盗撮・のぞき

1.「盗撮」

【福岡県迷惑行為防止条例】
第6条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

(1)通常衣服で隠されてる他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。

(2)前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

(1)公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。

(2)前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

(罰則)
第11条2項
第2条又は第6条から第8条の規定までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第12条1項
常習として前条第2項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2.「盗撮」について

公共の場所又は公共の乗り物において、ひそかに撮影する行為をいいます。

この場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反することになります。

福岡県の条例では「福岡府迷惑行為防止条例第6条2項・3項」に規定があります。

法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

実際に処罰対象となる「盗撮行為」は主に次の3類型です。

  • 電車内等でスカート内を撮影
  • 電車内等で女性を赤外線カメラで透かし撮影する行為
  • 公衆浴場や公衆トイレで女性の裸体を撮影

3.「のぞき」について

福岡県の条例では「福岡府迷惑行為防止条例第6条3項1号」に規定があります。

法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

なお、人の浴室などの「のぞき」については、軽犯罪法違反となります。

また、「のぞき」をするために人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立します。

この場合、最悪、懲役刑が科せられることもあります。

4.具体的検討

(1)「公共の場所」・「公共の乗物」

福岡県迷惑行為防止条例が近時改正され、これまでの「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為等に加え、下記の場所における「のぞき見行為」、「盗撮行為」、「写真機等を設置する・向ける行為」が禁止されます。

① 公衆の目に触れるような場所

  • 学校の教室
  • 会社事務室
  • 更衣室
  • 貸切バス等

② 公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

  • 公衆便所
  • 公衆浴場
  • ショッピングセンターの授乳室等

(2)盗撮・のぞきの処分の内容

行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合には、示談できれば不起訴になる可能性が高いです。

もっとも、行為態様から常習性ありと認定されている場合や、保有PCから余罪が発覚した場合等は、1件について示談したとしても、その余を処罰する趣旨で略式処分(罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度)になる可能性があります。

略式処分は正式裁判に比べて簡単な手続きで終了しますが、「前科」がつきます。

詳しくは ~ 示談で解決したい ~へ

(3)告訴について

条例違反の場合、親告罪(告訴がなければ検察官が公訴を提起することができない事件)ではありません。

早期に弁護士にご依頼いただき、対応を検討する必要があります。

5.~盗撮・のぞき事件における弁護活動~

1.示談活動

初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。

弁護士を通してであれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。

ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、直接、被疑者が被害者と交渉を行うと被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。

弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。

2.身体拘束解放活動

仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

3.情状弁護

早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。

例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします。

4.否認事件

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴・無罪に向けて活動をします。

盗撮・のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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