Archive for the ‘ひき逃げ・当て逃げ’ Category

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-12-05

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんの息子(23歳)は、昨夜、車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者をはねる人身事故を起こしました。
被害者は、意識不明の重体とのことです。
Aさんの息子は、事故を起こしたショックで、負傷者の救護や、警察への届け出をすることなく、自宅に逃げ帰ってきていました。
事故を起こしたことを聞いたAさんは、息子と共に警察署と出頭しようか悩んでいたところ、福岡県戸畑警察署の警察官が訪ねてきて息子を連行していってしまいました。
その後Aさんは、警察から連絡で息子の逮捕を知りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県戸畑警察署

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2番1号
電話番号 093-861-0110

福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、Aさんの息子が起こしたような、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
例えばこのような事件です。

車を運転中に、サイドミラーが道路脇を歩いていた歩行者に接触し、歩行者が転倒した。
車の運転手は、車を停止させて歩行者に声をかけたところ、歩行者は「大丈夫です。」と答えた。
非常に低速で走行していたので、車の運転手も大丈夫だろうと思い、それ以上歩行者の怪我の有無を確認することもなく、その場所を立ち去った。
そうしたところ、事故から1週間ほどして警察官が自宅を訪ねて来て、転倒した歩行者が転倒した際に膝を擦りむく傷害を負っていたことを知らされ、ひき逃げ事件の犯人として取調べを受けた。
そして、その後検察庁に書類送検されて、略式起訴による罰金刑が科せられた。
(実際に起こった事件を参考にしています。)

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者に「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまったのです。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

【即日対応可能】福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-09

【即日対応可能】福岡県小倉北警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小倉北警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県小倉北警察署は、歩行者と接触する事故を起こして怪我を負わせたが、歩行者を救護せずに逃走したとして、北九州市小倉北区に住む建設作業員の男を逮捕しました。
逮捕された男は「酒を飲んでいたので、飲酒運転が発覚するのがこわくて逃走した。ただ歩行者が怪我をしているとは思わなかった。と一部容疑を否認しているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県小倉北警察署

〒803-8567
福岡県北九州市小倉北区大門1-6-19
電話番号 093-583-0110

福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ

「飲酒運転の発覚をおそれて」という理由でひき逃げしてしまう方がよくいますが、ひき逃げは「非常に重たい罪」であることを覚えておいた方がよいでしょう。
今回のようなひき逃げは、道路交通法第117条2項に違反することになり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また刑事処分が重くなるだけでなく、ひき逃げ事件を起こすと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
例え飲酒運転が発覚したとしても、きちんと事故を届け出て負傷者に対して必要な救護措置をとっていれば、逃走や罪証を隠滅するおそれが低いと判断されて逮捕を免れれる可能性がありますが、ひき逃げの場合は、こういったおそれが大いに認められるので、逮捕されるリスクも非常に高いでしょう。

「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」は認められるの?

ひき逃げ事件が成立するには「故意」が必要です。
そのためか「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」という供述をする方がいるかと思いますが、実際にそうだったとしても、それだけで、ひき逃げ故意がなかったと認められる可能性は低いかと思います。
ひき逃げの故意は、「歩行者が怪我をしている」という明確な認識まで必要とされておらず、少なくとも「人に接触した」という認識さえあれば、ひき逃げの故意が認められる可能性があるでしょう。

ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック

福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣

福岡県小倉北警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士

2022-08-15

福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士

Aさんは交通事故を起こし,ひき逃げしたとして,福岡県田川警察署に逮捕され,その勾留されました。Aさんのご家族から依頼を受けた交通事故に強い弁護士は,担当の検事から「勾留延長(請求)する予定です」と言われたことから,勾留延長を阻止しようと考えています。(フィクションです。)

~ 交通事故に関する罪 ~

自動車の運転上必要な注意を怠り(過失により),人に怪我をさせた場合は過失運転致傷罪,死亡させた場合過失運転致死罪が成立します。この罪は,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されており,罰則7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

