Archive for the ‘ひき逃げ・当て逃げ’ Category

【事例解説】ひき逃げで逮捕 勾留決定前の弁護士への依頼

2024-02-05

 道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕され、勾留決定される前の段階の架空の事件を参考に、勾留決定前の弁護士への依頼について、国選弁護人との比較を交えて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県久留米市在住の自営業男性Aは、同市内の県道で自動車を運転していたところ、自転車で走行中のVに接触し転倒させ、全治2か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走したとして、道路交通法違反(ひき逃げ)自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で準現行犯逮捕されました。
 Aの逮捕後、福岡県久留米警察署の警察官から、Aの妻BにAが逮捕されている旨の連絡があり、Bは弁護士への依頼をどうするか悩んでいます。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げ事件で成立し得る罪

 人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。

 人身事故を起こし、救護義務報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。

 また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。

国選弁護人と私選弁護人について

 刑事訴訟法第37条の2により、罪名を問わず、一定の資力を下回る限り、国選弁護人制度を利用し低廉な費用で刑事弁護を受けることが可能ですが、被疑者の場合は、勾留が決定されたことが要件のため、逮捕後、勾留決定前の段階では利用することができません。

 逮捕から勾留決定までは最大3日間かかりますが、この間に弁護を受けるには、被疑者本人やご家族が自ら報酬を支払う契約によって弁護人を選任する必要があり、これを私選弁護人と言います。

 国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)に登録している弁護士から無作為に選ばれるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士が選任されてしまう場合もあり、変更も原則として認められないのに対し、私選弁護人であれば、その分野での豊富な実績のある弁護士を自ら選任することが可能です。

勾留決定前の弁護活動について

 私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。

 具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由勾留の必要性がないこと、又はその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。

 このように、道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕された場合における、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を実現するには、道路交通法違反事件における刑事弁護の経験豊富な私選弁護人の選任により、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて有効です。

 また、私選弁護人の選任には、検察官の起訴・不起訴の判断に重要な影響を及ぼす被害者との示談について、勾留決定前の早い時期に、示談交渉の経験豊富な弁護士による交渉に着手できるという利点もあります。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、勾留決定前の弁護活動により、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を獲得した実績が多数あります。
 道路交通法違反(ひき逃げ)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部初回接見サービスください。

【事件解説】ひき逃げ事件の容疑者を緊急逮捕

2023-07-19

 ひき逃げ事件の容疑者が緊急逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 北九州市在住の会社員男性Aは、同市内の国道で自動車を運転していたところ、道路を横断中のVに衝突し、全治3か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走した疑いで、福岡県折尾警察署に、道路交通法違反(ひき逃げ)自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで緊急逮捕されました。
 目撃者の証言する車の車種、色やナンバーの情報から、事故現場より帰宅途中のAの車が特定され、Aが緊急逮捕されるに至ったとのことです。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)

ひき逃げ事件で成立し得る罪

 人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。

 人身事故を起こし、救護義務報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。

 また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。

緊急逮捕とは

 逮捕の種類には、「現行犯逮捕」や裁判官の令状による「通常逮捕」の他に、本件のような「緊急逮捕」があります。

 緊急逮捕については、(ア)検察官、検察事務官又は司法警察職員は、(イ)死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を、(ウ)犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、(エ)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる、と要件が定められています(刑事訴訟法第210条第1項)。

 本件では、以下の通り各要件を充足するとして、Aを緊急逮捕したと考えられます。

(ア)について、逮捕したのは折尾警察署の警察官(司法警察職員)です。
(イ)について、道路交通法違反(ひき逃げ)だけでも、長期10年の懲役にあたる罪です。
(ウ)について、Aの車の車種、色やナンバーと目撃者の証言が一致したことから、車の損傷の状況も併せて考慮すると、要件を充たし得ると考えられます。
(エ)について、Aはひき逃げ、つまり罪を犯し逃走していることから、すぐに身体を拘束しないと逃亡の可能性が高いとして、要件を充たし得ると考えられます。

