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女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
淫行事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県青少年健全育成条例違反など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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福岡県八女警察署のガサ 1年前の児童買春事件
1年前の児童買春事件で、福岡県八女警察署のガサを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八女警察署のガサ
ある日の朝、福岡県八女市で自動車整備工場を営んでいるAさんの自宅に、福岡県八女警察署の捜査員が捜索差押許可状を持って訪ねてきました。
そして自宅をガサされたAさんは、スマートホンや、パソコンを押収されてしまい、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
Aさんは、約1年前に、SNSで知り合った女子高生にお金を渡して性行為をしており、警察は、この女子高生を補導した際に、女子高生のスマートホンに残っていた、Aさんとのメールのやり取りを見てAさんを児童買春の容疑で内定捜査していたようです。
(このお話はフィクションです)
警察による捜索(ガサ)
警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、証拠品を押収するための強制捜査の一つで、テレビドラマ等ではよく『ガサ』と表現されて
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかの判断や、その後の刑事裁判において有罪か無罪かを認定する証拠にもなります。
1年前の児童買春事件
児童買春事件を警察が捜査する切っ掛けは
①児童と一緒にいるところを警察官に職務質問されたことから児童買春が発覚。
②児童の補導や別件等によって児童のスマートホンを警察に押収されたことから児童買春が発覚。
③SNS等インターネット上での児童とのやり取りを警察が発見したことから児童買春が発覚。
の何れかである場合がほとんどです。
②の場合、児童買春行為から相当時間が経過して、警察がその事実を認知する事になります。
そしてそれから警察が必要な捜査を行って犯人を割り出した後に、捜索差押や逮捕等に及ぶことを考慮すると、児童買春行為から1年以上経過して警察の捜査を受けることも珍しいことではありません。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるので、こういった刑事罰を逃れたいのであれば、少しでも早く弁護士に相談する必要があるでしょう。
福岡県八女警察署のガサを受けた方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を無料で承っております。
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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察に逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供させていただいています。
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福岡県小倉南警察署の刑事事件 児童ポルノ製造罪で在宅捜査
児童ポルノ製造罪で在宅捜査されている福岡県小倉南警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
Aさんは、援助交際を希望していた女子高生(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、警察から児童ポルノ製造の罪で在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に、無料法律相談を希望しています。
(フィクションです)
児童ポルノ製造の罪
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
Aさんの行為は、この法律の第7条4項の製造罪に該当するでしょう。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお児童ポルノ製造罪は、児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。
よって、たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。
また、児童の判断能力はまだまだ未熟ですから、そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって、一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。
在宅捜査とは
刑事事件において「在宅」とは身柄を拘束されていないことを意味しますから、在宅捜査とは、身柄を拘束されていない状態で捜査機関の捜査を受けることを意味します。
なお「在宅」には当初から身柄を拘束されていない場合のほか、身柄を拘束されたものの、何らかの事情により釈放された場合も含まれます。
上記のとおり「在宅」とは身柄を拘束されないということですから、身柄を拘束されるための要件を満たさない場合に「在宅」となるといえます。
具体的には『住居が安定している、罪証隠滅、逃亡のおそがない場合』などです。
また、身柄を拘束されると困る、という特別な事情がある場合にも「在宅」となることがあります。
例えば
・事故を起こした方に特別な持病があり、収容先では対応できそうもない
・ご家族に要介護の方、乳幼児などお世話が必要な方がおり、専ら事故を起こした方が身の回りの世話をしている
・冠婚葬祭の予定がある、あるいは出席の予定がある
などの事情は「在宅」となりやすい事情ということができます。
在宅捜査となった場合は、日常生活を送りながら捜査機関(警察、検察)からの出頭要請に応じることになります。
出頭日時は、はじめ、捜査機関の都合で決められますから、仕事などで指定された日に出頭できない場合は捜査機関にその旨伝えましょう。
基本的に柔軟に対応してくれるものと思います。
ここで注意しなければならないのは、出頭要請があったにもかかわらず、何らの連絡もせず、不出頭を続けると「逃亡のおそれがある」とみなされて身柄を拘束される可能性があることです。
福岡県小倉南警察署の刑事事件に強い弁護士
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刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に
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福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
小学校教諭が逮捕された福岡県春日警察署の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
児童買春事件で小学校教諭が逮捕
