Archive for the ‘少年事件’ Category

福岡市西区の殺人事件 自殺に関するSNSで知り合った高校生が逮捕

2023-03-01

高校生が逮捕された福岡市西区の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(こちらの記事を引用しています。)

福岡県警は、福岡市西区の海岸で起こった殺人事件で、被害者の男性と事件前までやり取りしていた男子高校生(17歳)を殺人容疑で逮捕しました。
記事によりますと、被害者は砂浜に置かれた1人用テントから上半身を出した状態で発見され、首にはひもが巻き付いていたようで、その後の司法解剖で、死因が頸部圧迫よる窒息と判明しました。
被害者のスマートホンの解析から、逮捕された男子高校生と事件前に自殺に関するSNSで知り合ったことが判明し、海岸近くの防犯カメラに男子高校生の姿が撮影されていたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
この事件を報じる別の記事によりますと、逮捕された男子高校生は逮捕後の取調べに対して「一緒に死ぬつもりだった。」と供述しているようです。

少年(17歳)による殺人事件

殺人罪は、数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、犯人が成人の場合は非常に厳しい刑事罰は科せられる可能性が高いです。
ただ非常に稀ではありますが、情状等で酌むべき事情がある場合は、執行猶予が付く場合もあります。
ただ今回の事件で逮捕されたのは17歳の少年です。
警察や検察庁による事件捜査を終えると、その後の手続きは成人事件とは異なる手続きとなります。
検察庁から家庭裁判所送致され、そしてそこで、再び検察庁に送致(逆送)されるかが検討されて、検察庁に送致(逆送)された場合は成人と同じ、刑事裁判で刑事罰が決定することとなります。
17歳による殺人事件は、原則逆送事件ですので、今回逮捕された17歳の少年が、今後、何らかの刑事罰を受ける可能性は高いでしょう。

今後の捜査

逮捕された少年は、被害者がした一緒に自殺する人を募る投稿を見て、それに応じて被害者の男性と合流した後に事件を起こしたとされています。
今後の捜査では、今回の事件が、単なる殺人なのか、それとも同意殺人なのかが問題となるでしょう。
仮に、被害者の男性が、逮捕された男子高校生に対して殺害を嘱託したり、殺害に承諾していた場合は、殺人罪ではなく、嘱託殺人罪や、承諾殺人罪が適用されることになります。

福岡県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県内の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
福岡県内で刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 や、福岡県内の警察署に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス に即日対応しいますので、福岡県内の刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

春日市の強盗致傷事件 19歳の少年を逮捕

2023-02-05

19歳の少年が逮捕された、春日市の強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(2月2日配信のFBS福岡放送記事から引用)

去年11月、春日市の路上において、帰宅途中にバックを奪われそうになった女性が、犯人に転倒させられ、殴る等の暴行を受けてろっ骨を骨折する傷害を負った、強盗致傷事件で、福岡県警は19歳の少年を含む男女4人を逮捕しました。
逮捕された少年は容疑を認めているようですが、他の男女は否認、黙秘をしているとのことです。

強盗致傷事件の未遂と既遂

報道によりますと、今回の事件、犯行途中に近くを通りかかった人が声をかけたため、犯人等は、何も盗らずに逃走したようです。
「何も盗っていないのならば未遂罪ではないの?」と思われる方も多いかと思います。
確かに窃盗事件や詐欺事件、恐喝事件などの財産犯事件は、被害品(財物)が犯人の手に渡った時点で既遂に達するとされており、それまでに犯行が中断されたら未遂罪とされているので、今回の事件もそう思われるのでしょうが、今回のような強盗致傷罪については、そうではありません。
強盗致傷罪の場合は、財物を強取したかどうかで未遂、既遂が判断されるのではなく、相手が怪我をしたら、その時点で既遂に達するのです。

刑法第240条(強盗致死傷罪)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、(以下省略)

19歳の少年が強盗致死傷罪で逮捕されると

逮捕された19歳の少年の、今後の手続きについて解説します。
昨年4月の少年法改定によって18歳と19歳の少年は「特定少年」と位置付けられ、17歳までの少年と異なった手続きが取られることがあります。
特に原則逆送事件については、法改定によってその範囲が拡大されており、その基準は、それまでの「犯行時16歳以上で故意の犯罪行為によって人を死亡させた事件」「18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が追加されました。
つまり今回、強盗致傷事件で逮捕された19歳の少年は、原則として、家庭裁判所に送致後に検察庁に逆送され、起訴された場合は成人と同じ扱いを受けるでしょう。(家庭裁判所での調査次第では逆送されない場合もあり得る)

