Archive for the ‘その他の性犯罪’ Category

会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用

2024-03-02

会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用

面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県那珂川市に住んでいる30歳の会社員Aさんは、インターネット上で15歳の中学生Vさんと知り合いました。
AさんはVさんに対して性交を目的に、そのことを伏せて何度もVさんに会えないかどうかを聞いていました。
Vさんはその度に断っていましたが、AさんはVさんが欲しがっていた物を買うことを条件に会うことを求めました。
そしてVさんは、Aさんが性的な関心を持って会いたがっているのではないかと思い、警察に相談しました。
そしてAさんは春日警察署面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者に対する面会要求等

面会要求罪は略称であり、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と定義されています。
刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています
次の各号」は3号まであり、第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」とそれぞれ記載されています。
参考事件のAさんは、Vさんに対して性的な目的で何度も会えないかどうかを聞いているため、第2号に該当します。
その他にも、Vさんが欲しい物を買うことで会おうともしているため、これが「金銭その他の利益」に該当し、第3号が適用される可能性も高いです。

また、Aさんは実際にVさんと会うことはしていませんが、会っていた場合は刑法第182条第2項の適用範囲となります。
この条文には「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」とあるため、より重い罪が適用されることになります。

面会要求罪の弁護活動

面会要求罪の施行は、令和5年7月13日に行われた刑法の改正からで、非常に新しい犯罪です。
そのため面会要求罪に問われても詳しい条文を知らず、具体的にどういったことをするべきか分からないことも多いと思います。
こういった際に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、正しく状況を把握することが必要です。
また、16歳未満が被害者の性犯罪であることから、示談締結を目指す場合その保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、未成年者が被害にあった事件では、保護者の処罰感情が強くなりやすいため、直接加害者が示談を行うことはデメリットも大きくなります。
そのため示談交渉の際は弁護士を雇い、弁護士を間に入れた形で示談交渉を進める方が、より良い結果に繋がりやすいと言えます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝含め24時間体制で受け付けております。
面会要求罪の疑いで捜査されている、ご家族が面会要求罪の疑いで逮捕されている、このような場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

【事件解説】「身分なき共犯」として監護者性交等罪で起訴された事件(後編)

2023-09-17

 前回に引き続き、交際相手の未成年の娘と性交したとして、交際相手である母親とともに監護者性交等罪で起訴された事件を参考に、監護者性交等罪の成立とその弁護活動、「身分なき共犯」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 交際していた女性Bの娘V(16歳)と性交したとして、福岡市在住の男性A(45歳)が、監護者性交等罪で起訴されました。
 捜査機関の調べによると、AとBは出会い系サイトで知り合って交際を開始し、Aは、Bの娘Vが18歳未満だと知りながら性交したいと考え、Bに依頼してVに性交に応じるよう説得させ、Vと性交するようになったとのことです。
 A、Bは起訴内容を認めています。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)

前回の前編では、監護者性交等罪の成立について解説しました。

「身分なき共犯」について

 監護者性交等罪は、犯人が「監護者」であることが成立要件となっていますが、このように、犯人が一定の身分を有することが成立要件である犯罪を「真正身分犯」と呼び、「身分を有しない者」が行っても、犯罪は成立しないこととなります。

 保護者の交際相手の立場であっても、「監護者」と認められる可能性はあるものの、本件Aは、居住状況、生活状況、経済的状況などから、Vの「監護者」とまでは認められなかったようです。よって、Aに監護者性交等罪は成立し得ないとも思われます。

 しかし、「身分を有する者」の犯行に「身分を有しない者」が加担した場合は、「身分を有しない者」にも当該犯罪の共犯が成立するとされます(刑法第65条第1項)

 本件では、Vの「監護者」と認められる母親のBについて、Aとの性交に応じるようVを説得したという役割の大きさなどから、監護者性交等罪が成立し得ることを前提に、Bの犯行に「身分を有しない者」であるAが加担したとして、「身分を有しない者」であるAにも監護者性交等罪の共犯が成立し得るとして、起訴されたものと考えられます。