~ ひき逃げに関する罪 ~

交通事故を起こしたにもかかわらず,車両等(軽車両を除く)の運転者が人の救護措置を怠った場合には救護措置義務違反が成立します。義務規定については道路交通法72条1項前段に規定されており,罰則については117条1項・2項に規定されています。2項は,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときの規定で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金1項はそうでないときの規定で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

~ 勾留延長に対する対抗手段 ~

ひき逃げは特に悪質な犯罪と考えられています。道路交通法117条2項の罰則が交通事故よりも重たいことを見ても法が悪質だと宣言していることが分かります。また,逮捕・勾留される可能性は極めて高いです。はじめの勾留期間は10日間ですが,勾留延長なされることも多いようです。
しかし,勾留延長の期間は最大で10日間ですから,理由のない勾留延長に対しては的確に異議を述べていく必要があるでしょう。そのための手段としては,まず,検察官に対し勾留延長(請求)しないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。また,仮に勾留延長決定が出されても,その裁判に対し準抗告の申立てをすることが考えられます。申立ての全部が認容されることが一番ですが,仮にされなくとも,例えば,延長期間が短縮されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通・ひき逃げ事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。

福岡県直方市の人身事故 ひき逃げ事件に強い弁護士①

2022-07-04

ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県直方市に住む主婦のAさんは、パートを終え、車を運転して帰宅途中に、見通しのよい道路を走行していたところ、急に車道に飛び出してきた自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、ドアミラーで自転車が転倒したのを確認しましたが、「相手が急に車道に飛び出してきたのだから自分は悪くないし、ちょっとした接触だからたいした怪我もしていないだろう」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去ったのです。(後日、自転車を運転していた男性が加療約3週間の怪我を負っていたことが判明した)。
その結果Aさんは、現場付近の防犯ビデオ映像や、交通事故現場に残されていた痕跡などから福岡県直方警察署にひき逃げの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの夫は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

この記事をご覧の方にも、日頃、ニュースなどで「当て逃げ」もしくは「ひき逃げ」の報道を耳にされることは多いのではないでしょうか?
ひき逃げを行うと助かったであろうはずの命をも奪うことになりかねず、それゆえ交通事故の中でも重大事故の一つに挙げられます。
もっとも、交通事故を起こすと気が動転してしまい、適切な措置をとりにくいものです。
今回は、そのひき逃げについてご紹介していきたいと思います。

ひき逃げはどんな行為?

ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、

①誰が→車両等の運転者が

②どんな場合に→人身事故を起こした場合に

③どんなことをした→必要な措置を講じなかった

場合のことをいいます。

これに対して、当て逃げとは、

①誰が→車両等の運転者が

②どんな場合に→物損事故を起こした場合に

③どんなことをした→必要な措置を講じなかった

場合のことをいいます。

「必要な措置」とは? 

では、「必要な措置」とはどんな措置なのでしょうか?
この点については、道路交通法72条1項に規定されていますから、この規定をさらに細かくみていきます。

ア、ただちに車両等の運転を停止しなければならず、事故現場から立ち去ってはいけません。(停止義務:道路交通法72条1項前段)

イ、負傷者を救護し、危険を防止するための措置を講じなければなりません。(救護義務:道路交通法72条1項前段)
その上で、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
  
「負傷していない(怪我をしていない)」などと勝手に自己判断してはいけません。
負傷しているかどうかは素人では判断しづらく、医者の判断を待ってはじめて明らかとなるのがほとんどなので、「負傷しているかどうか分からない」という場合も救護義務が生じ、これを取らなかった場合は救護義務違反となりますから注意が必要です。

