逮捕されないか不安

罪を犯したと疑われるすべての人が逮捕されるというわけではありません。

しかし、実際に事件に関与した方、あるいは本当は事件に関与していないのにあらぬ疑いをかけられている方は、「この後どうしたら良いのか」、「刑事事件を弁護士に依頼するとしてどのような弁護士に依頼すれば良いのか」よく分からず不安な日々を過ごされることになると思います。

あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、そのような不安を抱えている皆様に対して逮捕の可能性をご説明させていただくとともに、逮捕を防ぐための方法を親身にご説明・ご対応させていただきます。

1.逮捕されないための弁護活動~

  1. 警察署への付添い
  2. 取調べ対応のアドバイス
  3. 示談に向けて早急に着手
  4. 逮捕しないよう警察に主張し、働きかける
  5. 報道・公表されないよう警察に働きかける

2.逮捕されそうな場合のQ&A

質問① 罪を犯したことが事実の場合、必ず逮捕されてしまうのでしょうか?

罪となる事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕するための要件は,法律で決められています。

犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)と逮捕の必要性,具体的には,罪証を隠滅するおそれや逃亡のおそれなどが必要なのです。

なお、30万円(刑法犯等以外は2万円)以下の罰金、拘留または科料に当たる罪については、事件の軽微さに照らし、逮捕できるのは、被疑者が住居不定の場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます。

質問② 逮捕されると前科がついてしまうのでしょうか?

逮捕されただけでは、前科はつきません。

前科は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合につくのです。

そして、刑事裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)は、検察官の裁量に委ねられています。

犯罪の重大性、過去の犯罪歴、被害者の感情、その他諸般の事情を考慮し、本人が十分に反省し、再犯の可能性が低いと思われる場合には、起訴されない場合があります(起訴猶予)

その場合は、刑事裁判が行われませんので、当該事件が前科として残ることはありません。

質問③ 逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?

【警察から呼出しを受けているケース】

前述のように逮捕されるのは、逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合です。

自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じて、記憶通りに供述するなどしていれば、逃亡や罪証隠滅のおそれはないとして逮捕を回避できる可能性が高まります。

逮捕のリスクを少しでも抑えるべく、任意出頭・取調べ前に対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、相談者の皆様に逮捕の可能性とともに逮捕回避に向けての具体的なアドバイス・今後の対方法などを丁寧に説明します。

【被害者がいるケース】

被害者がいるケースであれば、事前に被害者と示談をすることで、逮捕されない可能性を高めることができます。

しかし、加害者が被害者の情報を得ることは極めて困難であり、仮に被害者の情報を知っていたとしても、直接示談交渉を試みた結果として成功する可能性は低いです(むしろ、被害感情を逆なでする可能性が高いです)。

弁護士を間に入れて冷静に交渉することで、双方にとって納得のいく金額での示談解決をすることが可能になります。

また、弁護士を間に入れることで双方の思いや言い分を示談書に盛り込みやすくなり、柔軟な解決をしやすくできます。

さらに、被害感情は日に日に上がってゆきますので、弁護士を直ちにつけることが示談成立につながりやすいです。

示談交渉は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひお任せください。

示談交渉やその後の事件の見通し、捜査機関への対応など、適切なアドバイスと弁護活動を行います。

質問④ 警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのですか?

警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じ、記憶通りに供述するなどしていれば、逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。

また、罪をお認めになられる場合には「自首」「任意出頭」が成立するとして、後の処分が軽くなる可能性もあります。

ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

質問⑤ 警察からの出頭要請を拒否していますが、逮捕されませんか?

「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に逮捕されると規定されています。(刑事訴訟法199条1項但書)。

また、その他の罪についても、明らかに逃亡、罪証隠滅のおそれがなく、単に出頭要求に応じないという理由だけでは逮捕状を発付することができないと考えられています。

しかし、任意出頭の要求に数回にわたって応じないということは、逃亡又は罪証隠滅のおそれを推認させる有力な事情となりえます。

呼び出しの回数が重なるに連れ、呼び出しを無視する被疑者の緊張感が高まり、もしかすると裁判で実刑になるのではないかとの不安を覚え、遂に闘争や罪証隠滅を図るといった心理過程を推認できることもあるからです。

何回以上不出頭があれば逮捕状を発するという形式的な基準はありませんが、具体的な諸事情を総合判断して、数回の不出頭の事実を逮捕の必要性の1つの判断資料として、逮捕状を発付するということも十分考えられます。

以上より、出頭要請を1回拒否しただけで、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられますが、数度重なると必要性ありと判断され逮捕される可能性は高まると考えられます。

警察に出頭できない事情があれば、警察に連絡をして日程調整をするのが無難です

質問⑥ 「逮捕されないか不安な方」に対してどのような活動を用意していますか?

事件化された場合の活動とは別に、「顧問活動」という活動を提供させていただいております。

「顧問活動」とは、逮捕されないか不安な日々を過ごしておられる方に、「随時の法律相談(法的アドバイス)」と(仮に)逮捕された場合のリスクを最小限に抑えるべく「早急に初回接見を行う」というものです。

「顧問活動」の詳しい内容および、弁護士からどのようなサポートを受けるのが最も適切かもふまえて、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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