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【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(コンビニで万引きしたあと、店員にナイフを出して脅したケース)

2024-09-08

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(コンビニで万引きしたあと、店員にナイフを出して脅したケース)

今回は、コンビニで食料品を万引きした際に店員に見つかり、声をかけられたところ、ナイフを取り出して脅したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:コンビニで万引きしたあと、店員にナイフを出して脅したケース

福岡県警察西警察署は、福岡市西区にあるコンビニエンスストアにおいて、食料品など10点(被害額約5000円)を万引きしたあと、店員の男性にナイフを出して脅したとして、福岡市西区在住のAさんを事後強盗の疑いで逮捕しました。
Aさんは、品物を万引きした際に店員の男性に見つかり、警察に通報すると告げられたところ、逮捕されるのを免れるために、店員の男性にナイフを突きつけて「警察に通報したら刺すぞ」などと言い、その場から逃走したとのことです。
店員の男性に怪我はありませんでした。
犯行現場やその周辺の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を進め、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「お金がなくてやった。警察に捕まりたくなかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,事後強盗罪について

〈事後強盗罪〉(刑法238条)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的(財物奪還阻止目的)、逮捕を免れる目的(逮捕免脱目的)または証拠を隠滅する目的(罪証隠滅目的)のいずれかの目的で、暴行または脅迫をした場合には、強盗として論ずる、すなわち刑法に定められた強盗罪が成立することになります。
窃盗が」とは、窃盗犯人、つまり窃盗罪刑法第235条)を犯した者をいい、万引きは窃盗罪に該当します。
上記の事例では、窃盗犯人であるAさんは警察に通報すると告げた店員に対して、逮捕を免れる目的でナイフを取り出して脅迫しています。
そのため、Aさんには事後強盗罪が成立する可能性があります。
なお 、窃盗罪には、財産上の利益を窃取すること(これを利益窃盗と言います。)を処罰する規定が存在しないため、1項強盗罪刑法236条第1項)が成立することになります。
例えば、初めから無賃乗車するつもりでタクシーに乗れば、運送サービスという財産上の利益を騙し取ったことになり、詐欺罪刑法第246条第2項)が成立することが考えられます。
しかし、タクシーに乗りしばらくしてお金がないことに気付き、目的地に到着して運賃の支払いを求められたタイミングで運転手の目を盗んで逃走した場合には、財産上の利益を窃取したことになりますが、利益窃盗を処罰する規定が存在しないため、不可罰となります。
ただし、「財布を忘れた。取りに帰りたいからいったん降ろしてくれ。」などと嘘をついて逃走した場合には、その行為は欺罔行為に該当し詐欺罪刑法第246条第2項)が成立する可能性があります。

〈強盗罪〉(刑法236条)

第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて、他人の財物(第1項)または財産上の利益(第2項)を強取した場合に成立します。
強取」とは、相手方(被害者など)の反抗を抑圧させるに足りる程度の暴行または脅迫を加えて財物または財産上の利益を奪取することをいいます。
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
脅迫とは、相手方に畏怖を生じさせる程度の害悪の告知をいいます。

2,執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動

事後強盗罪強盗罪として処罰されることになるため、刑罰は5年以上の有期懲役が科されることになります。
執行猶予は、判決によって言い渡される刑罰が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金である必要があります。(刑法25条1項柱書
そのため、事後強盗罪で有罪判決を受けてしまった場合、執行猶予が付かない可能性があります。
しかし、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、裁判所は、その刑を減軽することができます。(刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきもの」とは、例えば、被害者との間で示談が成立しているなどの事情がある場合をいいます。
示談交渉は、事件の当事者間でも行うことはできますが、通常は事件の被害者は加害者に接触されることに恐怖を感じて、示談交渉に応じてもらえない可能性が高いです。
また、上記の事例のように、コンビニなどのお店も被害者である場合、最初から示談に応じないという姿勢のところが多いですが、弁護士が粘り強く交渉することで、示談交渉に応じてもらえる場合もあります。
そのため、示談交渉は、交渉のプロである弁護士に依頼することが得策であるといえます。
示談が成立すれば、執行猶予付き判決の獲得が十分に期待できます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が事後強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、刑事事件・少年事件に関する経験・実績が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族等が事後強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」まで、お気軽にお電話ください。

