Archive for the ‘その他の暴力事件’ Category

器物損壊罪となった放火、放火の罪になる条件とは

2024-03-14

器物損壊罪となった放火、放火の罪になる条件とは

参考事件

福岡県北九州市に住んでいる大学生のAさんは、市内にある無人の公園に来ました。
Aさんは持っていたマッチに火を付けると、公園内にあるゴミ箱に火のついたマッチを投げ入れました。
Aさんは公園の外から火に人が集まって消火する様子を眺め、消し止められるとその場を離れました。
その後、小倉北警察署が事件を捜査し、火を付けたのがAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪と器物損壊罪

Aさんは物に火を付けましたが、器物損壊罪で逮捕されました。
参考事件の内容であれば、放火に関する罪が適用されるのではないかと疑問を浮かべる人も多いでしょう。
しかし、放火が行われたとしても事件状況によって問われる罪は変わってきます。
放火の罪とAさんに適用された器物損壊罪は、どちらも刑法に定められた犯罪です。
放火の罪は刑法第108条に「現住建造物等放火罪(人が住居にしている、又は人がいる建造物等に放火する罪)」、刑法第109条は「非現住建造物等放火(人か住居に使用せず、かつ人のいない建造物等に放火する罪)」、刑法第110条に「建造物等以外放火罪」が定められています。
参考事件は建造物に対する放火ではないため、仮に放火事件として扱われたのであれば刑法第110条に「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定められた建造物等以外放火罪が適用となった可能性はあります。
実際にAさんの逮捕容疑となったのは、刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた器物損壊罪です。
損壊とは物理的な破壊だけを意味するものではありません。
これは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、隠す、汚すといった行為も損壊に含まれます。
この条文の傷害は、ペット等の他人が所有する動物を傷付けた場合に使われる表現です。
前3条とは、刑法第258条の「公用文書等毀棄罪(公務所で使用される文書または電磁的記録を毀棄する罪)」、刑法第259条の「私用文書等毀棄罪(法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する罪)」、刑法第260条の「建造物等損壊罪及び同致死傷罪(建造物等を損壊する罪)」を指し、ここに含まれない物を損壊するのが器物損壊罪です。

適用される条件

建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪でAさんが逮捕された理由は、Aさんの放火行為が「公共の危険を生じさせ」ていないことにあります。
公共の危険とは、不特定および多数の人、他の建造物、財産に対する危険を意味します。
参考事件の場合、放火されたゴミ箱の周りに木や木製のベンチ等、延焼する危険性があると判断される物があれば、建造物等以外放火罪が成立した可能性がありました。
しかしAさんの放火したゴミ箱は、周りに何もなかった、もしくは延焼の危険性のあるものがなかったため、器物損壊罪が適用されたと考えられます。
参考事件のように、一般的なイメージや言葉から受ける印象とは違った運用となる事件は多々あります。
そのため刑事事件を起こしてしまった時は、速やかに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受け自身の置かれた状況を正しく把握することが重要です。

刑事事件の専門知識を持つ弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含めた、刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
ご予約のフリーダイヤルは、「0120-631-881」となっております。
建造物等以外放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、または器物損壊罪事件を起こしてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

【事例解説】凶器準備集合罪とその弁護活動(金属バットを持って喧嘩に参加して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-03

 この記事では、架空の事例を基に、凶器準備集合罪の成立とその弁護活動について、解説します。

事例:金属バットを持って喧嘩に参加したケース

 対立する不良グループと喧嘩するために凶器を準備して集合したとして、不良グループに所属する男性A(21歳)ら8名が逮捕されました。
 Aらは、対立する不良グループと喧嘩するために、北九州市内の公園で鉄パイプや金属バットなどの凶器を準備して集合していたとみられ、異変に気付いた近隣住民が警察に通報し、駆け付けた福岡県小倉南警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
 Aは、喧嘩に参加するために金属バットを持って集合したとして、凶器準備集合の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

凶器準備集合罪とは

 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第208条の2第1項)。

 凶器準備集合罪は、他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)での集合を処罰の対象とすることで、後に予想される、殺人、傷害、暴行、建造物損壊、器物損壊など、個人の生命・身体・財産に対する危険からの保護とともに、公共的社会生活の平穏を保護するものとされています。

 凶器準備集合罪における「凶器」とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷し得る器具、とされます。
 銃砲刀剣類のように、その器具本来の性質上、人を殺傷する用に供されるもののみならず、ゴルフクラブ等、使用方法によっては、人を殺傷し得る器具も含まれます。

