接見(面会)して欲しい

ある日,突然,警察からご家族様を逮捕したとの通知,,気持ちが動転・動揺し,今後のことについて不安となるのも当然です。

1 いったい何をしたの?(事件の概要・内容)
2 今後,家族はどうなるの?(事件の見通し)
3 早急に釈放して欲しい,刑事弁護を依頼したい

などという方は弊所の初回接見サービスをご利用ください。弊所の弁護士がご家族様のお力添えになれるよう尽力いたします。
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1 接見交通権とは

身体拘束中の被疑者は、自ら身体解放等の防御活動をとることが極めて困難です。

そこで、重要となるのが、被疑者が外部の者と面会する機会の確保です。

身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することをとくに「接見」と言い、そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体を指して「接見交通」といいます。

接見交通については、弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられますが、刑事訴訟法上、弁護士の接見交通権の方が手厚く保護されています。

逮捕・勾留中の被疑者にとって、まず大切なのは、弁護人と会うということです。

自分の側に立ってくれる専門家から自分の置かれた状況や今後どうなるのかについて教わり、自分の言い分を聞いてもらうことが、自分の身を守るために非常に重要です。

このため、弁護士接見は一般面会よりも手厚く保護されています。

例えば、弁護士以外(ご家族等)の接見の場合、逮捕後勾留されるまで(最大72時間)被疑者との面会(接見)が法律上何ら規定されておらず、捜査官の裁量にゆだねられています。

また、面会は、刑事収容施設法により刑事施設職員(監獄官吏)が立ち会います。

その他、主な具体的な違いを表にすると下記のようになります。

弁護士接見の場合 一般面会の場合
逮捕段階から可能 逮捕段階では基本的に面会できない
接見禁止決定されていても面会可能 接見禁止決定されていると面会できない
時間制限や回数制限がない 面会できるのは1日1組3人まで、時間は15分程度
警察官の立会いなく、自由に話せる 警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある
差し入れに回数制限なし 差し入れは1日2回まで

このように弁護士による接見交通権は手厚く保護されており、身体拘束されている被疑者の方の負担を少しでも軽くするために、弁護士を積極的に利用することをお勧めします。

2 接見についてのQ&A

①警察から「接見禁止」と言われて知った場合、被疑者と会ったり連絡を取る方法はありますか?

留置場に留置されている被疑者・被告人が外部の人と面会等をすることによって、証拠を隠す相談をしたり、アリバイなどの口裏あわせを行う等、一定の場合に裁判所が接見や物の授受を禁止することができます(「接見禁止」処分)。

接見禁止処分が出されてしまうと、一般の方は自由に面会等をすることができなくなります。

しかし、弁護人がついていれば、接見禁止処分にかかわらず弁護士は被疑者の方と面会等をすることができます。

また、接見禁止処分が出された場合であっても、家族などの一定の範囲に限って接見禁止命令を解除することを裁判所に申立てて、面会をすることが可能になる場合があります。

裁判所への申立ては、経験のある弁護士でなければ難しいですので、接見禁止が付いた場合には、弁護士にご相談ください。

② 差入れをしたい場合、どんなものを渡すことができますか?

衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができますが、自殺や他人に危害を及ぼす危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。

例えば、ひも類やボールペンなど先の尖ったものを差し入れることはできません。

また、食べ物や飲み物、化粧品、たばこ、薬などは差し入れをすることができません。

差し入れられるものについては、様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。

なお、必要なものは警察で購入することができるため、被疑者の方へお金(1万円程度)をお渡しいただくことも一考です。

③ 一般面会の注意点はありますか?

一般面会が認められる時間は15分程度です。

そのため、面会する前に何を話すか、何を聴くかあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

なお、前述のように、弁護士による接見は時間制限や回数制限はありません。

弁護士へ依頼されることにより、身体拘束によるリスクを最小限におさえることができます。

ご家族が急に逮捕されてしまった、今後身体拘束される可能性がある方、取調べに不安を抱えている方、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に是非、ご相談ください。

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