逮捕されたら

1.逮捕とは?

「逮捕」とは、刑事訴訟法の定める短時間の留置を伴う被疑者に対する最初の強制的な身体拘束処分のことをいいます。

捜査の目的は、犯罪の嫌疑を解明して起訴するかどうかの判断を行うとともに、起訴後の公判活動の準備を行うことにあります。

そして、起訴・不起訴の判断や公判での活動に必要な証拠が被疑者によって隠滅されたり、被疑者が逃亡したりすればこの目的を達成できなくなる可能性があります。

そこで、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止しつつ捜査を遂行するための手段として、被疑者の身体を拘束することを認めました。

これを「逮捕」といいます。

2.逮捕手続きにはどのようなものがありますか?

逮捕手続きには(1)通常逮捕、(2)現行犯逮捕(準現行犯逮捕)、(3)緊急逮捕の3種類があります。

以下、3つの逮捕手続を説明します。

(1)通常逮捕

事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)を発付して行われる逮捕のことをいいます。

通常逮捕の要件は、大きく2つあります。1つは「逮捕の理由」であり、もう1つは「逮捕の必要性」です。

① 「逮捕の理由」について

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることが必要です。

特定の犯罪の存在と被疑者がその罪を犯したという犯人性が、相当程度認められることが必要です。

② 「逮捕の必要性」について

逮捕の必要性については、明らかにその必要がないと認める時を例外として却下するもので、そうでない限り、逮捕状の発付が認められているのが実務です。

刑事訴訟法は、「相当な理由」があると認めるときは逮捕状を発するとしつつも、「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」はこの限りでないとしています(刑事訴訟法199条2項)。

そして、刑事訴訟規則ではこの規定を受けて、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は逮捕状請求を却下しなければならないと定めています(刑事訴訟規則143条の3)。

また、「逮捕の必要」は、逮捕によって得られる利益(逃亡・罪証隠滅の防止)と逮捕によって生じる権利侵害の程度(例えば、被疑者が高齢・重篤な病気にかかっている等)とが明らかに均衡を欠く場合には否定されるべきで、逮捕が相当であること(逮捕の相当性)を含む概念であると考えられています。

なお、逮捕状には2つの制限があります。

1つ目としては、「一定の軽い犯罪」については、その人が住居不定であるか、警察の呼び出しを正当な理由なく無視した場合でなければ、逮捕することはできません。

ここで「一定の軽い犯罪」とは、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪のことをいいます。

具体例としては、侮辱罪や軽犯罪法をあげることができます。

次に、2つ目として、国会議員の逮捕を挙げることができます。

憲法では「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定されています。

「法律の定める場合」とは、院外の現行犯と議院の許諾があるときです。

(2)現行犯逮捕・準現行犯逮捕

「現行犯」逮捕とは、犯罪が現に行われているときやその直後に犯人を逮捕するものです。

現行犯逮捕の要件としては諸説ありますが、主に2つあると考えられます。

①その犯人による特定の犯罪であることが、逮捕者に明白であること(犯罪と犯人の明白性)

②その犯罪が現に行われていること、又はその犯罪が現に行い終わったことが、逮捕者に明白であること(犯罪の現行性又は犯罪との時間的接着性の明白性)

なお、2つの要件をみたしても、明らかに逮捕の必要(逃亡・罪証隠滅のおそれ)がないときには、現行犯逮捕は許されません。

一方、警察官が現場に到着したときすでに犯人の姿がなかった等の場合でも現行犯に準ずるものとして逮捕することができます(「準現行犯」逮捕と呼びます)。

具体的には、①犯人として追呼されているとき、②賍物(日常用語の「盗品」)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何(呼びとめることを意味し「すいか」とよみます)されて逃走しようとするときのいずれかに当たる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」とされています。

そして、刑事訴訟法上、現行犯人及び準現行犯人は、「誰でも」逮捕状なくして逮捕することができると規定されています。

そして、一般の方が現行犯人を逮捕したときは、直ちに捜査機関(例えば警察官)に引渡さなければなりません。

そして、現行犯および準現行犯の要件があるか否かは、逮捕時における具体的状況に基づき客観的かつ合理的に判断されるべきものであり、事後的な判断によるべきではないと事務上理解されています。

(3)緊急逮捕

現行犯(準現行犯)逮捕の要件はみたさない者の、犯人と思われるものが目の前にいる場合に、令状請求をしていると犯人と思われる人がどこかへ行ってしまい逮捕できません。

その場合、緊急逮捕という手続きを使って逮捕することとなります。この場合、令状は不要であり、事後的に令状を請求することで足ります。

緊急逮捕の要件は下記のとおりです。

  1. 一定の重罪事件
    →死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪
  2. 充分な嫌疑がある(通常逮捕の嫌疑より高いものが要求されます)
  3. 急速を要し逮捕状を求めることができない、また、必要性もある
  4. 事後に「直ちに」逮捕状請求の手続きを行う

3.逮捕されたらどうなるのでしょうか?