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(リサイクルショップで商品を万引きし、追いかけてきた店員に暴行を加えたケース)

2024-06-20

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(リサイクルショップで商品を万引きし、追いかけてきた店員に暴行を加えたケース)

今回は、リサイクルショップで商品を万引きし、追いかけてきた店員に暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:リサイクルショップで商品を万引きし、追いかけてきた店員に暴行を加えたケース

福岡市のリサイクルショップで靴など商品3点を盗んだAさんが、逮捕を免れるため従業員Vさんを殴ったとして、逮捕されました。
事後強盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市西区のAさんです。
Aさんは、福岡市西区にあるリサイクルショップで、スニーカーなど商品3店(販売価格合わせて3万円)を盗んだ後、店員のVさんに呼び止められましたが、逮捕を免れるため暴れたり、Vさんを殴ったりする暴行を加えた疑いが持たれています。
Aさんの窃盗に気づいた店員のVさんが、店の外に出たAさんを追いかけて取り押さえたということです。
警察の調べによると、Aさんは「生活に困ってやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことで、Vさんに怪我はないとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,事後強盗罪について

〈事後強盗罪〉(刑法238条)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的(財物奪還阻止目的)、逮捕を免れる目的(逮捕免脱目的)または証拠を隠滅する目的(罪証隠滅目的)のいずれかの目的で、暴行または脅迫をした場合には、強盗として論ずる、すなわち後述する刑法に定めらた強盗罪が成立することになります。
窃盗が」とは、窃盗犯人、つまり窃盗罪刑法235条)を犯した者を言います。
上記の事例では、窃盗犯人であるAさんは、追いかけてきた店員Vさんに対して、逮捕を免れる目的(逮捕免脱目的)で殴るなどの暴行を加えているため、窃盗罪ではなく強盗罪が成立することになります。
なお 、窃盗罪には、財産上の利益を窃取すること(これを利益窃盗と言います。)を処罰する規定が存在しないため、1項強盗罪が成立することになります。
例えば、初めから無賃乗車するつもりでタクシーに乗れば、運送サービスという財産上の利益を騙し取ったことになり、詐欺罪刑法246条2項)が成立することが考えられます。
しかし、タクシーに乗りしばらくしてお金がないことに気付き、目的地に到着して運賃の支払いを求められたタイミングで運転手の目を盗んで逃走した場合には、財産上の利益を窃取したことになりますが、利益窃盗を処罰する規定が存在しないため、不可罰となります。
ただし、「財布を忘れた。取りに帰りたいからいったん降ろしてくれ。」などと嘘をついて逃走した場合には、その行為は欺罔行為に該当し詐欺罪刑法246条2項)が成立する可能性があります。

〈強盗罪〉(刑法236条)

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて、他人の財物(1項)または財産上の利益(2項)を強取した場合に成立します。
強取」とは、相手方(被害者など)の反抗を抑圧させるに足りる程度の暴行または脅迫を加えて財物または財産上の利益を奪取することを言います。
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
脅迫とは、相手方に畏怖を生じさせる程度の害悪の告知を言います。

2,事後強盗罪における弁護活動

(1)身体拘束の回避・解放

逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間続き、その間に捜査機関による取調べを受け、最終的に起訴か不起訴の判断は、検察官によってなされます。
被疑者の勾留が認められるのは、勾留の理由と必要性があると判断された場合です。
勾留の理由は、被疑者が定まった住居を有しないことや、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されることを言います。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
勾留の必要性は、被疑者の身柄を拘束しなければならない必要性と身柄拘束によって被疑者が被る不利益とを比較衡量して、勾留することが相当である場合に認められます。
そのため、例えば、犯罪の証拠物はほとんど押収済みである、あるいは確実な身元引受があれば、被疑者の監督が見込めるといった事情があれば、そもそも勾留の必要性が認められない可能性が高いので、それらの事情を検察官や裁判所に対して意見書として提出するなどの働きかけによって、身柄拘束の回避が期待できます。
身柄拘束をされてしまった場合でも、上記の勾留の理由を否定し得る客観的な事情や証拠が存在すれば、準抗告刑事訴訟法429条1項)や勾留取消請求刑事訴訟法87条1項)を行い、早期の身柄解放を目指します。
被疑者が住居を有しており居住期間も長いといった事情は被疑者の住居不定の要件を否定する方向に働きます。
また、上記の事例のように、犯人は現行犯逮捕されており、加えて捜査機関による捜査がかなり進展していて、その時点において被疑者による証拠隠滅は困難であるといった事情は、被疑者による証拠隠滅を否定し得る客観的な証拠や事情となるでしょう。