「負傷者を救護」する例としては

 ・現場において応急の手当てを取る
 ・119番通報する
 ・病院への搬送

などが挙げられます。
  
また「道路における危険を防止する」は「必要な措置」の例示に過ぎません。
ですから、道路内、道路外を問わず、必要とあるならば危険を防止するための措置を取る必要があります。

ウ、警察官に事故を届け出なければならない。(事故報告義務:道路交通法72条1項後段)
上記したア、イと同時に、警察官に事故内容などを報告しなければなりません。
ア、イの措置はとったものの、「交通事故を起こしたことがばれたくない」「他の犯罪がばれるのが怖い」などを理由に、警察に事故を届け出なかった場合は事故報告義務違反となります。

~明日は、ひき逃げの罪や、罪の重さなどについてご紹介していきます。~

【交通事故】ひき逃げと出頭

2020-02-08

【交通事故】ひき逃げと出頭

ひき逃げ出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、道路を横断してきたVさん(69歳)に自車前方を衝突させて路上に転倒させました。Aさんは車を道路脇に停め、車を降りてVさんの元に近づいたところ、Vさんの意識ははっきりしており怪我の程度も酷くはなさそうだったため、警察に通報するなどせずその場を立ち去りました。その後、Aさんは普段どおりの生活を送っていますが、いつ警察に逮捕されるか不安で仕方ありません。そこで、警察に出頭することも含め、ひき逃げ事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ひき逃げ ~

ひき逃げは、怪我した人を助けなかった

救護措置義務違反

と、交通事故の内容等を警察官に報告しなかった

事故報告義務違反

の2つ違反のことをいいます。

ひき逃げについては、道路交通法(以下、法)72条1項に規定されています。

法72条1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。

~ ひき逃げの罰則 ~

ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

もう一つは、上記以外の場合で、この場合は

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

です。
事故報告義務違反の罰則は、

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

です。

~ 出頭 ~

出頭は捜査機関に自ら出向くことをいいます。
出頭に似た言葉に自首があります。
ただし、自首が成立するには、捜査機関にひき逃げの犯人であることが特定されていないことが必要です。
自首が成立すると、刑の減軽を受ける可能性があります。
もっとも、出頭であっても逮捕の可能性を下げることには繋がりますが、反対にそのまま逮捕される可能性もあります。
出頭するか否かは弁護士とよく相談した方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談(無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談サービスのご案内★)、初回接見サービス(初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

駐車場での当て逃げ

2019-10-17

駐車場での当て逃げ

当て逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(50歳)はミニバンを運転し、家族5人で大型商業施設に買い物に来ていました。Aさんら家族は買い物を終え、Aさんは運転席に乗り込み駐車枠からミニバンを発進させたところ、突然、車内に「バン」という大きな音が鳴ると同時に車が少し揺れました。Aさんは「車をぶつけたかも」と思いました。また、後部座席に乗っていた中学3年の息子から「お父さん車ぶつけたみたいだよ。」と言われました。しかし、運転に自身があり、これまで交通違反、交通事故歴のなかったAさんは「まさか」と思い、「相手車に誰も乗ってないし」「逃げてもつかまりはしない」と思い、そのまま大型商業施設の駐車場を出て行きました。すると、後日、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官から、「先日の駐車場の当て逃げの件で署まで出頭してほしい。」との連絡を受けました。Aさんは逮捕されるのではないかと不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 当て逃げとは ~

「当て逃げ」とは、交通事故のうち「物損事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これに対して「ひき逃げ」とは、交通事故のうち「人身事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「救護義務」、「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これらの義務の法的根拠は道路交通法72条1項にあります。

道路交通法72条1項
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

~ どうすればよかったの?(事故報告義務の内容) ~

道路交通法72条1項によると、「交通事故があったとき~直ちに車両等を停止して~」とありますから、まず

車を直ちに停止させること

が必要です。他の交通の妨げとなる場合は、車を安全な場所に移動させ

その場に留まる

必要があります。

次に、「この場合において~」以下が、事故報告義務の具体的内容となります。つまり、適宜な方法により、

警察官に事故内容を報告

しなければなりません。
報告内容については、交通事故が発生した場所、日時、損壊した物、損壊の程度などとされていますが、警察官から聴かれた内容に回答すればOKです。

