Archive for the ‘詐欺罪’ Category

特殊詐欺事件の役割である受け子について

2024-02-16

特殊詐欺事件の役割である受け子について

参考事件

福岡県福津市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上にあった闇バイト募集に応募しました。
Aさんは「現金を取りに行くと伝えておいたから、職場の同僚を装って被害者の自宅に受け取りに行くように」と指示役から言われました。
伝えられた被害者の家に着いたAさんは、被害者に「職場の同僚です」と言って、被害者の自宅にあがりました。
そして現金を受け取りましたが、被害者は事前に警察に通報していたため、待ち伏せしていた警察官に現行犯逮捕されました。
そしてAさんは宗像警察署詐欺罪の容疑で連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件

参考事件のような詐欺事件は特殊詐欺事件と言われ、Aさんは「受け子」と呼ばれる役割を担っていました。
まず、特殊詐欺事件とは電話、手紙、メールなどの被害者と対面しない形で会社の上司や医者などを装い信用させ、口座振込または受け子への手渡しといった方法で不特定多数から財物(現金など)を騙し取る詐欺事件の手口です。
特殊詐欺事件は単独犯の場合もなくはありませんが、主に複数の犯人がそれぞれ役割を担って実行されます。
Aさんの担当した「受け子」は、親族や公人を装って被害者から現金などを受け取る役割です。
直接被害者と対面する立ち位置であるため、参考事件のように待ち伏せされたり、顔を覚えられたりと、特殊詐欺事件の中でも逮捕される可能性が高い役割です。
そのため闇バイトとしてインターネットなどで募集された一般の方が、使い捨てとして利用されていることが多いです。
また、参考事件の指示役は「現金を取りに行くと伝えておいた」という言葉から「架け子」であることがわかります。
架け子」とは被害者に信用できる人間を装って電話をかける役割です。
こちらは被害者と対面しない性質上逮捕リスクは低く、指示役が担っているケースが多いです。

特殊詐欺の弁護対応

特殊詐欺事件は複数人で計画的に実行されるため、悪質性が高いと判断されやすいです。
そのため詐欺グループに使い捨てられる受け子であっても、被害者を騙して現金を奪う実行犯として重く見られます。
刑法に定められた詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、特殊詐欺事件で逮捕されれば刑務所に服役する可能性が高いです。
実刑判決を避けて執行猶予を獲得するためには、被害者と示談を締結することは必須であり、速やかに示談交渉を進めるためにも特殊詐欺事件について詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

特殊詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土日祝日を含め、24時間体制で承っておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、ご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

【事例解説】電子計算機使用詐欺罪とその弁護活動(電子マネーを不正送金した架空の事例に基づく解説)

2024-01-24

 この記事では、架空の事例を基に、電子計算機使用詐欺罪がどのような場合に成立し、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。

事例紹介:電子マネーを不正送金したケース

 北九州市在住の同市職員の男性Aが、同市在住の会社員女性Vのスマートフォン上の電子決済アプリのアカウントから、Vになりすまして虚偽の送金情報を入力し、自身のアカウントに8万円相当の電子マネーを不正送金したとして、電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、AとVは飲食店で知り合った後にA宅で過ごし、翌日Vが帰宅後に自身のアカウントの電子マネー残高が減っていることに気づき、同署に相談したことから捜査が開始され、送金履歴などからAの不正送金が発覚したとのことです。
Aは、電子計算機使用詐欺の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪とは

 人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて、財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得た者は、10年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第246条の2)。

 詐欺罪(刑法第246条)が、人を欺き財物を交付させたり、財産上の利益を得た場合などに成立するのに対し、電子計算機使用詐欺罪は、「電子計算機」(パソコン、スマートフォンなどの電子機器全般)に虚偽の情報を入力することなどにより、財産上の利益を不正に得る場合などに成立します。

 「虚偽の情報」とは、電子計算機のシステムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報、とされます。
 電子マネーの送金は、通常本人の意思に基づき行われるものであるため、送金する約束もないのに本人になりすまして入力した送金情報は、真実に反する「虚偽の情報」に当たると考えられます。

 また、「財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録」について、ネットバンキングの預金残高や電子決済アプリの電子マネー残高は、通常これに該当します。