(2)示談交渉

事後強盗罪は、被害者が存在します。
また、事後強盗罪は、上記の事例のように、商品を盗まれた、あるいはそれにより商品が売り物にはならなくなるといった財産的な被害と、被疑者により暴行を加えられた被害者の身体的な被害があります。
そこで、それぞれの被害者に対して、場合によっては捜査機関を経由してコンタクトをとり、示談交渉を試みます。
財産的な被害を被ったお店との示談交渉については、そもそもお店側が示談交渉には応じない場合も少なくありません。
そのため、弁護人としては、事件について謝罪・反省の意思を伝えたうえで、商品の買い取りなどの被害弁償や示談金をお支払いする準備がある旨を伝えてお店側に不快感を持たれない程度に粘り強く交渉し、示談の成立を目指します。
身体的な被害を被った被害者との示談交渉については、同じく謝罪・反省の意思を伝えた上で、治療費のお支払いなどの被害弁償や示談金のお支払いの準備がある旨を提示して、示談の成立を目指します。
示談が成立すれば、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれが低いと判断されて早期の身柄解放が期待できます。

(3)不起訴処分獲得

前述の示談が成立していれば、それを検察官に伝えることで、不起訴処分の獲得を目指します。
不起訴処分が獲得できれば、前科がつくことを回避することができるため、その後の社会生活に対する影響を最小限に抑えることができるなどのメリットがあります。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において家族・親族が事後強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、刑事事件・少年事件に関する経験・実績が豊富な弁護士が在籍しております。
家族・親族が事後強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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【事例解説】強盗罪と早期の身柄解放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動(タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース)

2024-05-20

【事例解説】強盗罪と早期の身柄解放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動(タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース)

今回は、酩酊した状態でタクシーに乗り、運賃の支払いを求められた際に運転手を殴り運賃を踏み倒したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース

タクシーの運転手Vさんを殴り、料金を踏み倒したとして、Aさんが現行犯逮捕されました。
福岡市東区在住のAさんは、福岡市東区の路上で、乗っていたタクシーの運転手Vさんの顔など複数回殴ったうえ、料金6000円を踏み倒したとして強盗の現行犯で逮捕されました。
Aさんは、料金をQRコード決済で支払おうとしたが、決済されなかったことに腹を立て、「なんや、俺が払うとや」などと言って車を降り、引き止めてきたVさんを殴ったという。
Aさんは当時、酩酊(めいてい)状態で「わたしがやったことに間違いない」と容疑を認めているという。

(事例はすべてフィクションです。)

1,強盗罪について

〈強盗罪〉(刑法236条)

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、①暴行または脅迫を用いて②他人の財物1項)または財産上の利益2項)を③強取した場合に成立します。
刑法には同じ条文に2つの強盗が定義されており、それぞれ1項強盗2項強盗とも呼ばれています。
暴行または脅迫とは、それぞれ暴行罪脅迫罪における行為と同じであり、「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言い、殴る・蹴るなどがこれに該当します。
脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言い、「ぶっ殺すぞ」などと怒鳴り散らす行為などがこれに該当します。
②「財物」とは、所有権の対象になり得る物であれば保護の対象にとなりますが、経済的にも主観的にも価値が認められないものは保護の対象となりません。
財産上の利益2項)とは、財物以外の財産的な利益を言い、債権を得ることや、本事例のように料金の支払いを免れること(債務の免除・消滅)がこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることを言います。
本事例では、AさんはVさんの顔などを殴りタクシー運賃の支払いを免れているため、Aさんは「財産上不法の利益を得」たと言えます。
③「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫を手段として財物または財産上の利益を奪取することを言います。
したがって、財物または財産上の利益を得るために用いられる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧させる程度である必要があり、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行脅迫を用いて、相手方に財物または財産上の利益を自己に交付させた場合には、恐喝罪刑法249条)の成否が検討されることになります。

