1.盗撮に関する法律等
盗撮に関しては、これまで、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例(福岡県の場合は、福岡県迷惑行為防止条例という名称です。)にて処罰の対象と定められていました。
しかし、令和5年に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立しました。
2.性的姿態撮影等処罰法
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号は、次のように定められています。
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処するとして、性的姿態等としては、
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
と定めており、いわゆる盗撮罪などと呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法では、盗撮罪のほかにも、盗撮した映像を提供すること、提供目的で保管すること、不特定または多数の者に送信すること、送信された映像を記録することなども処罰の対象とされています。
3.盗撮について
盗撮は、一般的に、公共の場所又は公共の乗り物において、ひそかに撮影する行為をいいます。
典型的には、電車内等でスカート内を撮影、電車内等で女性を赤外線カメラで透かし撮影する行為、公衆浴場や公衆トイレで女性の裸体を撮影が挙げられます。
基本的には、性的姿態撮影等処罰法によって処罰されることになりますが、同法にてカバーできない部分については、福岡県迷惑行為防止条例にて処罰の対象とされる可能性があります。
4.「のぞき」について
いわゆるのぞき行為については、福岡県迷惑行為防止条例第6条第3項では、次のように定められています。
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法(注:人を著しく羞恥
させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるよう
な場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
その上で、同条例第11条第1項では、同条例第6条第3項に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとされています。
また、「のぞき」をするために人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立します。この場合、最悪、懲役刑が科せられることもあります。
5.盗撮・のぞきの処分の内容
行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合には、示談できれば不起訴になる可能性が高いです。
もっとも、行為態様から常習性ありと認定されている場合や、保有PCから余罪が発覚した場合等は、1件について示談したとしても、その余を処罰する趣旨で略式処分(罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度)になる可能性があります。
略式処分は正式裁判に比べて簡単な手続きで終了しますが、「前科」がつきます。
詳しくは ~ 示談で解決したい ~へ
6.~盗撮・のぞき事件における弁護活動~
1.示談活動
初犯であれば、被害者への謝罪や被害弁償を行い、示談することにより、不起訴処分となる可能性があります。不起訴処分になると前科がつかないというメリットがあります。
弁護士を通してであれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。
ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、直接、被疑者が被害者と交渉を行うと被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。
弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。
2.身体拘束解放活動
仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。
弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。
3.情状弁護
早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。
例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします。
4.否認事件
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴・無罪に向けて活動をします。
盗撮・のぞき事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。