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強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

2024-02-28

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県朝倉市に住んでいる会社員のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけました。
AさんはVさんが人目に付かない路地に入っていくところを見計らい、持っていたナイフをVさんに突きつけ金を渡すよう脅迫しました。
しかしVさんは抵抗し、AさんはVさんの腕を切り付けました。
Vさんはバッグを落とし、Aさんは落ちたバッグを拾ってそのまま走り去りました。
その後Vさんが警察に通報したことで、朝倉警察署が捜査を開始し、ほどなく犯人がAさんであることが分かりました。
そしてAさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗傷人罪

Aさんの起こした強盗事件に適用されたのは、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められた強盗傷人罪(および強盗致傷罪)の条文です。
通常の強盗事件刑法に定められた強盗罪が適用され、この強盗罪とは暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
その犯行時に人が負傷する結果が生じると、強盗傷人罪または強盗致傷罪となります。
強盗犯が故意に人を傷付ける場合が強盗傷人罪と呼ばれ、強盗犯が故意なく人を傷付けた場合に強盗致傷罪と呼ばれます。
強盗傷人罪強盗致傷罪は適用される条文は同じであるため、どちらも法定刑は「無期又は6年以上の懲役」となります。
また、強盗犯が人を「死亡させたとき」は、故意に人を死亡させると強盗殺人罪、故意なく人を死亡させると強盗致死罪、とこちらも呼称が異なっています。
Aさんはまず、ナイフを示しながら現金を要求しました。
強盗罪となる「暴行又は脅迫」は、相手側の反抗を著しく困難にする強度が必要ですが、凶器を示しての脅迫は反抗を著しく困難にする強度があると判断されるため、この時点でAさんは強盗罪、少なくとも強盗未遂罪になります。
そしてVさんが抵抗したため、AさんはナイフでVさんを切り付けた上でバッグを奪いました。
そのため故意を持って「人を負傷させた」Aさんには、強盗傷人罪が成立することになりました。

裁判員裁判対象事件

Aさんの逮捕容疑である強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
裁判員裁判対象事件となる条件の1つには、刑罰に無期が含まれる事件があるため、強盗傷人罪では裁判員裁判が開かれることになります。
一般の国民がランダムに裁判員として選ばれ、裁判に参加する制度が裁判員裁判制度です。
裁判に一般の方が参加する都合上、裁判員裁判では通常の裁判とは異なる手続きがとられます。
まず、裁判員裁判では公判前整理手続という、裁判官、検察官、弁護士が公判に先だって事件の争点を事前に整理し、審理の予定を立てる作業を行います。
また、弁護士は裁判員の選任手続にも立ち合います。
これは不公平な裁判を行う可能性がある裁判員が選出されないよう裁判員候補者をチェックするためで、裁判を公平に行えるようにすることが目的です。
その他にも裁判員裁判は様々な手続きがとられます。
そのため、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合に弁護士と契約するのであれば、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼することが重要と言えます。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(万引き犯が逃走時に店員を転倒させた架空の事例に基づく解説)

2023-11-22

 この記事では、架空の事例を基に、事後強盗罪がどのような場合に成立し、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。

事後強盗罪とは

 窃盗犯が、財物を取り返されるのを防ぐこと、逮捕を免れること、罪跡を隠滅すること、のいずれかの目的をもって「暴行」を加えた場合に、事後強盗罪が成立すると定められています(刑法第238条)。
 例えば、万引きは、通常、窃盗(刑法第235条)にあたる行為ですが、万引き犯が、万引きに気づいた店員や警備員らに捕まらないよう逃走する際に、店員らに「暴行」を加えたりすると、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合があります。

事例紹介:万引き犯が逃走時に店員を転倒させたケース

 福岡市在住の主婦Aが、同市内のドラッグストアで化粧品を万引きして店外に出た直後、呼び止めた店員女性Vの身体に接触し床に転倒させ、逃走したとして、事後強盗の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べに対し、Aは、「万引きしたことに間違いはないが、逃走の際に店員に接触し転倒させるつもりはなかった。」と供述しています。なお、Vに怪我はないとのことです。

