刑事事件の流れ

刑事事件流れ

1. 逮捕

「逮捕」とは、捜査機関が被疑者を短期間拘束することをいいます。

警察官は、被疑者を逮捕すると、48時間以内に検察官に身柄を送らなければなりません。これを「検察官送致(送検)」といいます。

検察官は、送致を受けてすぐ釈放することもありますし、さらに身体拘束が必要だと判断すれば、24時間以内に勾留請求をすることになります。

このように、逮捕から勾留請求までの時間は警察で48時間、検察で24時間ですから、合計すれば最大で「72時間」となります。

もっとも、この間に被疑者の疑いが晴れる、あるいはこれ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、被疑者は身柄拘束から解放されます。

これを「釈放」といいます。

なお、逮捕から勾留までは国が国費で弁護人を選任する国選弁護人をつけることができないうえ、ご家族と面会することも認められないのがほとんどです。

しかし、逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、以下のような充実した弁護活動を受けることが出来ます。

  1. 必要な事項を聴取の上、今後の手続きの流れや見通しを説明
  2. 黙秘権等の権利・取調べに対する対応などを助言
  3. 調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
  4. 身体拘束解放に向けての早期の活動
  5. 逮捕された方とご家族とのパイプ役

→①~④により身体拘束された場合のリスクを最小限におさえることができます。


2.勾留

逮捕は短時間の身体拘束ですが、勾留がつくと更に長期間の身体拘束の負担を強いられます。

勾留請求がされると,裁判官が被疑者に対し質問を行い,被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。

裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,原則として勾留請求がなされた日から10日間(延長されると最大20日間)勾留されます。

一方、裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談いただいた場合、勾留中には、例えば次のような弁護活動を行います。

  1. 勾留請求された場合、裁判官に対し勾留しないように要請
  2. 勾留決定が出た場合、この決定に対して不服を申し立てる(準抗告の申立て)
  3. その他、勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)
  4. 不起訴に向けての活動

→①~③により早期に身体拘束解放活動とともに前科を避けるための活動に着手できます。


3. 起訴・裁判

検察官は、警察から送致された(送検といいます)事件について起訴するかどうか判断します。

起訴には「正式な起訴」と簡略化された裁判である「略式起訴」があります。

「正式な起訴」では、起訴されると、正式に公開裁判が開かれますが、起訴から第1回公判が始まるまでは、だいたい2か月~3か月程度かかります。

その間被告人は拘置所によって身柄を拘束されますが、起訴後であれば保釈制度を利用して、一時的に日常社会へ戻ることも不可能ではありません。

一方、「略式起訴」とは、罰金を納めることで手続きから解放される簡単な裁判手続きのことをいいます。

これにより、裁判所に行き法廷でお話していただく必要がなくなります。但し、前科はつきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談いただいた場合、「起訴後」には、例えば次のような弁護活動を行います。

  1. 身体拘束解放(保釈)に向けて早期の着手
  2. より有利な解決に向けた公判準備

→これらにより、早期の社会復帰が可能となります。


4.裁判

裁判では、無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。

有罪判決の中には、執行猶予を付けられるかどうかが判断されることとなります。

詳しくは ~ 執行猶予にしてほしい ~へ

実刑判決と執行猶予付判決は,いずれも有罪判決であることにかわりません。

しかし,実刑判決の場合は、判決が下されると直ちに刑務所等に収容されるのに対して、執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。

たとえ実刑判決でも、すぐに刑務所に入る必要がなく社会復帰することができます。

(執行猶予のメリット)

  1. 刑務所に入らずに済みます。
  2. その結果、日常生活に戻ることができ、職場や学校に復帰することができます。
  3. 執行猶予期間中、無事に過ごすことができれば、刑の言渡しの効力がなくなります。


5.在宅事件と身体拘束(身柄)事件

事案によっては、逮捕されずに捜査が進む場合もあります。被害者は常に逮捕されるわけではありません。

自宅から警察署に通って取調べを受けるということもあり、これを「在宅捜査」といいます。

在宅事件では、捜査のタイムリミットはありません(もっとも、理屈上、公訴権の時効のタイムリミットはあります)。

一方で、上記の1~4で説明した身体拘束を伴う場合を「身体拘束(身柄)事件」といいます。

捜査側は、最長23日間で捜査をつくさなければならないという縛りがあります。

「在宅事件」だからといって安心できません!今後身体拘束事件に切替わる可能性や正式裁判の請求をされる可能性もありえます。

早期に対応することで身体拘束への切替えを阻止したり、正式裁判を避けやすくなります。

犯罪の嫌疑をかけられた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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