Archive for the ‘放火罪’ Category
【即日対応可能】福岡県宗像警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県宗像警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県宗像警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
大学試験に失敗して浪人中のAさんは、福岡県宗像市の実家で生活しています。
受験勉強に明け暮れる日々を送っていたAさんは、そのストレスを発散するために、放火事件を起こしてしまいました。
最初は、公園の枯れ木を燃やす程度だったのですが、それだけでは満足できなくなったAさんの行為は、段々とエスカレートしていき、最近は、駐輪場にとめてある自転車や、先日は、民家の敷地内に置いてあった段ボールまでにも放火したのです。
そして先日、放火する物を探して歩いていたAさんは、連続不審火を警戒していた福岡県宗像警察署の警察官に職務質問されたのです。
そこで隠し持っていたライターが見つかってしまい、警察署に連行されて取調べを受けたAさんは、一連の放火事件を認めて逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県宗像警察署
〒811-3436
福岡県宗像市東郷1-2-2
電話番号 0940-36-0110
福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 40,150円
放火
一言で「放火」と言いましても、刑法には放火に関する法律が複数存在します。
放火に関する法律は①現住建造物等放火罪②非現住建造物等放火罪③建造物等以外放火罪があり、②非現住建造物等放火罪と③建造物等以外放火罪については、放火した非現住建造物等(建造物等以外)が自己所有か他人所有かによって科される刑事罰が異なってきますし、放火したという事実があっても公共の危険が発生しなかった場合は、罪に問われない場合もあります。
ただ放火は、人の命にかかわる重大な結果が発生する可能性のある犯罪ですので、警察は徹底的に捜査をする傾向があり、逮捕された場合は、長期間に及んで身体拘束を受ける可能性が極めて高い事件でもあります。
自転車や段ボールに放火
それでは、Aさんの行為(自転車や段ボールに放火)について検討します。
自転車や段ボールは、建造物等には該当しないので、刑法第110条に規定されている建造物等以外放火罪が適用されるでしょう。
建造物等以外放火罪は、公共の危険が生じなければこの罪に問われることはなく、器物損壊罪が適用されることになります。
ただ放火現場近くに民家等があれば、放火によって公共の危険が生じたと判断される可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪は、放火した物が他人所有の場合と、自己所有の場合で適用される法定刑が異なります。
今回のように他人の物に放火した場合は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の物に放火した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する詳細は こちらをクリック
福岡県宗像警察署に弁護士を派遣
福岡県宗像警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~②~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~器物損壊罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の器物損壊事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
放火した事件であっても、公共の危険が発生しなかった場合など、放火を規定する法律の構成要件を満たさなかった場合は「器物損壊罪」が適用される場合があります。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、簡単にいうと「故意的に他人の物を壊す」ことで成立する犯罪です。
器物損壊罪は「親告罪」ですので、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起(起訴)することができません。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
初犯の場合は、罰金刑となる可能性が非常に高いですが、犯情が悪質な場合や、高額な物を壊して弁済していない場合などは起訴される可能性もあるでしょう。
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪は、被害者と示談し、起訴までに刑事告訴を取消してもらうことができれば必ず不起訴になりますので、何よりも被害者との示談交渉を優先すべきでしょう。
器物損壊罪で逮捕される場合
短期間に連続して器物損壊事件を起こしている場合は逮捕される可能性が高いでしょう。
また、被疑者(犯人)と被害者の関係が近い場合も逮捕される可能性があります。
ただ警察に逮捕されたからと言って厳しい刑事罰が科せられるわけではありません。
器物損壊罪で逮捕された場合でも、逮捕後の弁護活動をしっかりとしていれば、不起訴となる可能性は十分にあります。
器物損壊事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスも提供しています。
飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~①~
飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~建造物等以外放火罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飯塚市の建造物等以外放火事件
飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、建造物等以外放火罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
建造物等以外放火罪
放火に適用される罪名は、何に放火したのかによって適用される罪名が異なります。
今回の事件でAさんに適用された「建造物等以外放火罪」については、条文では「前2条に規定する物以外に放火・・・」とされています。
この「前2条」とは現住建造物等放火罪と非現住建造物等以外放火罪の事ですので、建造物等以外放火罪の客体となるのは、自動車や無人の汽車や電車、門や塀、家具等で、列挙すればきりがありません。
建造物等以外放火罪が成立するには、放火によって「公共の危険」が生じなければいけません。
ここでいう「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命や身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
建造物等以外放火罪の法定刑
建造物等以外放火罪の法定刑は2種類あります。
まず1つ目が「1年以上10年以下の懲役」です。
この1つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
つづいて2つ目の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
この2つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
自己所有の建造物等以外の物に放火した場合の法定刑には罰金の規定がないため、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を獲得できなければ実刑(刑務所に服役すること)となってしまいます。
建造物等以外放火罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスも提供しています。
福岡県糸島市の放火事件 自宅のカーテンに火を着けた少年が逮捕
自宅のカーテンに火を着けた少年が逮捕された福岡県糸島市の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市の放火事件
福岡県糸島市に住む公立高校3年生のA君は、進学先をめぐって父親と口論が絶えません。
昨夜も、父親と口論になってしまい、自室にもどったA君は、腹いせに雑誌に火を点けてしまいました。
すぐ消火するつもりでしたが、カーテンに燃え移った炎が燃え広がり、自室の内壁までも焼損して消火されました。
そしてA君は、通報で駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に、現住建造物等放火罪で逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
現住建造物等放火
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
少年が現住建造物等放火罪で逮捕されると
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
A君のような少年が刑事事件を起こしても、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、刑事罰を受けることはありませんが、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)しなければならないと定められています。
そのためA君は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となる可能性が非常に高いです。
少年法の手続きについては こちらをクリック
福岡県糸島市の少年事件に強い弁護士
福岡県糸島市の放火事件でお困りの方、お子様が現住建造物等放火罪などで警察に逮捕された方は、福岡県の刑事事件、少年事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察署に逮捕された方に弁護士を派遣する 初期接見サービス を提供しておりますので、是非ご利用ください。
テラスを燃やし放火未遂罪?
テラスを燃やし放火未遂罪?
放火未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久山町に住むAさんは、交際相手の男性Vさんに別にお付き合いをしている女性がいることを知り、報復目的で、Vさんやその家族が住む一軒家を燃やす意図で、ライターで火を点けた新聞紙をVさん宅に設置されてあるテラスに投げ込みました。Aさんはしばらく燃え上がる火を眺めていましたが、やがて「大変なことをしてしまった」と後悔の念にかられ、庭にあった放水ホースを使って消火活動に努めましたが、テラスの約8割を燃やしてしまいました。その後、Aさんは自宅から出てきたVさんから「お前がやったんか。」などと問い詰められ、福岡県粕屋警察署に通報され、現住建造物等放火未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 現住建造物放火罪とは ~
本罪は刑法108条に規定されています。
刑法108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
まず、「放火して」とは、ひろく目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。