警察官は、被疑者を逮捕すると、48時間以内に検察官に身柄を送ります。これを「送検(検察官送致)」といいます。

検察官は、送致を受けてすぐ釈放することもありますし、さらに身体拘束が必要だと判断すれば、24時間以内に勾留請求をすることになります。

逮捕は短時間の身体拘束のことですが、勾留はさらに長期間身体拘束をすることをいいます。

検察官が裁判所に勾留請求をして、裁判所が勾留を認めると、最大で20日間勾留されることになります。

その間に、検察官は被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を判断します。

起訴されると、通常、公開の法廷で裁判(「公判」といいます)が開かれます。

公判の結果、最終的に判決が言い渡され、実刑判決(刑務所に服役させる判決)が確定すれば刑務所に収監されることとなります。

上記のような身体拘束の長期化及び実刑判決のリスクを回避するためにも、早期に弁護士に依頼して釈放・保釈の手続き、不起訴へ向けた活動、起訴された場合にはより軽い処分(例えば執行猶予)に向けて早期に動く必要があります。

詳しくは ~ 刑事事件の流れ ~ 参照

4.逮捕に関してのQ&A

①警察官が自宅に来て子供を連れて行きました。これは逮捕ですか?

警察官が自宅にやってきて逮捕状を示したうえでお子様を連れていかれた場合、逮捕に当たるといえます。

一方、警察官から逮捕状を示されなかった場合には、任意同行及び任意での事情聴取を求められた可能性が高いです。

任意同行を求められた場合は、事情聴取後に帰宅できる場合と逮捕に移行する場合があります。

②警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?

明らかに逃亡、罪証隠滅のおそれがなく、単に出頭要求に応じないという理由だけでは逮捕状を発付することができないと考えられています。

しかし、任意出頭の要求に数回にわたって応じないということは、逃亡又は罪証隠滅のおそれを推認させる有力な事情となりえます。

呼び出しの回数が重なるに連れ、呼び出しを無視する被疑者の緊張感が高まり、もしかすると裁判で実刑になるのではないかとの不安を覚え、遂に逃走や罪証隠滅を図るといった心理過程を推認できることもあるからです。

何回以上不出頭があれば逮捕状を発するという形式的な基準はありませんが、具体的な諸事情を総合判断して、数回の不出頭の事実を逮捕の必要性の1つの判断資料として、逮捕状を発付するということも十分考えられます。

以上より、出頭要請を1回拒否しただけで、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられますが、数度重なると必要性ありと判断され逮捕される可能性は高まると考えられます。

警察に出頭できない事情があれば、警察に連絡をして日程調整をするのが無難です。

③いつから弁護士をつけられますか?

自分で費用を負担する私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。

一方で、起訴される前に国の費用で弁護料を支払い、弁護人を裁判所または裁判官が選任する被疑者国選弁護制度があります。

被疑罪名の法定刑に関わらず、検察官から勾留請求をされた場合、裁判所に国選弁護人の選任を。

③ 夫が逮捕されてしまいました。事件のことが会社に伝わらないか心配です。

新聞やテレビで報道されない限り、逮捕されても勤務先の会社等に当然に連絡されるわけではありません。

しかし、勾留が認めら数日間身体拘束されると、会社を当分の間欠勤することになりますから、事件のことが会社に判明する可能性は高くなります。

そこで、長期間の身柄拘束を回避するためにも、弁護士をつけて早期の釈放等を申立てることには重要な意味があります。

一方、仮に起訴されたとしても罰金刑が定められている犯罪については略式起訴といって公開の法廷に立つことなく、罰金を支払うことにより手続きから解放される制度があります。

略式起訴された場合には正式裁判に比べ早期に手続きから解放されるため、事件のことが外部に発覚しない可能性が高まります。

早期に弁護士に依頼することで、本来なら正式裁判が開かれるところ、略式処分で終わることも少なからずあります。

事件のことが会社に伝わらないか心配な方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談に来てください。

④ 逮捕された場合、家族と連絡とれますか?

原則として、ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との面会(接見)が認められていません。

あくまで、被疑者が勾留されている場合に面会(但し15分程度)が認められます。

一方、弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。

逮捕・勾留されている方は、密室空間で行われる長い取調べに耐えなければならないうえに、外部との連絡も絶たれ、精神的に参ってしまうことも少なくありません。

このような状況では、取調べで対応を誤り、取り返しのつかない事態を招くおそれすらあります。

ですから、速やかに弁護士を派遣することで、身柄拘束を受けている方を安心させることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が接見に駆けつけ、逮捕された方やその家族をサポートし、不安を取り除いたうえで、最善の事件解決に向けて尽力します。

家族が逮捕され、連絡が取れずお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

⑥逮捕されると、必ず前科がついてしまいますか。

逮捕されただけでは、前科はつきません。

前科は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合につくのです。

そして、刑事裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)は、検察官の裁量に委ねられています。

犯罪の重大性、過去の犯罪歴、被害者の感情、その他諸般の事情を考慮し、本人が十分に反省し、再犯の可能性が低いと思われる場合には、起訴されない場合があります(起訴猶予)。

その場合は、刑事裁判が行われませんので、当該事件が前科として残ることはありません。

さらに知りたい方は ~ 逮捕されないか不安 ~ へ

逮捕されるかも?とお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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