2,早期の身柄解放や不起訴処分獲得など前科の回避に向けた弁護活動

強盗罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄を拘束され、その間に捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者段階における勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有していない場合、被疑者に証拠隠滅のおそれまたは逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、これらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、裁判所に対して準抗告刑事訴訟法429条1項2号)や勾留取消請求刑事訴訟法87条1項)といった不服申し立てを行います。
準抗告とは、被疑者にそもそも勾留を認める理由が無いことを裁判所に申し立てることを言います。
勾留取消請求とは、既に勾留されている被疑者において、後発的な事情の変化により勾留を認める理由がなくなったため、裁判所に決定で勾留を取り消すよう申し立てる手続きです。
上記の事例で言えば、Aさんは犯行を認めているため、Aさんに対し検察官が勾留請求したとしても、Aさんの逃亡のおそれは低いと考えられるため、勾留の必要性はないと主張することが準抗告です。
また、強盗罪は被害者が存在する犯罪でもあるため、被害者との示談に向けた弁護活動も行います。
しかし、強盗罪は被害者の財産的な被害があると同時に被害者の身体的・精神的な被害が問題になる犯罪でもあります。
強盗罪は、財物または財産上の利益の奪取のために被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に強い暴行または脅迫が用いられます。
そのため、示談を成立させるには、被害者の方に対する被害弁償や慰謝料の支払い等を行い、被害者に対し反省や謝罪の意を示す必要があります。
当事者同士での示談交渉を行うことは可能ですが、通常は拗れて交渉が上手くいかないことが多いです。
弁護士を間に入れて被害者に対し冷静かつ丁寧な説明を行うことができれば、示談交渉が上手くいくことが期待できます。
示談には、被害者の意向をくみ取りつつも加害者に対する宥恕条項(被害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届の取下げや刑事告訴の取消といった約定を加えることが必要不可欠です。
示談の成否は、被疑者の場合は起訴か不起訴かを左右する重要な要素になることが多いため、前科回避のために示談交渉を法律の専門家である弁護士に依頼することは、数あるメリットの内の1つと言えるでしょう。
しかし、逮捕されてから起訴されるまでの間に被害者とコンタクトをとり示談を成立させなければ、起訴されて前科が付くおそれが高くなるため、逮捕された場合には一刻も早く弁護士に依頼することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、様々な刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野における高い実績を誇ります。
福岡県内においてご家族等が強盗罪で逮捕等により身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、ご家族等が強盗罪で逮捕等により身柄を拘束されてしまった方に対しては、初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

2024-02-28

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県朝倉市に住んでいる会社員のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけました。
AさんはVさんが人目に付かない路地に入っていくところを見計らい、持っていたナイフをVさんに突きつけ金を渡すよう脅迫しました。
しかしVさんは抵抗し、AさんはVさんの腕を切り付けました。
Vさんはバッグを落とし、Aさんは落ちたバッグを拾ってそのまま走り去りました。
その後Vさんが警察に通報したことで、朝倉警察署が捜査を開始し、ほどなく犯人がAさんであることが分かりました。
そしてAさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗傷人罪