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
少年事件の手続きは、複雑かつ特殊であることから、弁護活動、付添人活動に関しては経験豊富な弁護士を選任することをお勧めします。
福岡県内において、20歳未満のお子様が警察に逮捕された方や、お子様が何か事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

共同危険行為で逮捕 ~少年事件の手続き~

2023-01-24

本日は、福岡県八女市の共同危険行為で子供が逮捕された場合の、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

高校を中退してフリーターをしているA君は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、八女市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりする取締りを受けそうになりましたが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に福岡県八女警察署逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

少年事件の特徴

成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、A君の社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

少年審判

少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致保護観察処分不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、このような少年事件を専門に扱っています。
まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
またお子様が逮捕されるか不安だという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部 無料法律相談 をご利用ください。
少年事件に関するご相談は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間365日、初回接見サービス無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避②

2022-10-12

【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

観護措置中は・・・?   

少年鑑別所に収容しての観護措置は、一般的に収容審判鑑別と呼ばれる方法で行われます。
この方法については、少年を少年鑑別所に収容し、少年の身柄を確実に保全するというものです。
そのため、観護措置がとられれば、その間少年は学校等に通うことができなくなり、結果として退学処分がなされてしまったり、出席日数が足りなくなってしまい留年処分がなされてしまうおそれがあります。
そのため、少年の付添人となる弁護士としては、観護措置を避けるための活動を行うことになります。

観護措置を避けるための活動

観護措置の決定については、家庭裁判所の裁判官によってなされることから、観護措置を避けるためには、裁判官に観護措置の必要性がないことを認めてもらう必要があります。
例えば、昨日の事例であれば、Aさんの両親がAさんをきちんと監督すると約束していること、仮にAさんに観護措置決定がなされた場合、通っている高校を退学になったり、大学に進学できなくなってしまうおそれがあることなどAさんの不利益を理由に、裁判官に観護措置を決定しないように求めます。

また、観護措置決定を行わない場合には自宅などで少年の更生を促すことになることから、少年の家庭内において家族とともに少年が更生できる環境を作るために、少年の家族との面会を行ったり、被害者との示談交渉を行ったりすることも弁護士としての活動の一環として行われることになります。
さらに、家庭裁判所に少年が送致される日には、弁護士は「付添人」という形で裁判官と面会し、上記のような事情を説明し、観護措置の必要がないということを説得することになります。

仮に、観護措置決定がなされてしまった場合であっても、弁護士は少年鑑別所に入った少年と面会することが可能であることから、面会を通じて少年に反省を促して少年の社会復帰に向けた支援を行ったり、観護措置決定に対する不服申立てを行うといった方法も考えられます。

少年事件に強い法律事務所

少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
少年事件の観護措置でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避①

2022-10-11

【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。   

参考事件

福岡県内の公立高校に通う高校3年生のAさんは、すでに推薦で大学進学が決まっています。
そんな中、高校の女子更衣室に忍び込んで、ロッカー内に保管されている女子水泳部員の水着を盗む窃盗事件を起こして警察に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親が警察署に行くと、担当の刑事さんから「明日検察庁に送致しますが、その後、観護措置によって鑑別所に収容されると思います。」と言われてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんの大学の推薦入試の合格が取り消されないためにも、観護措置回避を望んでいます。
(フィクションです。)

観護措置

少年事件は、家庭裁判所送致されるまでは成人の刑事手続きと同じ流れですが、家庭裁判所に送致後に、家庭裁判所が少年の処分を決定するに先立ち、少年の性格・資質や精神疾患、生活環境などを調べるために、少年を少年鑑別所に収容する手続がとられることがあります。
一般に、少年を鑑別所へ収容することを「観護措置」と言われています。

福岡県内の少年鑑別所

福岡県内には、下記の二つの少年鑑別所が設置されています。

法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)
〒815-0042  福岡市南区若久6丁目75番2号
電話番号 092-541-7934

