、仮想通貨のウォレットに不正にアクセスして、仮想通貨を盗むということも、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられています。
電子計算機使用詐欺罪で依頼を受けた場合、弁護士はまず、被害者や被害店舗との示談交渉を行い、刑罰減軽のための弁護活動を行っていきます。
そして、その後の捜査機関の立証活動に対する対策については、被疑者と綿密に話し合い検討していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、クレジット不正利用の事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が電子計算器使用詐欺罪で捜査・逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察柳川警察署への初見接見費用:42,300円)
小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士
小切手を盗んで換金したら窃盗罪と詐欺罪? 福岡市早良区で示談なら弁護士
Aさんは、V1さんの事務所から小切手を盗み、これを用いてV2銀行で自分の預金口座に現金30万円を振り込みました。
V1さんが被害届を出したので、Aさんは福岡県警察早良警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ、詐欺罪の可能性もあるといわれ、示談という話が出ました。
(平成30年2月5日共同通信掲載事案を基に作成)
《 窃盗罪 》
他人の財物を窃取した場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
Aさんは、V1さんから小切手を盗んでいるので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
《 詐欺罪 》
上の事案では、Aさんは窃盗罪の容疑でしか逮捕されていませんが、窃盗罪に加え、刑法第246条の詐欺罪も成立する可能性があります。
具体的に言うと、Aさんは小切手につき権利を持たないにもかかわらず、それがあるかのように装い、V2銀行から現金30万円をだまし取ったということになります。
後の詐欺行為については、不可罰的事後行為に当たらないか問題となります。
不可罰的事後行為とは、例えば、盗んだ財物を損壊した場合の器物損壊行為をいい、この場合は、財物を盗んだことに対する窃盗罪のみが成立するというものです。
上の事案の換金行為も不可罰的事後行為に当たるように思えますが、裁判所は、窃取した郵便貯金通帳を用いて払戻しを受けたという事案で、窃盗罪と詐欺罪が成立すると判断しました。
郵便貯金通帳と小切手という違いはありますが、小切手の場合でも詐欺罪が成立する余地は十分ありえます。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
これら二つの罪で起訴された場合には、併合罪として、15年以下の懲役が実刑として科されることがあります。
窃盗罪や詐欺罪のような財産犯では、被害者に対して示談や被害弁償をすることが不起訴や執行猶予等による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談交渉や被害弁償をすると、罪証隠滅行為となりかねませんので、示談交渉や被害弁償は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗罪・詐欺罪で示談や被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円
福岡県飯塚市の保険金詐欺事件 わざと起こした事故で刑事事件なら弁護士
福岡県飯塚市の保険金詐欺事件 わざと起こした事故で刑事事件なら弁護士
Aさんは、自動車保険金をだまし取ろうと考え、知人Bさんに協力してもらい、わざと車をぶつけあう交通事故を起こしました。
その後、Aさん所有の乗用車に契約されていた自動車保険から保険金をだまし取りました。
後日これが明らかになって、Aさんらは福岡県警察飯塚警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 詐欺罪 》
他人を欺いて財物を交付させた場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
上の事案のような保険金詐欺事件においては、保険会社を被害者とする詐欺罪が成立することになります。
すなわち、故意的な事故という本来保険給付がなされない場合であるにもかかわらず、あたかも事故が偶発したかのように装い、保険会社に保険金を支払わせることで、保険金をだまし取っているということになります。
なお、この場合、保険会社に保険金の請求をした時点で詐欺行為が開始し、保険金が支払われた時点で詐欺既遂となります。
したがって、仮に自動車事故を発生させたのみでは詐欺未遂罪にはならず、保険会社に保険金の請求をしたが保険金は支払われなかったという場合には詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
《 その他の犯罪 》
上の事案では、Aさんは、自車をBさんの車にわざとぶつけて傷つけていたという場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立する場合があります。
また、この事故によりBさんを怪我させたという場合には刑法第204条の傷害罪が成立する場合があります。
これらの犯罪は原則として本人の承諾がある場合には成立しませんが、保険金詐欺目的の承諾は無効だと考えられていますので、これらの犯罪が成立する余地は十分にあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
保険金詐欺事件の場合には、示談して受け取った保険金を被害弁償をすることが弁護活動として考えられます。
これにより、不起訴や執行猶予等により実刑を回避できる場合があります。
保険金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、所持金が1000円程度であるにもかかわらず、ガールズバーで79万円分の飲食をしました。
その後、支払時に「ATMでおろせばある」と告げたところ、店長が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(平成30年1月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 1項詐欺罪と2項詐欺罪 》
刑法第246条の詐欺罪には1項詐欺罪と2項詐欺罪とがあります。
1項詐欺罪はお金等の財物をだまし取る犯罪であり、2項詐欺罪はサービス等の財産上の利益をだまし取る犯罪です。
《 無銭飲食 》
無銭飲食には、①初めから代金を支払うつもりがない場合(犯意先行型)と、②当初は代金を支払うつもりはあったが、飲食後にそのつもりがなくなった場合(飲食先行型)の2パターンがあります。
犯意先行型の無銭飲食の場合には、お金を支払うつもりがないにもかかわらず飲食物を注文し、飲食物をだまし取ったとして、1項詐欺罪が成立します。
ところが、飲食先行型の場合には、お金を支払うつもりで飲食物を注文しているため、相手方をだます行為(=欺罔行為)がありません。
そのため、飲食先行型の無銭飲食において、飲み食いをした後に店員の隙を見て逃走した場合には、1項詐欺罪も2項詐欺罪も成立しないことになります。
ただし、店員に対し、その気がないのに「お金をおろしてくる」等と言って逃走した場合には、これにより代金支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立します。
上の事案では、Aさんの所持金がわずかだったことから、初めから代金を支払うつもりがなかったという犯意先行型といえます。
したがって、飲食物の注文自体が欺罔行為であり、それを飲み食いした時点で1項詐欺罪が成立するといえます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、起訴された場合にはこのような実刑を受けることがあります。
このような実刑を回避するために、逮捕された段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが考えられます。
被害弁償をはじめとする被害者との示談交渉を刑事事件に強い弁護士にお任せすることで、不起訴や執行猶予につながる可能性があります。
無銭飲食等の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34300円)