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空き巣中に帰宅した被害者を羽交い絞めに 事後強盗罪で逮捕
空き巣に入った民家で、帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件の概要(1月5日配信の、TNCテレビ西日本の記事を引用)
福岡市の民家に空き巣に入った窃盗犯の男が、空き巣中に帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして事後強盗罪で現行犯逮捕されました。
福岡県博多警察署の発表によりますと、逮捕された男は、空き巣目的で福岡市内の留守宅に窓ガラスを割って侵入し、室内を物色していたところ、帰宅した家人に見つかって11歳の女児を羽交い絞めにしたということです。
その際に、女児を助けに入った女児の母親も羽交い絞めにしたようですが、女児の祖父が助けに入って男を現行犯逮捕したようで、幸いにも、羽交い絞めにされた女児と、その母親に怪我はなかったようです。
事後強盗罪
刑法第238条に
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
と事後強盗罪について規定しています。
ここでいう「強盗」とは、刑法第236条の強盗罪のことです。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗罪の条文を分かりやすく要約すると「窃盗(未遂も含む)の犯人が、盗んだ物を取り返されそうになったり、捕まりそうになった時や、事件の証拠を隠滅するために、相手に対して暴行や脅迫をした場合は、窃盗罪ではなく、強盗罪として扱われます。」という意味です。
今回の事件の場合ですと、記事からすると逮捕された男は、空き巣の犯行を家人に見つかったことから、そこから逃げようとして家人を羽交い絞めにしたのでしょうから、逮捕を免れるために暴行したということで、事後強盗罪が適用されたのでしょう。
事後強盗罪の弁護活動
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下ですので、事後強盗罪で起訴された場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることができません。
そのため刑事裁判では、無罪・無実を獲得できなければ実刑判決となってしまいますので、事後強盗罪の弁護活動で、犯行を認めている場合は、不起訴を目指すことになるでしょう。
事後強盗罪で不起訴を得るには、被害者との示談が最も有効的ですので、事後強盗罪の弁護活動は被害者との示談が最優先されます。
事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、事後強盗事件について不安のある方や、事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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春日市の万引き事件 窃盗罪と事後強盗罪
春日市の万引き事件を参考に、窃盗罪と強盗罪・事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
万引き
万引きとは、スーパーなどに陳列されている商品を手に取り、その商品の代金を支払わずに、お店の承諾なく店外に持ち出して盗む犯罪です。
万引きは、刑法で規定されている『窃盗罪(刑法235条)』に該当し、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
万引きは、窃盗罪の中でも非常に身近な犯罪です。
被害額が少額なことから、罪の意識が希薄になりがちですが、物欲を満たすことを目的に犯行に及ぶ人もあれば、犯行時のスリルを味わいたくて犯行に及ぶ人もおり、常習性のある、再犯率が高い事件でもあります。
事後強盗罪
事後強盗罪とは、刑法238条に
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫したときは、強盗として論ずる。
と規定されています。
「~強盗として論ずる」の強盗とは、刑法第236条に規定されている犯罪で、その内容は「暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことによって成立します。
それでは事後強盗罪について解説します。
まず事後強盗罪の主体となるのは、窃盗又は窃盗未遂の犯人です。
この犯人が
- 財物を得てこれを取り返されることを防ぐ
- 逮捕を免れる
- 罪跡を隠滅する
の、何れかの何れかの目的で、暴行又は脅迫をした時に成立するのが事後強盗罪です。
事後強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度とは、どの程度なのかと思われた方もいるとは思いますが、イメージとしては「財産を力づくで奪ったかどうか」が、一つの判断基準ということになります。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)
万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)に発展するのはよくあるケースです。
例えば、スーパーの商品をポケットに入れて、そのまま店外に持ち出したが、店を出たところで店員に声を掛けられたので、その店員を突き飛ばして逃走した場合などは、事後強盗罪となる可能性が高いでしょう。
注意しなければならないのが、ここで店員が怪我をしてしまった場合は、事後強盗罪ではなく、強盗致傷罪が成立してしまうことです。
強盗致傷罪は、刑法で規定されている他の犯罪と比べても非常に厳しい罰則が規定されている犯罪で、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれます。
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合は「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。