事後強盗罪の弁護活動

 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役と格段に重くなり、事後強盗罪で起訴された場合、原則として執行猶予が付くことはなく、懲役刑の実刑となる可能性が高いです。

 本件で、Aは「店員に接触するつもりはなかった」と供述していることから、事後強盗の故意(罪を犯す意思)を争うことも考えられますが、故意は、積極的に結果の発生を意図する場合だけでなく、結果が発生するかもしれない、又は発生してもかまわない、という認識がある程度でも認められるため、本件のような状況で、故意を争うのは容易ではないと思われます。

 他方で、暴行の態様が比較的軽微であり、Vに怪我もないことから、被害者であるVとドラッグストアに対する真摯な謝罪と被害弁償を行った上、示談が成立することで、不起訴処分や刑の酌量減軽による執行猶予を得られる可能性を高めることが期待できます。

 万引きは、常習性があることも多く、被害店舗の経営に大きな打撃を与える行為であることから、被害店舗によっては、被害弁償には応じるが示談交渉には応じない、加害者に厳罰を求める、という強い態度を示す場合も少なくないため、示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の事後強盗事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、事後強盗事件において、示談成立による不起訴処分を獲得した実績があります。
 事後強盗事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

空き巣中に帰宅した被害者を羽交い絞めに 事後強盗罪で逮捕

2023-01-09

空き巣に入った民家で、帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要(1月5日配信の、TNCテレビ西日本の記事を引用)

福岡市の民家に空き巣に入った窃盗犯の男が、空き巣中に帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして事後強盗罪で現行犯逮捕されました。
福岡県博多警察署の発表によりますと、逮捕された男は、空き巣目的で福岡市内の留守宅に窓ガラスを割って侵入し、室内を物色していたところ、帰宅した家人に見つかって11歳の女児を羽交い絞めにしたということです。
その際に、女児を助けに入った女児の母親も羽交い絞めにしたようですが、女児の祖父が助けに入って男を現行犯逮捕したようで、幸いにも、羽交い絞めにされた女児と、その母親に怪我はなかったようです。

事後強盗罪

刑法第238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪について規定しています。
ここでいう「強盗」とは、刑法第236条の強盗罪のことです。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文を分かりやすく要約すると「窃盗(未遂も含む)の犯人が、盗んだ物を取り返されそうになったり、捕まりそうになった時や、事件の証拠を隠滅するために、相手に対して暴行や脅迫をした場合は、窃盗罪ではなく、強盗罪として扱われます。」という意味です。
今回の事件の場合ですと、記事からすると逮捕された男は、空き巣の犯行を家人に見つかったことから、そこから逃げようとして家人を羽交い絞めにしたのでしょうから、逮捕を免れるために暴行したということで、事後強盗罪が適用されたのでしょう。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下ですので、事後強盗罪で起訴された場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることができません。
そのため刑事裁判では、無罪・無実を獲得できなければ実刑判決となってしまいますので、事後強盗罪の弁護活動で、犯行を認めている場合は、不起訴を目指すことになるでしょう。
事後強盗罪で不起訴を得るには、被害者との示談が最も有効的ですので、事後強盗罪の弁護活動は被害者との示談が最優先されます。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、事後強盗事件について不安のある方や、事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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春日市の万引き事件 窃盗罪と事後強盗罪

2022-12-20

春日市の万引き事件を参考に、窃盗罪と強盗罪・事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

万引き

万引きとは、スーパーなどに陳列されている商品を手に取り、その商品の代金を支払わずに、お店の承諾なく店外に持ち出して盗む犯罪です。
万引きは、刑法で規定されている『窃盗罪(刑法235条)』に該当し、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

万引きは、窃盗罪の中でも非常に身近な犯罪です。
被害額が少額なことから、罪の意識が希薄になりがちですが、物欲を満たすことを目的に犯行に及ぶ人もあれば、犯行時のスリルを味わいたくて犯行に及ぶ人もおり、常習性のある、再犯率が高い事件でもあります。