監護者性交等罪の弁護活動

 監護者性交等罪は、法定刑が5年以上の有期拘禁刑(拘禁刑の施行までは懲役)のため、起訴されると正式な裁判となります。

 被害者が未成年者である性犯罪の弁護活動では一般的に、不起訴処分等を目指して、被害者の両親等の保護者との示談を目指すことが重要となりますが、監護者性交等罪では被疑者が監護者の立場にあるため、示談を行うことがそもそも想定できない場合があります。

 このような場合、不起訴処分や刑の減軽を得るために、真摯な反省とともに再犯防止の意欲や取組みを、検察官や裁判官に具体的に示すことが特に重要になると考えられます。
 性犯罪再犯防止のカウンセリング等を受ける意欲を示すことや、被害者やその家族との元々の関係性に応じて、離婚や交際の解消、離縁や別居等により、被害者である児童が安心して生活できるよう環境調整を行っていることを示すことなどが考えられます。
 被害者の今後の生活環境や家族関係に関わることであるため、弁護活動においては、被害者とその家族の心情に配慮した調整が必要となります。

 このように、監護者性交等罪の刑事弁護は、通常の性犯罪の場合とは異なる対応が求められることが想定されるため、刑事事件に強く、被害者が未成年者である場合を含む、様々な性犯罪の刑事弁護の経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、被害者が未成年者である様々な性犯罪において、不起訴処分や刑の減軽などを獲得した実績があります。
 ご家族が監護者性交等罪などで逮捕されご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事件解説】「身分なき共犯」として監護者性交等罪で起訴された事件(前編)

2023-09-14

 交際相手の未成年の娘と性交したとして、交際相手である母親とともに監護者性交等罪で起訴された事件を参考に、監護者性交等罪の成立とその弁護活動、「身分なき共犯」について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 交際していた女性Bの娘V(16歳)と性交したとして、福岡市在住の男性A(45歳)が、監護者性交等罪で起訴されました。
 捜査機関の調べによると、AとBは出会い系サイトで知り合って交際を開始し、Aは、Bの娘Vが18歳未満だと知りながら性交したいと考え、Bに依頼してVに性交に応じるよう説得させ、Vと性交するようになったとのことです。A、Bは起訴内容を認めています。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)

監護者性交等罪について

 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処する、と定められています(刑法第179条)。

 監護者性交等罪は、被害者が18歳未満であり、精神的・経済的に監護者に依存している状況においては、そのような関係性を利用して性交等をした場合、不同意性交等罪(刑法第177条)の成立要件に該当しない場合でも、被害者の自由な意思決定に基づくものではないと考えられることから、不同意性交等罪と同等の悪質性があるものとして、これと同様に処罰するものとされます。

 「監護する者」(「監護者」)とは、同居の両親等の法律上の監護権(民法820条)を有する者に限られず、事実上、現に18歳未満の者を監督・保護する者とされ、同居の有無等の居住状況、身の回りの世話等の生活状況、生活費の負担等の経済的状況などを考慮して判断されます。

 「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされ、行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で性交等をした場合、監護者性交等罪が成立し得ます。

次回の後編では、「身分なき共犯」について、解説します。

監護者性交等罪の弁護活動

 監護者性交等罪は、法定刑が5年以上の有期拘禁刑(拘禁刑の施行までは懲役)のため、起訴されると正式な裁判となります。

 被害者が未成年者である性犯罪の弁護活動では一般的に、不起訴処分等を目指して、被害者の両親等の保護者との示談を目指すことが重要となりますが、監護者性交等罪では被疑者が監護者の立場にあるため、示談を行うことがそもそも想定できない場合があります。

 このような場合、不起訴処分や刑の減軽を得るために、真摯な反省とともに再犯防止の意欲や取組みを、検察官や裁判官に具体的に示すことが特に重要になると考えられます。
 性犯罪再犯防止のカウンセリング等を受ける意欲を示すことや、被害者やその家族との元々の関係性に応じて、離婚や交際の解消、離縁や別居等により、被害者である児童が安心して生活できるよう環境調整を行っていることを示すことなどが考えられます。
 被害者の今後の生活環境や家族関係に関わることであるため、弁護活動においては、被害者とその家族の心情に配慮した調整が必要となります。

