1.「自首」とは?
「自首」について、刑法では次のような規定があります。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」(刑法第42条)
つまり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあるのです(任意的減刑)。
刑法第42条が裁判官の裁量で減軽を認める理由は、①犯人の悔い改めによる非難の減少と、②犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与するという刑事政策的理由を挙げることができます。
また、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した」とは、捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。
2.「自首」と「出頭」との違い
「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律用語ではありません。
自首とは異なり、裁判官の裁量により刑が減刑されることが法律上規定されていません。
但し、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はありえます。
3.自首の成立要件
①捜査機関に発覚前の申告であること
前述のように、犯罪事実が捜査機関に知られているものの犯人が特定されていない場合も含まれます。
②自己の犯罪事実を告げること
捜査機関の措置に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③自発的に行われること
捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
④捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員をさします。
申告の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いません。
つまり、FAX・電子メール等による自首も有効であると考えられています。
4.自首の効果
刑法上の自首が成立すると、裁判官の裁量で刑が減刑される場合があります。
必ず、減刑がされるわけではありません。
但し、犯罪によっては必要的に減刑されるものもあります(例として身の代金目的略取等予備罪)。
また、犯罪の性質によっては、事実上、自首によって逮捕・勾留されにくくなるというメリットもあります。
5.自首のデメリットとは
そのまま自首せずに放っておけば事件化されず、「何らおとがめなし」ということになったかもしれないのに、自首することにより事件化され処分がされる可能性があることです。
ただ、放っておくとしても、それぞれの犯罪の公訴時効がくるまでは立件される可能性があり(但し、殺人罪等は時効期間が撤廃されました)、精神面で厳しいという事実も一方でありえます。
自首するかどうか迷われている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
今後の対応についてアドバイスさせていただきます。
6.自首成立の有無の判断は難しくご相談を!
前述のように、自首が成立するには厳格な要件を全て満たす必要がありますので、注意が必要です。
自首を考えられている方は、要件が揃っているかどうかを明らかにするため事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、法律上自首が成立しないとしても、自ら出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、初回の法律相談を無料で行っているほか、出頭同行サービスも受け付けております。
自首・出頭を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。