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ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反

2024-03-08

ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県宗像市に住んでいる大学生のAさんは、交際をしていたVさんと別れることになりました。
ですがAさんはVさんに未練のあったため、「また会えないか」と度々連絡をしていました。
Vさんは迷惑に思ってやめるように言っていましたが、なかなかやめないため警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為に対して警告を受けることになりました。
Aさんは連絡をとろうとすることはやめましたが、1回だけでも話したいと思ったAさんはVさんの自宅付近を見張りました。
しかし、Vさんが自宅を見つめるAさんの存在に気付き、警察に連絡しました。
そして宗像警察署の警察官が駆け付け、ストーカー規制法違反の疑いでAさんは現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

ストーカー規制法違反とは、その言葉通りストーカー規制法(正式名称『ストーカー行為等の規制等に関する法律』)の規定を破ったことを意味します。
Aさんはまず、何度も会う要求をしています。
この行為は、ストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」に該当するものです。
この時点でAさんは、警察から警告を受けています。
この警告とはただの注意喚起ではなく、ストーカー規制法に規定のある行為です。
警察がストーカー行為をされたと相談された場合に、そのストーカー行為が続く可能性があると判断できるのならば、警察は禁止命令警告を出すことができます。
警告後もAさんは、被害者宅を見張る行為をしました。
この行為も、ストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当しました。
そのため最終的にAさんはストーカー規制法違反となり、逮捕されました。
参考事件のような事例では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(ストーカー規制法第18条)が法定刑となります。

また、仮にAさんが警告ではなく禁止命令を受けていた場合、ストーカー規制法第19条が適用されます。
禁止命令を無視したストーカー行為の法定刑は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。

ストーカー規制法違反の逮捕リスク

ストーカー行為があった場合、警察はまず警告禁止命令を出します。
そしてそれらを無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕リスクは非常に高まります。
もちろん、事件の内容次第では警告禁止命令なしで逮捕されることもあります。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防止するなどの条件が必要です。
そのため逮捕された場合は速やかに弁護士に依頼し、身元引受人を立てるなど逮捕の必要性がないことを主張すれば、早期に釈放される可能性は高まります。
仮に早期の釈放にならずとも、弁護士がいれば家族や職場に状況を伝えることが可能であるため、弁護士はスムーズに事件を終わらせるための鍵と言えます。

あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけますので、ストーカー規制法違反でとなってしまった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

【事例解説】ストーカー規制法違反その弁護活動(元交際相手に復縁を迫り逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-25

 元交際相手の女性に復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、ストーカー規制法の成立とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介:Aさんのケース

 元交際相手の20代の女性Vに復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、糸島市在住の男性Aがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
 糸島警察署の調べによると、Aは、元交際相手のVに復縁を迫るため、Vの勤務先の近くで待ち伏せをしたり、着信拒否にもかかわらず連続で電話をかけるなどのストーカー行為をした疑いです。Aは、ストーカー規制法違反の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

ストーカー規制法違反とは

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(「ストーカー規制法」)では、特定の者に対する「恋愛感情」等や、それが満たされなかったことに対する「怨恨の感情」を充足する目的で、特定の者やその関係者に対し、「つきまとい等」を行うことを禁じています。
 「つきまとい等」にあたる行為として、本件AがVに対して行った「待ち伏せ」や「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける」行為が含まれます(同法2条1項)。

 同一の相手に対して、「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」とし、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する、とされています(同法2条4項、18条)。

 被害者から警察への相談・申出により、警察から「つきまとい等」をした者に対して、「つきまとい等」を止めるよう「警告」が発せられることもありますが、行為の悪質性などから、被害者への接触を禁止した上で捜査を行う必要性が高いとして、警告のないまま逮捕される場合もあります。

 なお、警告に反して「つきまとい等」を続ける者に対しては、都道府県公安委員会は「禁止命令等」を発することができるとされ、「禁止命令等」に違反してストーカー行為をした者は、刑が加重され、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科される可能性があります。