法務少年支援センターこくら(小倉少年鑑別支所)
〒802-0837  北九州市小倉南区葉山町1-1-7
電話番号 093-963-2156

観護措置に期間について

少年鑑別所の収容期間については、家庭裁判所の決定から原則2週間ですが、全ての事件において1度の更新により4週間までの延長が認められており、4週間収容される少年がほとんどです。また一定の重大事件では、最長8週間まで延長されることがあります。
また、場合によっては、勾留終了と同時に、裁判官の審査を経ずに少年を少年鑑別所に収容するという勾留に代わる観護措置がとられることもあります。

~明日に続く~

【北九州市の少年事件】商業施設のトイレを壊した18歳の男子高校生逮捕~②~

2022-09-15

北九州市の商業施設において、トイレなどを壊した18歳の男子高校生逮捕された事件を参考に、少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

昨日コラムで、器物損壊罪について解説しましたが、今回の事件で逮捕されたのは18歳の少年です。
18歳の少年が器物損壊事件のような刑事事件を起こして逮捕された際、検察庁に事件が送致されて犯罪捜査が行われている間は、成人事件とほぼ同じ手続きが進みますが、警察や検察庁の捜査を終えて家庭裁判所に送致後は、少年事件特有の手続きが進むこととなり、家庭裁判所から検察庁に逆送されない限りは、昨日解説したような法定刑に定められている刑事罰を受けることはありません。

少年事件の特徴

少年事件特有の手続きを紹介します。

(1)観護措置
家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には、観護措置がなされます。
観護措置には、在宅で家庭裁判所調査官の観護に付する場合と、少年鑑別所に送致する場合がありますが、多くの場合後者の方法で行われます。
期間は通常4週間(少年法第17条3項、4項本文)として運用されており、最長で8週間(少年法第17条4項ただし書き、9項)とされています。
 
(2)調査
家庭裁判所では、審判に付すべき少年について事件の調査が行われますが、この調査には法的調査と社会調査があります。
法的調査とは審判条件や非行事実の存否に関する調査をいい、社会調査とは少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにするための調査をいいます。
このうち社会調査は、裁判官の調査命令を受けた調査官によって、少年、保護者、学校の先生に対する面接を通して実施されます。

(3)審判
審判では、裁判官が、法的調査と社会調査を踏まえて、少年の最終的な処遇を決定します。
少年保護事件では、成人のように公開法廷での公判が開かれることはなく、非公開の審判という手続きで審理が行われます(少年法第22条2項)。

少年事件の手続きについては こちらをクリック

特定少年

今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げられたのに合わせて、少年事件の取り扱いも大きく変わった点がいくつかあります。その中の一つが「特定少年」についてです。
改正少年法では、18歳と19歳の少年を「特定少年」と位置付け、引き続き少年法が適用されますが、原則逆送事件の対象事件が拡大されると共に、起訴された場合に、実名報道されることがあります。
ちなみに今回の事件は器物損壊事件なので、原則逆送事件には該当しません。

少年事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、少年事件に関するご相談を24時間、年中無休で受け付けております。
少年事件に関するご相談のご予約は

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【北九州市の少年事件】商業施設のトイレを壊した18歳の男子高校生逮捕~①~

2022-09-14

北九州市の商業施設において、トイレなどを壊した18歳の男子高校生逮捕された事件を参考に、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

今年の7月ころ、北九州市小倉北区の商業施設において、電気コードが切断されるなどして、自動洗浄機能付きトイレやハンドドライヤーが壊される器物損壊事件が発生しました。
施設から通報を受けた福岡県宗像警察署が防犯カメラなどを調べて捜査をした結果、18歳の男子高校生が容疑者として浮上し、この男子高校を逮捕したとのことです。
逮捕された男子高校生は、警察の取調べに対して容疑を認めているようです。
(9月13日配信のテレビ西日本の記事から抜粋しています。)

器物損壊事件

他人の物を故意的に壊すと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
「懲役」とは、刑務所に収容されて刑務作業が科せられる自由刑の一種です。
他方、「罰金」や「科料」は国にお金を収める財産刑のことで、言い渡された金額を国に納付すれば手続きは終了しますが、納付するお金が用意できない場合は、労役作業に従事しなければなりません。