ひき逃げ事件の弁護活動

 本件では、被害者Vが全治3か月の重傷を負っていることもあり、Aが起訴され実刑となる可能性もあります。

 弁護活動としては、取調べ対応や身体拘束からの解放に向けてのもののほか、Aに有利な証拠の収集を行いますが、その一つにVとの示談交渉が考えられます。

 本件は自動車事故のため、弁護士は、Aが加入している自動車保険会社とも連携しながら示談交渉を図り、示談の成立により量刑判断に有利な影響を及ぼす可能性を高めることを狙います。
 なお、保険金で完全な賠償を行える場合でも、謝罪とともにA個人からの見舞金等の支払いを別途行うことで誠意を示し、示談書に「重い処分を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらえることも考えられるため、交通事故関係の刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通事故関係の刑事事件も多数取り扱い、被害者との示談交渉を含む弁護活動の豊富な実績があります。
 ひき逃げ事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事件解説】ひき逃げの身代わり出頭 犯人隠避罪で父親を逮捕

2023-06-25

 ひき逃げ事件を起こした息子の身代わりで警察に出頭したことで、父親が犯人隠避罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 ひき逃げ事件を起こした大学生の息子X(22歳)の身代わりで警察に出頭したとして、北九州市内在住の父親の無職男性A(66歳)が犯人隠避の容疑で逮捕されました。
 福岡県警折尾警察署の調べによると、Xは、アルバイト先からの帰りで車両を運転中、自転車に乗るVに接触して負傷させ、そのまま逃走しました。
 帰宅したXから事故のことを聞いたAは、Xの就職活動等への影響を懸念し、身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行ったとのことです。
(令和5年6月13日に配信された「日テレNEWS」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)とは

 人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)があります(道路交通法第72条第1項)。

 人身事故を起こし、救護義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、負傷の原因が自らの運転である場合は、ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条第2項)。

犯人隠避罪とは

 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第103条)。

 「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に懲役・禁固・罰金いずれかの刑罰が含まれている犯罪のことであり、「罪を犯した者」とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者をいいますが、捜査開始前の真犯人もこれに含むとされます。

 「隠避」とは、場所を提供して匿う以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為のことです。身代わりで警察に出頭することは、例え一時的でも、捜査機関による真犯人の発見・逮捕を免れさせる効果を持つため、これに該当するとされます。

 本件Xが犯したひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)は、前述のとおり「罰金以上の刑に当たる罪」であり、罪を犯したXの身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行うことは「隠避」に該当するため、Aに犯人隠避罪が成立し得ます。

犯人隠避罪の弁護活動

 犯人隠避罪は、犯人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる、と規定されています(刑法第105条)。

 犯人の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として当該行為を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みた規定ですが、任意的規定であり必ず刑が免除されるとは限らないため、不起訴処分を目指す弁護活動を行うことが考えられます。

 犯人隠避罪の保護する法益は国家の刑事司法作用とされるため、被害者との示談により不起訴処分を目指すことはあまり考えられませんが、その場合でも、反省の態度を示すことや、罪を犯すに至った経緯などにつき酌量すべき情状を申述することで、不起訴処分の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
 ご家族が犯人隠避罪逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-12-05

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんの息子(23歳)は、昨夜、車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者をはねる人身事故を起こしました。
被害者は、意識不明の重体とのことです。
Aさんの息子は、事故を起こしたショックで、負傷者の救護や、警察への届け出をすることなく、自宅に逃げ帰ってきていました。
事故を起こしたことを聞いたAさんは、息子と共に警察署と出頭しようか悩んでいたところ、福岡県戸畑警察署の警察官が訪ねてきて息子を連行していってしまいました。
その後Aさんは、警察から連絡で息子の逮捕を知りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県戸畑警察署

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2番1号
電話番号 093-861-0110

福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、Aさんの息子が起こしたような、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
例えばこのような事件です。

車を運転中に、サイドミラーが道路脇を歩いていた歩行者に接触し、歩行者が転倒した。
車の運転手は、車を停止させて歩行者に声をかけたところ、歩行者は「大丈夫です。」と答えた。
非常に低速で走行していたので、車の運転手も大丈夫だろうと思い、それ以上歩行者の怪我の有無を確認することもなく、その場所を立ち去った。
そうしたところ、事故から1週間ほどして警察官が自宅を訪ねて来て、転倒した歩行者が転倒した際に膝を擦りむく傷害を負っていたことを知らされ、ひき逃げ事件の犯人として取調べを受けた。
そして、その後検察庁に書類送検されて、略式起訴による罰金刑が科せられた。
(実際に起こった事件を参考にしています。)

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者に「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまったのです。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

【即日対応可能】福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-09

【即日対応可能】福岡県小倉北警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小倉北警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県小倉北警察署は、歩行者と接触する事故を起こして怪我を負わせたが、歩行者を救護せずに逃走したとして、北九州市小倉北区に住む建設作業員の男を逮捕しました。
逮捕された男は「酒を飲んでいたので、飲酒運転が発覚するのがこわくて逃走した。ただ歩行者が怪我をしているとは思わなかった。と一部容疑を否認しているようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県小倉北警察署

