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【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(業務上知り得た情報で被害者の弱みに付け込み現金を脅し取ったケース)

2024-09-20

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(業務上知り得た情報で被害者の弱みに付け込み現金を脅し取ったケース)

今回は、業務上知り得た情報を使って被害者の弱みに付け込み、現金100万円を脅し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:業務上知り得た情報で被害者の弱みに付け込み現金を脅し取ったケース

業務上知り得た情報を使って福岡市内に住む会社員Vさんから現金約100万円を脅し取ったとして、福岡市内の会社役員Aさんが恐喝の疑いで逮捕されました。
Aさんは、相談を受けて知り得た情報を使ってVさんの弱みに付け込み、「これが周囲にバレるとまずいよね」などと脅し、現金100万円を脅し取った疑いが持たれています。
Vさんが警察に相談したことで事件が発覚、その後、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです)

1,恐喝罪について

〈恐喝罪〉(刑法第249条)

第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法恐喝罪は、人を恐喝して、財物または財産上の利益を交付させた場合に成立します。
恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪刑法第236条)の成立が検討させることになります。
交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物または財産上の利益の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
上記の事例では、Aさんは業務上知り得た情報を使ってVさんを畏怖させ、Vさんは100万円を支払っています。
そのため、Aさんの行為には恐喝罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の解放に向けた弁護活動

恐喝罪逮捕勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足を監視され、家族や友人など外部との接触も制限されることになり、また、連日のように取調べを受けることも考えられるため、被疑者が抱える身体的・精神的負担は多大なものになると言えます。
そのような身柄拘束から少しでも早期の解放を実現するための弁護活動を行います。
被疑者勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
早期の身柄解放を実現するためには、これらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、被疑者には家族がいて、同居している家族が被疑者を監督することを約束し、その旨を身元引受書として作成すれば、被疑者の逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となると言えます。
そのような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放の実現を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄解放を目指すのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース)

2024-07-20

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース)

今回は、被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪い取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例:被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース

知人女性を巡ってトラブルとなり、福岡市東区在住の会社員Vさんに因縁をつけて首を絞めるなどの暴行を加え、コンビニのATMで現金20万円を引き出させ奪ったとして、福岡市城南区在住の自営業Aさんが逮捕されました。
Aさんは、犯行当時、はVさんの自宅で知人女性を巡り口論となり、AさんがVさんに因縁をつけ、首を絞めるなどの暴行を加えて、金銭を払うよう要求し、近くのコンビニのATMで現金20万円を引き出させ、それを奪い取った疑いが持たれています。
Vさんに怪我はありませんでした。
福岡県警城南警察署の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,恐喝罪について

〈恐喝罪〉(刑法249条)

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪は、人を恐喝して、財物または財産上の利益を交付させた場合に成立する刑法に定められた犯罪です。
恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪刑法236条)の成立が検討させることになります。
上記の事例においては、VさんはAさんから首を絞めるなどの暴行を受けていますが、Vさんに怪我は無く、Aさんの暴行はVさんの反抗を抑圧するに至らない程度の暴行であり、「恐喝」に該当するため、恐喝罪が成立すると考えられます。
交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物または財産上の利益の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。

2,身体拘束の回避・解放に向けた弁護活動

恐喝罪で逮捕されると、警察で48時間、その後検察に身柄が送致されて24時間拘束されて取調べを受けることになるため、逮捕時から起算して最長で72時間身柄を拘束されることになります。
また、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、検察官は裁判官に勾留請求し、認められた場合には、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、原則として10日、事件が複雑であるとか、証拠の収集に時間がかかるなどやむを得ない理由があると認められた場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。(刑事訴訟法208条
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者勾留は、検察官の請求によって裁判官が判断します。
そこで、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出することができます。
それにより検察官の勾留請求が却下されれば、被疑者は身柄を解放されることになります。
また、勾留請求が認められ、被疑者が勾留されてしまった場合でも、準抗告勾留取消請求を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者を殴るなどして現金を脅し取ろうとしたケース)

2024-05-08

【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者を殴るなどして現金を脅し取ろうとしたケース)

今回は、Aさんらが2人で共謀してVさんを殴り現金を脅し取ろうとしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:被害者を殴り現金を脅し取ろうとしたケース

福岡県警春日警察署は、恐喝未遂の疑いでいずれも春日市在住のAさんら2人を逮捕した。2人の逮捕容疑は共謀し、春日市内の団体職員の20代男性Vさんを殴るなどして現金を脅し取ろうとした疑い。
捜査に支障があるとして認否を明らかにしていない。
(事例はフィクションです。)

1,恐喝罪について

〈恐喝罪〉(刑法249条)

