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【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース)
【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース)
今回は、放置されていた自転車を勝手に乗り回したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:放置されていた自転車を勝手に乗り回したケース
福岡県警は、路上に放置されていた自転車を勝手に乗り回したとして、福岡市に住むAさんを遺失物等横領の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市の路上に放置されていた自転車を持ち去り、約2カ月にわたって勝手に使った疑いが持たれています。
放置されていた自転車は元の持ち主Vさんが別の人物から盗まれていたもので、Vさんは警察に盗難届を出していました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,遺失物等横領罪について
〈遺失物等横領罪〉(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物等横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
そして、刑法に定められた単純横領罪(刑法第252条)や業務上横領罪(刑法第253条)と比べ、所有者との委託信任関係を裏切ることはなく、また、遺失物横領罪が他人の占有を侵害しないことから、法定刑が軽くなっていると考えられています。
遺失物とは、占有者の意思によらず、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属していないものを言い、いわゆる落とし物などがこれに該当します。
漂流物とは、遺失物のうち、水面又は水中に存在するものをいいます。
もっとも、これらは例示されたものであり、遺失物等横領罪の客体となるか否かは、他人の占有を離れたものであるかどうかによって判断されます。
占有とは、物に対する事実上の支配力が及んでいる状態をいい、「占有を離れた他人の物」とは、占有者の事実上の支配力が及んでおらず未だ誰の占有にも属していない物で、その占有が委託信任に基づかずに始まった物と考えられます。
「占有を離れた他人の物」にあたると判断されたものとして、電車内に乗客が置き忘れた荷物や被害者が無施錠のまま自転車を長時間空き地に放置して遠くへ出かけてしまった場合のその自転車などがあります。
なお、その物に占有が及んでいる場合、すなわち「占有を離れた他人の物」に当たらないものを自分の物にしてしまった場合には、それは占有者に意思に反してその占有を自分の占有下に移すことになり、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領とは、不法領得の意思を発現する一切の行為、すなわち、その物の経済的用法に従って所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
上記の事例では、Aさんは路上に放置されていた自転車を持ち去っていますが、当該自転車は、元の持ち主Vさんが別の人物から盗まれたものであり、Vさんの意思によらず占有を離れたといえるため「占有を離れた他人の物」に当たります。
そして、当該自転車を持ち去り勝手に乗り回すことは、自転車の経済的用法に従い所有者でなければできない処分であり「横領」したといえます。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には遺失物等横領罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金と定められているため、遺失物等横領罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判になり有罪判決を受けると、懲役刑で刑務所に服役しなければならなくなる可能性があります。
また、罰金刑でも前科が付くため、職場からの解雇や就職活動の採用面接時に前科の有無を確認され、不利に働くことも考えられます。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることはなくなり前科が付くこともありません。
遺失物等横領罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分獲得への期待が高まります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、犯罪被害者は、被害を受けたことで加害者側に対して恐怖や怒りから強い処罰感情を有しており、また加害者側から直接連絡されることに抵抗感を覚えることなどを考えると、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことや、そもそも示談交渉に応じてもらえないこともあり得ます。
しかし、弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に伝わることは無いこと、加害者が反省・謝罪の意思を有していることなどを冷静かつ丁寧に説明することができることから、示談交渉に応じてもらえることや、示談成立の期待が高まります。
以上より、不起訴処分獲得のためには、被害者との示談成立は重要な役割を果たしますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
逮捕などにより身柄拘束を受けていない方には初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が逮捕等により身柄拘束を受けている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース)
【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース
今回は、事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市内のコンビニエンスストアで職務質問をしている際に警察官の顔を殴ったとして、市内在住のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、福岡市内にあるコンビニエンスストアの駐車場にて、深夜に不審な人物を見かけたため職務質問を実施しました。
その際、Aさんが警察官Vさんの顔を1発殴ったため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
殴られたVさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「警察官の口調や態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、「公務員」である警察官Vさん(①)が職務質問(警察官職執行法第2条第1項)という「職務を執行するに当たり」(②)、Vさんの顔を殴る「暴行」を加え(③)、公務の円滑な執行を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避にむけた弁護活動
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
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【事例解説】性的姿態等撮影未遂罪とその弁護活動(女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース)
【事例解説】性的姿態等撮影未遂罪とその弁護活動(女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース)