ストーカー規制法違反事件の刑事弁護

 事例のように、ストーカー規制法違反で逮捕され身体拘束された場合、弁護活動としては、加害者が被害者と接触しないための具体的な措置を講じたことなどを検察官や裁判官に主張し、身体拘束からの解放を目指します。

 また、ストーカー規制法違反は、被害者との示談の成立を目指すことも重要な弁護活動だと考えられます。
 ストーカー規制法違反は、被害者の告訴がなくとも検察官の判断で起訴できる罪(非親告罪)となりましたが、実務上の運用は、被害者の意思を尊重し、プライバシー侵害が生じないように配慮する観点から、被害者との示談が成立することにより、検察官が起訴することなく事件が終了する可能性を高められると考えられるためです。

 しかしながら、事件の性質上、被害者が加害者との直接の示談交渉を拒む可能性は極めて高く、警告や禁止命令等が発せられている場合であれば、加害者が直接示談交渉を申し入れたりすること自体がストーカー行為の一環とみなされてしまう恐れもあるため、身体拘束されている場合はもとより、そうでない場合でも、示談交渉は弁護士に依頼して行う必要性が高いと考えられます。

福岡県のストーカー規制法違反事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、ストーカー規制法違反事件において、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。

 ストーカー規制法違反の容疑で自身やご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

元交際相手にメッセージを送信 ストーカー規制法違反で逮捕

2023-02-08

元交際相手にメッセージを送信したとして、公務員の男がストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(2月8日配信のFBS福岡放送記事を引用)

元交際相手の女性に対してSNSで、6日間で13回のメッセージを送信したとして、公務員の男がストーカー規制法違反で、福岡県城南警察署に逮捕されました。
記事によりますと、これまでの逮捕された男は元交際相手に対してメッセージを送信していたようで、警察からは『警告』を受けていたようです。
警告後もメッセージを送信したことから今回の逮捕となったようで、逮捕された男は「拒まれていることは分かっていたが、忘れることができなかった」と供述し、容疑を認めているようです。

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法とは、正確には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
この法律は、ストーカー行為を規制すると共に、ストーカー被害を受けている被害者を保護する内容が規定されています。
この法律でいうところのストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることを意味します。
※つきまとい等については、同法第2条を参照
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の人に対してSNSでメッセージを送信する行為は、ストーカー行為と考えられるので、逮捕された男の行為は、ストーカー規制法違反に抵触すると考えて間違いありません。

ただ別れた元恋人に対して復縁を求めたり、好意を持った人に交際を求めるのはよくある話しなので、警察は、被害者から相談を受けたとしても、緊急性があったり、悪質な行為内容でなければ、すぐに被害届を受理して刑事事件かするわけではなく、まずは、行為者に対して「警告」をするようにしているようです。
しかし、この警告に従わなかった場合は、すぐに逮捕される可能性があります。
特に最近では、ストーカー規制法違反で警告を受けていた男が、元交際相手を殺害する事件が発生しているので、福岡県警ではストーカー事件に対して厳しく対処する傾向があるでしょう。

まずは弁護士に相談を

福岡県内で、ご家族がストーカー規制法違反で警察に逮捕されたり、ご自身がストーカー規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を無料で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見には即日対応していますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕 示談交渉に強い弁護士 

2022-06-23

福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕された方の弁護活動(示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、勤務先飲食店の女性アルバイト店員に対してストーカーした容疑で、福岡県八幡西警察署逮捕されました。
女性アルバイト店員に好意を持ったAさんは、女性に交際を申し込みましたが断られてしまいましたが、諦めきれずに、アルバイト終わりの女性の後をつけて家まで行ったりメールを送信したり、女性のSNSにダイレクトメールを送信したりしたのです。
逮捕されたAさんはストーカーの事実を全て認めています。
被害者への謝罪と賠償を希望しているAさんの家族は、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