典型的な行為としては、目的物にライターやマッチなどを用いて直接点火することなどが挙げられますが、目的物に直接点火しない場合であっても、導火線などの媒介物を介して目的物に点火する行為も「放火」に当たります。
「人」とは犯人以外の者をいいますから、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」とは、犯人以外の者が住む住居、あるいは犯人以外の者がいる建造物ということになります。
「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
「焼損」は本罪の既遂か未遂かを区別する重要な概念です。
ここでいう「目的物」とは、当然、Vさんの住居です。
本件では、Vさんのテラスを燃やしたにとどまり、いまだ、Vさんの住居は燃えていないことから未遂罪とされています。
~ 建造物等以外放火罪では? ~
ところで、AさんはVさんの住居ではなくテラスを燃やしているだけですから、この場合、建造物等以外放火罪が適用されるかにも思えます。同罪は刑法110条1項に規定されています。
刑法110条1項
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせたもの者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
テラスは「前2条に規定する物以外の物」に含まれますから、公共の危険が生じた場合は本罪が適用されるかにも思えますが、仮に、AさんがVさんの住居を焼損する意思でテラスなどの自宅に隣接する物を焼損し、これらを焼損するにとどまった場合は本件のように現住建造物等放火未遂罪が成立するものと思われます。
したがって、現住建造物等放火未遂罪か建造物等以外放火罪が適用されるか否かは、Aさんに人が住む住居等を燃やす意思があったか否かによることになります。両罪の法定刑は格段に異なりますから、この意思があったか否かは非常に重要な事柄です。
~ 内心は客観的状況からも推認される ~
AさんにVさんの住居を燃やす意思があったか否かはAさんの内心に関わることですから、直接は、Aさんがどう話すかによって大きく結論が変わります。その意味では、捜査機関から受ける取調べへの対応は極めて重要といえるでしょう。また、仮に、Aさんが完全に黙秘した場合でも、テラスの構造、点火位置(犯行態様)、AさんとVさんの関係、犯行に至るまでの経緯、などからAさんの意思を推認されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お子様が刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
放火と失火の違い
放火と失火の違い
放火と失火について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさんは、妻Bさん、子供2人の4人家族です。AさんはかつてBさんと寝室のベットで一緒に寝ていましたが、現在は不仲でAさんは寝室、Bさんは子供たちの部屋で寝ています。Aさんは大のタバコ好きで、Bさんから健康のためにも止めるように言われていたものの、それでも止めることはできず、寝る前に寝室でタバコを吸うことが日課となっていました。
そして、ある日、Aさんはいつものように寝る前にタバコを吸いました。Aさんはタバコを灰皿に捨てたつもりでしたがタバコは床に落ちており、床のカーペットに引火し、煙が出てきました。Aさんは、火が引火し煙が出ていたことは認識していたものの「Bさんとは近いうちに離婚しよう」と思っていたことから、「家が燃えてしまっても構わない」と思い、消火活動をせず、火が壁に燃え移るなどの光景をただ茫然と眺めていました。そうしたところ、異変に気づいたBさんがAさんの寝室に入り、緊急で119番通報する一方で、水にぬらしたタオルなどを火元に被せるなどして消火活動に努めました。最終的には消防隊員による消火活動の結果、寝室の一部を焼損させるにとどまりました。
その後、Aさんは小倉北警察署に失火罪で逮捕されましたが、捜査の結果、現住建造物等放火罪で起訴されてしまいました。
~ 火を使った犯罪 ~
刑法の第9章の
放火及び失火の罪
に規定される
・現住建造物等放火罪(刑法108条)
・非現住建造物等放火罪(刑法109条)
・建造物等以外放火罪(刑法110条)
では「放火して~」と規定されているのに対し、
・失火罪(刑法116条)
では、「失火して~」と規定されています。
刑法108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法116条1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
そこで、まず、はじめに「放火」と「失火」の違いからご説明いたします。
~ 放火と失火の違い ~
「放火」とは、
故意に目的物(家等の建造物)の焼損(燃えること)に原因力を与えること
をいうとされています。
(例)ライターで新聞紙に火をつけ、その新聞紙を家の中に投げ込む
燃えている火の中に油を注ぎこむ など
これに対して、「失火」とは、
過失によって出火させること
をいいます。すなわち、具体的状況下において、一般普通人に要求される注意義務に違反して、目的物の焼損に原因を与えたことをいいます。
(例)油料理で火を使ってる最中、かかってきた電話に夢中になり、油を枯渇させて火を台所壁に燃え移らせた
タバコの不始末 など
~ 失火罪から放火罪への可能性も? ~
放火罪と失火罪の法定刑は大きく異なりますから、いずれの罪が適用となるかは非常に重要です。
実務でも、失火罪から放火罪の適用に変わったり、反対に、放火罪から失火罪に適用されるというケースがあります。後者の場合は刑が軽くなりますが、前者の場合は重くなりますから、いずれが適用になるのかは非常に重要な問題です。
では、どのような場合に失火罪から放火罪に適用されることがあるのでしょうか?