今回は、女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース
福岡県警は、勤務先の女子更衣室に侵入し、ボールペン型のカメラを設置して、職場の同僚女性Vさんの着替え姿を撮影しようとしたとして、元従業員のAさんを性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Vさんが着替えようとロッカーを開けた際に、自分の物ではないボールペンに気付き、不審に思って調べたところ、カメラのレンズのようなものが付いていたため、警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官が聴き取りや防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「着替えている姿や裸を見たいと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,性的姿態等撮影未遂罪について

〈性的姿態等撮影罪〉
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることをいいます。
また、性的姿態撮影等処罰法第2条第2項に未遂犯を処罰する規定が置かれているため、第1項各号に規定されている行為の未遂に関しても処罰されます。
未遂犯として挙げられるのは、例えば、スカート内や着替えている姿を撮影しようとカメラを差し入れたが、スカート内や着替えている姿の写真や動画が撮影できていなかった、あるいは撮影できなかった場合などが考えられます。
上記の事例では、Aさんは、「正当な理由」なく、Vさんの意思に反して(「ひそかに」)、Vさんの着替え姿を「撮影」しようとしましたが、Vさんは着替える前にAさんが設置したボールペン型カメラの存在に気付いています。
したがって、上記事例のAさんには性的姿態等撮影未遂罪(性的姿態撮影等処罰法第2条第2項,第1条第1号イ)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
性的姿態等撮影未遂罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身柄拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されます。
被疑者勾留により身柄拘束されると、被疑者は生活を厳しく監視・管理され、家族や友人など大切な人たちと自由に会えなくなります。
そして、身体的・精神的な不安を抱えながら連日行われる捜査機関による取調べに臨まなければならず、被疑者が被る不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、身柄拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
身柄拘束は、被疑者が住居不定、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが性的姿態等撮影未遂罪で身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース)
【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース)
今回は、駅構内で女子高校生の臀部を揉んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:駅構内で女子高校生の臀部を揉んだケース

福岡県警は、福岡県内の駅構内で女子高校生Vさんの臀部を揉んだとして、福岡市に住む会社員Aさんを不同意わいせつで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、通勤途中に、福岡県内の駅のエスカレーターや電車の中でVさんの臀部を制服のスカートの上から揉んだ疑いが持たれています。
被害を受けたVさんが駅員に被害を相談し、その後、警察に通報して駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「性欲を抑えきれなかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,不同意わいせつ罪について
〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法の不同意わいせつ罪は、①第1号から第8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは、駅のエスカレーターや電車の中でVさんの臀部を揉んだことは、Vさんの事前の同意をとっておらず不意打ち的に行われたものといえ、Vさんは同意しない意思を表明し、形成し又は全うするいとまがなかったといえます。
そして、Vさんの臀部を制服のスカートの上から揉むという行為は、単に触る行為などと比べると強度なものといえ、「わいせつな行為」に当たるといえます。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
不同意わいせつ罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常といえます。
また、被害者側も自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいといえます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
そして、繰り返しになりますが、検察官が起訴する前までに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、不同意わいせつ罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
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【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
今回は、弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース
福岡県警は、春日市の弁当店Vに嘘の注文予約をして業務を妨害したとして、会社員のAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、インターネットでVのホームページにアクセスして、弁当50点、2万4000円分の嘘の注文をして業務を妨害した疑いが持たれています。
受取日時になっても誰も弁当を取りに来なかったことを不審に思ったVが警察に相談し、事件が発覚しました。
インターネットでの注文の際に注文者の名前と電話番号が入力されていたことからAさんの関与が浮上し、捜査を経て逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「ストレス発散のためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、AさんがVに対し弁当を購入する気がないにもかかわらず嘘の注文予約をしたことは、威力以外の不正な手段を用いた「偽計」に当たります。
そして、注文予約を受けたVに弁当を作らせるなどして、Vの「業務」を「妨害」しています。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
偽計業務妨害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、偽計業務妨害事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったケース)
【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったケース)
今回は、知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人に対してさらって山に埋めるなどと言い、現金を脅し取ったケース