ストーカー

ストーカー行為はストーカー規制法によって禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。

ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で

①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害

することです。

また、位置情報無承諾取得行為とは

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為

です。

示談交渉 

警察はストーカー事件について、犯人を自由にすると被害者に危害を加えたり働きかける危険性が極めて高い事件だと捉えられているので、ストーカー被害の申告を受けると犯人を逮捕する傾向が高いです。
ただ逮捕というのは捜査の過程に過ぎませんので、逮捕されたからといって前科となるわけではなく、逮捕されてからどう動くかによっては、刑事罰を免れる可能性が出てきます。
ストーカー事件の場合ですと、刑事罰を免れることができる(不起訴)かどうかは、被害者との示談を締結できるかどうかが大きく影響します。
示談と言うのはただ単に被害者に賠償するだけではありませんので、被害者との示談を希望する方は、こういった示談交渉に強い弁護士に相談することをお勧めにします。

このコラムをご覧の方で、ストーカー事件等で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、すでに福岡県八幡西警察署に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。

【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

2020-02-18

【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

ストーカー不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。そして、Aさんはある日、Vさんに好意があること、付き合って欲しいことを伝えましたが断られてしまいました。それからというもの、AさんはVさんに対する好意というよりかは怨恨の情を激しく抱くようになりました。そして、Aさんはその怨恨の情を晴らす目的で、Vさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にVさんの後をつけたりしていました。そうしたところ、Aさんは福岡県大牟田警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に罪を全面的に認めていること、できればVさんと示談して不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。弁護士は不起訴処分獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為とは、

① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと

をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。

「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害

ただし、これらの行為は

恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的

をもってなされる必要があります。

罰則はストーカー規制法18条から20条に規定されています。

第18条 
 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条 
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条 
 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 不起訴(起訴猶予) ~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
刑事訴訟法248条では,
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。
検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すためには、検察官が刑事処分を下す前に被害者と示談し、その結果を検察官にアピールする必要があります。

なお、仮に起訴猶予に不起訴処分を獲得できたとしても、再犯を起こせば再び起訴猶予とされた事件でも起訴される可能性があることに留意する必要があります。
特に、ストーカー行為は繰り返すことが多いですから、この点はしっかり確認しておきましょう。

不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

2018-10-03

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

福岡県岡垣町に住むAさんは,福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県折尾警察署ストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。家族は示談不起訴のため弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,法2条1項各号に定める行為をすることをいいます。法5条では,都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,次の事項を命じることができるとされており,これを禁止命令と言います。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
なお,法改正により,警察署長等の警告がなくても禁止命令等を発せられるようになっています。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

禁止命令等に違反するとどのような罰則が科されるのでしょうか?
まず,禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合,禁止命令に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金法19条2項),禁止命令に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これらの刑を回避するには,まず被害者様と示談し,不起訴を獲得することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。示談不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

佐賀県唐津市のストーカー事件 早期釈放,示談なら刑事弁護士に接見

2018-09-24

佐賀県唐津市のストーカー事件 早期釈放,示談なら刑事弁護士に接見

Aさんは,Vさんの自宅近くで待ち伏せをするなど,つきまとい行為を繰り返したとして,佐賀県唐津警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。早期釈放を望むAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年9月14日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 「つきまとい等」と「ストーカー行為」 ~

ストーカー規制法で規定するつきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情や好意感情,又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や家族等に対し,次に掲げる行為をすることをいいます。

①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的羞恥心の侵害をすること

そして,ストーカー行為とは,同一の者に対して,つきまとい等反復してすることをいいます。
ストーカー行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

~ 早期釈放,示談 ~

ストーカー事件においては,被疑者が被害者に接触するおそれがあるなどとして逮捕・勾留される可能性が高いです。仕事やご家族の事情などで早期釈放をお望みの場合は早めに弁護士釈放に向けた刑事弁護を依頼しましょう。また,同時に,刑事弁護の一環として示談交渉を進めて行くことも必要です。示談の意向を示すことによって,早期の釈放に繋がる場合もございます。どのような刑事弁護方針にするのかは,ご本人様と接見してお話を聴く必要がありますので,まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼することをお勧めいたします。弊所は福岡県の他,九州,山口県の刑事事件に対応しております。

(佐賀県唐津警察署までの初回接見費用:43,000円)