器物損壊罪の特徴

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ被疑者(犯人)を起訴できません。
刑事告訴は、警察所等の捜査機関に対して告訴状を提出するか、刑事手続きの過程で警察官が作成する告訴調書によって明らかにされます。
刑事告訴には、告訴不可分の原則というルールが定められており、この客観的原則として、一個の犯罪事実の一部について、告訴又はその取消があったときは、その犯罪事実の全てに効力が及ぶとされています。
また主観的原則として、親告罪について、共犯者の1人又は数人に対して告訴又はその取消があった場合は、他の共犯者に対してもその効力が生じるとされています。

器物損壊罪の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、器物損壊事件等の刑事事件を専門にしている法律事務所です。
器物損壊事件を起こして警察の捜査を受けておられる方、ご家族、ご友人が器物損壊事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

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【福岡県内の少年事件】お子様が少年鑑別所に収容されたら

2022-07-19

【福岡県内の少年事件】お子様が少年鑑別所に収容された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県内の少年鑑別所

福岡県内には少年鑑別所が2ヶ所あります。

【法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)】
〒815-0042 福岡市南区若久6丁目75番2号

【法務少年支援センターこくら(小倉少年鑑別支所)】
〒802-0837  北九州市小倉南区葉山町1-1-7

少年鑑別所ってどんな施設?

少年鑑別所とは、医学や心理学、教育学等、様々な専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
少年鑑別所に収容される期間は、基本的には4週間ですが、非行内容や少年に特別な事情がある場合は、最長で8週間までは延長されることがあります。
少年院と同じだと勘違いしている人が多いようですが、少年鑑別所は、基本的に少年審判を受けるまでに収容される施設で、審判での処分が決定して収容される、少年に対する矯正教育を目的にした少年院とは全く異なります。

少年鑑別所では、鑑別所職員(技官)との面接や、様々な検査等による資質鑑別と、少年の行動観察が行われています。
少年鑑別所に収容されてすぐに、身体検査や技官との面談、心理検査等が行われ、その結果に応じて、少年個々の特性に合わせた個別の鑑別が実施されることになります。
収容期間中は、検査や面接以外にも、運動や読書、ビデオ視聴、作文などの時間が設けられています。

少年鑑別所で鑑別結果は、鑑別結果通知書という書類にまとめられて家庭裁判所に提出されますので、少年鑑別所での生活態度や、検査結果がその後の審判に大きく影響することは言うまでもありません。

少年鑑別所って面会できますか?

少年鑑別所に収容されている少年との面会は大きく、付添人である弁護士が行う付添人面会と、少年の家族等が行う一般面会に分けられます。

付添人(弁護士)面会

弁護士が、警察署の留置場に収容されている少年に面会するのとは異なり、少年鑑別所での面会は、面会できる日時に制限があります。
少年鑑別所によって多少違いますが、面会できるのは、基本的に平日の午前8時30分~午後5時です。(面会時間に制限はない。)
基本的に、土日、祝日の面会は認められていませんが、事前に予約をしたり、特別な事情がる場合は、土日、祝日であっても面会が認められる場合があります。
また警察署の留置施設では、少年と弁護士の間にアクリル板が設置されている接見室での面会となりますが、少年鑑別所での面会は、そのようなアクリル板はなく、少年鑑別所の職員が面会に立ち会うことはありません。

一般面会

少年鑑別所に収容されている少年と面会が許されるのは、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認めた人だけですので、少年の友達や恋人が面会しようとしても拒否されるでしょう。
面会できるのは、付添人(弁護士)と同じで、平日の午前8時30分~午後5時ですが、1回の面会時間は15分程度に制限され、少年鑑別所の職員が面会に立会い、必要に応じて面会の内容が記録されます。

少年事件に強い弁g粗衣

福岡県内の少年事件お困りの方、お子様が少年鑑別所に収容された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部 初回接見サービス をご利用いただければ、福岡県内の少年鑑別所に収容されている少年に、少年事件専門の弁護士が面会いたします。