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法恐喝罪は、人を恐喝して財物(1項)または財産上の利益2項)を交付させた場合に成立します。
恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であって、その人の反抗を抑圧させるに至らない程度の行為を言います。
もし暴行または脅迫を加えた相手方の反抗を抑圧するに足りる程に強度であった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪刑法236条)の成立が検討されることになります。
財物」とは、所有権の対象となり得る物であれば広く保護の対象となります。
しかし、メモ紙1枚など経済的にも主観的にも価値が認められない場合には、「財物」として保護されません。
もっとも、「財物」として保護の対象とならないとしても、「財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ」た場合には、強要罪刑法223条1項)に該当する可能性があります。
財産上の利益」とは、財物以外の財産上の利益を言い、債務を免除させる場合やサービス・労務を提供させる場合などが、これに該当します。
財産上不法の利益を得」るとは、財産上の利益の取得が暴行または脅迫を用いるなど違法な手段によって行われることを言います。
そのため、財産上の利益が違法なものであったとしても、それを暴行や脅迫など違法な手段で取得すれば、それは「財産上不法の利益を得」たことになります。
そして、恐喝罪詐欺罪と同様、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付(処分)行為→財物または財産上不法の利益の移転という一連の流れがそれぞれ原因と結果の関係を有している必要があります。

2,恐喝罪で逮捕された場合の弁護活動

恐喝罪で逮捕・勾留されると身柄を拘束され捜査機関からの取調べを受けることになります。
被疑者が犯罪の事実を否定しているまたはその認否が明らかでない場合などは、取調べに対してどのように臨むかはとても重要な問題となります。
取調べで話した内容は供述調書となり、その後の裁判で重要な証拠となります。
少しでも事実と異なる場合や話したくないことがあると言った場合でも、被疑者が法律に関する知識が不十分であることが多く、自分では判断ができないことがあります。
また、話したくないからと言ってやみくもに黙秘権を行使すれば、捜査機関側からは何か隠しているのではないか、証拠を隠滅しようとしているのではないか等あまり良くない印象を持たれるおそれや、身柄拘束が長くなるおそれなどが懸念されます。
しかし、弁護士であれば、取調べに対しどのように臨めば良いかや適切な黙秘権の行使方法といった法律の専門家として適切かつ丁寧なアドバイスをすることができます。
また、恐喝罪は被害者が存在する犯罪でもあります。
かりに、被疑者が罪を認めている等の事情があれば、被害者に対する謝罪や弁償等を行うことで示談交渉を進めることができます。
示談交渉はただ被害の弁償や謝罪を行えばいいという訳ではなく、被害者側の意向をくみ取りながら宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届や刑事告訴をしている場合には被害届の取下げや刑事告訴の取消しといった約定を加えた示談を成立させる必要があります。
示談交渉は当事者同士でも行うことができますが、当事者同士での交渉は拗れることが多く、また、捜査機関側からは加害者が被害者に対し口封じ等証拠の隠滅を図っているのではないかなどと思われることもあります。
被害者側としても加害者と直接コンタクトをとることは避けるのが通常と言えますが、弁護士が間に入れば、被害者に対して丁寧な説明をすることができ、示談が成立する可能性が高くなると言えるでしょう。

3,まずは弁護士に相談を

春日市において恐喝罪の当事者となり捜査を受けている方またはこれから捜査を受ける恐れのある方、あるいはご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護に特化した弁護士が在籍しており、恐喝罪の当事者で身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

【即日対応可能】福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-20

【即日対応可能】福岡県八幡西警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八幡西警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

A子さんは、彼氏と共謀して恐喝事件を起こしたとして福岡県八幡西警察署逮捕されました。
A子さんは、出会い系サイトで知り合った男性に性交渉を持ち掛け、ホテルに呼び出した男性に対して、当時付き合っていた彼氏と共に脅迫し、現金を約50万円恐喝した疑いがもたれています。
事件を起こして2年近くして逮捕されたA子さんは、早期釈放不起訴を目指しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県八幡西警察署

〒806-0037
福岡県北九州市八幡西区東王子町2番1号
電話番号 093-645-0110

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 42,790円

恐喝

A子さんの行為は、恐喝罪に当たります。
恐喝罪とは、人を脅して金品を恐喝することで成立する犯罪です。
恐喝罪は、犯行の手段として、暴行や脅迫を用いて、相手か金品を奪い取るという点では強盗罪とよく似ていますが、恐喝罪は、あくまでも畏怖した被害者の意思によって金品の交付を受けることによって成立し、被害者の意思に関係なく金品を奪い取る(強取)ことによって成立する強盗罪とは異なります。
A子さんの起こした恐喝事件のように、色仕掛けで呼び寄せた男性から金品を恐喝することを「美人局(つつもたせ)」と言います。
美人局は、被害を受ける男性が警察に届け出ずに泣き寝入りするケースもあるようですが、警察に逮捕された場合は共犯事件であり、被害者の連絡先を知っていることが多いので、勾留される可能性が非常に高いと言えます。