 本件で、送金する約束もないのにVになりすまして入力した送金情報によって、「不実の電磁的記録」が作出されたといえ、不正送金した金額が、自身のアカウントの電子マネー残高に反映された時点で、Aは当該残高相当の電子マネーを自由に利用することができると考えられるため、「財産上不法の利益」を得たものと通常認められます。

 よって、本件Aの不正送金行為は、電子計算機使用詐欺罪が成立し得ると考えられます。
 なお、AがVの電子決済アプリのアカウントに不正にログインした行為については、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)第3条違反が別途成立する可能性があります(法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

市役所職員による電子計算機使用詐欺事件の刑事弁護

 電子計算機使用詐欺罪は罰金刑の定めがないため、起訴され有罪となった場合、執行猶予が付く可能性はありますが、懲役刑が科せられることとなります。

 Aは地方公務員であることから、起訴され有罪となり懲役刑が科せられた場合、執行猶予が付いたとしても、地方公務員法第16条1号で定める「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当し、原則として失職することとなります(同法第28条4項)。

 そのため、不起訴処分の獲得を目指して、早期に被害者に対する謝罪及び被害弁償を行った上、示談成立に向けた交渉を行うことが重要ですが、本件のような詐欺事件では、銀行や電子決済アプリ運営会社がVに被害金額を補填する場合もあり、示談交渉の相手先が必ずしもVとは限らない可能性もあります。
 よって、示談交渉を行うに際しては、事前に十分な検討を要するため、刑事事件に強く、詐欺事件の示談交渉の経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の電子計算機使用詐欺事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、電子計算機使用詐欺などの詐欺事件において、示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
 電子マネーの不正送金などの電子計算機使用詐欺事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】詐欺利得罪とその弁護活動(タクシーに無賃乗車して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-06

 この記事では、架空の事例を基に、無賃乗車による詐欺利得罪の成立とその弁護活動について、解説します。

事例紹介:タクシーに無賃乗車して逮捕された事例

 大牟田市在住の男性Aが、タクシーに無賃乗車したとして、詐欺の容疑で逮捕されました。
 福岡県大牟田警察署の調べによると、Aは深夜、福岡市内でタクシーに乗車し、目的地付近の大牟田市内のコンビニでタクシーの停車中に、運賃と高速道路料金の計約1万1000円を支払わず逃走しようとしたところを、運転手Vに発見され警察に通報されたとのことです。
 Aは、「知人に会いに行くためにタクシーに乗車した。所持金はなく、料金を支払わないつもりでいた。」と供述し、詐欺の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

財産上の利益を得る詐欺罪とは

 詐欺には通常、金品等の「財物」を交付させる刑法246条第1項の詐欺と、役務の提供等の「財産上の利益」を得る同条第2項の詐欺があり、本件は、タクシーの運転という役務の提供を行わせたものであるため、第2項の詐欺罪の適用が考えられます。

 第2項の詐欺罪の成立には、通常、(ア)人を欺く行為により、(イ)相手方が錯誤に陥り、(ウ)それによって、相手方が財産上の利益を供与し、(エ)行為者又は第三者が財産上の利益を得ること、が必要とされます。

 本件Aは、(ア)料金を支払う資力も意思もないにもかかわらず、それを秘してタクシーに乗車し目的地を告げるという、運転手Vを「欺く」行為を行い、(イ)VはAが料金を支払うものと誤信し、(ウ)それによって、目的地に向けてタクシーの運転を開始し、(エ)Aは目的地に向かうタクシーに乗車したという「財産上の利益」を得たものとして、第2項の詐欺罪が成立すると考えられます。

 なお、Aは目的地到着前にタクシーを下車し逃走していますが、タクシーが目的地に向けて走り始めた段階で既に利益を得たものとして、第2項の詐欺罪の既遂犯が成立すると考えられます。

タクシーの無賃乗車による詐欺事件の刑事弁護

 第2項の詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑のみであるため、動機や犯行態様の悪質性、被害金額の程度や被害弁償の状況などから、検察官が起訴するべきと判断した場合は、公開の法廷での正式な裁判となります。

 タクシーの無賃乗車事件の場合、詐欺の故意の認定のために、乗車時点で運転手を騙す意思があったのか取調べで追及されることとなりますが、本件Aはこれを認める供述をしています。
なお、料金は支払うつもりだったとして、仮に詐欺の故意を争おうとしても、所持金などが手元になかった上、停車中に逃走したという状況では、故意を争うのは難しいと思われます。