早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~

2022-06-07

早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~

【早良警察署の少年事件】昨日に続いて、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されてから~

~昨日のコラムの続き~

盗撮容疑福岡県早良警察署逮捕されたA君は、警察署に連行されて警察官の取り調べを受けた後に留置場に収容されました。
取り調べでは、小型カメラに保存されていた過去の盗撮データについても追及を受けました。
A君は、取り調べを担当した警察官から「しばらくは家に帰れない。明後日に検察庁に送致するので今後については検察官次第になる。」と言われて今後の流れに大きな不安を抱えています。
またA君の両親は、A君に面会しようとしましたが警察に断られてしまい、A君と同じ不安を抱えています。
(フィクションです。)

【少年事件】逮捕後の流れ

~検察官に送致されるまで~

少年事件であっても、警察に逮捕されて検察庁に送致されるまでは、成人と同じ手続きとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されない場合は、管轄の検察庁に送致されて、検察官がその後について判断します。
検察官は、少年を

①釈放する

②勾留を請求する

③勾留に代わる観護措置を請求する

④家庭裁判所に送致する

を判断しなければいけません。

②③については請求された裁判官が、勾留勾留に代わる観護措置を決定するかどうかを判断します。
また④については、送致を受けた家庭裁判所において、観護措置の要否が判断されます。

~その後~

②勾留が決定した場合

勾留が決定すると、指定された勾留場所(警察署の留置場)において、10日~20日の身体拘束を受けながら引き続き警察官や検察官の取調べを受けることになり、勾留期間満期と共に家庭裁判所に送致されます。

③勾留に代わる観護措置が決定した場合

勾留に代わる観護措置が決定すると、少年鑑別所に収容されて10日間は、上記した②と同じ勾留期間中の扱いとなりますが、その後は、そのまま観護措置に移行し、少年鑑別所に収容されたまま約4週間の観護措置となります。
勾留に代わる観護措置は、身体拘束を受ける場所が少年鑑別所であったり、勾留期間が10日間と決定している(延長がない)というメリットがありますが、勾留期間後にそのまま約4週間の観護措置期間に移行するので、あらためて裁判官の判断がなされぬまま身体拘束が継続するというデメリットもあります。

【少年事件】家庭裁判所に送致後

家庭裁判所に事件は送致されると、その後は少年審判に向けて手続きが進むことになります。
観護措置が決定した少年は、少年審判までの約4週間を少年鑑別所で過ごすことになりますが、観護措置が決定しなかった場合は、少年審判までの期間在宅で過ごす少年もいます。
この間に家庭裁判所では、事件だけでなく、少年や家族についてにまで調査が行われ、そもそも少年審判を開く必要があるのかを含めて判断されます。
そして少年審判が開始されない場合は、審判不開始という決定がなされて手続きが終了することになり、少年審判が開かれた場合は、少年審判で少年の処分が決定することになります。

少年事件の流れについては こちらを で詳しくご案内しているので参考にしてください。

また今年の4月に少年法の一部が改正されています。
改正少年法については ⇒⇒こちらをクリック

少年事件のご相談は

福岡市早良区少年事件でお困りの方や、まだ未成年のお子様が、福岡県早良警察署逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~

2022-06-06

早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~前編~

【早良警察署の少年事件】本日より二日間にわたって、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されるまで~

福岡市早良区に住む高校生のA君(16歳)は、通っている学習塾の女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
仕掛けた小型カメラは、数カ月前にインターネットで購入したもので、これまで通っている高校の女子更衣室や、商業施設の試着室等の盗撮に成功していたのですが、今回は誰かにカメラが発見されたらしく、仕掛けたカメラを取りに行くとカメラがなかったのです。
それからしばらくしてA君は、自宅を訪ねて来た福岡県早良警察署の警察官に盗撮容疑で逮捕されました。

~明日のコラムに続く~
(フィクションです。)

盗撮行為

福岡県内で盗撮をすれば、福岡県迷惑防止条例違反となります。
まずは福岡県迷惑防止条例について見ていきます。
福岡県迷惑防止条例で盗撮について規定されている条文は第6条で、その内容は以下のとおりです。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

 

(中略)

 

2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること。

二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。

三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

 

3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。

二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

盗撮行為の罰則規定

上記したような盗撮をして有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
また常習的に盗撮行為をして処分されている場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

盗撮事件のご相談は

福岡市早良区の盗撮事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が福岡県早良警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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明日は、盗撮事件で逮捕された少年の、逮捕後の流れについて解説します。

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