福岡県警は、知人Vさんから現金5万円を脅し取ったとして、福岡市に住むAさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対し「さらって山に埋める」「それが嫌なら金よこせ」などと脅迫し、現金5万円を脅し取った疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に被害を届け出て事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです)
1,恐喝罪について
〈恐喝罪〉(刑法第249条)
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法の恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合に成立します。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪(刑法第236条)の成立が検討されることになります。
「交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
上記の事例では、AさんはVさんに対して「さらって山に埋める」などVさんを脅迫した行為は、Vさんの反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そして、VさんはAさんの恐喝行為により畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに渡し(交付行為)、Aさんのもとに現金5万円が移転しています。
以上より、上記事例のAさんの行為には恐喝罪が成立することが考えられます。

2,実刑判決を回避するための弁護活動
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみであり、起訴されて有罪判決を受けると刑務所に服役することになります。
服役することになれば、職場から解雇されることや家族や友人と自由に会えなくなるなど外部との交流を制限されることになり自由な社会生活を大幅に制限されることになります。
しかし、執行猶予付判決を獲得することができれば、刑務所に服役せずに済むため、社会生活への影響を抑えることができます。
執行猶予は、判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが条件の1つです。
そのため、量刑を3年以下にする必要がありますが、被害者に対して被害弁償をしているか、被害者の被害感情が緩和されているかなどの事情は量刑判断に影響を持ちます。
したがって、被害者との間で示談が成立していることは執行猶予付判決を獲得するうえで非常に重要となるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、恐喝罪の被害者側は加害者から怖い思いをしている、あるいは財産的な被害を受けたことに強く憤りを感じているなどの事情があることを考えると、加害者が直接連絡しても示談交渉に応じてもらえない可能性があります
しかし、弁護士が相手であれば、被害者も示談交渉に応じてもらえることも珍しくなく、また弁護士であれば、示談交渉において加害者が反省していることや被害弁償の意思があることなどを冷静かつ丁寧に伝えることができるため、示談の成立が十分に期待できます。
そのため、示談交渉は当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース)
今回は、スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:スケボーに乗っていたところを注意されて相手の胸ぐらを掴んだケース

福岡県警春日警察署は、春日市内の路上でスケートボードに乗っていたところ、近くを通った通行人Vさんに注意され、Vさんの胸ぐらを掴んだとして、同市に住むAさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、2人に面識は無く、通りがかった別の通行人が目撃し、110番通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんをその場で逮捕しました。
Vさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「注意されたことに腹が立ち、やってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんがVさんの胸ぐらを掴んだ行為は、不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
暴行罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)
【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)
今回は、飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース

福岡県警中央警察署は、福岡市中央区にある飲食店Vの自動券売機の液晶パネルを殴打して損壊したとして、同区在住のAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊した疑いが持たれています。
被害を受けたVの従業員が近くの交番に通報し、駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「酒に酔った勢いで叩いて壊した」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,器物損壊罪について
〈器物損壊罪〉(刑法第261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
「他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるVの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打し、当該券売機の効用を侵害した行為は「損壊」に当たります。
したがって、上記事例のAさんの行為には器物損壊罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
器物損壊罪で逮捕されると、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束され、その間に取調べを受けることになります。
そして、検察がさらに証拠の収集などの捜査のために被疑者の身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が認められた場合、原則10日間、延長が認められればさらに10日間、被疑者は身柄拘束されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになり、例えば勤め先に出勤することができなくなり解雇になる危険性があるなどの不利益が生じることになります。
また、勾留による身柄拘束中は、生活を厳しく監視・規制される、被疑者は家族や友人など外部と自由に会えない、そして、一人きりで捜査機関による取調べに臨まなくてはならないなど、被疑者が抱える精神的・身体的な負担は過大なものになると言えるでしょう。
そのような不利益や負担を回避するために、弁護士は、検察官や裁判所に対して意見書を提出して、勾留請求しないように働きかけることができます。
被疑者勾留は、検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官が被疑者勾留の要件を満たすと判断した場合に認められます。
そして、被疑者勾留による身柄拘束の要件は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合です。