春日市の刑事事件でお困りの方
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、春日市の万引き事件、事後強盗事件に即日対応している法律事務所です。
春日市の刑事事件でお困りの方は、是非、ご相談ください。
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【即日対応可能】福岡県春日警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
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参考事件
福岡県春日市に住む無職のAさんは、近所のコンビニで缶ビールとスナック菓子を万引きしようとしましたが、お店を出た際に店員に呼び止められました。
Aさんは、店員を無視して、店先にとめていた原付バイクにまたがって逃走しようとしたのですが、店員が、原付バイクの荷台を掴んできたのです。
しかし警察沙汰になるのが嫌だったAさんは、停止することなく、そのままアクセルを付加してスピードを上げて逃走しました。
翌日の新聞で、福岡県春日警察署が強盗致傷事件として捜査していることを知ったAさんは、家族と共に警察署に出頭して、その場で強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県春日警察署
〒816-8511
福岡県春日市原町3丁目1番地21
電話番号 092-580-0110
福岡県春日警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 36,190円
事後強盗罪
単なる万引き事件は窃盗罪です。
捕まったとしても、窃盗罪の前科前歴がなく、偶発的犯行で、被害額が少ない場合は微罪処分といって警察で手続きが終了し、検察庁に送致されないこともある軽微な犯罪ですが、Aさんのように、捕まるまいとして逃走し、店員等に暴行を加えると事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪は、刑法の条文こそ異なりますが、強盗罪と同様に扱われ、法定刑も強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。
強盗致傷罪
事後強盗の際に相手が怪我をしてしまうと強盗致傷罪となってしまいます。
Aさんは逃走の際に、店員がバイクの荷台を掴んでいることを知りながらも、逃走することを目的にバイクを走らせているので、事後強盗罪が成立することは間違いありませんし、その行為によって店員が怪我をしているので、強盗致傷罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、公判請求されるとその後の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
※裁判員裁判については こちらをクリック
福岡県春日警察署に弁護士を派遣
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強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕
5年前に起こした強盗事件で逮捕された事件を参考に、強盗罪の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)
強盗事件
数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。
ちなみに強盗事件は刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。
公訴時効
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕された方に即日対応できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
強盗致傷罪で逮捕
無職のAさんは、コンビニでお弁当等の食料品を万引きしようとしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aさんは、、出入口に立っていた店員を突き飛ばして逃走しようとしましたが、店外で別の店員に取り押さえられて110番通報されてしまいました。
そして通報で駆け付けた福岡県粕屋警察署の警察官によって強盗致傷罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんに突き飛ばされた店員は、転倒した際、頭を地面に打ち付けており全治2週間の傷害を負っていたようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、即日対応できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
強盗致傷罪
コンビニで食料品を万引きしただけであれば「窃盗罪」となります。
万引きが見つかって逃走する際に、店員に対して暴行や脅迫をはたらけば「事後強盗罪」になってしまいます。
更に、逃走するための暴行行為で相手に傷害を負わせてしまうと「強盗致傷罪」になります。
万引き行為に適用される窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば、食料品等安価な商品の万引きでそれほど厳しい処分となることはなく、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
しかし事後強盗罪となればそうではありません。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいもので、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
更に強盗致傷罪についてですが、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、その法定刑は「6年以上の懲役」です。