 このように、監護者性交等罪の刑事弁護は、通常の性犯罪の場合とは異なる対応が求められることが想定されるため、刑事事件に強く、被害者が未成年者である場合を含む、様々な性犯罪の刑事弁護の経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、被害者が未成年者である様々な性犯罪において、不起訴処分や刑の減軽などを獲得した実績があります。
 ご家族が監護者性交等罪などで逮捕されご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~②~

2023-03-18

本日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。

Aさんの行為

Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。

公然わいせつ罪の量刑

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。

公然わいせつ罪の弁護活動

公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益にしている法律ですので、法律的に、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
しかし実質的に被害を被った方は存在するわけで、その様な方に対して謝罪と弁済することによって不起訴処分が望めます。
Aさんの事件の場合ですと、Aさんのわいせつ行為を目撃した女性が実質的な被害者となるので、そのような方と示談することによって不起訴処分になる可能性があるのです。

公然わいせつ罪で逮捕されるリスク

上記したように、公然わいせつ罪の軽微な犯罪の一つですので、犯行を認めていれば逮捕される可能性は低いでしょう。
しかしAさんのように、任意の事情聴取で犯行を否認した場合は、逮捕されれてしまうリスクがあります。
ですから公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

福岡市中央区の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ罪で、警察署に逮捕されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

大濠公園をランニング中に下半身を露出 公然わいせつ事件で取調べ ~①~

2023-03-17

大濠公園をランニング中に下半身を露出したとして、公然わいせつ事件で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件 

会社員のAさんは、毎日、仕事終わりに大濠公園をランニングすることが日課ですが、その際に、仕事のストレスを発散するために、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見ることに快感を感じていました。
Aさんは、悪いことだと分かりながらも、他の方法でストレスを発散させることができず、これまで、この様な公然わいせつ行為を10回以上しています。
そしてついに、自宅を訪ねてきた福岡県中央警察署の警察官に追及を受けました。
ただAさんは正直に話すことができず「知らない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージ等を差し押さえられ、再び事件への関与を問い質されましたが、先日と同様に否認しました。
Aさんは、公然わいせつ罪で警察に逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に法律相談しました。
(フィクションです)

公然わいせつ罪

公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。

公然性
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認めらる場合があるので注意しなければなりません。

わいせつ行為
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。

故意
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為はわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められます。

明日のコラムでは、Aさんの行為を検討し、公然わいせつ罪の量刑や弁護活動等について解説します。

【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動 中学校教師が逮捕

2022-10-26

【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動をしたとして、中学校教師が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します

事件内容(10月24日配信の九州朝日放送の記事を引用)

公立中学校の教師が、昨年、コンビニで避妊具を購入した際に、女性の店員に対して、性的な快感を得るためトイレを借りたいなどと卑わいな発言をしたとして、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。

今回の事件は、警察が別件で教師のスマートホンを調べる機会があり、そこで、犯行時の動画が見つかったことが捜査の端緒となったようです。
逮捕された教師は容疑を認めているようです。

福岡県迷惑行為防止条例

この程度の事件で、しかも去年の事件で今さら逮捕されるの!と驚かれた方もいるかと思います。
確かに驚かれるのも無理はありませんが、報道によりますと、逮捕された教師は別件で警察の捜査対象になっていたようですので余罪が予想されますし、公立中学校の教師という立場であることを考慮すると、警察が逮捕に踏み切ったのも納得せざるを得ないのも事実です。

ところで卑猥な言動を禁止している迷惑防止条例とはどんな条例なのでしょうか?
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例という条例で卑わいな言動を規制しています。
この条例は、福岡県民と福岡県に滞在する人々の平穏な生活を保持することを目的にした条例で、その内容は、人に対して著しく迷惑をかける行為等を規制しているのです。
この条例の第6条で、『公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑わいな言動をすること』を禁止しています。