Aさんの起こした強盗事件に適用されたのは、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められた強盗傷人罪(および強盗致傷罪)の条文です。
通常の強盗事件刑法に定められた強盗罪が適用され、この強盗罪とは暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
その犯行時に人が負傷する結果が生じると、強盗傷人罪または強盗致傷罪となります。
強盗犯が故意に人を傷付ける場合が強盗傷人罪と呼ばれ、強盗犯が故意なく人を傷付けた場合に強盗致傷罪と呼ばれます。
強盗傷人罪強盗致傷罪は適用される条文は同じであるため、どちらも法定刑は「無期又は6年以上の懲役」となります。
また、強盗犯が人を「死亡させたとき」は、故意に人を死亡させると強盗殺人罪、故意なく人を死亡させると強盗致死罪、とこちらも呼称が異なっています。
Aさんはまず、ナイフを示しながら現金を要求しました。
強盗罪となる「暴行又は脅迫」は、相手側の反抗を著しく困難にする強度が必要ですが、凶器を示しての脅迫は反抗を著しく困難にする強度があると判断されるため、この時点でAさんは強盗罪、少なくとも強盗未遂罪になります。
そしてVさんが抵抗したため、AさんはナイフでVさんを切り付けた上でバッグを奪いました。
そのため故意を持って「人を負傷させた」Aさんには、強盗傷人罪が成立することになりました。

裁判員裁判対象事件

Aさんの逮捕容疑である強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
裁判員裁判対象事件となる条件の1つには、刑罰に無期が含まれる事件があるため、強盗傷人罪では裁判員裁判が開かれることになります。
一般の国民がランダムに裁判員として選ばれ、裁判に参加する制度が裁判員裁判制度です。
裁判に一般の方が参加する都合上、裁判員裁判では通常の裁判とは異なる手続きがとられます。
まず、裁判員裁判では公判前整理手続という、裁判官、検察官、弁護士が公判に先だって事件の争点を事前に整理し、審理の予定を立てる作業を行います。
また、弁護士は裁判員の選任手続にも立ち合います。
これは不公平な裁判を行う可能性がある裁判員が選出されないよう裁判員候補者をチェックするためで、裁判を公平に行えるようにすることが目的です。
その他にも裁判員裁判は様々な手続きがとられます。
そのため、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合に弁護士と契約するのであれば、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼することが重要と言えます。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(万引き犯が逃走時に店員を転倒させた架空の事例に基づく解説)

2023-11-22

 この記事では、架空の事例を基に、事後強盗罪がどのような場合に成立し、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。

事後強盗罪とは

 窃盗犯が、財物を取り返されるのを防ぐこと、逮捕を免れること、罪跡を隠滅すること、のいずれかの目的をもって「暴行」を加えた場合に、事後強盗罪が成立すると定められています(刑法第238条)。
 例えば、万引きは、通常、窃盗(刑法第235条)にあたる行為ですが、万引き犯が、万引きに気づいた店員や警備員らに捕まらないよう逃走する際に、店員らに「暴行」を加えたりすると、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合があります。

事例紹介:万引き犯が逃走時に店員を転倒させたケース

 福岡市在住の主婦Aが、同市内のドラッグストアで化粧品を万引きして店外に出た直後、呼び止めた店員女性Vの身体に接触し床に転倒させ、逃走したとして、事後強盗の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べに対し、Aは、「万引きしたことに間違いはないが、逃走の際に店員に接触し転倒させるつもりはなかった。」と供述しています。なお、Vに怪我はないとのことです。

事後強盗罪の弁護活動

 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役と格段に重くなり、事後強盗罪で起訴された場合、原則として執行猶予が付くことはなく、懲役刑の実刑となる可能性が高いです。

 本件で、Aは「店員に接触するつもりはなかった」と供述していることから、事後強盗の故意(罪を犯す意思)を争うことも考えられますが、故意は、積極的に結果の発生を意図する場合だけでなく、結果が発生するかもしれない、又は発生してもかまわない、という認識がある程度でも認められるため、本件のような状況で、故意を争うのは容易ではないと思われます。

 他方で、暴行の態様が比較的軽微であり、Vに怪我もないことから、被害者であるVとドラッグストアに対する真摯な謝罪と被害弁償を行った上、示談が成立することで、不起訴処分や刑の酌量減軽による執行猶予を得られる可能性を高めることが期待できます。

 万引きは、常習性があることも多く、被害店舗の経営に大きな打撃を与える行為であることから、被害店舗によっては、被害弁償には応じるが示談交渉には応じない、加害者に厳罰を求める、という強い態度を示す場合も少なくないため、示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の事後強盗事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、事後強盗事件において、示談成立による不起訴処分を獲得した実績があります。
 事後強盗事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