それらの要件を否定し得る客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出し、身柄拘束をしないように働きかけます。
もっとも、意見書は被疑者勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、被疑者勾留を回避したい場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【事例解説】空き巣をした場合に成立する犯罪とその弁護活動(面識ある知人宅に侵入し現金を盗んだケース)
【事例解説】空き巣をした場合に成立する犯罪とその弁護活動(面識ある知人宅に侵入し現金を盗んだケース)
今回は、面識ある知人宅に侵入し現金を盗んだという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:面識ある知人宅に侵入し現金を盗んだケース
福岡県警東警察署は、同区に住むVさんの自宅に侵入し、金庫に保管してあった現金30万円を盗んだとして、福岡市中央区に住む会社員のAさんを住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Vさんは犯行時刻に不在で、その後帰宅した際に何者かが入った形跡があり金庫を調べたところ、金庫内に保管してあった現金30万円が無くなっていることに気付き警察に通報しました。
通報を受けた警察は、現場検証や付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を行い、Aさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
また、2人は面識がありました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,事例に成立する犯罪について
上記事例のAさんの行為は、一般的には空き巣といわれる行為であり、空き巣をしたときに成立する刑法の犯罪を2種類、それにより科せられる刑罰について解説致します。
(1)住居侵入罪について
正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条前段)
住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、①正当な理由がないのに、②人の③住居に④侵入した場合に成立する犯罪です。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことをいいます。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすく言えば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいいます。
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど「侵入」を正当化する理由がないことを言います。
上記の事例でいえば、Aさんは、Vさんが不在にしている自宅に、Vさんの意思に反して立ち入っています(②,③,④)。
また、侵入の目的は金庫内に保管されている現金を盗むことであったことが推認されるところ、それをVさんが知っていたら面識があるといえどもAさんの立ち入りを許すことはなかったと考えられます。
そのため、AさんのVさんの自宅への立ち入りには正当な理由は無かったといえます(①)。
したがって、Aさんには住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立することが考えられます。
(2)窃盗罪について
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
上記の事例では、Aさんは、Vさんの自宅の金庫で保管されていた現金30万円(①)を、持ち主であるVさんの意思に反してAさん自身の占有に移しています(②)。
したがって、Aさんには窃盗罪も成立することが考えられます。
(3)牽連犯について
…犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。(刑法第54条第1項後段)
牽連犯とは、数個の行為が手段・目的または原因・結果の関係にある場合をいいます。
例えば、上記の事例のように、窃盗のために住居侵入をした場合には、住居侵入は窃盗を遂行するための手段となっているため、牽連犯が成立します。
そして、牽連犯が成立する場合、その最も重い刑により処断されます。
上記事例では、Aさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立しますが、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
したがって、Aさんはその最も重い刑である窃盗罪の刑罰により処断されることになります。
以上より、上記事例のAさんには住居侵入罪と窃盗罪が成立し、窃盗罪の刑罰が科せられることになります。
2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動
逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
身柄拘束されると、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留は原則10日(延長されればさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
以上より、被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、身柄拘束から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入窃盗事件の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が住居侵入窃盗事件の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
住居侵入窃盗事件の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が住居侵入窃盗事件の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース)
今回は、ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:ガラス製の灰皿で知人の顔面を殴打しけがをさせたケース
福岡県警南警察署は、ガラス製の灰皿で知人男性Vさんの顔面を複数回殴り、打撲などのけがを負わせたとして、福岡市南区に住むAさんを傷害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、2人は知人で、犯行当時、2人は職場で仕事のことで話し合いをしていたところ口論になり、Aさんが近くにあったガラス製の灰皿でVさんの顔面を複数回殴打した疑いが持たれています。
Vさんは顔面に打撲など加療約2週間のけがをしました。
被害に遭ったVさんが警察に相談し事件が発覚。
その後、関係者への聴き取りなどの捜査を経て、Aさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「暴力をふるったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させたりすることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんはガラス製の灰皿でVさんの顔面を複数回殴るという有形力を行使して、Vさんに顔面に打撲などの「傷害」の結果を発生させています。
以上より、上記事例のAさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
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