 そのため、起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指して、タクシー会社への未払い運賃の弁償を行った上、示談の成立を目指すことが考えられますが、被害者が会社などの場合は、会社の方針等により示談交渉を拒まれる場合が相当数あり、被害者が個人の場合に比べて、示談交渉が難航するおそれもあることから、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の詐欺利得事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、詐欺罪などの財産犯の刑事事件において、示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
 詐欺事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】特殊詐欺で勾留 接見禁止解除の弁護活動

2023-07-28

 特殊詐欺事件で逮捕・勾留され、接見禁止決定がなされた事件を参考に、接見禁止解除の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の男子大学生A(21歳)は、アルバイト先の先輩からの誘いをきっかけに高齢者を騙して現金を振り込ませる特殊詐欺事件に加担したことで、詐欺の容疑で逮捕され、福岡県中央警察署の留置場に身体拘束されました。
 中央警察署からAの父Bに、Aが逮捕されたという連絡があった2日後、再び警察からBに、Aに対して10日間の勾留が決定したことと併せて、接見禁止決定がなされたため面会できない旨の連絡がありました。
 Aと早く面会して直接話をしたいBは、刑事事件に強い弁護士にどうしたらよいか相談しました。
(事例はフィクションです。)

接見禁止決定とは

 被疑者が警察に逮捕された場合、通常、警察所の留置場に身体拘束されます。逮捕後から勾留決定前は、弁護人及び弁護人となろうとする者以外との面会は基本的に認められていないため、家族であっても被疑者と面会をすることはできません。

 逮捕から最大3日間の身体拘束後に勾留決定が行われる際に、接見禁止決定がなければ、面会時間や警察官の立会等の制約はありますが、家族を含めて一般の方でも面会することが通常可能となります。

 しかし、事例の特殊詐欺事件のような複数の共犯者がいる組織的な犯罪の場合は、被疑者が一般面会を利用して、口裏合わせなどの証拠隠滅を図ることを防ぐため、勾留決定と併せて接見禁止決定が裁判所によりなされることが多いです。

 身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあり、接見禁止決定がなされると、そのままでは家族であっても長期間面会できない可能性があります。

接見禁止解除の弁護活動

 接見禁止決定は、逃亡・罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることが要件(刑事訴訟法第81条)ですが、事件と無関係の両親との面会により、逃亡・罪証隠滅することが疑われる可能性は一般的に低いと思われます。

 そこで、弁護人は、接見禁止決定に対して、その一部の解除、例えば、両親等の特定の親族との関係においてのみ面会を許すよう、裁判所に申立てを行い、被疑者と両親等との早期の面会を可能とする弁護活動を行うことが考えられます。

 接見禁止の一部解除の申立てにおいて、対象者が事件と関係ないため被疑者との面会を認めても逃亡・罪証隠滅の恐れがないこと、対象者と被疑者との間で接見を認める必要性があることなどを申述する必要があり、経験の豊富な弁護人からの申立てが有効です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、被疑者が身体拘束され接見禁止決定がなされた刑事事件も多数取り扱い、接見禁止解除の弁護活動により、被疑者とご家族との早期の面会を可能とした実績が多数あります。

 ご家族が逮捕・勾留され、接見禁止決定がなされて面会ができないなどしてお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

糸島市のコンビニでポイントを不正取得…電子計算機使用詐欺罪とは

2023-03-24

糸島市のコンビニでポイントを不正取得した事件を参考に、電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

糸島市のコンビニでアルバイトをしているAさんは、勤務中にレジを操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
この事実がコンビニに発覚した事から、A子さんはコンビニの店長から事情聴取を受けています。
A子さんは、コンビニが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~

人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回のケースのように、電子機器不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性が大です。

この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。

電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、この限りではありません。

刑事事件化の回避

A子さんのように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出る(告訴する)ケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われ、その結果次第では逮捕されるリスクが生じます。
そして警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官から取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
起訴されてしまうと、それから刑事裁判が始まるので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。

ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、この様な最悪の事態を回避することができます。

まずは弁護士に相談を

糸島市の刑事事件でお困りの方、電子計算機使用詐欺罪を疑われて職場で事情聴取を受けておられる方、刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。