恐喝罪の量刑

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴された場合、無罪を得ることができなければ、この法定刑内で刑事罰を科せられれますが、執行猶予を得ることができれば服役は免れることができます。
起訴されたとしても、初犯で被害額が少額の場合は執行猶予を得れる可能性が高くなりますが、再犯や余罪が複数ある場合、被害額が高額の場合は、執行猶予の可能性が低くなるので注意が必要です。

恐喝罪の弁護活動

恐喝事件の弁護活動では、まず不起訴を目指す活動を推進するようになりますが、起訴された場合は、執行猶予を目指すことになります。
何れにしても、被害者に弁済できているか、被害者に謝罪を受け入れてもらえて示談を締結できているかが、大きなポイントとなりますので、恐喝事件逮捕されてしまった方へは早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。

福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣

福岡県八幡西警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県八幡西警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

福岡県若松警察署に逮捕 借金の返済を迫って恐喝罪に…

2022-06-25

借金の返済を迫って恐喝罪で福岡県若松警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

借金の返済を迫って逮捕

北九州市若松区に住んでいるAさんは、3年ほど前に知人に300万円を貸しました。
当初知人は、約束通り毎月決められた額を返済してくれていたのですが、1年ほど前から全く返済されなくなり、これまで何度もAさんは知人に対して返済を求めてきました。
しかし最近は知人がAさんからの電話やメールを無視するようになり全く応答がありませんでした。
そんな状況が続いたことに腹を立てたAさんは、知人に対して「金を返さないと家族がどうなっても知らないぞ」「職場まで行って取り立てやる」といった脅迫を、電話やメールで繰り返しました。
そうしたところ恐怖を抱いた知人が、福岡県若松警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪は刑法第249条に定められた法律で、ここの第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。

恐喝罪が成立する要件は

1、被害者を暴行、脅迫して金銭等財物を要求する(恐喝行為)

2、恐喝行為によって被害者が恐怖を感じる(畏怖する)こと

3、被害者が恐怖(畏怖)に基づいて金銭等財産を交付する

で、それぞれに因果関係が必要です。

今回の事件では、Aさんの脅迫に、恐怖(畏怖)した知人が3の行為に及ぶ前に警察に届け出ているので恐喝未遂罪となりますが、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象になるので、起訴されて有罪判決を受けると、10年以下の懲役が科せられます。

借金の返済を迫っても恐喝罪となる可能性がある

今回の事件でAさんは、脅迫行為を認めているものの、その理由について「借金の返済を迫った」と正当性を主張しています。
この主張が認められるか否かは、その後の刑事弁護活動に左右されるので、恐喝未遂罪で逮捕されたご家族、ご友人が無罪を主張している方は、刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県若松警察署の扱う刑事事件に対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は福岡県内の刑事事件に対応している法律事務所です。
ご親族が刑事事件を起こし福岡県若松警察署に逮捕された方、ご友人が恐喝罪で逮捕された方は、刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

無料法律相談、初回接見のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

2019-12-03

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

借金回収と詐欺罪恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 詐欺罪 ~

相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)

という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。

~ 恐喝罪 ~

また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

のもの、すなわち、

相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度

のものが必要とされています。

~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~

本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。

~ 交渉により事件化回避 ~

本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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援助交際少女をおとりに恐喝未遂

2019-11-16

援助交際少女をおとりに恐喝未遂

先日、神奈川県で援助交際をネタにした少年による恐喝未遂事件が起きました。
本日は、この事例を基に、恐喝罪についてあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市の高校に通うのA君(16歳)を含む同級生の3人(B君、C君)は、お金欲しさから、かねてから援助交際でお金を得ていたWさん(16歳)をおとりにして援助交際を申し込んだ相手からお金をカツアゲすることを企てました。そこで、A君はWさんに、定期的に援助交際を申し込まれている男性Vさん(40歳)にスマートフォンで連絡を取らせ、指定した日にラブホテルで落ち合わせることにしました。そして、A君ら3人は、予定の日に久留米市内のラブホテルに潜伏し、WさんとVさんがラブホテルに到着し個室に入ったのを確認した上で部屋に入りました。そして、B君がVさんに、「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」といいました。A君ら4人は、Vさんから「お金を降ろしにいく。」と言われたことからラブホテルを出て、近くのコンビニでVさんがお金を降ろすのを待っていたところ、Vさんから110番通報を受け駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に事情を聴かれてしまいました。そして、A君ら4人は、恐喝未遂罪の共犯(共同正犯)で逮捕されてしまいました。
(実際にあった事例を基に作成したフィクションです。)

