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【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市

2020-01-07

【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市

強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、ギャンブルで借金を繰り返し、その返済に追われていました。そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんは犯行がばれないようにと口にはマスクを付け、頭には帽子を被り、店員を脅すための包丁を持って春日市内にあるコンビニへ行きました。そして、Aさんは店に入り、店内に人がいないかどうか確認した後、レジにいる店員Vさんに包丁を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言い、Aさんの脅しに怯んだVさんから現金2万円を受け取りました。ところが後日、Aさんは福岡県春日警察署に強盗罪で逮捕され、その後、強盗罪で起訴されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが犯行を認めていること、前科前歴がないこと、家族が監督を誓約していることに鑑みて保釈請求することにしました。
(フィクションです。)

~ 強盗罪 ~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧する程度

に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力

などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。

強盗罪によく似た罪として、恐喝罪(刑法249条)があります。
恐喝罪も暴行または脅迫を手段とする罪ですが、恐喝罪の暴行、脅迫は両者は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でもよいとされています。
言い方を変えると、財物の交付(犯人にお金などを渡すこと)について被害者の意思に基づくものといえる場合は恐喝罪ですが、基づくものといえない場合は強盗罪です。

~ 保釈 ~

保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。

強盗罪は法定刑が5年以上の有期懲役ですから、残念ながら刑事訴訟法89条1号に当たり「権利保釈」で保釈されることはありません。しかし、「裁量保釈」で保釈されることはあります。
お金がなく保釈保証金の準備が難しい方は、日本保釈支援協会が提供する「保釈保証金立替システム」の利用もご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?

2019-11-04

アポ電話強盗ではどんな罪に問われる?

アポ電強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住む無職のAはお金に困っていました。そこで、ネットで同じ境遇の仲間(B、C)を探し出し、高齢者の現金を強奪しようということになりました。Bは以前、特殊詐欺グループに所属しかけ子の役を、Cは別の特殊詐欺グループに所属し受け子の役を担っていた経験を有していました。Aは、Bから「以前、特殊詐欺グループに所属していたとき、福岡市内の高齢者を狙おうとしたんだけど事情があって頓挫したんだ。」「今回狙ってみない?」「住所、電話番号知っているから。」と言いました。そこで、AはCに高齢者Vさん宅に電話をかけるよう依頼しました。これを受けてCは税務署職員を装いVさん宅に電話をかけました。Cは税務署職員を装い、Vさんから資産状況、家族構成などを聞き出した上、A、Bにこれを伝えました。そして、A、B、Cの3人はある日、Vさんが自宅に一人になることを見計らってVさん宅に押し入り、Vさんに殴る蹴る暴行を加えたほか、羽交い絞めにしてVさん名義のキャッシュカードを奪った上、Vさんからキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。Vさん宅を後にした3人は、直ちにATMへ向かい、Vさん名義の銀行口座から90万円を引き出しました。ところが、3人は、Vさんから被害届を受け捜査をしていた福岡県中央警察署の警察官に強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ アポ電話強盗とは ~

アポ電とはアポイントメント電話の略。
そして、アポイントメントとは相手との会合、面談の約束を取り付けることですから、アポ電とは、会合、面談を電話で取り付けることを意味します。
これをアポ電話強盗に敷衍すると、

犯人が強盗を実行する前に被害者と電話をした上で実行する強盗

ということになります。
アポ電強盗の犯人は、電話で、被害者の行動、家族構成、資産状況などを尋ねた上で強盗を実行するようです。

今年2月には、男性3名が共謀し、事前に東京都江東区のマンションに住む80歳の女性に電話をかけ、女性宅に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人罪で逮捕しています。また、このほかにも東京都内では、今年1月、2月頃にかけて連続して同様の事件が起きており、マスコミはこれら一連の事件を「アポ電強盗」と呼称したことから一気にその名が全国に広められました。

~ アポ電強盗が増加? ~

高齢者を狙った犯罪としては、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」をはじめとする

特殊詐欺

が有名ですが、警察により「受け子」などの取り締まりが強化するに連れて受け子の成り手が減り、アポ電強盗をはじめとする凶悪犯罪に加担する者が増えてきているともいわれています。実際に、今年8月1日、警察庁は「アポ電強盗」と思われる不審な電話が今年4~6月の3カ月間に全国で3万5289件確認されたことを発表しています。