〒803-8567
福岡県北九州市小倉北区大門1-6-19
電話番号 093-583-0110

福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ

「飲酒運転の発覚をおそれて」という理由でひき逃げしてしまう方がよくいますが、ひき逃げは「非常に重たい罪」であることを覚えておいた方がよいでしょう。
今回のようなひき逃げは、道路交通法第117条2項に違反することになり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また刑事処分が重くなるだけでなく、ひき逃げ事件を起こすと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
例え飲酒運転が発覚したとしても、きちんと事故を届け出て負傷者に対して必要な救護措置をとっていれば、逃走や罪証を隠滅するおそれが低いと判断されて逮捕を免れれる可能性がありますが、ひき逃げの場合は、こういったおそれが大いに認められるので、逮捕されるリスクも非常に高いでしょう。

「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」は認められるの?

ひき逃げ事件が成立するには「故意」が必要です。
そのためか「歩行者が怪我をしているとは思わなかった。」という供述をする方がいるかと思いますが、実際にそうだったとしても、それだけで、ひき逃げ故意がなかったと認められる可能性は低いかと思います。
ひき逃げの故意は、「歩行者が怪我をしている」という明確な認識まで必要とされておらず、少なくとも「人に接触した」という認識さえあれば、ひき逃げの故意が認められる可能性があるでしょう。

ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック

福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣

福岡県小倉北警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県小倉北警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士

2022-08-15

福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士

Aさんは交通事故を起こし,ひき逃げしたとして,福岡県田川警察署に逮捕され,その勾留されました。Aさんのご家族から依頼を受けた交通事故に強い弁護士は,担当の検事から「勾留延長(請求)する予定です」と言われたことから,勾留延長を阻止しようと考えています。(フィクションです。)

~ 交通事故に関する罪 ~

自動車の運転上必要な注意を怠り(過失により),人に怪我をさせた場合は過失運転致傷罪,死亡させた場合過失運転致死罪が成立します。この罪は,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されており,罰則7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

~ ひき逃げに関する罪 ~

交通事故を起こしたにもかかわらず,車両等(軽車両を除く)の運転者が人の救護措置を怠った場合には救護措置義務違反が成立します。義務規定については道路交通法72条1項前段に規定されており,罰則については117条1項・2項に規定されています。2項は,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときの規定で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金1項はそうでないときの規定で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

~ 勾留延長に対する対抗手段 ~

ひき逃げは特に悪質な犯罪と考えられています。道路交通法117条2項の罰則が交通事故よりも重たいことを見ても法が悪質だと宣言していることが分かります。また,逮捕・勾留される可能性は極めて高いです。はじめの勾留期間は10日間ですが,勾留延長なされることも多いようです。
しかし,勾留延長の期間は最大で10日間ですから,理由のない勾留延長に対しては的確に異議を述べていく必要があるでしょう。そのための手段としては,まず,検察官に対し勾留延長(請求)しないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。また,仮に勾留延長決定が出されても,その裁判に対し準抗告の申立てをすることが考えられます。申立ての全部が認容されることが一番ですが,仮にされなくとも,例えば,延長期間が短縮されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通・ひき逃げ事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。

福岡県直方市の人身事故 ひき逃げ事件に強い弁護士①

2022-07-04

ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県直方市に住む主婦のAさんは、パートを終え、車を運転して帰宅途中に、見通しのよい道路を走行していたところ、急に車道に飛び出してきた自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、ドアミラーで自転車が転倒したのを確認しましたが、「相手が急に車道に飛び出してきたのだから自分は悪くないし、ちょっとした接触だからたいした怪我もしていないだろう」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去ったのです。(後日、自転車を運転していた男性が加療約3週間の怪我を負っていたことが判明した)。
その結果Aさんは、現場付近の防犯ビデオ映像や、交通事故現場に残されていた痕跡などから福岡県直方警察署にひき逃げの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの夫は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

この記事をご覧の方にも、日頃、ニュースなどで「当て逃げ」もしくは「ひき逃げ」の報道を耳にされることは多いのではないでしょうか?
ひき逃げを行うと助かったであろうはずの命をも奪うことになりかねず、それゆえ交通事故の中でも重大事故の一つに挙げられます。
もっとも、交通事故を起こすと気が動転してしまい、適切な措置をとりにくいものです。
今回は、そのひき逃げについてご紹介していきたいと思います。

ひき逃げはどんな行為?

ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、

①誰が→車両等の運転者が

②どんな場合に→人身事故を起こした場合に

③どんなことをした→必要な措置を講じなかった

場合のことをいいます。

これに対して、当て逃げとは、

①誰が→車両等の運転者が

②どんな場合に→物損事故を起こした場合に

③どんなことをした→必要な措置を講じなかった

場合のことをいいます。

「必要な措置」とは? 

では、「必要な措置」とはどんな措置なのでしょうか?
この点については、道路交通法72条1項に規定されていますから、この規定をさらに細かくみていきます。

ア、ただちに車両等の運転を停止しなければならず、事故現場から立ち去ってはいけません。(停止義務:道路交通法72条1項前段)

イ、負傷者を救護し、危険を防止するための措置を講じなければなりません。(救護義務:道路交通法72条1項前段)
その上で、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
  
「負傷していない(怪我をしていない)」などと勝手に自己判断してはいけません。
負傷しているかどうかは素人では判断しづらく、医者の判断を待ってはじめて明らかとなるのがほとんどなので、「負傷しているかどうか分からない」という場合も救護義務が生じ、これを取らなかった場合は救護義務違反となりますから注意が必要です。

「負傷者を救護」する例としては

 ・現場において応急の手当てを取る
 ・119番通報する
 ・病院への搬送

などが挙げられます。
  
また「道路における危険を防止する」は「必要な措置」の例示に過ぎません。
ですから、道路内、道路外を問わず、必要とあるならば危険を防止するための措置を取る必要があります。

ウ、警察官に事故を届け出なければならない。(事故報告義務:道路交通法72条1項後段)
上記したア、イと同時に、警察官に事故内容などを報告しなければなりません。
ア、イの措置はとったものの、「交通事故を起こしたことがばれたくない」「他の犯罪がばれるのが怖い」などを理由に、警察に事故を届け出なかった場合は事故報告義務違反となります。

~明日は、ひき逃げの罪や、罪の重さなどについてご紹介していきます。~

【交通事故】ひき逃げと出頭

2020-02-08

【交通事故】ひき逃げと出頭

ひき逃げ出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、道路を横断してきたVさん(69歳)に自車前方を衝突させて路上に転倒させました。Aさんは車を道路脇に停め、車を降りてVさんの元に近づいたところ、Vさんの意識ははっきりしており怪我の程度も酷くはなさそうだったため、警察に通報するなどせずその場を立ち去りました。その後、Aさんは普段どおりの生活を送っていますが、いつ警察に逮捕されるか不安で仕方ありません。そこで、警察に出頭することも含め、ひき逃げ事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ひき逃げ ~

ひき逃げは、怪我した人を助けなかった

救護措置義務違反

と、交通事故の内容等を警察官に報告しなかった

事故報告義務違反

の2つ違反のことをいいます。

ひき逃げについては、道路交通法(以下、法)72条1項に規定されています。

法72条1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。

~ ひき逃げの罰則 ~

ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

もう一つは、上記以外の場合で、この場合は

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

です。
事故報告義務違反の罰則は、

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

です。

~ 出頭 ~

出頭は捜査機関に自ら出向くことをいいます。
出頭に似た言葉に自首があります。
ただし、自首が成立するには、捜査機関にひき逃げの犯人であることが特定されていないことが必要です。
自首が成立すると、刑の減軽を受ける可能性があります。
もっとも、出頭であっても逮捕の可能性を下げることには繋がりますが、反対にそのまま逮捕される可能性もあります。
出頭するか否かは弁護士とよく相談した方がよさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談(無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談サービスのご案内★)、初回接見サービス(初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

駐車場での当て逃げ

2019-10-17

駐車場での当て逃げ

当て逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(50歳)はミニバンを運転し、家族5人で大型商業施設に買い物に来ていました。Aさんら家族は買い物を終え、Aさんは運転席に乗り込み駐車枠からミニバンを発進させたところ、突然、車内に「バン」という大きな音が鳴ると同時に車が少し揺れました。Aさんは「車をぶつけたかも」と思いました。また、後部座席に乗っていた中学3年の息子から「お父さん車ぶつけたみたいだよ。」と言われました。しかし、運転に自身があり、これまで交通違反、交通事故歴のなかったAさんは「まさか」と思い、「相手車に誰も乗ってないし」「逃げてもつかまりはしない」と思い、そのまま大型商業施設の駐車場を出て行きました。すると、後日、Aさんは福岡県久留米警察署の警察官から、「先日の駐車場の当て逃げの件で署まで出頭してほしい。」との連絡を受けました。Aさんは逮捕されるのではないかと不安になって、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 当て逃げとは ~