事後強盗罪

事後強盗罪とは、刑法238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫したときは、強盗として論ずる。

と規定されています。
「~強盗として論ずる」強盗とは、刑法第236条に規定されている犯罪で、その内容は「暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことによって成立します。

それでは事後強盗罪について解説します。
まず事後強盗罪の主体となるのは、窃盗又は窃盗未遂の犯人です。
この犯人が

  • 財物を得てこれを取り返されることを防ぐ
  • 逮捕を免れる
  • 罪跡を隠滅する

の、何れかの何れかの目的で、暴行又は脅迫をした時に成立するのが事後強盗罪です。

事後強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度とは、どの程度なのかと思われた方もいるとは思いますが、イメージとしては「財産を力づくで奪ったかどうか」が、一つの判断基準ということになります。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。

万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)

万引き(窃盗罪)強盗(事後強盗罪)に発展するのはよくあるケースです。
例えば、スーパーの商品をポケットに入れて、そのまま店外に持ち出したが、店を出たところで店員に声を掛けられたので、その店員を突き飛ばして逃走した場合などは、事後強盗罪となる可能性が高いでしょう。
注意しなければならないのが、ここで店員が怪我をしてしまった場合は、事後強盗罪ではなく、強盗致傷罪が成立してしまうことです。
強盗致傷罪は、刑法で規定されている他の犯罪と比べても非常に厳しい罰則が規定されている犯罪で、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれます。
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合は「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。

春日市の刑事事件でお困りの方

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、春日市の万引き事件、事後強盗事件即日対応している法律事務所です。
春日市の刑事事件でお困りの方は、是非、ご相談ください。
ご相談初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で受け付けております。

【即日対応可能】福岡県春日警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-01

【即日対応可能】福岡県春日警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県春日市に住む無職のAさんは、近所のコンビニで缶ビールとスナック菓子を万引きしようとしましたが、お店を出た際に店員に呼び止められました。
Aさんは、店員を無視して、店先にとめていた原付バイクにまたがって逃走しようとしたのですが、店員が、原付バイクの荷台を掴んできたのです。
しかし警察沙汰になるのが嫌だったAさんは、停止することなく、そのままアクセルを付加してスピードを上げて逃走しました。
翌日の新聞で、福岡県春日警察署強盗致傷事件として捜査していることを知ったAさんは、家族と共に警察署に出頭して、その場で強盗致傷罪逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県春日警察署

〒816-8511
福岡県春日市原町3丁目1番地21
電話番号 092-580-0110

福岡県春日警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 36,190円

事後強盗罪

単なる万引き事件は窃盗罪です。
捕まったとしても、窃盗罪の前科前歴がなく、偶発的犯行で、被害額が少ない場合は微罪処分といって警察で手続きが終了し、検察庁送致されないこともある軽微な犯罪ですが、Aさんのように、捕まるまいとして逃走し、店員等に暴行を加えると事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪は、刑法の条文こそ異なりますが、強盗罪と同様に扱われ、法定刑も強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。

強盗致傷罪

事後強盗の際に相手が怪我をしてしまうと強盗致傷罪となってしまいます。
Aさんは逃走の際に、店員がバイクの荷台を掴んでいることを知りながらも、逃走することを目的にバイクを走らせているので、事後強盗罪が成立することは間違いありませんし、その行為によって店員が怪我をしているので、強盗致傷罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、公判請求されるとその後の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。

※裁判員裁判については こちらをクリック

福岡県春日警察署に弁護士を派遣

福岡県春日警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県春日警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕

2022-10-02

5年前に起こした強盗事件逮捕された事件を参考に、強盗罪公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)

強盗事件

数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。

ちなみに強盗事件刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。

公訴時効

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士

2022-06-10

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕された方に即日対応できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