以下、強盗罪がどれほど重たい罪なのかご紹介します。

~ 強盗罪 ~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。

強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。

~ 強盗予備罪 ~

強盗予備罪は刑法237条に規定されています。

刑法237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

強盗の予備とは、強盗を犯す目的で、その着手の準備をすることをいいます。仮に、アポ電強盗で、被害者宅に電話をかけた段階で捜査機関に発覚すれば、強盗予備罪に問われる可能性があります。

~ 強盗致死傷罪 ~

強盗致死傷罪は刑法240条に規定されています。

刑法240条
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

本罪は、強盗犯人が殺意なくして人を負傷させたり死亡させた場合のほか、故意あって人を負傷したり死亡させる場合も含まれます。したがって、強盗傷害罪、強盗殺人罪の場合も本規定が適用されます。
なお、強盗致死傷罪の目的は、人の身体、命を守ること、にありますから、たとえ財物を奪取できず強盗自体が未遂と終わっても人を負傷させたり、死亡させれば本罪が成立することに注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

昏睡強盗罪?窃盗罪?

2019-10-30

昏睡強盗罪?窃盗罪?

昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市八幡西区に住む大学生のAさんは、北九州市小倉北区内の居酒屋に、友人Bさんと二人でお酒を呑みに行きました。そして、Aさんらは店内で知り合った同世代の女性二人(Vさん、Yさん)と仲良くなり、その後四人でカラオケに行きました。Aさんら四人は、カラオケでもお酒を呑んだり歌ったりして楽しんでいましたが、そのうち女性二人が酒に酔って居眠りを始めました。ちょうどそのとき、AさんはVさんのバッグの口が空いており、バッグの中に一見して分厚そうな財布が入っているのを見つけました。Aさんはこれを見てBさんに「今のうちなら盗れるよ。」「お金もないことだし、盗って二人で山分けしね?」と言いました。すると、Bさんもこれに承諾したことから、AさんはVさんのバッグの中に手を入れ、財布をつかんでBさんとともにカラオケ店を出ました。Aさんは財布の中身を確認すると1万円札が6枚入っていたことから、3万円をBさんい渡し、財布は川に投げ捨てました。その後、AさんとBさんは福岡県小倉北警察署に昏睡強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 昏睡強盗罪 ~

昏睡強盗罪は刑法239条に規定されています。

刑法239条
 人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

「強盗として論ずる」とは、法定刑を強盗罪(刑法236条)と同じ「5年以上の有期懲役」とする、という意味です。
強盗罪と言えば、人にナイフなどを示したり、暴行を加えることでお金などを強取することイメージしがちです。しかし、人を昏睡させ、その犯行を抑圧してお金などの財物を奪取する行為は、強盗罪に匹敵するほどの可罰性を有することから、強盗罪と同じ刑の重さの罪としたのです。

「昏睡させ」るとは、睡眠薬や麻酔薬などの薬物を使用し、アルコール飲料を飲ませ、あるいは催眠術を施すなどして、人の意識作用に一時的又は継続的な障害を引き起こさせることをいいます。暴行を用いて人を昏睡させて財物を奪うのは昏睡強盗罪ではなく強盗罪に当たります。

昏睡させる行為は、盗取の犯人自らか、その共犯者が行うことが必要です。したがって、まったく関係のない他人が被害者を昏睡させたのに乗じたり、被害者自らが昏睡又は熟睡している隙にその財物を奪取する行為は、昏睡強盗罪ではなく、窃盗罪(刑法235条)に当たります。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 「人を昏睡させてその財物を盗取したこと」が必要 ~

つまり、昏睡強盗罪の「昏睡」は、あくまで「財物の盗取(奪取)」に向けられたものでなければなりません。
したがって、例えば、行為者が他の目的で昏睡させた後、財物奪取の意思を生じ、昏睡に乗じて財物を奪取した場合も、行為者自身が財物を奪取するために昏睡させたものではない以上、昏睡強盗罪ではなく窃盗罪が成立します。

~ Aさんの場合はどうか? ~

以上からすると、

AさんやBさんが財物を盗取する目的でVさんやYさんらにお酒を飲ませたのか?

