1.執行猶予判決とは~
「執行猶予判決」とは懲役刑や禁錮刑を言い渡されたけれども刑務所に行く必要はない判決をいいます。
執行猶予付きの判決がつけば,有罪判決の場合でも刑の執行が一定期間猶予されます。たとえ実刑判決でも,すぐに刑務所に入る必要がなくなります。
ただ、執行猶予付きの判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、残念ながら前科は残ってしまいます。
しかし、通常の生活をすることができる点で大きなメリットがあります。
2.執行猶予判決の要件
一般の執行猶予の要件は、①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者、又は、その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、③情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内、その執行を猶予するものと規定されています。
また、再度の執行猶予として、前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状が特に酌量すべき場合にも、その刑を猶予することが認められています。
なお、一般の執行猶予は任意的に、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。
3.執行猶予付き判決を得るためのポイント
執行猶予のポイントとして、まずは犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性が重要であることはもちろんですが、被害者がいる犯罪の場合、「示談」が成立していることのインパクトは大きいです。
また、社会内で更生するための環境が整っていることを示すために、ご家族に協力していただくのも執行猶予を勝ち取るうえで大切なことです。
4.執行猶予が取消される場合
執行猶予がついて社会復帰したとしても、新たに犯罪を犯したり、遵守事項を守らなければ執行猶予が(必要的に)取消されたり、(任意的に)取消される可能性があります。
つまり、執行猶予判決を得て社会に復帰した後は、健全な生活が要求されます。
(1)必ず執行猶予が取り消される場合
- 執行猶予期間内に更に罪を犯して禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(ただし、発覚した罪についての刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者を除く。)
(2)執行猶予が取り消される可能性がある場合
- 執行猶予期間内に罰金に処さられたとき
- 保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が、その間守るべき事項を守らず、その情状が重いとき
- 執行猶予言い渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたことが発覚したとき
注)禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された場合、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消されます。
執行猶予判決を勝ち取りたい方、実刑になるかもしれないと悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。