福岡県内の公立小学校で教諭をしているAさんは、半年ほど前にSNSで知り合った中学校3年生の女児(15歳)と福岡県春日市で会いました。
そして事前に約束していたとおり、この女児に現金3万円を渡し、ホテルでわいせつな行為におよんだのです。
それから何事もなく日常生活を送っていたAさんの自宅を、昨日、福岡県春日警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕翌日の新聞を読んで事件を知ったAさんの両親は、福岡県春日市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にAさんの弁護活動を依頼しました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
児童買春事件
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている犯罪行為です。
この法律で児童買春について「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいう。(同法第二条を要約)」と定義でしています。
対償を供与する相手は、児童だけでなく、児童に対する性交等の周旋をした者や、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者も含まれます。
ちなみに、この法律でいうところの児童とは、18歳未満で、性別は問われません。
児童買春の罰則規定は、第四条に規定されているとおり「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
児童買春事件の端緒
かつては、警察が児童を補導した際に売春行為が発覚して、児童買春事件の摘発に至ったり、お小遣いやアルバイト代ではとうてい買うことのできない高価な商品を児童が持っていることに不審を抱いた親からの相談で警察が児童買春事件を捜査したりすることがほとんどでしたが、最近は、SNSでのやり取りから児童買春に発展する事件が多発していることから、警察がインターネット上の書き込みや投稿をパトロールしており、児童との事前のやり取りから摘発に至ることもよくあるようです。
小学校教諭による事件
今年4月に、わいせつ教員対策新法が施行されるなど、教職者によるわいせつ事件が多発していることが社会問題にもなっています。
こういった背景から、教職者による児童買春等のわいせつ事件に対して、警察や検察庁等の捜査当局は非常に厳しい対応をしているようです。
一般企業に勤めるサラリーマンや自営業の方等であればそれほど大事にならないような事件でも、教職者であることから、話題性や社会的反響が大きいことを理由に逮捕されたり、新聞等で大きく報道されることは珍しくありません。
児童買春事件に強い弁護士
福岡県春日市の刑事事件でお困りの方や、児童買春等のわいせつ事件を起こしてお困りの教職員の方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、こういった事件でお困りの方からの無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
※
警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス についても、上記フリーダイヤルにてご予約をお受けしております。
児童買春で自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
児童買春と早期釈放
児童買春と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇児童買春で逮捕~早期釈放を望む家族~◇
福岡県田川市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。
ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしていたところ、ある日突然、福岡県田川警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)
◇「児童買春」とは◇
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
◇早期釈放◇
警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもありますが、釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。
ここでも事件のことについて聴かれますが、この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留が決定したと考えて間違いありません。
釈放されなければ、最終的に警察官から勾留状という令状を示されます。
勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放される可能性があることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。
~早期釈放のために~
早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
◇児童買春で逮捕された方の早期釈放を目指す弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春で逮捕され早期釈放をご希望の方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童買春と罰金の相場
児童買春と罰金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。
Aさんはその件で、福岡県博多警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。
そして、事件は福岡地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~略式起訴、略式裁判とは?~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。
~罰金の相場~
検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。
なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
児童買春で逮捕されるまでの流れや時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、数か月前、相手が18歳未満の児童であることを知りながら、児童に現金5万円を渡した上で児童と性交しました。それから数か月が経ったある日の朝方、福岡県久留米警察署の警察官がAさん宅にやってきました。
出来事:ピンポーン(自宅玄関ベルが鳴る)
Aさん:はーい(仕事の準備をしていたAさんは面倒くさそうに玄関を出る)
警察官:久留米警察署の者ですが玄関を開けていただけますでしょうか?
出来事:Aさんがモニターを見ると、玄関前に警察官と思われる私服の男性3名が立っている
Aさん:はっはい、今出ます(→玄関ドアを開ける)
警察官:●●(←氏名)さんでお間違いないですか?私は久留米警察署少年課の●●といいます。あなたに対してこんなものが出ています。(→自宅の捜索差押令状を呈示される。)児童買春ということですがご記憶は?