空き巣中に帰宅した被害者を羽交い絞めに 事後強盗罪で逮捕

2023-01-09

空き巣に入った民家で、帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要(1月5日配信の、TNCテレビ西日本の記事を引用)

福岡市の民家に空き巣に入った窃盗犯の男が、空き巣中に帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして事後強盗罪で現行犯逮捕されました。
福岡県博多警察署の発表によりますと、逮捕された男は、空き巣目的で福岡市内の留守宅に窓ガラスを割って侵入し、室内を物色していたところ、帰宅した家人に見つかって11歳の女児を羽交い絞めにしたということです。
その際に、女児を助けに入った女児の母親も羽交い絞めにしたようですが、女児の祖父が助けに入って男を現行犯逮捕したようで、幸いにも、羽交い絞めにされた女児と、その母親に怪我はなかったようです。

事後強盗罪

刑法第238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪について規定しています。
ここでいう「強盗」とは、刑法第236条の強盗罪のことです。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文を分かりやすく要約すると「窃盗(未遂も含む)の犯人が、盗んだ物を取り返されそうになったり、捕まりそうになった時や、事件の証拠を隠滅するために、相手に対して暴行や脅迫をした場合は、窃盗罪ではなく、強盗罪として扱われます。」という意味です。
今回の事件の場合ですと、記事からすると逮捕された男は、空き巣の犯行を家人に見つかったことから、そこから逃げようとして家人を羽交い絞めにしたのでしょうから、逮捕を免れるために暴行したということで、事後強盗罪が適用されたのでしょう。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下ですので、事後強盗罪で起訴された場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることができません。
そのため刑事裁判では、無罪・無実を獲得できなければ実刑判決となってしまいますので、事後強盗罪の弁護活動で、犯行を認めている場合は、不起訴を目指すことになるでしょう。
事後強盗罪で不起訴を得るには、被害者との示談が最も有効的ですので、事後強盗罪の弁護活動は被害者との示談が最優先されます。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、事後強盗事件について不安のある方や、事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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春日市の万引き事件 窃盗罪と事後強盗罪

2022-12-20

春日市の万引き事件を参考に、窃盗罪と強盗罪・事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

万引き

万引きとは、スーパーなどに陳列されている商品を手に取り、その商品の代金を支払わずに、お店の承諾なく店外に持ち出して盗む犯罪です。
万引きは、刑法で規定されている『窃盗罪(刑法235条)』に該当し、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

万引きは、窃盗罪の中でも非常に身近な犯罪です。
被害額が少額なことから、罪の意識が希薄になりがちですが、物欲を満たすことを目的に犯行に及ぶ人もあれば、犯行時のスリルを味わいたくて犯行に及ぶ人もおり、常習性のある、再犯率が高い事件でもあります。

事後強盗罪

事後強盗罪とは、刑法238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫したときは、強盗として論ずる。

と規定されています。
「~強盗として論ずる」強盗とは、刑法第236条に規定されている犯罪で、その内容は「暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことによって成立します。

それでは事後強盗罪について解説します。
まず事後強盗罪の主体となるのは、窃盗又は窃盗未遂の犯人です。
この犯人が

  • 財物を得てこれを取り返されることを防ぐ
  • 逮捕を免れる
  • 罪跡を隠滅する

の、何れかの何れかの目的で、暴行又は脅迫をした時に成立するのが事後強盗罪です。

事後強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度とは、どの程度なのかと思われた方もいるとは思いますが、イメージとしては「財産を力づくで奪ったかどうか」が、一つの判断基準ということになります。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。

万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)

万引き(窃盗罪)強盗(事後強盗罪)に発展するのはよくあるケースです。
例えば、スーパーの商品をポケットに入れて、そのまま店外に持ち出したが、店を出たところで店員に声を掛けられたので、その店員を突き飛ばして逃走した場合などは、事後強盗罪となる可能性が高いでしょう。
注意しなければならないのが、ここで店員が怪我をしてしまった場合は、事後強盗罪ではなく、強盗致傷罪が成立してしまうことです。
強盗致傷罪は、刑法で規定されている他の犯罪と比べても非常に厳しい罰則が規定されている犯罪で、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれます。
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合は「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。

