事件のことを秘密にしたい

1.事件のことは会社や学校に発覚するの?

主に、事件が発覚する端緒としては

① 逮捕されたとき
② 勾留されて身体拘束期間が長期化した場合
③ 起訴・裁判になったとき 

が考えられます。

2.各対応について

① 逮捕されたとき

被害者から被害届が提出されるまでに「示談」を成立させれば、そもそも捜査機関による事件化を防ぐことが可能なため逮捕されづらくなります。

早期に弁護士にご依頼されて示談着手にあたり、示談を成立させることは事件の発覚を防ぐことにつながります。

一方で、逮捕されると、捜査機関が報道機関に逮捕者の情報を流すことが考えられ、事件が報道・公表されれば、職場や学校に事件のことが知れてしまう可能性が高まります。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、事件の報道・公表を避けるように警察・検察へ働きかけを行います。

② 勾留されて身体拘束期間が長期化した場合

逮捕勾留されて身体拘束期間が長期間に及びますと、事件のことが職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。

その結果、刑罰という法律的な制裁の他に、職場や学校における懲戒処分、解雇・退学などの社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。

そのような事態を回避させるべく、例えば「示談」を成立させれば、釈放される可能性は高くなります。

また、適切な「取調対応」で早期の身体拘束からの解放を目指すことができます。

更に、身体拘束の決定(勾留決定)に対して不服を申立てることで身体拘束解放への道を開くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

これにより、今後の見通しと適切な対応方法を知ることができ、早期の釈放を目指すことが可能となります。

詳しくは 釈放・保釈してほしい へ

③ 起訴・裁判になったとき

日本の裁判は公開の法廷で行われています。

つまり、裁判は誰でもみることができるのです。法定傍聴人に知り合いや報道関係者がいた場合に、事件が発覚する可能性があります。

そこで、検察官に対し、起訴されないように働きかけを行ったり、仮に起訴されたとしても罰金刑が定められている罪を犯した場合には、略式裁判になるように働きかけを行います。

略式裁判とは、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度のことです。

前科はつきますが、早期の身体拘束からの解放と公開の法廷で裁判を受ける必要がないため、事件のことを秘密にしたい方には有益な手続きといえます。

事件のことを秘密にしたいと考えられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行い、少しでも事件が発覚することがないように適切かつ・有益なアドバイスを致します。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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