福岡県大牟田市 LINEを送り続けて逮捕! 身柄解放なら弁護士

2018-07-16

福岡県大牟田市 LINEを送り続けて逮捕! 身柄解放なら弁護士  

Aさんは,大牟田警察署に,福岡県迷惑行為防止条例違反逮捕されました。
逮捕事実は,「Aさんが,今年の6月,Vさんから拒まれたにも関わらず,スマートフォンにインストールしたLINEアプリを使ってVさんに反復してメールを送り続けた」というものでした。
Aさんの家族は,Aさんの身柄解放を望んで,まずは刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 連続して電子メールを送る行為の禁止 ~

Aさんの行為は,福岡県迷惑行為防止条例(以下「条例」)8条5号で禁止されています。
罰則は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金条例11条2項)です。
また,常習として行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金条例12条1項)です。

本罪の成立要件は,
 (行為を行うにつき)正当な理由がないこと
 特定の者に対する行為であること
 相手方に拒まれたこと
 連続して電子メール(LINEなど)を送信すること
 8条各号に掲げる行為を反復していること

です。

~ 身柄解放 ~

身柄解放活動には,①検察官に送致前の身柄解放活動,②検察官の勾留請求前の身柄解放活動,③勾留後の身柄解放活動と段階があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを事実上提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などに努めます。

①,②の段階では,法律上私選でしか弁護人を選任することができません。
身柄拘束期間が長引けば長引くほど,不利益は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放をお望みの場合は私選での弁護人選任をお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所のフリーダイヤル0120-631-881初回接見サービス等のご予約を承っております。
お気軽にお電話ください。
大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)

福岡県田川市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士

2018-07-04

福岡県田川市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士

A(30歳)さんは,別れ話を切り出されたV(23歳)さんに対しつきまとい等をしたとして福岡県公安委員会から禁止命令等を受けていました。
しかし,Aさんは,さらに,Vさんの親にVさんとの面会などを要求したとして,田川警察署ストーカー規制法違反逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士示談の意向を伝えています。
(フィクションです)

~ ストーカー規制法が規制する行為とは ~

ストーカー規制法が規制する行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

つきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対し法2条1項各号(1号から8号)が定める行為をすることをいいます(法2条1項)。
面会,交際その他義務のないことを行うことは3号に該当します。
次に,ストーカー行為とは,同一の者に対しつきまとい等繰り返して行うことをいいます(一定の行為については条件があります)。

法では,ストーカー行為をした者に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています(法18条)。
また,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をすることがあると認めるときは禁止命令等を発せられる場合があり,②禁止命令等に違反してストーカー行為をした者,③禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした者に対しては「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法19条)。
さらに,④禁止命令等に違反した者に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法20条)。

~ 示談 ~

一般の刑事事件と同様,ストーカー事案でも被害者との示談が,刑事処分や量刑を決める上で重要な要素となりうるでしょう。
ストーカー事案では,示談成立が困難な場合もあると思われますが,弁護士が誠心誠意謝罪すれば示談が成立する場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,つきまとい等ストーカー行為をした方のための専用ダイヤルを設けています。
~フリーダイヤル0120-631-881
田川警察署までの初回接見費用:114,960円)

福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士

2018-06-07

福岡県朝倉市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士

Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
Aさんは,自分の行為がストーカー行為なのか尋ねるため弁護士無料法律相談を申込み,場合によっては,Vさんとの示談交渉を依頼しようかと考えています。
(フィクションです)

~ストーカー規制法とは~

ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。

法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
つきまとい等」に関しては法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。

なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号

ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。

ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(法18条)です。

上記のように,法では「つきまとい等」に関し,様々な行為を定めています。
ご自身の行為がストーカー行為に当たるのか否か不安な方は,まずは弁護士に相談しましょう。
その上で,警察からの逮捕のリスクを避けるには,早めに被害者側とコンタクトを取り,示談交渉等を進めていくことが賢明です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
~フリーダイヤル0120-631-881
福岡県朝倉警察署への初回接見費用 41,800円)

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