強盗致傷罪で逮捕

無職のAさんは、コンビニでお弁当等の食料品を万引きしようとしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aさんは、、出入口に立っていた店員を突き飛ばして逃走しようとしましたが、店外で別の店員に取り押さえられて110番通報されてしまいました。
そして通報で駆け付けた福岡県粕屋警察署の警察官によって強盗致傷罪現行犯逮捕されたのです。
Aさんに突き飛ばされた店員は、転倒した際、頭を地面に打ち付けており全治2週間の傷害を負っていたようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、即日対応できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

強盗致傷罪

コンビニで食料品を万引きしただけであれば「窃盗罪」となります。
万引きが見つかって逃走する際に、店員に対して暴行や脅迫をはたらけば「事後強盗罪」になってしまいます。
更に、逃走するための暴行行為で相手に傷害を負わせてしまうと「強盗致傷罪」になります。

万引き行為に適用される窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば、食料品等安価な商品の万引きでそれほど厳しい処分となることはなく、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
しかし事後強盗罪となればそうではありません。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいもので、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
更に強盗致傷罪についてですが、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、その法定刑は「6年以上の懲役」です。
起訴された場合、実刑を免れるためには、執行猶予を獲得するしかありません。

即日対応できる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスをご用意しています。
初回接見サービスは、お電話でご予約いただいたその日のうちに弁護士の対応が可能なサービスとなっておりますので、是非、皆さんご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しています。

強盗致傷事件に強い弁護士

強盗致傷事件で逮捕された方の刑事弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部初回接見サービスをご利用ください。
上記したように強盗致傷事件は、厳しい刑事罰が予想される事件の一つです。
少しでも早く弁護活動を開始することによって、弁護活動の幅が広がり、その後の処分の軽減につなげることができますので、ご家族、ご友人が強盗致傷罪で警察に逮捕された際は、一刻も早く

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。

強盗傷人罪とは

2021-11-15

強盗傷人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAは借金返済に困っていたことから、他人からお金を強奪してそれを借金返済に充てようと考えました。
そこで、Aは予めバッグの中にハンマーを入れ、日頃から目をつけていたV(72歳)が営む個人商店に立ち入りました。
そして、Aはバックからハンマーを取り出し、Vの頭部を目がかけて振り下ろるなどしてVを数回殴打し、Vが怯んだすきにレジから現金3万円を奪って逃げました。
しかし、Aはその後福岡県大牟田警察署に強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強盗傷人罪~

実は強盗傷人罪という罪は、刑法に明確に規定されていません。
しかし、刑法240条には

刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

という規定が設けられています。
刑法240条文は前半(「強盗が負傷させたときは~」の部分)で強盗致傷罪、後半(「死亡させたとき」の部分)で強盗致死罪について規定しています。
実務では、強盗傷人罪が成立する場合は前半の強盗致傷罪の規定が適用されています(なお、強盗罪(刑法236条)と傷害罪(刑法204条)が適用されるという考え方もあります)。
したがって、強盗傷人罪の法定刑は強盗致傷罪と同じ「無期又は6年以上の懲役」となります。

~強盗傷人罪と強盗致傷罪の違い~

強盗傷人罪は強盗前から人に傷害を負わす(人を怪我させる)意図があった場合、強盗致傷罪はその意図がなく強盗時にたまたま傷害が発生した(人を怪我させた)、という場合に成立します。
この点が強盗傷人罪と強盗致傷罪との大きな違いです。

しかし、強盗傷人罪も強盗致傷罪もその主体が「強盗」である点は同じです。
「強盗」とは、強盗罪の強盗です。
強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。
そして、程度であるか否かは、

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力

などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。

もっとも、強盗傷人罪、強盗致傷罪の「強盗」は強盗既遂犯であろうと未遂犯であろうとを問わないとされています。
つまり、人の怪我という結果が発生した以上、物を奪ったか否かは関係ないということになります。
したがって、強盗傷人罪の既遂、未遂は人の怪我の有無による、ということになります。なお、強盗致傷罪の場合はその罪の性質から既遂、未遂の観念を入れ込む余地はありせん。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗傷人罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。