~ 当て逃げの罰則は? ~

罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
なお、事故報告義務違反については反則金は設けられておらず、発覚すればただちに懲役刑、罰金刑などの刑事罰を科されるおそれがあります。刑事罰を科されるということは、逮捕の可能性もあります。また、刑事罰を科され、その裁判が確定すると前科となります。

~ 警察官から指示を受けたら? ~

また、警察官に事故報告をした際、警察官から、警察官が交通事故現場に到着するまでの間、現場から立ち去ってはならないことを命じられることがあります。
この命令に反して現場から立ち去った場合は、5万円以下の罰金を科される可能性があります。これについても反則金は設けられていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

2019-08-03

相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して片側3車線の道路の中央線を法定速度範囲内で走行しながら帰宅していたところ、前方約50メートル地点に、自車と同一方向に走行するVさん運転のオートバイクを認めました。Aさんは、徐々にVさんとの距離を詰めていたことから、「右側から追い抜こう」と思い、車線を右に変更してVさんを追い抜こうとしたところ、自車をVさん運転のオートバイクに衝突させてしまい、Vさんを路上に転倒させるなどしてしまいました(Vさんは救急車で搬送され、加療約1か月間の傷害と診断されました)。Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」と考え、その場から逃走しました。しかし、その後、目撃者の話などから、ひき逃げしたのはAさんだということが判明し、Aさんは早良警察署に過失運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ=救護措置義務違反、事故報告義務違反)の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 「ひき逃げ」について ~

ひき逃げについては、道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち、その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を、後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は、交通事故があった場合、負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、さらに、警察官に対し当該交通事故の内容(日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。

救護義務違反の罰則は、法117条1項で

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

、2項で、

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

の2種類がありますが、2項は、人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合に適用される罰則です。過失運転致傷罪が成立する場合は、通常、2項が適用されます。
事故報告義務の罰則は、

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

です。

~ 過失ない場合、事故に責任ない場合は? ~

なお、Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」などと話しているようですが、ひき逃げでその主張は通じるのでしょうか?
この点、法72条1項では、救護措置義務を課される者を

交通事故があったときの、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員

事故報告義務を課される者を

当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)

としており、判例(昭和50年4月3日)は、救護義務を負う者について、

刑事上、民事上の責任とは関係なく、人の負傷又は物の損壊について故意、過失があったか否かを問わず、運転者その他の乗務員が等しく負うべきもの

としています。これからすれば、救護義務は

Aさんに過失があろうがなかろうが関係なく、交通事故が起きた場合に課される義務

ということになり、上記Aさんの主張は通りづらいものと考えられます。

法72条1項は、人命、道路の安全を優先して、加害者か被害者か、過失があるかないかに関係なく、交通事故を起こした全ての者に義務を課しているということを忘れないでください。

~ 交通事故の認識がない場合は別 ~

救護義務違反、報告義務違反は故意犯、つまり、交通事故を起こしたこと(人の死傷、物の損壊があったことについて)の認識がなければ成立しない罪です。ただし、認識の程度は、必ずしも確定的であることを必要とせず、未必的認識で足りるとされています。
交通事故の認識があったか否かは、交通事故の態様、事故後の状況などによって判断されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

福岡県北九州市 飲酒運転でひき逃げ 出頭なら刑事弁護士に相談

2018-11-02

福岡県北九州市 飲酒運転でひき逃げ 出頭なら刑事弁護士に相談

Aさんは,飲酒酩酊状態で車を運転し,道路を横断していたVさんをはねて怪我をさせたにもかかわらずそのまま逃走したひき逃げ事故を起こしました。Aさんは,福岡県若松警察署出頭・自首しようかと考え,刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(平成30年9月6日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成)