 なお、同罪における「準備」とは、必要に応じていつでも加害行為に使用しうる状態に置くこといい、「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で、一定の時刻、一定の場所に集まることをいいます。

 本件Aは、対立する不良グループとの喧嘩という「共同加害目的」で、身体に殴打すれば人を殺傷し得る「凶器」となる金属バットを準備して「集合」したとして、凶器準備集合罪が成立し得ると考えられます。

凶器準備集合事件で逮捕された場合の刑事弁護

 凶器準備集合罪のように、共犯者や関係者が多数にわたることのある事件では、口裏合わせ等の罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕に引き続き勾留される可能性が高く、さらに、事件の全容解明のための捜査に時間を要することから、勾留が延長されるなど、身体拘束が長期化する可能性もあります。

 弁護活動としては、身体拘束からの早期解放を目指して、検察官や裁判官に対し、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述することや、勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。

 また、凶器準備集合事件では、共犯者間の役割等によって刑事責任の重さも変わってくると考えられますが、主導的な役割(凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた)を果たした者には凶器準備結集罪が成立し、3年以下の懲役と刑が加重され得るため、不当に重い責任を負わされることのないよう、弁護士が被疑者との接見に際し、取調べ対応についてアドバイスを行うことも重要になると考えられます。

福岡県の凶器準備集合事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、凶器準備集合などの暴力事件において、身体拘束からの早期解放、不起訴処分や刑の減軽を獲得した実績が多数あります。
 凶器準備集合の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】「撮り鉄」で列車が緊急停止 電汽車往来危険罪で捜査開始(前編)

2023-10-23

 列車を撮影するために線路脇に立ち入った「撮り鉄」行為により、列車が緊急停止した架空の事件を参考に、電汽車往来危険罪と自首の成立する要件について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 鳥取市在住の鉄道ファンAは、鉄道会社Vが運行する特急列車Wを至近距離で撮影するため、同市内の線路脇に立ち入ったところ、Wの運転士が線路脇に立ち入ったAを確認し、Wは緊急停止しました。Wの乗客に怪我はありませんでしたが、停止の影響で運行が大幅に遅延しました。
 Aは後日の報道で、本件について、電汽車往来危険などの容疑で福岡県久留米警察署の捜査が開始されたことを知り、自首すべきか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

電汽車往来危険罪とは

 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する、と定められています(電汽車往来危険罪、刑法第125条第1項)。

 電汽車往来危険罪における「往来の危険」とは、衝突・脱線など、電車等の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態とされます。
 具体的には、単に電車等の交通の妨害を生じさせた程度では足りないが、脱線等の実害の発生が必然的ないし蓋然的であることまで必要とするものではなく、上記実害の発生する一般的可能性があれば足りる、とされます。
 つまり、その行為により、電車等の衝突・脱線などの危険が生じる可能性があれば、「往来の危険」を生じさせたと認められる可能性があると考えられます。

 本件Aは、特急列車Wを至近距離で撮影するため、線路脇への立ち入りという、衝突・脱線などの危険が生じる可能性のある行為を行っています。
 そのため、「その他の方法」により、電車の「往来の危険」を生じさせたとして、電汽車往来危険罪が成立し得ると考えられます。

 なお、電汽車往来危険罪が成立しない場合でも、鉄道地内にみだりに立ち入ったとして、鉄道営業法(第37条)違反により処罰される可能性があります。

 その他、Wは停止の影響で運行が大幅に遅延したことから、Aの立ち入り行為により鉄道会社V の業務が妨害されたといえるため、Aは、「威力を用いて人の業務を妨害」として、威力業務妨害罪(刑法第234条)が別途成立する可能性もあります。

次回の後編では、自首の成立する要件について、解説します。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 自身やご家族が電汽車往来危険罪に該当する可能性がある行為をしてしまい、取るべき対応のことなどでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

猫にエアガンを発射 猫を傷付けた場合の刑事責任は

2023-05-07

猫にエアガンを発射して、猫を傷付けた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県北九州市に住むAさん(20歳)は、大受験に失敗し、浪人生活をしています。
そんな生活を送るAさんは受験勉強でストレスがたまり、たまに近所にある公園で、猫に向けてエアガンを発射してストレスを解消していました。
人目に付かないように夜中に自宅を抜け出してこのような行為に及んでいたのですが、近所では公園で傷付いた猫がよく発見されると噂になっており、住民が福岡県戸畑警察署に届け出たようです。
(フィクションです。)