が本件の争点となりそうです。
財物を盗取する目的の有無に関しては、AさんやBさんの内心にかかわる事柄ですから、

・Aさん、Bさんの供述
・Aさん、BさんがVさんらと知り合った経緯
・お酒の内容、量
・居酒屋、カラオケ店での代金の負担額
・メールの内容

などから推測されていくことでしょう。
など、逮捕段階では、警察は主にVさんやYさんの供述に基づいて昏睡強盗罪で逮捕している可能性もあります。しかし、被害者の供述のみでは財物を盗取する目的することあできません。したがって、財物を盗取する目的がなければその旨供述する必要があります。決して取調官の圧迫に屈してはいけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【北九州市若松区 万引きが事後強盗】被害弁償なら刑事弁護士  

2018-09-08

【北九州市若松区 万引きが事後強盗】被害弁償なら刑事弁護士  

Aさん(69歳)は,コンビニエンスストアで菓子パン1個(時価108円相当)を万引きしました。
ところが,Aさんは,店外の駐車場に出たところで店員Vさんに「万引きしたでしょ」と声をかけられましたが,Vさんの右頬を右拳で1発殴ってその場から逃げました。
後日,防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県若松警察署事後強盗罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 事後強盗罪(刑法238条) ~

事後強盗罪とは,窃盗犯人が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが,事後強盗罪5年以上の有期懲役窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。

事後強盗罪は,強盗罪の一種ですから,暴行・脅迫は追跡者,逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。また,判例暴行・脅迫は「窃盗の現場」,又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。ちなみに,Aさんが暴行を加えた場所はコンビニの駐車場ですが,店の一部であることなどから「窃盗の現場」と言えることは明らかでしょう。

~ 事後強盗罪(強盗罪)と刑事弁護 ~

強盗罪は財産犯の一部ですから,被害や被害額はどれほどだったのか,それに対して被害弁償,慰謝の措置は取れているのかがまず重要視されるものと思われます。
ですから,刑事弁護としては,まず,逮捕された方からじっくりと話しを聴き,事実を認めるのであれば被害弁償,慰謝の措置に向けた行動をとる必要があります。
また,強盗とはいえ,本質は万引きです。
万引きは再犯のおそれが高い犯罪だと言われていますから,被害弁償,慰謝の措置と同時に,再犯防止に向けた具体策を決め,その結果を検察官や裁判官にアピールしていかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
万引き強盗などの刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県若松警察署への初回接見費用:43,140円)

【福岡県飯塚市での路上強盗】執行猶予なら刑事事件弁護士

2018-07-30

【福岡県飯塚市での路上強盗】 執行猶予なら刑事事件弁護士  

Aさんは,ある日の夜中,飯塚市の人通りの少ない路上を歩いていたVさん(19歳)を狙って,Vさんに対し,持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと脅迫しました。
Vさんは怖くて抵抗できませんでしたが,こういうときのために中身が空っぽの財布を用意しており,それをAさんに渡しました。
Aさんは,現場から逃げる途中で財布の中身を確認しましたが何も入っておらず,財布は必要ないと思い,その場で投棄しました。
そうしたところ,Aさんは,福岡県飯塚警察署強盗罪通常逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強盗罪(236条1項) ~

強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重たいです。

暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされ,その程度は,社会通念に従い客観的基準により決せられるべきと解されています。

また,強取とは,暴行・脅迫により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者の占有に移すことをいい,この関係が認められれば,被害者自身から直接奪取しても,被害者から交付を受けても強取といえます。
本件でも,Aさんの脅迫行為によりVさんは反抗できない状態に追い込まれた結果,財布という財物をAさんに渡していますから強取といえます。
なお,Aさんは財布を受け取っている以上,その中身がどうであったかは強盗罪の成否に関係ありません

上記のように強盗罪は重い罪ですから,一般的には執行猶予を獲得するのは難しいと言えます。
しかし,強盗罪財産犯ですから,犯情(情状)面では,まず第一に金銭的被害がどれくらいあったのか,仮にあった場合は,被害者弁償示談はできているのかに着目されます。
100万円単位での被害ではなかなか執行猶予を獲得することは難しいかもしれませんが,数万円,数千円の単位であれば,被害弁償示談の内容によっては執行猶予を獲得できることもあります。
その他,被害弁償示談の事実と併せて,犯行態様・計画性,被害者の処罰感情,前科の有無,再犯可能性,反省の程度などの事情も考慮されるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪等の財産犯でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県飯塚警察署への初回接見費用:37,200円)

福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼  

2018-04-10

福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼  

Aは,窃盗(盗み)目的でV宅に上がろうとしましたが,玄関前で,Vと鉢合わせになりました。
Aは逃走しようと考え,その場でVの顔面やお腹を殴って逃走しました。
後日,Aは,福岡県警察早良警察署事後強盗罪逮捕されました。
Aは,初回接見に来た刑事事件専門の弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~事後強盗罪とは?~

事後強盗罪とは,「窃盗犯人」が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で「強盗罪」の一種です。
法定刑は強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」と定められています。

