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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(駐車中の車のフロントガラスにマジックペンで落書きなどをしたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(駐車中の車のフロントガラスにマジックペンで落書きなどをしたケース)
今回は、駐車中の車のフロントガラスにマジックペンで落書きなどをしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:駐車中の車のフロントガラスにマジックペンで落書きなどをしたケース
福岡市内の駐車場で、駐車中の乗用車のボンネットを叩いて複数個所凹ませたほか、フロントガラスにマジックペンで落書きするなどしたとして、福岡市内に住むAさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
被害者が被害を警察に届け出たことから事件が発覚。
その後、警察が現場付近の防犯カメラの解析や聞き込みなどの捜査を行い、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」である乗用車のボンネットを叩いて複数個所凹ませるほか、フロントガラスにマジックペンで落書きするなどした行為は、当該乗用車の効用を侵害するものであり「損壊」に該当するため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、交渉に応じていただければ、示談成立の期待が大いに高まります。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)
今回は、パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース
福岡県那珂川市のパチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたとして、福岡県警察春日警察署は那珂川市に住む会社員Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
毀棄の異常を知らせる通知を受けて、店側が防犯カメラの映像を調べたところ、Aさんがパチンコ台に玉を流し込む上皿の部分に放尿するAさんの姿が映っていたことから、警察に被害届を提出していました。
その後、Aさんが再び来店したため、店側が通報し、駆け付けた警察官がその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるパチンコ台に尿をかけた故障させた行為は「損壊」に該当するため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
また、上記の事例のように、被害者が店の場合だと、そもそも示談交渉に応じないという姿勢をとっているところもあります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、また、示談交渉に応じない姿勢をとっている相手に対しても、相手が不快にならない範囲で粘り強く示談交渉を試みれば、応じてもらえることも少なくありません。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、示談交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県那珂川市において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)
【事例解説】建造物損壊罪とその弁護活動(アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース)
今回は、アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:アパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたケース
福岡市内のアパートのドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせたとして、福岡県警察西警察署は同区に住むAさんを建造物損壊の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは福岡市内にあるアパートの部屋の玄関ドアに尿をかけた疑いが持たれています。
部屋の住人からドアに黄色い液体が付いているとの通報があり、臨場した警察官が玄関のドアやドアノブ付近に黄色い液体が掛けられているのを確認し、その液体を採取して分析したところ尿であることが判明しました。
そして、現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,建造物損壊罪について
〈建造物損壊罪〉(刑法第260条前段)
他人の建造物…を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法の建造物損壊罪は、①他人の②建造物を③損壊した場合に成立します。
①「他人の」とは、他人所有のものを意味します。
②「建造物」とは、壁または柱で支えられた屋根を持つ工作物であって、土地に定着し、少なくとも人がその内部に出入りできるものを意味します。
一戸建ての住宅やマンション・アパートなどの集合住宅の他、ビルや公衆トイレなどがこれに該当します。
上記の事例では、Aさんはアパートの玄関ドアに尿をかけているところ、玄関ドアが「建造物」に含まれるかが問題となります。
この点について、建造物に取り付けられた物が「建造物」に含まれるかどうかは、建造物に取り付けられた物と建造物との接合の程度や当該物の建造物における機能上の重要性など総合的に考慮して判断されることになります。
上記事例のアパートの玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしており、工具等を使えば損壊せずに取り外すことができたとしても、建造物損壊罪にいう「建造物」に含まれることになります。
実際、過去の裁判でも同様の判断基準により住宅の玄関ドアが建造物損壊罪の「建造物」にふくまれ、本罪が成立するとしています(最高裁判決平成19年3月20日)。
③「損壊」とは、その物の効用を害することを意味します。
効用侵害の例としては、建造物の床等に人の糞尿を撒き散らすことや公衆便所の外壁にペンキで戦争反対等を大きく書いたことなどがあります。
上記の事例では、Aさんは玄関ドアに尿をかけて汚し、当該ドアは交換を余儀なくされているため、当該ドアの効用を侵害しているといえ「損壊」に該当すると考えられます。