起訴された場合、実刑を免れるためには、執行猶予を獲得するしかありません。
即日対応できる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスをご用意しています。
初回接見サービスは、お電話でご予約いただいたその日のうちに弁護士の対応が可能なサービスとなっておりますので、是非、皆さんご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しています。
強盗致傷事件に強い弁護士
強盗致傷事件で逮捕された方の刑事弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の初回接見サービスをご利用ください。
上記したように強盗致傷事件は、厳しい刑事罰が予想される事件の一つです。
少しでも早く弁護活動を開始することによって、弁護活動の幅が広がり、その後の処分の軽減につなげることができますので、ご家族、ご友人が強盗致傷罪で警察に逮捕された際は、一刻も早く
フリーダイヤル 0120-631-881
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強盗傷人罪とは
強盗傷人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAは借金返済に困っていたことから、他人からお金を強奪してそれを借金返済に充てようと考えました。
そこで、Aは予めバッグの中にハンマーを入れ、日頃から目をつけていたV(72歳)が営む個人商店に立ち入りました。
そして、Aはバックからハンマーを取り出し、Vの頭部を目がかけて振り下ろるなどしてVを数回殴打し、Vが怯んだすきにレジから現金3万円を奪って逃げました。
しかし、Aはその後福岡県大牟田警察署に強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強盗傷人罪~
実は強盗傷人罪という罪は、刑法に明確に規定されていません。
しかし、刑法240条には
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
という規定が設けられています。
刑法240条文は前半(「強盗が負傷させたときは~」の部分)で強盗致傷罪、後半(「死亡させたとき」の部分)で強盗致死罪について規定しています。
実務では、強盗傷人罪が成立する場合は前半の強盗致傷罪の規定が適用されています(なお、強盗罪(刑法236条)と傷害罪(刑法204条)が適用されるという考え方もあります)。
したがって、強盗傷人罪の法定刑は強盗致傷罪と同じ「無期又は6年以上の懲役」となります。
~強盗傷人罪と強盗致傷罪の違い~
強盗傷人罪は強盗前から人に傷害を負わす(人を怪我させる)意図があった場合、強盗致傷罪はその意図がなく強盗時にたまたま傷害が発生した(人を怪我させた)、という場合に成立します。
この点が強盗傷人罪と強盗致傷罪との大きな違いです。
しかし、強盗傷人罪も強盗致傷罪もその主体が「強盗」である点は同じです。
「強盗」とは、強盗罪の強盗です。
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。
そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
もっとも、強盗傷人罪、強盗致傷罪の「強盗」は強盗既遂犯であろうと未遂犯であろうとを問わないとされています。
つまり、人の怪我という結果が発生した以上、物を奪ったか否かは関係ないということになります。
したがって、強盗傷人罪の既遂、未遂は人の怪我の有無による、ということになります。なお、強盗致傷罪の場合はその罪の性質から既遂、未遂の観念を入れ込む余地はありせん。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗傷人罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。
【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
【強盗】強盗罪で早期釈放を実現
強盗罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。しかし,後日,Aさんは,福岡県大牟田警察署に強盗罪で通常逮捕されました。Aさんは自分の行ったことを全面的に認め、逮捕当初から示談の意向を示していたところ、勾留後2日目となって示談が成立し釈放されました。また、釈放後、Aさんに対する刑事処分は不起訴となりました。
(フィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。
今回、Aさんに適用されるのは刑法236条1項です。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。しかし、強盗罪の「暴行」「脅迫」は,相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。そして,強盗罪の暴行、脅迫か否かは,
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人,相手方の性別,年齢,体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは,上記の「暴行」「脅迫」により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。通常は,犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが,必ずしもその必要はなく,反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
~早期釈放に向けて~
強盗罪は5年以上の有期懲役と重たい罪ですから、⑤検察官による勾留請求、それを受けての⑦勾留決定はやむを得ないかもしれません。