事後強盗罪が成立するには,その犯人が「窃盗犯人」であることが必要です。
ここでいう「窃盗」とは,窃盗の実行に着手した人を言います。
本件のAは,まだ窃盗の実行に着手すらしていませんから「窃盗犯人」とは言えず,事後強盗罪に問われる可能性は低いと言えます(ただし,暴行罪傷害罪に問われる可能性は残ります)。

~事後強盗罪(強盗罪)と初回接見~

事後強盗罪の場合,事件の重大性などに鑑みると,逮捕勾留される可能性が高くなります。
そのような場合,一刻もはやい,弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では,身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また,初回接見において,今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。

本件のように,事後強盗罪では,犯罪の成否そのものを争われることがあります。
この場合,①暴行罪あるいは傷害罪だけが成立する,②窃盗既遂罪(あるいは未遂罪)と暴行罪(あるいは傷害罪)が成立するなどと主張します。
仮に,上記のような主張をする場合,曖昧な話をしてしまわないよう,初回接見で,弁護士から取調べの対応等につきアドバイスを受けることが有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、事後強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
事後強盗罪等でご家族等が逮捕され,弁護士初回接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービスを24時間いつでも承っております。
(福岡県警察早良警察署への初回接見費用 35,500円)

北九州市八幡東区の強奪事件 強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士

2017-12-20

北九州市八幡東区の強奪事件 強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士

Aさんは、金塊購入のために銀行から現金を引き出したVさんに催涙スプレーを浴びせ、その隙に現金が入ったスーツケースを強奪しました。
Vさんは催涙スプレーにより炎症を起こしたので、Aさんは福岡県警察八幡東警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(平成29年11月21日西日本新聞掲載事案を基に作成)

<< 強盗致傷罪 >>

強盗が人を負傷させたときには、刑法第240条前段の強盗致傷罪が成立します。
一般的には、強盗とは、暴行・脅迫を加えて他人の財物を奪うことをいいます。
一方で、強盗致傷罪の「強盗」とは、強盗の実行に着手した者をいうので、財産奪取に失敗した強盗未遂も「強盗」にあたります。
また、窃盗が奪った物の取り返しを防ぐために暴行・脅迫を加える事後強盗も強盗致傷罪の「強盗」にあたります。

また、強盗致傷罪が成立するには、強盗の機会に行われる行為によって負傷していることで足ります。
そのため、例えば、Bさんの物を奪った結果、Cさんが追いかけてきたので取り返しを防ぐためにCさんを殴り怪我をさせた場合でも(事後)強盗致傷罪となります。
上の事案では、Aさんは現金の入ったスーツケースを奪う際に催涙スプレーを浴びせるという暴行を加えており、これによりVさんは炎症という傷害を負っていますから、強盗の機会に負傷したといえるでしょう。
したがって、Aさんには強盗致傷罪が成立する可能性が大きいといえます。

強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、非常に重い刑罰であるといえます。
起訴された場合にはこのような実刑を受ける場合がありますが、実刑を回避できる場合もあります。
治療費や奪った財産の返還といった被害弁償や、被害者に謝罪して処罰を望まない旨の嘆願書を出してもらうことなどにより不起訴処分や執行猶予付き判決となる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では、不起訴処分、執行猶予獲得の経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍しています。
強盗致傷罪でお困りの方はぜひお気軽に無料法律相談にお越しください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県警察八幡東警察署までの初回接見費用:41,640円)

福岡市博多区の強盗致傷事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士

2017-12-18

福岡市博多区の強盗致傷事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士

20代男性のAさんは、帰宅途中の20代女性Vさんに対して、暴行を加え、財布を奪い取りました。
その際に、Vさんは地面に頭を打って怪我を負ってしまいました。
女性の悲鳴を聞いた近隣住民の通報により駆け付けた福岡県警察博多臨港警察署の警察官によって、Aさんは強盗致傷の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~強盗致傷罪と刑事弁護~

強盗致傷罪とは、被害者に暴行・脅迫等を用いて強盗をした結果、被害者に怪我を負わせてしまった場合のことをいい、刑法240条には、「強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,…」と定められています。
上記事例のAさんの場合、財布を奪う目的でVさんに暴行を加えて,その結果、Vさんはけがを負っていますのでAさんは強盗致傷罪で逮捕されたのだと考えられます。
強盗致傷罪で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑では、事件の程度にもよりますが、執行猶予5年程度、あるいは3年程度の懲役となり、決して軽い罰とはならないようです。