以上より、上記の事例では、Aさんは「建造物」であるアパートの玄関ドアに尿をかけて汚し、交換を余儀なくさせており「損壊」しているため、Aさんに建造物損壊罪が成立すると考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
参考事件のような事件で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くことになります。
前科が付くと、職場からの解雇や学生であれば学校から多額処分を受ける場合もあります。
また転職の際に前科の有無を確認され、採用の判断材料にされることもあります。
加えて、起訴されることで報道されたり、裁判を傍聴した人がブログや掲示板(例えば5chなど)に実名を書くことも考えられます。
以上より、建造物損壊罪で起訴され有罪判決を受け前科が付くことで様々な不利益が生じる可能性があります。
もっとも、建造物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、公訴を提起するためには被害者の告訴が必要となる犯罪のことをいいます。
検察官が公訴を提起する前に、被害者との間で刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴を取り消すこと内容とする示談が成立すれば、検察官は公訴を提起できません。
公訴を提起できなければ有罪判決を受けることもなくなるため前科が付くことによる不利益を回避することができます。
そのため、親告罪の事件ではできるだけ早い段階で被害者と示談交渉をして、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は被害を受けたことで強い処罰感情を持っていることが考えられ、またどのような内容で示談を成立させることが最善を判断するには、高度な知識や経験が要求されます。
そのため、前科回避には示談の成立が重要となりますが、示談交渉を当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり刑事事件に関する高度な知識や経験を有する弁護士に一任されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
建造物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(駐車場に停められた車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(駐車場に停められた車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせたケース)
今回は、駐車場に停められた車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:駐車場に停められた車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせたケース
福岡市内の駐車場に停められた車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせたとして、福岡市の職員Aさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、被害車両の所有者Vさんがパンクに気付き警察に通報し、事件が発覚しました。
その後、犯行現場や付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「自分がやったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんの車のタイヤにアイスピックを突き刺しパンクさせており「損壊し」たといえるため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
器物損壊罪は被害者が存在する犯罪であり、また、器物損壊罪で公訴を提起するためには被害者の告訴が必要となります。
公訴の提起に被害者の告訴を必要とする犯罪のことを親告罪といいます。
そして、公訴を提起されないということは刑事裁判が開かれず判決を言い渡されることはないということであり、前科が付くこともありません。
そのため、被害者との間で示談を成立させることが、前科回避には必要不可欠といえます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことに対して強い憤りや恐怖や不安を抱えているため、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことが考えられます。
しかし、弁護士であれば、加害者が被害者に対して、反省・謝罪の意思を有しており、被害弁償や示談金を支払う準備があることなどを被害者の方に冷静かつ丁寧に説明することができるため、被害者に方に安心していただくことで示談交渉に応じてもらえる期待が高まるといえます。
また、示談にも内容はさまざまありますが、上記のような器物損壊罪の場合には、刑事告訴の取消しや刑事告訴をしないことを内容に加えた示談を成立させることが必要不可欠といえます。
被害者の意向を汲み取りながら加害者にとって最大限有利なかたちで示談を成立させるには、刑事事件に関する高度な知識と経験が要求されるため、事件の当事者同士での示談交渉はあまり得策とはいえません。
そのため、示談交渉は、刑事事件に関する高度な知識や経験を有した弁護士に依頼されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース)
今回は、職場の同僚女性の水筒などに唾や尿などを入れたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職場の同僚女性の水筒などに唾や尿を入れたケース
福岡市内にある会社で、同僚女性Vさんの水筒などに唾や尿などを折れた疑いで、同会社に勤める従業員Aさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
Aさんは複数回にわたり、Vさんが職場を外出中に、Vさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れて飲めない状態にした疑いが持たれています。