しかし、Aさんのようにはやくから罪を認め、被害者に対し示談意向を示している場合は勾留後も早期釈放のチャンスはあります。
このように早期釈放のためにははやくから示談意向を示し、示談を成立させることが重要です。
示談には早期釈放のメリットのほか、不起訴獲得にもつながりやすくなります。
早期釈放、不起訴処分獲得に向けて示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
【強盗】モデルガンを突き付けて強盗?~福岡市城南区
モデルガンの突き付けと強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市城南区に住むAさんは、同区内のコンビニエンスストアにおいて、レジを担当していた店員Vさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言って現金10万円を奪った疑いで、福岡県早良警察署の警察官により強盗罪で緊急逮捕されました。「Aさんと似た人物がいる」とのVさんの通報により駆け付けた早良警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、日頃から把握していたAさんの特徴と似た人物がいたため職務質問を始めたところ、Aさんが犯行を認めたことから逮捕に至ったようです。Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィションです。)
~ 強盗罪 ~
上記事例は、今年9月、男性が、東京都杉並区内のコンビニエンスストアで、コンビニで店員に対しモデルガンを突き付けて脅し現金9万8000円を奪った疑いで警視庁捜査1課は強盗罪で逮捕された、という報道を基に作成しました。男性は、アニメの「ルパン三世」が好きと話しているとのことで、逮捕時には、主人公が使う「ワルサーP38」というモデルガンを所持していたとのことです。
では、この強盗罪とはどんな罪なのでしょうか?
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。
AさんはVさんに対してモデルガンを突き付けて「金を出せ」と言っています。
このような行為は、「金を出さなければ撃って殺すぞ」ということを暗示的に示す態度であると考えられます。
しかし、AさんがVさんに突き付けたのは「本物銃」ではなく、「偽物」の銃であるモデルガンです。
モデルガンは、客観的には、人を殺傷しうる程度の効力を有するものではありません。
そこで、Aさんのかかる行為が強盗罪の「脅迫」に当たるかどうかが問題となります。
この点、裁判所は、相手方の反抗を抑圧する程度の「脅迫」であるかどうかは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮し、
社会通念に従って相手方の反抗を抑圧する程度のものであるかどうか
を判断するとしています。
そうすると、一見明らかに偽物と分かるようなモデルガンは別として、巧妙に作られたモデルガンであれば、それを突き付けられた人は「本物の銃だ」と認識し、したがって「怖い」「殺される」と思うはずですから、そのようなモデルガンを人に突き付ける行為は「社会通念上、反抗を抑圧する程度のもの」ということができるでしょう。
なお、仮に、Aさんが犯行時に「ワルサーP38」を突き付けていれば強盗罪の「脅迫」に当たる可能性は高いと思われます。
最後に、強盗罪は未遂規定も設けられています(刑法243条、43条)。
未遂は犯行(罪)の「実行に着手」したものの、犯行を実現できなかった場合に成立するものです。
この点、強盗罪の「実行の着手」は「暴行、脅迫」が開始された時点です。
したがって、強盗罪の暴行、脅迫を開始したものの、物を強取できなかった場合に強盗未遂罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市
強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県春日市に住むAさんは、ギャンブルで借金を繰り返し、その返済に追われていました。そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんは犯行がばれないようにと口にはマスクを付け、頭には帽子を被り、店員を脅すための包丁を持って春日市内にあるコンビニへ行きました。そして、Aさんは店に入り、店内に人がいないかどうか確認した後、レジにいる店員Vさんに包丁を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言い、Aさんの脅しに怯んだVさんから現金2万円を受け取りました。ところが後日、Aさんは福岡県春日警察署に強盗罪で逮捕され、その後、強盗罪で起訴されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが犯行を認めていること、前科前歴がないこと、家族が監督を誓約していることに鑑みて保釈請求することにしました。
(フィクションです。)
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪(刑法249条)があります。
恐喝罪も暴行または脅迫を手段とする罪ですが、恐喝罪の暴行、脅迫は両者は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でもよいとされています。
言い方を変えると、財物の交付(犯人にお金などを渡すこと)について被害者の意思に基づくものといえる場合は恐喝罪ですが、基づくものといえない場合は強盗罪です。
~ 保釈 ~
保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。
強盗罪は法定刑が5年以上の有期懲役ですから、残念ながら刑事訴訟法89条1号に当たり「権利保釈」で保釈されることはありません。しかし、「裁量保釈」で保釈されることはあります。
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アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?