動物愛護法違反

猫に向けてエアガンを発射して猫を傷付けると、動物愛護法違反に抵触します。
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法の第44条第2項で、動物に対する虐待を禁止しています。
これに違反して動物を虐待すれば「100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるので注意しなければなりません。
ちなみに、猫に向けてエアガンを発射する行為自体が、虐待行為に当たるので、実際に発射したエアガンの弾が、猫に命中するか否かは違反が成立するかどうかに関係ないとされています。

器物損壊罪

虐待した動物が人の所有物だった場合は、刑法第261条に規定されている器物損壊罪が適用されるでしょう。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。

器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は、被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴をすることができません。
また告訴は、一度取り下げると、同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪逮捕された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。

福岡県北九州市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県北九州市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
福岡県北九州市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。

豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…

2022-09-07

豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…

豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)

DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

DV防止法

DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。

保護命令

被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は

①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令

の5種類です。

保護命令違反

保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、
豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

糟屋郡の監禁事件 選任した弁護士が示談を締結

2022-08-02

糟屋郡の監禁事件で逮捕された被疑者に選任された弁護士が示談を締結した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事例

監禁罪で、福岡県粕屋警察署に逮捕されたAに選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談することができました。
(フィクションです。)

監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、その後の刑事手続きにどのように影響するのでしょうか?
福岡県内で刑事事件に強いと評判の弁護士が解説します。

監禁罪

監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。

~監禁とは~

人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。

~監禁の方法~

監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。

~被害者の意識~

上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。

示談

監禁罪は親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。

糟屋郡の刑事事件に強い弁護士

糟屋郡の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

被害者との示談は弁護士に相談 被害者との示談交渉が刑事事件に…

2022-07-17

被害者との示談交渉が刑事事件に発展する危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

Aさんは福岡市博多区に住む専門学生です。
Aさんの高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介し始めたのですが、交際中に、この先輩が後輩の女性を殴ったという暴行罪で、福岡県博多警察署に逮捕されました。
先輩の逮捕を知ったAさんは、先輩が留置されている福岡県博多警察署に行き、先輩と面会しました。
そこで先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、治療費等で50万円を支払う内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは福岡県博多警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。

証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。

示談交渉は弁護士に依頼

証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。

証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。

被害者との示談に強い弁護士

福岡市博多区の刑事事件でお困りの方、福岡県博多警察署暴行罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

嫌がらせ行為で逮捕

2020-04-21

嫌がらせ行為と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

◇嫌がらせ行為で逮捕◇

会社員のVさん家族は、3か月に福岡県太宰府市に引っ越してきました。
Vさんが住む地区では15世帯単位で班を組まれており、Vさんは1班から6班あるうちの5班に属していました。
ところが、Vさんは同地区内に引っ越して間もないということもあって、班、地区のイベントごとに参加していませでした。
そうしたところ、Vさんはある日を境に汚物を玄関前に置かれたり、無言電話を数回かけられるなどの被害に遭うようになりました。
そこで、Vさんは福岡県筑紫野警察署福岡県迷惑防止条例違反の被害者として被害届を提出しました。
そして、ある日、Vさんが自宅にいたところ、今度は車のクラクションを鳴らされる被害にあったことから、事前に警察に言われていたとおり警察に通報したところ、近所に住むAさんが、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

◇嫌がらせ行為も犯罪◇

福岡県迷惑行為防止条例といえば
 ・痴漢
 ・盗撮
を禁止し、処罰する条例として有名ですが、この他にも
 ・卑わいな言動
 ・ダフ屋行為
 ・客引き
のほか、本件のような
 ・嫌がらせ行為
も禁止し、処罰する旨の規定を設けています。

◇条例違反となる嫌がらせ行為の具体例◇

①つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
人の後を尾行する行為、行く先々で待ち伏せをする行為、自宅や勤務先などで見張る行為、自宅や勤務先などに押し掛ける行為。

②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえり」などと電話やメールをする行為、その日の行動や服装などを電話やメールで告げる行為。

③面会などの要求
面会などの義務のないことを行うよう要求する行為。

④乱暴な言動
著しく粗野・乱暴な言動をすること。

⑤無言電話、電子メールなどの送付
無言電話や意味不明な声を上げるだけの電話、拒否しているにもかかわらず電話・メールなどを送る行為。

⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体、その他の著しく不快・嫌悪の情を催させるような物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。

⑦名誉を害する行為
名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする行為、名誉を傷つけるような文章をネットに掲載して伝えようとする行為など。

⑧性的羞恥心を害する行為
性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置いたり、その性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付、またはその知り得る状態に置くこと。