警察によると、Vさんが自分のバッグを触られた形跡があり不審に思い、職場に小型カメラを設置していたところ、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れる姿が映っていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、刑法の前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法上保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんがVさんの水筒やバッグなどに唾や尿を入れた行為は、Vさんの水筒やバッグなど「他人の物」の効用を害する行為である「損壊」に当たるため、器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、器物損壊罪における「傷害」とは、傷害罪における「傷害」とは異なり、動物を客体とする場合を指し、動物の肉体や健康を害し、さらに死亡させる場合も含まれます。
2,身体拘束からの早期解放を目指す弁護活動
器物損壊罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は身体の自由を厳しく規制され、家族や友人など外部との連絡を取ることも制限されます。
また、上記の事例のように、被疑者が会社に勤めている場合、身柄拘束中は出勤することが出来なくなりますが、無断で長い間会社を休めば職を失う可能性もあります。
そうなれば、被疑者は収入減を失い、身柄解放後の社会生活に多大な影響が出てしまうことでしょう。
そこで、早期の身柄解放を目指す弁護活動を行います。
そもそも、被疑者に勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、勾留の要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、被疑者の犯行が映っている防犯カメラが既に捜査機関に押収されているとの事情があれば、被疑者が証拠を隠滅することは難しいといえるため、被疑者による証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情となると言えます。
上記のような活動を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
ご家族等が逮捕・勾留されてしまい、早期の身柄解放をお求めの場合には、少しでも早い段階で弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
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【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース)
今回は、自称ユーチューバーAさんが、大学生Vさんら2人がA自身のことを殺害する計画を立てたという趣旨の動画を撮影し動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿してVさんら2人の名誉を毀損したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネット上で大学生らの名誉を毀損したケース

千葉市に住む25歳の自称「ユーチューバー」Aさんが、大学生と中学生が自分を殺害する計画を立てたとする内容の動画を、動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿してVさんら2人の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の疑いで逮捕されました。
容疑を一部、否認しているということです。
逮捕されたのは撮影した動画をユーチューブに投稿する活動をしている自称「ユーチューバー」で、千葉市緑区在住のAさんです。
警察によりますと、ことし6月、21歳の男子大学生V1さんと15歳の女子中学生V2について、2人が自分を殺害する計画を立てたとする内容の動画をユーチューブに投稿しVさんら2人の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の疑いがもたれています。
動画の配信後、2人の父親から警察に被害の届け出があったということで、Aさんは調べに対し、「動画を投稿したことは認めるが、名誉毀損をしようと企てたものではない」などと話し、容疑を一部否認しているということです。
警察が詳しいいきさつを調べています。
(NHK 首都圏NEWS WEB 2023年11月09日 20時34分のニュース記事を一部変更し引用しています。)
1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)
名誉毀損罪は、①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した者は、⑥その事実の有無にかかわらずに成立し、刑罰を受けることになります。
①「公然」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定かつ少数の者であったとしても、その人たちを通じて不特定又は多数の者に広がっていき摘示された事実が認識できる状態になっていれば、公然性が認められます(伝播性の理論)。
②摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
そして、摘示される事実は非公知の事実に限られず、公知の事実でも、摘示される人の社会的評価を害するに足りるものと認められれば、名誉毀損罪にいう事実の摘示に該当します。
また、摘示される事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならないので、単なる価値判断や評価は含まれません。
そして、事実の摘示において対象とされる者が誰であるかが明示される必要はないが、それにより人の社会的評価が害される危険性が必要となるため、例えば、モデル小説や新聞記事などで仮名を使ったとしても特定の人物のことを指すことが見た人にとって認識できる程度に具体的であれば、その特定の人物の社会的評価を害する危険性が認められ「事実を摘示し」たと言えます。
③「人」とは、自然人のみならず法人(例えば株式会社など)やその他の団体もこれに含まれます。
④「名誉」とは、既に述べましたが、外部的名誉、すなわち社会が人に与える評価(社会的評価)を言います。
なお、名誉毀損罪にいう「名誉」とは法的保護に値するものでなければならず、消極的な評判や悪評のようなものは「名誉」には含まれません。
⑤「毀損」とは、人の社会的評価を害するに足りる行為を行うことを言います。
また、名誉毀損罪は抽象的危険犯(実際に結果が発生する必要はなく、結果発生のおそれが認められれば犯罪が成立)であるため、実際に人の社会的評価が害された結果の発生は必要ではなく、害される行為があればそれにより「毀損」行為と認められます。