強盗致傷事件をご依頼いただいた場合、刑事弁護活動としては、被害者への被害弁償または示談交渉を急務で行っていきます。。
被害者との間で、被害弁償示談を成立させることで、警察未介入や不起訴処分となれば、前科を付けることなく事件を解決することも可能となるからです。
また逮捕勾留による身柄の拘束を回避し、職場復帰や社会復帰する可能性を高めることもできるからです。
もし,起訴されてしまった場合においては、犯行の原因に向き合い、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させるなどによって、酌量減刑を求め、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めていきます。
裁判で主張・立証させていくためにも、刑事事件専門の弁護士に早い段階で依頼・相談していくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、多数の盗撮事件を承っています。
強盗致傷事件の容疑で逮捕されてお困りの方、刑事弁護を依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察博多臨港警察署への初見接見費用:36,100円)

【福岡市東区のひったくり事件】誤認逮捕に強い弁護士 逮捕された方の無実を証明

2017-11-11

刑事事件に強い弁護士が、福岡市東区のひったくり事件で誤認逮捕された会社員の無実を証明

福岡市東区に住む会社員Aは、全く身に覚えのないひったくり事件で誤認逮捕されました。
逮捕から一貫して無罪を主張しているAは、刑事事件に強い弁護士を弁護人に選任しました。
この弁護士は、事件当時のAのアリバイを明らかにして無実を証明しました。
(このお話はフィクションです。)

1 逮捕
逮捕には、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕する通常逮捕、まさに犯罪が行われている時若しくは犯行直後に逮捕する現行犯逮捕、緊急性が認められる場合に定まった条件下でのみ許される緊急逮捕の3種類があります。
警察官など特別な権限を持った者にしか逮捕できないと思われがちですが、現行犯逮捕だけは誰でも犯人を逮捕することができます。
また通常逮捕と緊急逮捕には、裁判官が発する逮捕状が必要となります。
Aが誤認逮捕された事件では、警察官が裁判官の発付した逮捕状をもとにAを通常逮捕していました。

2 誤認逮捕
よく新聞やニュース等で誤認逮捕が報じられています。
誤認逮捕とは、犯罪を犯していない人を誤って逮捕することです。
Aが誤認逮捕されたひったくり事件では、事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像と、被害者の証言を基に、警察官が捜査資料を作成しました。
そして、警察が作成した資料を疎明として、裁判官が逮捕状を発付したのですが、警察官が作成した資料には誤りがあり、Aは事件とは全く無関係だったのです。
偶然、帰宅途中のAが事件現場近くの防犯カメラに写り、その時のAの服装と、実際にひったくり事件を起こした犯人の服装が酷似していたことから警察はAを犯人と割り出していました。

3 弁護活動
誤認逮捕された場合、一刻も早い段階で、刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、誤認逮捕された当日に、Aが留置されている福岡県東警察署でAと接見しました。
そしてAからひったくり事件が発生した当日の行動を詳しく聞き出し、早急にAのアリバイを証明してくれる人を探し出したのです。

Aのように警察に誤認逮捕されるケースは非常にまれですが、実際に誤認逮捕された方は存在します。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弊所の弁護士が、捜査機関の手の行き届いていない範囲まで調査し、あなた様の無実を晴らす事をお約束します。

福岡市東区で無実の罪でお悩みの方、誤認逮捕に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881にお電話ください。

福岡県で強盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士が強盗罪を解説

2017-10-31

昨日、福岡県南警察署管内で発生した恐喝事件をご紹介しましたが、本日は刑法第236条の強盗罪について、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。

1.強盗罪
強盗罪とは、刑法第236条に定められた法律です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。

2.恐喝罪との違い
これだけ読めば、昨日ご紹介した「恐喝罪と同じでは?」と思う方がいるかもしれません。
確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。
具体的には、殴り倒すほどの暴行を加えたり、刃物や拳銃を突き付けて脅迫すれば強盗罪ですが、頬を平手で叩いたり、「浮気を会社にばらすぞ。」程度の脅迫であれば恐喝罪となります。

また強盗罪と恐喝罪では、罰則が大きく違います。
昨日ご紹介した恐喝罪の罰則が10年以下の懲役であるのに対して、強盗罪は5年以上の有期懲役が定められており、恐喝罪ですと、初犯であれば、起訴されても執行猶予付の判決が期待できますが、強盗罪であれば執行猶予を得るのは難しいと考えられます。

福岡県で、強盗罪でお悩み方、ご家族、ご友人が強盗罪で逮捕された方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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