~ 援助交際をネタに恐喝 ~

援助交際は児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にも当たり得る犯罪ですからやってはいけません。
しかし、援助交際をネタに援助交際を申し込んだ相手からお金を巻き上げる行為は恐喝罪に当たり得る犯罪行為ですのでこれもまたやってはいけません。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

ここで、「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為(害悪の告知)が行われることが多いと思われます。害悪の告知とは、相手方またはそれと密接な連帯感情にある者(配偶者など)の

生命、身体、自由、財産、名誉、社会的信用、地位、家庭の平和など

を損失、失墜させる旨を告げることをいいます。また、その程度は、

相手方の反抗を困難ならしめる程度(困惑、不安の念(もっとも、困惑といっても、単に「困っちゃうな」などという程度ではなく、人の自由意思を制限、妨害するに足りるものであることが必要です)

のものであることが必要とされています。

この点、B君の

「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」

と告げる行為は、まさに恐喝罪の「脅迫」に当たります。

なお、恐喝罪の成立に必要とされる行為の全部を行っていなくても、その実現に向けて一部(援助交際を受ける、ラブホテルに誘い込む、写真を撮るなど)でも加担していれば恐喝罪の共犯とされます。
本件は、実際にお金を取っていませんから、恐喝未遂罪の共犯で逮捕されています。

~ 逮捕から家庭裁判所送致まで ~

警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕→②検察官送致→③検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」→④裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されます。なお、①の段階では警察官の、②の段階では、検察官の判断により釈放されることがあります。また、③の段階、つまり、請求を受けた裁判官の判断により釈放されることもあります。
勾留決定があった場合(④)は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。勾留に代わる観護措置決定があった場合(④)は指定された少年鑑別所へ収容されます。つまり、逮捕時の留置場から少年鑑別所へ身柄を移されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は、上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

料金倒しで恐喝罪

2019-10-24

料金倒しで恐喝罪

料金踏み倒しと恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、同区内にあるバーで飲んでいました。Aさんはバーで飲み終わり、店員Vさんに「つけでよろしく。」と言ったところ、Vさんから「お客様、当店ではつけは承っておりません。」「現金でお支払いいただいております。」と言われました。Aさんは、これにかっとなってVさんをにらみつけ、「つけにしろといったらつけにしろ、この野郎!」と語気鋭くしてVさんに迫りました。そして、AさんはVさんが怯んだすきにバーから出ていき、飲食代金9000円を免れました。数日後、Aさんは自宅にいたところ、福岡県博多警察署の訪問を受け、恐喝罪で逮捕されてしまいました。Aさんは警察官に「後で払おうと思っていた。」などと話しています。Aさんの知人が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪 ~

恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。
他方で、相手方の反抗を抑圧する程度、である場合は「強盗罪」の「暴行」、「脅迫」と評価される可能性があります。

そして、飲食店に対する飲食代金の支払いを免れた場合は、2項恐喝罪が適用されます。

~ 2項恐喝罪 ~

「前項の方法により」とは、恐喝手段により、という意味です。
「不法の利益」とは、利益取得の手段が不法であることを意味し、利益そのものが不法であることを意味しません。
不法利得の態様としては、

・飲食代金
・宿泊代金
・運賃

などの支払債務を免除する旨の意思表示をさせるほか、代金の請求を一時猶予させる、代金の請求を事実上断念させる、役務(サービス)を提供させる、などがこれに当たります。

~ 被害者の財産的処分行為が必要 ~

恐喝罪が成立するには、被害者の「財産的処分行為」が必要とされています。
「財産的処分行為」は、被害者が加害者に財産(お金など)を渡す、などの被害者の行為をいいます。

もちろん、2項恐喝罪でも被害者の財産的処分行為は必要ですが、判例は、恐喝犯人が飲食店主を脅迫して畏怖させて飲食代金の請求を一時断念させ支払いを免れた事案

に関し、

財産的処分行為は必ずしも積極的意思表示によってなされる必要はない

と判示し、

本件においては、被害者側の黙示的な少なくとも支払猶予の処分行為が存在する

として恐喝罪の適用を認めています。

~ 2項恐喝罪の既遂時期 ~

2項恐喝罪の既遂時期(犯罪の完成時期)は、

被害者の財産的処分行為があった時点

です。すなわち、本件においては、VさんがAさんから脅迫行為を受けた段階で黙示の財産的処分行為があった、と認められる可能性があり、その時点で2項恐喝罪が既遂となってしまう可能性があるのです。
ですから、Aさんのように、「後で飲食代金を支払うつもりがあった。」などと言っても、その時点で犯罪は完成しているのですから、