⑥「その事実の有無にかかわらず」とは、摘示された事実が真実であるか虚偽であるかは問わないことを意味します。
例えば、ある男女が不倫関係にあることを「公然と」暴露するような行為は、不倫という事実が真実であれ虚偽であれ、社会的評価を害するおそれがある以上、名誉毀損罪が成立することになります。
2,名誉毀損罪とその弁護活動
名誉毀損罪で逮捕・勾留された場合、最長で23日間の間、身柄を拘束されることになります。
その間に警察と検察の取調べを受け、最終的に検察官に起訴されるか否かが決められます。
被疑者は法律についてあまり詳しくなく、取調べを一人で受けるため、どのように対応すればよいか不安を抱えていることが多いです。
法律の専門家である弁護士であれば、面会に行き、適切かつ丁寧なアドバイスを行うことができます。
たとえば、警察からこのように言われたらどのように答えればよいか、あるいは黙秘を貫くべきかなどが、弁護活動の一例と言えます。
そのため、逮捕・勾留により身柄拘束を受けた場合には弁護士による迅速なサポートを受けることが重要と言えるでしょう。
また、名誉毀損罪は親告罪でもあります(刑法232条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴が無ければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。
そのため、弁護活動としては、被害者に対して謝罪の意思を示し、被害の弁償を行うことで告訴を取り消してもらえるよう示談の成立に向けた活動を行います。
示談の成立により被害者に告訴を取り下げてもらえれば、検察官は起訴することができなくなるため、前科が付くことを回避できます。
そして、被疑者勾留による身柄拘束がなされるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です(刑事訴訟法207条1項、60条1項各号)。
しかし、示談が成立すれば、被疑者にそれらのおそれはないと判断されやすく、早期の身柄解放が期待できます。
以上から分かることは、刑事事件はとにかくスピードがなによりも重要ということです。
名誉毀損罪で逮捕・勾留された場合には、刑事弁護の経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士の迅速なサポートを受けることが重要となってきます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において名誉毀損罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、名誉毀損罪でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース)
今回は、電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:電車内で女子高生のスカートをカッターナイフで切り裂いたケース
電車内で通学中の女子高生Vさんの制服のスカートをカッターナイフで切り裂いたとして、福岡市在住のAさんが逮捕されました。
Vさんが学校に到着後、スカートが切られていることに気付き、警察に通報したことで事件が発覚しました。
その後、電車内に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「困った姿をみて楽しみたいからやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち同じく刑法に定められた公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法上保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
そのため、上記の事例におけるVさんのスカートが切り裂かれたという物理的な損壊だけでなく、その物の効用が害されたといえる場合には、「損壊」に該当します。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
また、器物損壊罪における「傷害」とは、傷害罪における「傷害」とは異なり、動物を客体とする場合を指し、動物の肉体や健康を害し、さらに死亡させる場合も含まれます。
2,器物損壊罪における弁護活動
器物損壊罪は被害者がいる犯罪であり、親告罪でもあります。
〈親告罪〉(刑法264条)
261条…の…罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
そこで、考えられる弁護活動としては、被害者との示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
示談と一口に言っても効果はさまざまであり、ただ加害者が被害者に対して反省・謝罪の意思を伝えて被害の弁償をするだけでなく、器物損壊罪のような親告罪の場合には、告訴の取消しを内容に加えた示談を成立させることが必要不可欠と言えます。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者から連絡されることを避け、加害者が被害者に直接連絡したとしても、被害者が恐怖感を抱いたり感情的になって交渉が難航し、事件の早期解決に繋がらないことも少なくありません。
しかし、交渉のプロである弁護士ならば、多くの示談交渉の経験を有するため、どのように示談交渉を進めればいいのかなど、豊富なノウハウを有しています。
したがって、事件の早期解決を望むのであれば、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切なサポートを受けることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース)
今回は、インターネットの匿名掲示板に被害者の実名を書いたうえで被害者の名誉を毀損する書き込みを行ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネットの掲示板に被害者の実名とともに名誉を毀損する書き込みをしたケース
福岡県春日市在住のAさんは、約1年の間、インターネットの匿名掲示板に元職場の同僚であるVさんの実名を含めた個人情報や「Vからお金を騙し取られた」、「Vは会社のお金を盗んでいる」などの虚偽の書き込みを複数回行いました。
Aさんは、その件で警察署に出頭するよう求められています。
(事例はフィクションです。)

1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉(刑法230条)
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した場合、⑥摘示された事実の有無にかかわらず、刑法の名誉毀損罪が成立します。