Aさん:さあ・・・・(突然のことで気が動転している)
警察官:とにかく、裁判所から令状が出ていますから今から自宅のガサをはじめます
出来事:自宅ガサがはじまり、パソコン、スマートフォンなどを押収される
警察官:サキ(Aさんが出会い系サイトでやり取りをしていた人物)さんという人を児童買春しましたね?
Aさん:知りません(数か月前のことで記憶にない)
警察官:児童買春の件で事情聴取したいので、警察署まで同行していただけないでしょうか?
Aさん:わかりました。(Aさんの家族は茫然としている)
その後、Aさんは警察官のパトカーに乗車したのち逮捕状を呈示され、児童買春の罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~はじめに~
上記事例は児童買春で実際に想定しうるケースです。
通常、児童買春はその日にばれるといういことは稀で、
・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された
場合などに、後日発覚するというケースが多いのが特徴です。ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。そして、警察官の逮捕は突然やってきます。
そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には
いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい
という方も中にはおられると思います。
~時効とは~
テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
援助交際において成立し得る罪としては、児童買春罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。
では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春罪の法定刑は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年
とされていますから、児童買春罪の時効は
5年
ということになります。
時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありません。
時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。
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【淫行】前科をつけたくない
【淫行】前科をつけたくない
淫行と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと淫行しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉北警察署に相談。小倉北警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの淫行の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉北警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、前科がつくのを避けたいと思い、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~前科をを回避するには?~
前科を回避するには
検察官の起訴を回避すること
が現実的な方法だと考えます。
そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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【淫行】大阪淫行条例改正の動き
大阪府淫行条例改正の動き
福岡県と大阪府の淫行条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そうしたところ、数か月経って、Aさんは、福岡県飯塚警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです。)
~ 福岡県と大阪府の淫行条例 ~
淫行条例とは、各都道府県単位で制定されている「青少年健全育成条例」のことです。淫行条例の名称は各都道府県自治体によって異なります。なお、福岡県は福岡県青少年健全育成条例、大阪府も大阪府青少年健全育成条例と呼ばれています。
なぜ、今回、大阪府の淫行条例を持ち出したかというと、今、大阪府の淫行条例が改正に向けて動き出しており、それがネットなどで話題となっているからです。
また、大阪府の現在の淫行条例と福岡県の淫行条例を比べてみると両者の違いがよくわかり、なぜ大阪府が淫行条例の改正に向けて動き出しているかがよくわかります。
現在の大阪府の淫行条例の規定(一部)は以下のとおりです。
大阪府淫行条例39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない
2号 専ら性的欲望を満たす目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
これに対し、福岡県の淫行条例の規定は以下のとおりです。
福岡県淫行条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
つまり、大阪府の淫行条例では淫行またはわいせつな行為の手段として青少年に対する「威迫」「欺く」「困惑」を必要としているのに対し、福岡県の淫行条例ではそれを必要としていません。
ここで、たとえば「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
大阪府ではこうした要件が加わるだけで捜査機関側の淫行の立件、立証が難しく、それが淫行の温床にもつながっていると批判されており、それが今回の淫行条例の改正の動きにつながっています。
今後は、淫行の手段とされている「威迫」「欺き」「困惑」の要件はなくなりそうですが、真剣な交際中の淫行については処罰の対象から除外するとのことです。今後いかなる規定となるかは不明ですが、このことは現在の福岡県の淫行条例でも同様です。なぜなら、「淫行」の意義について判例は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としており、これからすれば「真剣な交際」と認められるのであれば「淫行」には当たらないからです。
ただ、「真剣な交際」か否かは、
①加害者と青少年の年齢(差)、関係、
②知り合った経緯、
③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯、
④性交の内容、頻度、⑤加害者側の事情(独身か否かなど)、
⑤被害者側の事情(学生か否かなど)、
⑥交際内容などの事情
などの客観的事情も検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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