意味がない

という結論となります。

お店側からつけを拒否されたら、その場で支払う必要です。注意しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉

2018-07-06

【少年】福岡県博多区の恐喝事件 少年事件に強い弁護士が示談交渉

Aさん(18歳)は,Vさんに対し,「俺の女に手出してどうするとや」「金を出せ」などといって現金を要求し,Vさんから現金約15万円を受け取りました。
Aさんは,博多警察署恐喝罪逮捕されたので,Aさんの両親は少年事件に強い弁護士接見を依頼しました。
Aさんの弁護士はVさんとの間で示談交渉することを検討しています。
(平成30年6月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 恐喝罪(刑法第249条) ~

人を恐喝して財物を交付させた場合には,恐喝罪が成立します。
恐喝」とは,暴行・脅迫を用いて,財物の交付や財産上の利益の処分を要求することをいいます。
そして,恐喝罪暴行脅迫は,強盗罪における「脅迫」とは異なり,相手方の反抗を抑圧するに至らない程度で足りるとされています。

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であるかどうかは,単に相手方の主観によるだけではなく,加害者・相手方の性別・年齢,犯行の時刻・場所・手段方法など個別の事件の具体的事情を総合して客観的見地から判断すべきとされています。

暴行・脅迫により,相手方が畏怖し,これに基づいて相手方が財物を交付したり,相手方から財産上不法の利益を得たりすると恐喝罪が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

もっとも,Aさんは少年(20歳未満の者)として少年法の適用があり,原則として刑罰は科せられません
しかし,少年審判が開かれた場合には,保護観察少年院送致などの保護処分を科されることがあります。
ただし,恐喝罪等の財産犯の場合,被害者との間で示談を成立させておくと,少年院送致よりも保護観察保護処分よりも不処分といったように,より有利な結果を得られやすくなります。

示談交渉は,法律のプロである刑事事件・少年事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
刑事事件・少年事件でお困りの方,示談交渉をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉 

2018-05-03

福岡市南区の18歳未満の少女による美人局 詐欺罪や恐喝罪で示談交渉

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から金を脅し取ったとして、福岡県警察南警察署は、性的関係を持った当事者である福岡県内の女子高校生(17)、別の女子高校生(17)、無職の男(21)の3人を恐喝罪の容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して、男性会社員(30)に女子高校生と性的関係を持たせた上で、福岡市内で「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝し、男性から現金13万円を脅し取った容疑。
(2017年10月16日の西日本新聞の記事を基に作成したフィクションです。)

~18歳未満の者との性交・交際したことを利用して美人局?~

昨今、18歳未満と性的関係を持ってしまって逮捕されたというニュースをよく目にします。
芸能人や著名人が関係している場合は,とりわけ大々的に報道されます。

18歳未満の者との性交・交際は、
・いわゆる青少年健全育成条例
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・児童福祉法
・出会い系サイト規制法
などの法令で禁じられています。

しかし、今回の事例のように、18歳未満の者と性交・交際すると罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいます。
一般的に今回の事例のような行為は、美人局(つつもたせ)と言われます。

美人局の典型例としては、男性が自分の妻や交際相手に他の男性を誘惑させ、その誘惑に乗ってきた男性に対し、自分の女性に手を出したことに因縁をつけて金銭等を脅し取るといった行為です。

しかし、最近は、インターネットの普及およびSNSの利用者が拡大したことで、女性側が18歳未満であることを利用した新たな美人局が増えてきているそうです。
生活トラブル相談センター東京なども、この種の美人局の横行について注意を呼びかけています。

美人局行為は、刑法上の詐欺罪恐喝罪に当たる事が多いです。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた、または、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役となります。

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた、または、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立し、十年以下の懲役に処せられます。
なお、美人局行為に関与した女性も、詐欺罪恐喝罪の共犯となる可能性があります。

詐欺罪にせよ恐喝罪にせよ決して軽い罪ではありません。
しかし、詐欺罪恐喝罪の全件が起訴されるわけではありません。
起訴されない(=不起訴になる)のは、嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が不起訴にする(=起訴猶予)こともあります。
起訴猶予として不起訴となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きな影響します。
不起訴に大きく影響する示談交渉については、刑事事件に強い弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局による詐欺罪恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県警察南警察署への初回接見費用:35,900円)

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