【強盗】強盗罪で早期釈放を実現

2020-03-02

【強盗】強盗罪で早期釈放を実現 

強盗罪早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,福岡県大牟田警察署に強盗罪で通常逮捕されました。Aさんは自分の行ったことを全面的に認め、逮捕当初から示談の意向を示していたところ、勾留後2日目となって示談が成立し釈放されました。また、釈放後、Aさんに対する刑事処分は不起訴となりました。
(フィクションです。)

~強盗罪~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。

今回、Aさんに適用されるのは刑法236条1項です。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。しかし、強盗罪の「暴行」「脅迫」は,相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして,強盗罪の暴行、脅迫か否かは,
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人,相手方の性別,年齢,体力
などを総合的に考慮して判断されます。

「強取」とは,上記の「暴行」「脅迫」により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。通常は,犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが,必ずしもその必要はなく,反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。

~逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

~早期釈放に向けて~

強盗罪は5年以上の有期懲役と重たい罪ですから、⑤検察官による勾留請求、それを受けての⑦勾留決定はやむを得ないかもしれません。
しかし、Aさんのようにはやくから罪を認め、被害者に対し示談意向を示している場合は勾留後も早期釈放のチャンスはあります。
このように早期釈放のためにははやくから示談意向を示し、示談を成立させることが重要です。
示談には早期釈放のメリットのほか、不起訴獲得にもつながりやすくなります。

早期釈放、不起訴処分獲得に向けて示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
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【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区

2020-01-14

【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区

モデルガンの突き付けと強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むAさんは、同区内のコンビニエンスストアにおいて、レジを担当していた店員Vさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言って現金10万円を奪った疑いで、福岡県早良警察署の警察官により強盗罪で緊急逮捕されました。「Aさんと似た人物がいる」とのVさんの通報により駆け付けた早良警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、日頃から把握していたAさんの特徴と似た人物がいたため職務質問を始めたところ、Aさんが犯行を認めたことから逮捕に至ったようです。Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィションです。)

~ 強盗罪 ~

上記事例は、今年9月、男性が、東京都杉並区内のコンビニエンスストアで、コンビニで店員に対しモデルガンを突き付けて脅し現金9万8000円を奪った疑いで警視庁捜査1課は強盗罪で逮捕された、という報道を基に作成しました。男性は、アニメの「ルパン三世」が好きと話しているとのことで、逮捕時には、主人公が使う「ワルサーP38」というモデルガンを所持していたとのことです。

では、この強盗罪とはどんな罪なのでしょうか?

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧する程度

に強いものでなければならないとされています。

AさんはVさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言っています。
このような行為は、「金を出さなければ撃って殺すぞ」ということを暗示的に示す態度であると考えられます。
しかし、AさんがVさんに突き付けたのは「本物銃」ではなく、「偽物」の銃であるモデルガンです。
モデルガンは、客観的には、人を殺傷しうる程度の効力を有するものではありません。
そこで、Aさんのかかる行為が強盗罪の「脅迫」に当たるかどうかが問題となります。

この点、裁判所は、相手方の反抗を抑圧する程度の「脅迫」であるかどうかは、

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力

などを総合的に考慮し、

社会通念に従って相手方の反抗を抑圧する程度のものであるかどうか

を判断するとしています。

そうすると、一見明らかに偽物と分かるようなモデルガンは別として、巧妙に作られたモデルガンであれば、それを突き付けられた人は「本物の銃だ」と認識し、したがって「怖い」「殺される」と思うはずですから、そのようなモデルガンを人に突き付ける行為は「社会通念上、反抗を抑圧する程度のもの」ということができるでしょう。

なお、仮に、Aさんが犯行時に「ワルサーP38」を突き付けていれば強盗罪の「脅迫」に当たる可能性は高いと思われます。

最後に、強盗罪は未遂規定も設けられています(刑法243条、43条)。
未遂は犯行(罪)の「実行に着手」したものの、犯行を実現できなかった場合に成立するものです。
この点、強盗罪の「実行の着手」は「暴行、脅迫」が開始された時点です。
したがって、強盗罪の暴行、脅迫を開始したものの、物を強取できなかった場合に強盗未遂罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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