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【即日対応可能】福岡県春日警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-01

【即日対応可能】福岡県春日警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

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参考事件

福岡県春日市に住む無職のAさんは、近所のコンビニで缶ビールとスナック菓子を万引きしようとしましたが、お店を出た際に店員に呼び止められました。
Aさんは、店員を無視して、店先にとめていた原付バイクにまたがって逃走しようとしたのですが、店員が、原付バイクの荷台を掴んできたのです。
しかし警察沙汰になるのが嫌だったAさんは、停止することなく、そのままアクセルを付加してスピードを上げて逃走しました。
翌日の新聞で、福岡県春日警察署強盗致傷事件として捜査していることを知ったAさんは、家族と共に警察署に出頭して、その場で強盗致傷罪逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県春日警察署

〒816-8511
福岡県春日市原町3丁目1番地21
電話番号 092-580-0110

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交通費込み 36,190円

事後強盗罪

単なる万引き事件は窃盗罪です。
捕まったとしても、窃盗罪の前科前歴がなく、偶発的犯行で、被害額が少ない場合は微罪処分といって警察で手続きが終了し、検察庁送致されないこともある軽微な犯罪ですが、Aさんのように、捕まるまいとして逃走し、店員等に暴行を加えると事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪は、刑法の条文こそ異なりますが、強盗罪と同様に扱われ、法定刑も強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。

強盗致傷罪

事後強盗の際に相手が怪我をしてしまうと強盗致傷罪となってしまいます。
Aさんは逃走の際に、店員がバイクの荷台を掴んでいることを知りながらも、逃走することを目的にバイクを走らせているので、事後強盗罪が成立することは間違いありませんし、その行為によって店員が怪我をしているので、強盗致傷罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、公判請求されるとその後の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。

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強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕

2022-10-02

5年前に起こした強盗事件逮捕された事件を参考に、強盗罪公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)

強盗事件

数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。

ちなみに強盗事件刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。

公訴時効

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士

2022-06-10

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士

福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕された方に即日対応できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


強盗致傷罪で逮捕

無職のAさんは、コンビニでお弁当等の食料品を万引きしようとしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aさんは、、出入口に立っていた店員を突き飛ばして逃走しようとしましたが、店外で別の店員に取り押さえられて110番通報されてしまいました。
そして通報で駆け付けた福岡県粕屋警察署の警察官によって強盗致傷罪現行犯逮捕されたのです。
Aさんに突き飛ばされた店員は、転倒した際、頭を地面に打ち付けており全治2週間の傷害を負っていたようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、即日対応できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

強盗致傷罪

コンビニで食料品を万引きしただけであれば「窃盗罪」となります。
万引きが見つかって逃走する際に、店員に対して暴行や脅迫をはたらけば「事後強盗罪」になってしまいます。
更に、逃走するための暴行行為で相手に傷害を負わせてしまうと「強盗致傷罪」になります。

万引き行為に適用される窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば、食料品等安価な商品の万引きでそれほど厳しい処分となることはなく、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
しかし事後強盗罪となればそうではありません。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいもので、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
更に強盗致傷罪についてですが、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、その法定刑は「6年以上の懲役」です。
起訴された場合、実刑を免れるためには、執行猶予を獲得するしかありません。

即日対応できる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスをご用意しています。
初回接見サービスは、お電話でご予約いただいたその日のうちに弁護士の対応が可能なサービスとなっておりますので、是非、皆さんご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しています。

強盗致傷事件に強い弁護士

強盗致傷事件で逮捕された方の刑事弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部初回接見サービスをご利用ください。
上記したように強盗致傷事件は、厳しい刑事罰が予想される事件の一つです。
少しでも早く弁護活動を開始することによって、弁護活動の幅が広がり、その後の処分の軽減につなげることができますので、ご家族、ご友人が強盗致傷罪で警察に逮捕された際は、一刻も早く

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