裁判の種類と刑罰の種類

1.裁判とは?

「裁判」というのは、日常用語としては、裁判所で行われる訴訟手続き全体をさすことが多いですが、刑事訴訟法では、刑事事件に関して裁判所又は裁判官の下す結論のことをいいます。

裁判には、有罪・無罪という最終的な結論(「判決」)のほかに、逮捕状や勾留場を発するか同課の裁判、証拠を採用するかどうかの裁判(「決定」、「命令」)などがあります。

2.裁判所、裁判官、裁判長

法定の正面の壇の上に座っているのが「裁判官」です。

3人の「合議体」の場合、真ん中にいるのが「裁判長」、裁判長の右にいるのが「右陪席」、反対側の裁判官が「左陪席」と呼ばれます。

「裁判所」は、刑事事件を審理し、最終的な判断、つまり、有罪・無罪の判断をするところです。

これに対し、「裁判官」は、捜査段階や公訴提起後第1回公判前の勾留や保釈の裁判などを行います。

3.単独事件と合議事件の違いは何ですか?

地方裁判所が第一審となる場合に、1人の裁判官が審理する事件を単独事件、3人の裁判官の合議体で審理する事件を合議事件と呼んでいます。

合議事件には、殺人、放火などのように重い刑罰が定められているため、必ず合議体で審理しなければならない事件(法定合議事件)と、争点が複雑であるなどの理由から、本来は単独事件で審理できるものを、特に合議体で審理する事件とがあります。

なお、裁判員裁判では、ほとんどの場合3人の裁判官と6名の裁判員で構成されます。

4.判決に種類はあるのですか?

判決とは、裁判所が口頭弁論に基づいて示す判断のことを言いますが、判決にもいくつかの種類があります。

(1)実体裁判

①有罪判決

有罪判決は、被告事件について犯罪の証明があったときに言い渡されます。

判決で言い渡されるのは、刑又は刑の免除です。刑の執行猶予も刑の言渡しと同時に言い渡されます。

②無罪判決

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しがされます。

「被告人は無罪」という主文と、無罪の判断をした理由が告げられます。

なお、無罪判決を受けた被告人の損失を補償する制度として、刑事補償制度と費用補償制度があります。

刑事補償制度は、無罪判決が下ると、警察、検察、裁判所の故意・過失の有無にかかわらず、身柄を拘束されていた日数に一定の金額を掛けた金額を支払われることとなります。

1日当たりの金額は、現在は1000円~12500円の範囲での範囲内で裁判所が決めます。

次に費用補償制度は、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部(出頭するのに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護士報酬)を国が補償する制度です。

(2)形式裁判

有罪・無罪の判決は、公訴事実について証明がなされたかどうかを判断する「実体裁判」ですが、訴訟は、実体判断を行う前に形式裁判により終わってしまうことがあります。

5.刑罰の種類について

刑罰は、はく奪する法益の種類によって、生命系、身体系、自由刑、名誉系、財産系などに分類できます。

生命系とは、人の生命を奪う刑罰で、死刑のことをいいます。

身体刑とは、人の身体に侵害を加える刑罰のことで、杖刑、刺青刑等のことをいいます。

自由刑とは、身体の自由をはく奪する刑で、懲役刑と禁固刑が存します。

名誉系とは、人の名誉をはく奪する刑罰で、公民権停止などがこれにあたります。

財産系とは、財産を奪う刑罰で罰金、科料、没収がこれにあたります。

現在、日本では身体刑は使用されていません。刑罰の中心は自由刑と財産刑になっています。

① 死刑(しけい)

犯罪者の生命を奪う生命刑であり、殺人罪や強盗殺人罪などの重大犯罪についてのみ法定されています。

現代でも、多くの国で認められていますが、廃止した国もあります。

また、死刑を存置している国でも死刑廃止論が強く主張されています。

②懲役(ちょうえき)・禁錮(きんこ)・拘留(こうりゅう)

懲役とは、自由刑のうち刑務作業に服するもので、刑務作業に服さない禁錮と区別されます(ただ、禁錮も希望により刑務作業に服することができます)。

懲役・禁錮には、無期及び有期があり、有期は1月以上20年以下とされています。

ただ、刑を加重するときは30年、減刑するときは1か月以下にすることができます。

一方、拘留とは1日以上30日未満の範囲で、身柄を拘束する自由刑であり、刑務作業は要求されません。

比較的軽微な犯罪(例えば侮辱罪)に規定されています。

③罰金・科料(ばっきん・かりょう)

一定金額を国庫に納付させるのが財産刑です。

刑法典では、1万円以上の財産刑を罰金とし、1000円以上1万円未満のものを科料としています。

なお、科料は行政上の制裁である過料と区別する意味で「とがりょう」と呼ばれることがあります。

なお、過料は「あやまちりょう」という呼び方をされることがあります。

④没収(ぼっしゅう)

没収は、犯罪に関連する一定の有体物の所有権を奪う裁判所の裁量的処分のことです。

下記のものが挙げられます。

  1. 犯罪行為を組成した組成物件(EX.「わいせつ物頒布罪におけるわいせつ物」)
  2. 犯罪行為に供し又は供せんとした供用物件(EX.犯罪に使用された兇器)
  3. 犯罪行為から生じた産出物件(EX.文書偽造罪を犯した結果生じた「偽造文書」)
    もしくはこれにより得た取得物件(EX.「恐喝によって得た誓約書」)、又は犯罪行為の報酬として得た報酬物件(EX.殺人の報酬金)
  4. ③の物の対価として得た対価物件「窃盗罪などにおける盗品の売却利益」

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