~ 危険運転致傷罪,道路交通法違反 ~

危険運転致傷罪を規定する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号には
 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
と規定され,この行為によって,人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処せられます。アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態かどうかは,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等を総合的に考慮して判断されます。
次に,ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金法119条1項10号)です。

~ 出頭・自首 ~

本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。出頭すれば逮捕を回避できたり,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。また,出頭がそのまま自首とされることもあります。自首となれば,法律上の減軽措置を受けられることがあります。ただし,自首の成立には要件が必要ですから,「自首に当たるか不安だ」「出頭するとしても逮捕されるか不安だ」「どう警察に話していいか分からない」などと不安をお持ちの方は,刑事事件専門の弁護士まで無料相談をお申込みください。
あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転ひき逃げをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。24時間無料相談等を受け付けております。

北九州市八幡西区のひき逃げ事件 自首なら弁護士に無料法律相談

2018-07-26

北九州市八幡西区でひき逃げ 自ら出頭するなら弁護士に無料相談 

Aさんは車を運転してT字路交差点を右折中,横断歩道上を歩いていたVさんに車を衝突させ,Vさんを路上に転倒させました。
Aさんは,事故が会社にばれたら首になるかもしれないと怖くなり,Vさんを救護することなく,その場から立ち去りました。
しかし,Aさんは,後日,大変なことをしてしまったと猛省し,八幡西警察署出頭しようかと弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 「ひき逃げ」について ~

ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。

車両等の運転者は,交通事故があった場合,負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務),さらに,警察官に対し当該交通事故の内容(日時,場所,死傷者の数,負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。

罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときに限る),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金法119条1項10号)です。

~ 警察への出頭(自首) ~

本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。
出頭すれば,それが自首とみなされ刑が減軽されることがあり(刑法42条1項),場合によっては逮捕を回避できたり,,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。

他方で,出頭した段階では,すでにあなたが犯人であることが判明するなどしていて自首とはみなされなかったり,最悪の場合,逮捕されることもないとも限りません。このように,出頭による効果はメリットだけではありませんので慎重な判断が必要のようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ひき逃げ等の交通事故でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)

福岡市早良区の自転車ひき逃げ② 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談

2018-05-30

福岡市早良区の自転車ひき逃げ② 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談 

~前回(5月22日付ブログ)からの続き~

無料法律相談のため事務所を訪れたAさんは対応した弁護士に,「自転車を止めてV君(7歳)の様子を確認したが,大丈夫そうだったのでそのまま立ち去った」と話しています。
(フィクションです)

~自転車事故の救護義務違反(道路交通法72条1項前段,117条の5第1号)~

罰則規定である法117条の5第1号には「第72条第1項前段に違反した者」と書かれてあります。
この点,法72条1項前段には「交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と書かれてあります。

なお,「交通事故」とは,車両等の交通による人の死傷若しくは物の損傷を言います(法67条2項)。

今回,Aさんは,V君が怪我をしてなさそうだった(人の傷とは言えない)から,本件の事故が「交通事故」,あるいはV君は「負傷者」と言えず,自分に救護義務はないのではないかということを言いたそうです。

~考察~

この点に関し,最高裁判所は,「(略)全く負傷していないことが明らかであるとか,負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き,(略)すみやかに医師の診察を受けさせる等の措置を講ずべきであり,この措置をとらずに,運転者自身の判断で,負傷は軽微であるから救護の必要はないとして,その場を立ち去るがごときは許されない」旨判示しています(昭和45年4月10日)。

Aさんが講じるべき措置としては,医師の診察を受けさせる以外にも,救急車を呼ぶ,保護者や担任の先生と連絡を取る,近くの人に救助を求めて病院まで同行するなどの方法が考えられます。
以上より,Aさんは救護措置義務違反に問われる可能性が高そうです。

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