今回、Aさんが現行犯逮捕された事実は④乱暴な言動にあたります。
乱暴な言動、すなわち著しく粗野・乱暴な言動とは、場所柄や一般に期待される礼儀をわきまえないぶしつけな言動や動作または不当にあらあらしい言語動作であって、刑法の暴行や脅迫などに至らない程度のものをいいます。
本件のように、Vさんの家の前で車のクラクションを鳴らすことのほか、大声で「バカ」「くそ」などの粗野な言葉を浴びせる行為などもこれに含まれます。

また、Vさんは本件行為の前にも汚物を玄関の前に置かれる、無言電話をかけられるなどの被害にあっていますが、前者は⑥に後者は⑤にあたります。
これらの行為もAさんが行ったと認められれば量刑が重たくなることも考えられます。

◇罰則は?逮捕される?◇

罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑も規定されていますから、悪質であったり、常習性が認められる場合などは正式起訴され公開の法廷における裁判を受ける必要も出てきます。

また逮捕される可能性もあります。
VさんとAさんとはご近所同士ですから、Vさんとしてはなるべく警察沙汰にしたくはないはずです。にもかかわらず警察に被害届を提出したということは、Aさんの行為が制御がきかないほどエスカレートしていた可能性もあります。そうした場合は、やはり逮捕される可能性が高いでしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、嫌がらせ行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪

2019-11-02

玄関ドアをバットで叩いて建造物損壊罪

建造物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住むAさんは伯父の葬式に参列しましたが、かねてから不仲であった実父Vさんが葬式に参列していないことに不満を募らせていました。そこで、AさんはVさんを葬式に連れてこようと思い、葬式を途中で抜け出し、車を運転取り外してVさんが住む市営住宅まで行きました。Aさんは駐車場に車を停め、5階建て市営住宅の1階「101号室」の玄関ドア前に立って玄関ベルを鳴らしたもののVさんは出てきませんでした。Aさんは部屋の明かりが点いていることから「居留守をつかわれている」と思ってますます腹が立ち、車のトランクに載せていた鉄製の野球バットを持ってきて再度玄関ベルを鳴らしましたが、やはりVさんは出てきませんでした。そこで、Aさんは右手に持っていた野球バットを振り上げ、Vさん宅の玄関ドアに向かって勢いよく振りかざしました。すると、ドスンという音が辺りに鳴り響きました。しかし、Aさんはこれにかまわず、同様の行為を3、4回繰り返し、玄関ドアを凹損させました。結局、Vさんは玄関に出てきませんでしたが、Aさんは110番通報を受け現場に駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官に建造物損壊罪の疑いで準現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 建造物損壊罪 ~

建造物損壊罪は刑法260条に規定されています。

刑法260条
 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって、人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処する。

「他人の」とは、他人所有のという意味です。「建造物」とは、屋蓋を有し、障壁又は柱材で支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできる構造を持つ家屋その他これに類する工作物をいうとされています。
もちろん、建造物の一部を損壊した場合でも本罪に問われますが、そのものが建造物の一部なのか、あるいは器物損壊罪(刑法261条)の「器物」なのか問題となることがあります。本件では、玄関ドアが建造物の一部なのか「器物」なのか問題となりえるところです。

この点、「建造物」と「器物」とは、容易に取り外しが可能か否かで区別するのが通説・判例です。壁板は毀棄しなければならず、取り外しが容易でないことから「建造物」に当たります。。他方、雨戸、畳、建具は工具等を使えば容易に取り外しが可能であることから「建造物」ではなく「器物」に当たります。

では、本件の玄関ドアはどうでしょうか?
同様の事案で、弁護人は、

玄関ドアは、適切な工具を使用すれば容易に取り外しが可能であって、損壊しなければ取り外すことができないような状態にあったとはいえないから、器物損壊罪が成立するに過ぎない

と主張したのに対し、最高裁判所は、

建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造部における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものであるところ、(略)、本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない

と判示しています(建造物損壊罪の成立を認めています)。

そのほか、「損壊」とは、建造物・艦船の実質を毀損すること、又はその他の方法で、それらの使用価値を滅却し、あるいは減損することをいいます。物理的に形態を変更又は滅却させる場合だけでなく、事実上その本来の用法・効用に従い使用することができない状態に至らせる場合も含まれます。

~ 器物損壊罪 ~

すでに出てきた器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対し、建造物損壊罪は「5年以下の懲役」と罰金刑以下の刑の規定がありません。
器物損壊罪は、起訴するにあたり、告訴を必要とする親告罪です。
他方、建造物損壊罪は非親告罪です。つまり、建造物損壊罪の場合、被害届や告発状によっても捜査を受けたり、起訴されたりする可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-06-18

福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 動物愛護法 ~

動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。

また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。

その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。

動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら