1.「示談」とは
「示談」とは、話合いで解決することをいいます。
ただし、示談はあくまで民事上の問題にすぎません。
もっとも、示談成立の有無は、刑事上、検察官が起訴するかしないかの判断、裁判官の量刑の判断あるいは執行猶予をつけるかどうかの判断に大きく影響します。
「示談」の目的は、被害感情を緩和し被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることにあるといえます。
また、身体拘束されている場合(逮捕・勾留されている場合)には、示談ができると解放されることが多いです。
上記より、事実上、示談には期限があります。
つまり、被疑者段階では、起訴される前に示談しなければ検察官の判断に影響を与えることができません。
一方、起訴された後の被告人段階では、判決が確定する前に示談をしなければ刑の量刑や執行猶予の有無に影響させることができません。
この意味で示談には期限があるのです。
示談は1回の交渉で決まることは決して多くありません。
少しでも早期に示談交渉に着手し示談契約ができるように活動する必要があります。
2.「示談」と「被害弁償」の違いについて
前述のように「示談」とは、被害者との約束・合意のことをいいますが、通常は慰謝料を含めた被害弁償をして被害者から許しを得ることをいいます。
通常、示談に記載された内容以外の損害賠償請求はできなくなるという条項が示談書に記載されます(清算条項)。
一方、「被害弁償」とは、単に損害賠償金を支払うことをいい、それ以上の損害賠償請求を行わないことを約するものではありません。
示談する際には、どちらの意味であるか明確にする必要があります。
3.示談のメリットについて
示談が成立した場合、当事者間で既に事件は解決しているとして、警察や検察もよほど事件が悪質で処罰の必要性がない限り、身体拘束し、捜査・起訴することは通常考え難いです。
そのため、示談が成立している場合には、
「釈放される可能性や不起訴になる可能性が高まる」
「執行猶予付き判決やより軽い刑になる可能性が高まる」
といえます。
4.示談は弁護士にお願いした方がいいのか?
示談は契約ですので、弁護士をいれずに当事者間で行うことは理屈上可能です。
しかし、直接、被疑者が被害者と交渉を行うと被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。
弁護士が間に入ることで、被害者の情報を得やすくなりますし、被害者ともコンタクトを取りやすくなります。
また、納得のいく金額での示談解決が図りやすくなります。
5.常習性のある場合や、2度目・3度目の再犯のときでも示談するべきか?
たしかに、常習性のある場合や、2度目・3度目の再犯であれば示談をしても起訴される場合がほとんどです。
しかし、示談をしていれば、裁判になっても情状を考慮され、量刑に影響します。
ですから、再犯であっても「示談」を検討することは非常に有益です。
6.示談の種類について
示談の種類は下記のようになります。①から⑥にかけて効果は大きくなります。
① 被害の弁償(加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること)
→将来の民事裁判の可能性を低くできます。
② 単なる示談の成立(当事者が事件を解決すると約束すること)
→将来の民事裁判を予防できます。
③ 宥恕付き示談成立(示談書の中で被害者の許しの意思が表示されること)
→事件が当事者間で完全に解決し、被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。
④ 嘆願書作成(被害者加害者を許す書面を作成すること)
→被害者が処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを表現できます。
→事件が刑事事件として立件されることを被害者が望んでいないことを表現できます。
⑥ 告訴取消し(被害者が事件に対する告訴を取消すこと)
→被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。また、告訴の必要な一部の犯罪では、検察官は事件を起訴することができなくなります。
7.示談金額の相場
示談金の額は、事件類型によって一定の相場があります(もっとも個々の事件の内容によって額が異なることは多々あります)。
例えば、暴行事件では10万円~30万円ほど、傷害事件では10万円~100万円ほどです(交通事故の基準を利用することもあります)。性犯罪事案では、痴漢や盗撮などの条例違反事件の場合、10万円~50万円ほど、強制わいせつ事件の場合、50~100万円ほどが示談金の相場となっております。また、強制性交等(強姦)事件の場合には100万円~300万円ほどが相場であると言われています。
また、罰金刑が見込まれる場合には、罰金処分として予測される額が一応の目安になる場合もあります。
ただし、示談はあくまでも相手方がいる問題ですので、一概にいうことはできません。個別の案件や具体的な事情によれば、単純な痴漢事件で100万円を超える場合もありますし、強制性交等(強姦)事件では500万円を超える場合もあります。
8.示談交渉が決裂するとどうなるの?
示談交渉が決裂したとしても、弁護士は示談の経緯をまとめた書面を検察官や裁判所に提出します。
例えば、誠意を尽くして示談交渉したものの、被害者があまりにも高額な示談金額を要求してきた場合には、決裂に至った経緯を書面にまとめて提出します。この書面は場合によっては示談に準じる効力を有することもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部では、多数の示談交渉を手がけており、事件ごとの示談金の相場について詳細な情報を提供できます。
示談書は、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
一方、弁護士を通じてであれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。
ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。
示談をお考えで、示談金額等について詳しくお知りになりたい方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。