卑わいな言動で逮捕されると・・・

逮捕されて身体拘束を受けるのは48時間~72時間です。
警察は、この制限時間を超えて逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、超える場合は裁判官の許可が必要となります。
この許可を「勾留」と言います。
勾留は、証拠隠滅逃走のおそれがある場合に決定しやすく、ここでいう証拠隠滅とは証拠品を隠したり、捨てたりするだけでなく、被害者等の事件関係者に被害届を取り下げるようにお願いする行為も含まれます。
勾留が決定した場合、10日から20日間は引き続き身体拘束を受けることになり、勾留の満期同時に、不起訴起訴公判請求略式命令)が決定します。
今回の事件ですと、卑わいな言動だけの場合は、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。

福岡県迷惑行為防止条例違反の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県迷惑行為防止条例違反などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
卑わいな言動などで逮捕された方の早期釈放や処分の軽減を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部ご相談ください。

【即日対応可能】福岡県博多警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-10-19

【即日対応可能】福岡県博多警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県博多警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡県博多警察署は、隠し撮り(盗撮)していた女性との性交のわいせつ画像を、インターネットのアダルトサイトで販売していた男を、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、5年ほど前に交際していた女性との性交を盗撮(隠し撮り)しており、その画像を女性と別れた後に、ネット上で販売していたようです。
知人から「似ている女性のわいせつ画像がネット上にアップされている。」と聞いた女性が、福岡県博多警察署に相談して事件が発覚したようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県博多警察署

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-8-24
電話番号 092-412-0110

福岡県博多警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 34,980円

リベンジポルノ防止法

第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供したり、公然と陳列すれば、リベンジポルノ防止法違反となります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、この法律でいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことで、こういった画像等の撮影対象者が特定されなければリベンジポルノ防止法違反には抵触しません。
また、撮影対象者が第三者に画像(映像)を提供、閲覧することについて同意した上で、撮影に応じていた場合にはリベンジポルノ防止法違反の対象にはなりません。

リベンジポルノ防止法違反の罰則

リベンジポルノ防止法違反の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の罰則が科せられることになります。

その他の罪

わいせつ画像をネット上にアップすれば、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性が高いです。
わいせつ物頒布等罪については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック

また、盗撮行為については、福岡県の迷惑防止条例違反となる場合があります。
福岡県の迷惑防止条例違反については、こちらをご覧ください。⇒⇒クリック

福岡県博多警察署に弁護士を派遣

福岡県博多警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県博多警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

宗像市で小学生女児を連れ回し わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で男を逮捕

2022-08-04

宗像市で小学生女児を連れ回した男が、わいせつ目的略取・強制わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(この事件内容は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県宗像警察署は、小学生の女児を連れ回して、わいせつな行為をしたとして、福岡県宗像市に住む男を、わいせつ目的略取及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
逮捕された男は、宗像市の路上で、13歳未満の小学生女児に声をかけ、人気のない駐輪場に連れて行き、そこでスカートを脱がせたうえ、下半身を触るなどのわいせつ行為におよんだ疑いがもたれています。
付近の防犯カメラには、逮捕された男が、被害者の小学生女児の後ろを付け回す様子や、駐車場に連れ込んでいる様子が撮影されていたとのことで、男は、これらの防犯カメラ映像が決め手となって逮捕されたようです。

わいせつ目的略取罪

わいせつ目的略取罪は、刑法225条に、営利目的略取及び誘拐罪等と共に規定されている犯罪です。
わいせつ目的略取罪が成立するには、少なくとも

わいせつ目的で
人を略取する

ことが必要です。
わいせつ目的とは、被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいい、性欲を満たす行為の全てを含みます。
人を略取するとは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己または第三者の実力的支配に移すことをいいます。

ちなみに「略取」「誘拐」の違いは、自己または第三者の実力的支配に移すという点では同じですが、その手段に違いがあります。
その手段が、欺罔や誘惑を用いた場合は「誘拐」となり、それ以外の場合が「略取」として区別されています。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は

13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする

の2パターンがあり、共に法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪の刑事裁判においては、暴行や脅迫の有無が争点になることが多いようですが、今回の事件では被害者が「13歳未満の小学生女児」なので、強制わいせつ罪が成立するのに、その手段として暴行や脅迫を用いるまでは必要とされません。