①「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定又は少数人であっても、その人たちを通じて不特定又は多数人へと広がっていくときには「公然」性が認められます。(伝播性の理論)
②摘示される「事実」は、人の社会的評価を害するに足りるものであることを要します。
さらに、その「事実」は、必ずしも非公知のものに限られず、公知の事実でも、それを摘示することによりさらに社会的評価を低下させるおそれがあれば、「事実」に該当します。
また、「事実」はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断(例:この本は良いまたは悪い)や評価(例:○○さんは仕事ができるまたはできない)は「事実」に該当しません。
③「人」とは、犯人以外の自然人、法人及びその他の団体が含まれます。
そして、名誉毀損罪は、人が円滑な社会生活を行うための前提であるその人に対する積極的評価を保護するものであるから、④「名誉」とは、社会が与える評価としての外部的名誉を言います。
⑤「毀損」行為とは、人の社会的評価を害するに足りる行為がなされればよく、実際に人の社会的評価が害されたことまでは必要となりません。
⑥「摘示された事実」が真実であるか否かにかかわらず、名誉毀損罪は成立します。
2,名誉毀損罪で捜査を受ける前段階の弁護活動
名誉毀損罪は、親告罪であり、公訴の提起には被害者の刑事告訴が必要となります。
〈親告罪〉(刑法232条1項)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「この章」とは、刑法230条から231条を指しています。
告訴とは、犯罪の直接の被害者が、捜査機関に対して、加害者が犯した犯罪事実とその処罰を望む意思表示を申し出ることを言います。
〈告訴〉(刑事訴訟法230条)
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
前述の通り、親告罪は被害者の告訴が公訴提起の要件となっているため、弁護活動としては、被害者との示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
もっとも、示談と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。
被害者に対して反省・謝罪の意を述べ、被害弁償や示談金の支払い等を行うことで示談を成立させるのではなく、宥恕条項(加害者の反省・謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や刑事告訴をしている場合には刑事告訴の取消し等の約定を内容に加えて示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、加害者と被害者の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、犯罪の被害者は加害者と直接コンタクトをとることを避けることが考えられ、当事者同士での交渉は拗れて上手くいかないことが十分に予想されます。
そこで、弁護士が間に入り、捜査機関経由で被害者の方にコンタクトをとり、被害者の方に安心して示談交渉に臨んでいただき、冷静かつ丁寧に加害者が反省していること等を説明することで、前述した内容での示談の成立が期待できます。
そのため、名誉毀損罪でこれから捜査機関による任意捜査の対象となっている、あるいは被害者から刑事告訴される可能性がある場合には、少しでも早く弁護士に依頼し、刑事事件化させない、刑事告訴の取消しなどの実現を目指すことが肝要です。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において名誉毀損罪の当事者となり在宅で捜査を受けている方、あるいはこれから名誉毀損罪で刑事告訴される可能性のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(商業施設の個室トイレの鍵穴に汚物を塗り付けたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(商業施設の個室トイレの鍵穴に汚物を塗り付けたケース)
今回は、福岡市内の商業施設内の個室トイレにおいて、鍵穴に汚物を塗り付けたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:商業施設の個室トイレの鍵穴に汚物を塗り付けたケース
福岡県警察博多警察署は、器物損壊の疑いで福岡市東区在住のAさんを逮捕しました。
Aさんは、福岡市内の商業施設で、トイレの個室ドアの鍵穴に大便などの汚物を塗り付けた疑いが持たれています。
博多警察署によると、これまでに同様の被害が複数回あり、商業施設が被害届を提出していました。
防犯カメラの映像や目撃情報等からAさんの特定に至り、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪
〈器物損壊罪〉
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)
器物損壊罪は、刑法の前3条に規定するもの(公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物等損壊罪及び同致死傷罪)のほか、他人の物を①損壊し、又は②傷害した場合に成立します。
「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を言います。
判例では、飲食店の食器に放尿した場合(大審院判決明治42年4月16日)や、争議手段としてビラ60枚を会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯のりで貼り付けた場合(最高裁判決昭和46年3月23日)などが「損壊」に当たるとしています。
上記の事例でも、商業施設の個室トイレの鍵穴に大便という汚物を塗り付けた行為は、個室トイレの鍵穴部分及びその周辺部分の効用を害したものとして、「損壊」に該当すると考えられます。
もっとも、仮に商業施設の個室トイレのドアが壁や柱などの建造物と取り外しが損壊しなければ取り外すことができないほどに接合されており、当該建造物における機能上も重要な役割を果たしている等の事情があれば、建造物損壊罪(刑法260条)の成立が検討されることになります。
「傷害」については、動物を客体とする場合を指し、動物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、他人が飼っているペットを殺傷したり、勝手に逃がしたりする場合などがこれに該当します。