そもそも、失火罪は「~すべきなのに~しなかった」場合に適用される犯罪ですが、判例(昭和33年9月9日)は、同様の場合に放火罪が適用されると判示しています。
判例の事案は、残業中、大量の炭火のおこっている火鉢を可燃物の置いてある事務室の木机の下に置いたまま別室で仮眠していた会社員が、仮眠から覚めて事務室に戻り、火鉢の炭火が木机に燃え移っているのを発見しましたが、宿直員を起こして協力を得れば容易に消火することができたのに、自己の失策の発覚をおそれてそのまま逃走したため、建物を焼損させた
というものでした。
このように「放火」は何もしない(消火活動を行わない)という不作為によっても実現できるとされています。しかし、「何もしない」というだけで罪が適用されてしまえば、人々の行動を制限することになりかねません。そこで、判例は、犯人に
・消火義務
・消火の可能性、容易性
・放火の故意
という要素を吟味して放火罪の不作為かどうかを判断しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県鞍手町での放火 刑事弁護士は失火罪の適用を主張を検討!
福岡県鞍手町での放火 刑事弁護士は失火罪の適用を主張を検討!
Aさんは,福岡県直方警察署に※現住建造物等放火罪で逮捕されました。弁護士との接見でAさんは,火災の原因を「たばこの不始末だった」と話しました。そこで,弁護士は※失火罪の適用も視野に刑事弁護を始めることにしました。
(フィクションです)
~ 現住建造物等放火罪(刑法108条) ~
本罪は,故意に放火して,現に人が住居に使用する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は死刑又は無期若しくは5年以下の懲役です。本罪の故意としては,現に人が住居に使用する建造物等であることを認識し,かつ,これらを焼損することを認識・認容することを要するとされています。放火してとは,例えば,たばこの火をチラシ紙に燃え移らせ,それを畳4畳の部屋に投げ入れた行為などが典型ですが,はじめはたばこの不始末で畳みが燃えていたものの,これを消化することが可能であったのに,建物を焼損する意図で,殊更発火防止の措置を取らなかった場合など不作為による放火も含まれると解されています。
~ 失火罪(116条1項) ~
本罪は,失火により,刑法108条に規定する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は50万円以下の罰金です。失火とは,過失により出火させることをいいます。過失とは,具体的状況の下において一般普通人に要求される注意義務に反して,焼損に原因を与えたことをいいます。喫煙者に対しては,灰皿に捨てるなどして出火・発火の危険を防止すべき義務が課されるのはもはや常識です。にもかかわらず,これを怠り出火させた場合が失火となるのです。
~ 放火罪,失火罪の刑事弁護 ~
本件では,出火の原因はAさんの故意による行為ではなく,あくまで過失によるものだと主張していくことが考えられます。その結果,実際のケースでもありますが,当初,現住建造物等放火罪で逮捕されたところ失火罪で起訴される,あるいは裁判で失火罪と認定される(いわゆる認定落ち)という場合があります。両罪の法定刑には大きな開きがありますので,同様の主張をしていく意義は大いにあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
【福岡県宮若市 放火事件】執行猶予のため刑事事件の弁護士が接見
【福岡県宮若市 放火事件】執行猶予のため刑事事件の弁護士が接見
Aさんは,友人Bさんに賃貸していたAさん所有の倉庫を放火したとして,福岡県直方警察署に非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,執行猶予にしてもらいたく刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪の要件は
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した
となっています。
非現住建造物等放火罪は,その客体を他人所有と自己所有とに分け,他人所有の場合は罰則が2年以上の有期懲役(刑法109条1項),自己所有の場合は6月以上7年以下の懲役(同条2項)です。
なお,自己所有の場合は,公共の危険が生じなかった場合には罰せられません。
ところで,刑法第115条は,建造物等が自己所有に係るものであっても,差押えを受けたり,他人に賃貸したり,保険に付したものである場合には,他人の物を焼損した者の例によると規定しています。
そうすると,本件では,刑法109条1項が適用され,Aさんには他人所有の非現住建造物等放火罪が成立し得ることになります。
一般的に,放火は,特定の個人の生命,身体,財産を侵害するとともに,不特定多数者の生命,身体,財産に不測の侵害を及ぼす危険を有する危険罪と言われています。
よって,他の犯罪と比べても罰則が高めであり,執行猶予獲得のハードルは高いです。
ただ,執行猶予獲得には「3年以下の懲役刑」を受けることが要件の一つであり,これからすると非現住建造物等放火罪の場合でも,他人所有,自己所有に関係なく執行猶予を獲得することは法律上可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