アポ電強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住む無職のAはお金に困っていました。そこで、ネットで同じ境遇の仲間(B、C)を探し出し、高齢者の現金を強奪しようということになりました。Bは以前、特殊詐欺グループに所属しかけ子の役を、Cは別の特殊詐欺グループに所属し受け子の役を担っていた経験を有していました。Aは、Bから「以前、特殊詐欺グループに所属していたとき、福岡市内の高齢者を狙おうとしたんだけど事情があって頓挫したんだ。」「今回狙ってみない?」「住所、電話番号知っているから。」と言いました。そこで、AはCに高齢者Vさん宅に電話をかけるよう依頼しました。これを受けてCは税務署職員を装いVさん宅に電話をかけました。Cは税務署職員を装い、Vさんから資産状況、家族構成などを聞き出した上、A、Bにこれを伝えました。そして、A、B、Cの3人はある日、Vさんが自宅に一人になることを見計らってVさん宅に押し入り、Vさんに殴る蹴る暴行を加えたほか、羽交い絞めにしてVさん名義のキャッシュカードを奪った上、Vさんからキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。Vさん宅を後にした3人は、直ちにATMへ向かい、Vさん名義の銀行口座から90万円を引き出しました。ところが、3人は、Vさんから被害届を受け捜査をしていた福岡県中央警察署の警察官に強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ アポ電話強盗とは ~
アポ電とはアポイントメント電話の略。
そして、アポイントメントとは相手との会合、面談の約束を取り付けることですから、アポ電とは、会合、面談を電話で取り付けることを意味します。
これをアポ電話強盗に敷衍すると、
犯人が強盗を実行する前に被害者と電話をした上で実行する強盗
ということになります。
アポ電強盗の犯人は、電話で、被害者の行動、家族構成、資産状況などを尋ねた上で強盗を実行するようです。
今年2月には、男性3名が共謀し、事前に東京都江東区のマンションに住む80歳の女性に電話をかけ、女性宅に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人罪で逮捕しています。また、このほかにも東京都内では、今年1月、2月頃にかけて連続して同様の事件が起きており、マスコミはこれら一連の事件を「アポ電強盗」と呼称したことから一気にその名が全国に広められました。
~ アポ電強盗が増加? ~
高齢者を狙った犯罪としては、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」をはじめとする
特殊詐欺
が有名ですが、警察により「受け子」などの取り締まりが強化するに連れて受け子の成り手が減り、アポ電強盗をはじめとする凶悪犯罪に加担する者が増えてきているともいわれています。実際に、今年8月1日、警察庁は「アポ電強盗」と思われる不審な電話が今年4~6月の3カ月間に全国で3万5289件確認されたことを発表しています。
以下、強盗罪がどれほど重たい罪なのかご紹介します。
~ 強盗罪 ~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
~ 強盗予備罪 ~
強盗予備罪は刑法237条に規定されています。
刑法237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
強盗の予備とは、強盗を犯す目的で、その着手の準備をすることをいいます。仮に、アポ電強盗で、被害者宅に電話をかけた段階で捜査機関に発覚すれば、強盗予備罪に問われる可能性があります。
~ 強盗致死傷罪 ~
強盗致死傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
本罪は、強盗犯人が殺意なくして人を負傷させたり死亡させた場合のほか、故意あって人を負傷したり死亡させる場合も含まれます。したがって、強盗傷害罪、強盗殺人罪の場合も本規定が適用されます。
なお、強盗致死傷罪の目的は、人の身体、命を守ること、にありますから、たとえ財物を奪取できず強盗自体が未遂と終わっても人を負傷させたり、死亡させれば本罪が成立することに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
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