2,公訴を提起されないための弁護活動
〈親告罪〉
「第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」(刑法264条)
親告罪とは、被害者の告訴が無ければ公訴を提起することができない犯罪で、被害者の告訴が無い場合は、訴訟条件を欠くものとして検察官は公訴を提起できません。
そのため、器物損壊罪で逮捕されてしまった場合には、被害者に対して、弁護士は加害者の立場として謝罪の弁を述べることや被害弁償を行うことで刑事告訴の取消等の約定を加えたかたちでの示談を成立させることが肝要です。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、当事者同士での交渉は、被害者側が感情的になったり、不快な思いをすることもあるため、ほとんどの場合は拗れて上手くいきません。
そこで、弁護士が間に入り、加害者が反省し謝罪の意思を持っていることや、被害に対する弁償を行う準備があることなどを丁寧かつ冷静に説明することで、被害者の方に安心して交渉の場に臨んでいただければ、示談が成立しやすくなる期待が十分に持てます。
また、示談の成立により、被疑者は罪を認めて反省していると考えられ、被疑者による犯罪の証拠隠滅や逃亡のおそれはないと判断され、早期の身柄解放も期待できます。
逮捕されてから起訴されるまでの期間は、最長でも23日間しかなく、その間に宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や刑事告訴の取消といった約定を加えた内容での示談を成立させることが必要不可欠となります。
以上より、器物損壊罪で逮捕されてしまった、あるいは器物損壊罪で在宅で捜査を受けているまたは刑事告訴されるおそれがある場合には、一刻でも早く弁護士によるサポートを受けることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、器物損壊罪の当事者で在宅で捜査を受けているまたは刑事告訴されるおそれがある方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース)
今回は、公務員Aさんが、福岡市早良区在住の公務員Vさんの乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたというニュース記事をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたケース

福岡市早良区で、知人の乗用車のタイヤから部品を取り外して脱輪させたとして、消防士のAさんが器物損壊の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、公務員Aさんは去年11月、福岡市早良区に住む公務員男性Vさんの自宅敷地内で、車の左後輪からナット4本を外して損壊した疑いが持たれています。
Vさんが出勤のために車に乗った際に脱輪したことから被害に気付き、警察に相談しました。
警察は周辺の防犯カメラの映像などから、Vさんの知人であるAさんが関与した疑いが強まったとしています。
Aさんは、容疑を認めているということで、警察が詳しい動機を調べています。
(KBC 福岡 03/05 17:08の記事を一部変更し引用しています。)
1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)
器物損壊罪は、①他人の物を②損壊し又は傷害した場合に成立する犯罪です。
①「他人の物」とは、「前3条に規定するもの」(公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪)の客体として保護されるもの以外のすべての他人の物を言います。
例えば、土地などの不動産、動物や植物、また法令上違法なもの(公職選挙法違反の選挙ポスターなど)であっても刑法的な保護に値するものであれば、器物損壊罪の客体に含まれます。
②「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為(効用侵害説)を言い、財物の効用を害すれば足り、財物を物理的に破壊する必要はありません。
効用とは使い道や用途のことを言うため、飲食店等で使われている食器に放尿した場合には、その後そのお店では洗って他のお客に提供するために使うわけにはいかなくなり、食器という財物の効用を害し「損壊し」たといえるため、放尿した者に器物損壊罪が成立するとした判例があります。(大審院判決明治42年4月16日)
また、「傷害」とは、傷害罪にいうそれとは意味が異なり、動物を客体とする場合を言います。
例えば、他人のペットを殺傷する行為や、勝手に逃がす行為などがこれに当たります。
2,器物損壊罪とその弁護活動
器物損壊罪で逮捕・勾留されると最長で23日間、身柄を拘束され、警察と検察の取調べを受けることになります。
被疑者が取調べで供述したことは調書となり、供述調書は裁判で証拠として使用されるため、取調べには慎重に臨む必要があります。
身柄を拘束されている被疑者は一人きりで検察と検察の取調べを受けることになるため、肉体的・精神的に不安を抱えていることが多く、冷静な態度で臨むことができず、警察や検察の都合のいい供述調書が作られるといったことも珍しくはありません。
弁護士であれば、どのように取調べに臨めば良いかについて法律の専門家として丁寧かつ適切なアドバイスをすることができます。
また、身柄を拘束されている被疑者としてもそのようなアドバイスを受けることができれば、精神的な不安の解消に繋がることが期待できます。
そのため、逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士のアドバイスを受けることが必要といえるでしょう。
また、器物損壊罪は親告罪(刑法264条)であるため、被害者の告訴が無ければ検察官は公訴を提起できません。
被害者に対して謝罪や被害の弁償をすることで告訴を取り消してもらえれば、検察官は起訴できず不起訴処分となり、前科が付くことを回避することができます。
被疑者が身柄拘束されて起訴されるまでは最長で23日間しかないため、その間に被害者との示談を成立させる必要があります。
以上より、刑事事件はスピードが大事であり、少しでも早く刑事弁護について経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士したサポートを受けることが重要となってきます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に一度ご相談ください。
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