【北九州市八幡東区の放火事件】執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
北九州市八幡東区の放火事件 執行猶予なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,Vさんが所有する倉庫を燃やそうと思い,同倉庫内のふすまに点火しました。
しかし,ふすまは全焼してしまったものの,倉庫自体へは延焼しませんでした。
数時間後,Aさんは福岡県八幡東警察署の警察官に非現住建造物等放火未遂罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法第109条) ~
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合には,非現住建造物等放火罪が成立します。
放火とは,建造物等の燃焼を引き起こしうる行為をいいます。
Aさんの行為ように,建造物自体ではなく,ふすまや畳など建造物に付随する物に点火した場合でも,そこから建造物自体に延焼しうるので放火にあたります。
では,「焼損」したといえるでしょうか。
焼損とは,火が目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続する時点に達したことをいいます。
先ほどの放火とは異なり,建造物自体が燃焼する必要があります。
そうすると,上の事案では倉庫自体は燃焼していませんので,Aさんは焼損させていないことになります。
したがって,Aさんは,Vさんの倉庫に「放火」したものの,「焼損」させてはいない(犯罪の実行に着手したがこれを遂げなかった)として,非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる可能性が高いです。
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条) ~
放火罪の場合,執行猶予を獲得するには判決で「懲役3年以下」の刑の言渡しを受けなければなりません。
しかし,非現住建造物等放火罪の法定刑は2年以上の有期懲役で,未遂にとどまった場合には刑が任意的に減免されます(刑法43条前段)。
放火と聞くと執行猶予を獲得することが難しいイメージですが,非現住建造物等放火罪については既遂罪はもちろん,未遂罪となればより執行猶予を獲得できる可能性が広がるのです。
あとは,裁判で,事実レベルでは本件が未遂に留まること,情状レベルでは再犯可能性がないこと,被害弁償をしていること,適切な監督者がいることなどを主張・立証していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市戸畑区の保険金目当ての放火で逮捕 刑を軽くするなら刑事弁護士
北九州市に住む一人暮らしの50代男性のAさんは、金銭に困っていました。
そこでAさんは、自宅敷地内にある火災保険に入っている離れに放火をし、保険金を手に入れることを思いつき、離れを放火しました。
しかし、のちの福岡県警戸畑警察署の警察官による取調べの結果、不審な点が多く見つかったため、Aさんを問い詰めたところ、Aさんが自身の犯行を認めたため、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~保険金目当てで自己所有の建物を放火するとどうなる?~
現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
ここで指す「人」には犯人は含まれないため、放火をしたAさん以外に、他に人が住んでいなかったのであれば、現住建造物等放火罪の適用はされないため、非現住建造物等放火罪となるのです。
非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、2項では「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としています。
そのため、Aさんは自己所有の離れに放火しているので、刑法109条2項にあたるかと思われます。
しかし、刑法115条に、自己所有であっても、差押えを受けている場合、物権を負担している場合、賃貸している場合、保険に付した場合には、「他人所有」として扱われるとあるため、Aさんの離れは火災保険に加入している建物であるため、刑法109条1項に該当する考えられます。
このように、放火罪は、現住なのか非現住なのかや建物が自己所有なのか他人所有なのかなどといった点で、法定刑の幅が大きく異なってきます。
ですので、早期に弁護士に依頼をしておくことで、客観的な資料や証拠を収集をし、有利となる事実を適切に拾い上げ、刑を少しでも軽くできるように模索していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、放火事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然放火事件の容疑で逮捕されお困りの方、刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署への初見接見費用:40,040円)