偽造した売買契約書で融資 銀行が警察に相談

2023-02-02

偽造した売買契約書を銀行に提出して融資を受けようとした件を、銀行が警察に相談した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県宗像市で自営業を営むAさんは、実際には取引のない会社と売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書を作成し、この偽造した売買契約書に、これもまた偽造したこの会社の社印を押印し、有印の偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、福岡県宗像警察署に相談しました。
(フィクションです。)

文書偽造事件

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。

刑法では、文書の種類を

(1)公文書
公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書
私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画

の2種類に分類しています。

公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で

(ⅰ)有印公文書偽造罪
(ⅱ)有印公文書変造罪
(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪

が定められています。

私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で

(ⅰ)有印私文書偽造罪
(ⅱ)有印私文書変造罪
(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪

が定められています。

有印私文書偽造罪

今回のケースでAさんが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aさんは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。

警察に相談されると・・・

Aさんのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。
また融資を受けようとしていたという点に関しては、実際に融資を受けていなくても『詐欺未遂罪』としても立件される可能性が高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

福岡県宗像市の刑事事件でお悩みの方、福岡県内で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、文書偽造事件に強い弁護士のお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談、 初回接見 のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881

にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

無銭飲食って詐欺罪?犯罪が成立しない場合もあるの?

2023-01-15

世間一般的に『食い逃げ』と言われている行為、いわゆる無銭飲食がどういった犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

飲食店に入って、料理を注文し食べたが、その飲食代金を支払わず、食い逃げをすればば「無銭飲食」となります。
「無銭飲食」という言葉は、広く知れ渡っていますが、無銭飲食罪という法律はありません。
それでは無銭飲食は、どういった法律に違反するのでしょうか。

詐欺罪

一般的に無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
ただすべての無銭飲食が詐欺罪に当たるわけではありません。
まずは詐欺罪に当たる無銭飲食の例を見ていきましょう。

事例

無職のAさんはお金がなくここ数日は水しか飲んでいません。
そんなAさんは、空腹に耐えきれず、所持金がないにも関わらず福岡市内の食堂に入りました。
そして店員に対して、お金を持っているかのように装って料理を注文し、運ばれてきた料理を全てたいらげたのです。
しかしお金を持っていないAさんは、支払いができず、店員のすきを見て、お店から逃走したのです。

この事例は典型的な無銭飲食で、詐欺罪が成立するパターンです。
詐欺罪の条文をみると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」事によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは、人を欺いているかどうか、分かりやすく言うと、騙しているかどうかです。
法律的に「欺罔行為」と言われている、この人を騙す行為によって、相手が錯誤に陥って、その錯誤に基づいて財物を交付すれば詐欺罪が成立するのです。
この事をふまえて事例を解説しますと、おそらくAさんは、店員に対し、「○○をください」と注文しているでしょう。
こうした注文は、厳密にいえば、「(後で料金は支払いますので)○○をください」という注文になります、つまり「○○をください」という注文には、「後で料金は支払います」という意味でしょう。
Aさんのように支払能力のない人がそういった注文をすることは、店員を騙していることになりますので、この行為は、詐欺罪でいうところの欺罔行為となります。
そして当然、注文を聞いた店員は、後から飲食代金を支払ってくれるものだと信じて料理を提供しますので、詐欺罪でいうところの錯誤に陥って財物を交付しているといえるので、このような事例の無銭飲食事件は、詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪が成立しない場合

他方、客がお金を持っている場合や、お金を持っていると思い込んで料理を注文したが、後に、飲食代を支払う意思がなくなり支払をせずにお店を出た場合は、詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
ちなみに、このような場合でも、お店を出る際に、店員に対して「財布を取って来る。」等と、支払い意思があるように装って店員を騙して逃げた場合は、2項詐欺罪が成立することもあります。
またホテルなどでよくある、宿泊客に食事が提供されているバイキングレストランに忍び込んで、宿泊客かのように飲食した場合、窃盗罪が成立する場合もあります。

無銭飲食に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無銭飲食をしてしまった方からのご相談や、無銭飲食で警察に逮捕された方への接見に即日対応しております。
無銭飲食の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

佐賀県内に対応可能 佐賀県で家族が逮捕された

2022-12-23

佐賀市に住んでいる息子が詐欺罪で逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

先日Aの自宅に、佐賀県警察警察官から「佐賀市内に住んでいる息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
この4月に佐賀市内の会社に就職したばかりの息子の逮捕を知ったAさんは、息子が不起訴になることを希望して、即日対応している弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