宗像市の性犯罪に強い弁護士

小学生女児に対するこのような性犯罪は、警察に逮捕される可能性が非常に高く、今回のように防犯カメラの映像で証拠がハッキリしている場合は100%に近い可能性が逮捕されると考えて間違いないでしょう。
ご家族が急に警察に逮捕されてしまった方は、今すぐ

フリーダイヤル 0120-631-881

までお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県宗像警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しております。

福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕された際の弁護活動

2022-06-26

福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕された際の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署にリベンジポルノ防止法違反で逮捕

北九州市戸畑区に住む会社員のAさんは、元交際相手と性交渉している時に撮影した画像をインターネット上に投稿したとして、福岡県戸畑警察署に逮捕されました。
Aさんは、元交際相手から一方的に別れを告げられて破局したことに恨みを抱いており、別れてから何度か、インターネットのアダルトサイトに、元交際相手と性交渉している時に撮影した画像を投稿していたのです。
投稿した画像には修正を施しておらず、元交際相手の顔が映っており、Aさんの逮捕容疑はリベンジポルノ防止法違反です。
(フィクションです。)

リベンジポルノとは

リベンジポルノとは、離婚した元配偶者や元交際相手等に対し、別れたことの仕返しとして、相手が嫌がる裸の写真や動画をネット上に掲載する行為です。
リベンジポルノは、被害の約9割が女性で、加害者・被害者ともに10代と20代が多いのが特徴です。
近年スマートフォンとSNSの普及により、リベンジポルノによる被害が拡大しているだけでなく、若者がこういった事件に巻き込まれるケースが増加していることから、あらためてインターネット利用に関する教育が見直されるべきではないでしょうか。

リベンジポルノの量刑

リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反となります。
第三者が被写体を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私生活で撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(ネットに投稿する行為等)した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

刑事弁護活動

リベンジポルノは親告罪というもので、被害者が警察や検察に告訴することが必要です。
したがって、リベンジポルノの刑事弁護活動は、被害者と示談することが最も効果的であると言われています。
リベンジポルノ事件を起こしてしまったが、被害者と示談し刑事罰を軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。

福岡県戸畑警察署のリベンジポルノ防止法違反事件に強い弁護士

福岡県戸畑警察署の扱う刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がリベンジポルノ事件を起こし、警察に逮捕されている方は、刑事弁護の実績が多数ある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

で24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反

2019-11-28

【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反

売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住むAさんは、福岡市内で風俗店「X」を経営していました。ところが、Aさんはお店の経営が傾き始めていたことから、いけないこととはわかっていながらもお店で風俗嬢に売春させることにし、風俗嬢からお金を搾取することを考えました。そこで、Aさんはインターネットで女性になりすまして売春相手方を募集し、これに応じた男性と風俗嬢を風俗店で引き合わせ売春させていました。そうしたところ、Aさんは売春防止法違反(場所提供の罪)の疑いで福岡県中央警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。また、Aさんは、逮捕後勾留され接見禁止決定を受けたため、弁護人以外の者と面会することができなくなっています。
(フィクションです。)

~ 売春防止法 ~

売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、以下の行為が禁止されています。

・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)

~ 場所の提供の罪 ~

今回、Aさんは場所の提供の罪(法11条違反)で逮捕されたようです。

法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、

・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと

などと、Aさんには売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実が認められます。こうした状況下では、Aさんが「情を知って」売春を行う場所を提供した、と認められてもおかしくはない状況にあります。
売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。

~ 実際に売春をした側は処罰されないの? ~

ところで、法2条で、「売春」とは、

対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること

をいうとされています。
ところが、法では「売春」行為そのものを禁止する(処罰する)規定は設けられていません。つまり、売春した側も売春した側も法では処罰されません。
売春が処罰されない理由は様々な歴史的経緯が関係しますが、要は、昔は売春婦といってやむを得ず売春で生計を維持している方がいて、法は、そうした方々を刑罰でではなく、更生の点から保護しようという意図があるからです。法1条では次のように規定されています。

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする

なお、売春婦が18歳未満の者だった場合、その相手方(買春側)は児童買春の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、売春防止法違反などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 
 

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