「当て逃げ」とは、交通事故のうち「物損事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これに対して「ひき逃げ」とは、交通事故のうち「人身事故」があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が「救護義務」、「事故報告義務」を尽くさないことをいいます。
これらの義務の法的根拠は道路交通法72条1項にあります。

道路交通法72条1項
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

~ どうすればよかったの?(事故報告義務の内容) ~

道路交通法72条1項によると、「交通事故があったとき~直ちに車両等を停止して~」とありますから、まず

車を直ちに停止させること

が必要です。他の交通の妨げとなる場合は、車を安全な場所に移動させ

その場に留まる

必要があります。

次に、「この場合において~」以下が、事故報告義務の具体的内容となります。つまり、適宜な方法により、

警察官に事故内容を報告

しなければなりません。
報告内容については、交通事故が発生した場所、日時、損壊した物、損壊の程度などとされていますが、警察官から聴かれた内容に回答すればOKです。

~ 当て逃げの罰則は? ~

罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
なお、事故報告義務違反については反則金は設けられておらず、発覚すればただちに懲役刑、罰金刑などの刑事罰を科されるおそれがあります。刑事罰を科されるということは、逮捕の可能性もあります。また、刑事罰を科され、その裁判が確定すると前科となります。

~ 警察官から指示を受けたら? ~

また、警察官に事故報告をした際、警察官から、警察官が交通事故現場に到着するまでの間、現場から立ち去ってはならないことを命じられることがあります。
この命令に反して現場から立ち去った場合は、5万円以下の罰金を科される可能性があります。これについても反則金は設けられていません。

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相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

2019-08-03

相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して片側3車線の道路の中央線を法定速度範囲内で走行しながら帰宅していたところ、前方約50メートル地点に、自車と同一方向に走行するVさん運転のオートバイクを認めました。Aさんは、徐々にVさんとの距離を詰めていたことから、「右側から追い抜こう」と思い、車線を右に変更してVさんを追い抜こうとしたところ、自車をVさん運転のオートバイクに衝突させてしまい、Vさんを路上に転倒させるなどしてしまいました(Vさんは救急車で搬送され、加療約1か月間の傷害と診断されました)。Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」と考え、その場から逃走しました。しかし、その後、目撃者の話などから、ひき逃げしたのはAさんだということが判明し、Aさんは早良警察署に過失運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ=救護措置義務違反、事故報告義務違反)の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 「ひき逃げ」について ~

ひき逃げについては、道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち、その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を、後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は、交通事故があった場合、負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、さらに、警察官に対し当該交通事故の内容(日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。

救護義務違反の罰則は、法117条1項で

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

、2項で、

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

の2種類がありますが、2項は、人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合に適用される罰則です。過失運転致傷罪が成立する場合は、通常、2項が適用されます。
事故報告義務の罰則は、

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

です。

~ 過失ない場合、事故に責任ない場合は? ~

なお、Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」などと話しているようですが、ひき逃げでその主張は通じるのでしょうか?
この点、法72条1項では、救護措置義務を課される者を

交通事故があったときの、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員

事故報告義務を課される者を

当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)

としており、判例(昭和50年4月3日)は、救護義務を負う者について、

刑事上、民事上の責任とは関係なく、人の負傷又は物の損壊について故意、過失があったか否かを問わず、運転者その他の乗務員が等しく負うべきもの

としています。これからすれば、救護義務は

Aさんに過失があろうがなかろうが関係なく、交通事故が起きた場合に課される義務

ということになり、上記Aさんの主張は通りづらいものと考えられます。

法72条1項は、人命、道路の安全を優先して、加害者か被害者か、過失があるかないかに関係なく、交通事故を起こした全ての者に義務を課しているということを忘れないでください。

~ 交通事故の認識がない場合は別 ~

救護義務違反、報告義務違反は故意犯、つまり、交通事故を起こしたこと(人の死傷、物の損壊があったことについて)の認識がなければ成立しない罪です。ただし、認識の程度は、必ずしも確定的であることを必要とせず、未必的認識で足りるとされています。
交通事故の認識があったか否かは、交通事故の態様、事故後の状況などによって判断されます。

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