詐欺罪

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪といえば、よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺事件を思い浮かべる方も多いかと思いますが、こういった事件だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当する場合があります。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。

詐欺罪起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、特殊詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事もあります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に 初回接見 を依頼してください。

即日対応可能な弁護士

博多駅前に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、福岡県内に限らず、佐賀県や山口県、熊本県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス即日対応しております。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【即日対応可能】福岡県折尾警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-23

【即日対応可能】福岡県折尾警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県折尾警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

生活費に困窮していた無職のAさんは、知人に嘘の投資話を持ち掛けて、その出資金として300万円を知人から受け取りました。
Aさんは、最初こそ、毎月配当分だと偽って知人に数万円を返済していましたが、数カ月後からは、その支払いもせず、知人との連絡を絶つようになりました。
そうしたところ、知人が福岡県折尾警察署に相談したらしく、警察の捜査によってAさんが知人に持ち掛けた投資話が虚偽であったことが発覚してしまい、Aさんは詐欺罪逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県折尾警察署

〒807-0824
福岡県北九州市八幡西区光明1-6-6
電話番号 093-691-0110

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 43,890円

詐欺

騙した相手から金品を受け取ると詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪で、その成立には、少なくとも

他人を騙す行為(欺罔行為)
騙された相手から金品を受け取る行為

が必要とされています。
Aさんの場合、「知人に対して嘘の投資話を持ち掛けた」行為が、詐欺罪でいうところの①他人を騙す行為(欺罔行為)に当たり、「虚偽の投資話を信じた知人から300万円を受け取った」行為が、②騙された相手から金品を受け取る行為に該当するでしょう。

ちなみに今回の事件は、配当金と称したお金の支払いが遅れたことがきっかけとなって警察が捜査に乗り出していますが、実際に知人間の金銭トラブルが詐欺罪として立件される事件のほとんどが、約束のお金を払えない(返せない)ことがきっかけとなって、警察が動き出します。
ただ約束のお金を払えない(返せない)ことが詐欺罪となるのではなく、お金を受け取った(借りた)際に、相手を騙しているかどうかが、詐欺罪の成立に大きく影響するので、金銭トラブルが刑事事件に発展した際は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県折尾警察署に弁護士を派遣

福岡県折尾警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県折尾警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

【即日対応可能】福岡県南警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-10-21

【即日対応可能】福岡県南警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県南警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんは、SNSで募集していた「高額バイト」に募集し特殊詐欺受け子をしてしまいました。
Aさんは、スーツを着込んで指示された福岡市南区の高齢者宅を訪ね、警察官を名乗って、この家に住む高齢の男性からキャッシュカードを受け取ったのです。
その際に男性から警察手帳の提示を求められたAさんは、スマートホンに保存していた警察手帳の画像を見せて「警察手帳はデジタル化されました。」と言って、男性を騙しました。
そして男性から騙し取ったキャッシュカードを、西鉄大橋駅で待ち合わせた知らない男に渡し、報酬として5万円を受け取りしました。
それから3カ月以上経過したある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県南警察署の捜査員に詐欺容疑逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県南警察署

〒815-0032
福岡市南区塩原2-3-1
電話番号 092-542-0110

福岡県南警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 35,530円

特殊詐欺に関与すると・・・

特殊詐欺事件は、組織犯罪として位置付けられており、事件には複数の犯人が関わっているとみて警察は捜査をしています。
警察に逮捕される可能性が高いのは、犯人グループの中でも、受け子や出し子、運び屋といった役割の、犯人グループの中でも末端の人間ですが、警察は、そういった末端の人間から得た情報で組織の全容解明を目指しているため、取調べの内容は、逮捕事実以外にまで幅広く及び、スマートホン等の通信機器についても、時間をかけて解析が行われます。
それ故に、Aさんのように特殊詐欺に関与してしまうと、ほぼ間違いなく警察に逮捕され、その後10日~20日の勾留を受けてしまいます。

受け子の弁護活動

Aさんのように特殊詐欺事件受け子で警察に逮捕された方の弁護活動は、大きく分けると
①早期釈放(保釈)を求める活動
②減軽を求める活動

に分類されます。
弁護士は選任いただく同時に、この二つの活動を同時にスタートさせ、一日でも早く釈放されるように、そして少しでも刑事罰が軽減されることを目指します。

福岡県南警察署に弁護士を派遣

福岡県南警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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