【少年事件解説】同級生に万引きを行わせた中学生 窃盗容疑で警察の取調べ(後編)

 前回に引き続き、同級生に万引きを行わせたことにより、中学生が窃盗容疑で警察の取調べを受けた架空の事件を参考に、間接正犯や教唆犯・共同正犯の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 北九州市内の中学校に通う少年A(15歳)は、同校内の特別支援学級に通う知的障害を有する同級生のBに命じ、家電量販店で欲しかったゲームソフト1点の万引きを行わせ、Bから回収しました(X事件)。
 犯行後、Bは体調不良で学校を欠席するようになりました。Aは別の同級生Cに「前に成功した店だから絶対に大丈夫。」と唆し、同店でCにゲームソフト数点の万引きを行わせ、Cから情報提供料として内1点を譲り受けました(Y事件)。
 後日、被害に気づいた同店が警察に被害届を提出し、防犯カメラの映像からBとCの犯行が明らかになりました。BとCは、警察の取調べに際しAの関与を供述したことから、Aは窃盗の容疑で警察の取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

前回の前編では、X事件における間接正犯の成立について解説しました。

教唆犯及び共同正犯の成立について

 人を教唆して犯罪を実行させた者は、教唆犯が成立します(刑法第61条)。

 Y事件で、CはAから唆されて万引きを実行しましたが、Aに意思を抑圧されるような両者の関係性は見受けられず、Cは万引きしたゲームソフトのほとんどを自分の物としている点で、X事件とは異なり、Cに窃盗罪正犯、Aに同罪の教唆犯が成立することがまず考えられます。

 なお、AがCから万引きしたゲームソフトを譲り受けた点について、盗品を無償で譲り受けたとして、Aに盗品等無償譲受け罪も成立し得ます(刑法第256条第1項)。

 他方で、Aは万引きにより得た利益を享受しており、自らの犯罪としてCに万引きを行わせる意思を有していたとも言い得ます。
 そのため、万引きの計画や実行の際に、Aが一定の役割を担った事実が認められるなどした場合、窃盗罪教唆犯ではなく、2人以上で共同して犯罪を実行したものとして、窃盗罪正犯(共同正犯)が成立する可能性もあります(刑法第60条)。

 なお、Aに窃盗罪正犯(共同正犯)が成立する場合は、AがCから万引きしたゲームソフトを譲り受けた点は、窃盗罪の正犯の中で評価されているため、別途、盗品等無償譲受け罪は成立しないと考えらえられます。

少年が万引きに関与して取調べを受ける場合の弁護活動

 窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科する、とされる罪ですが、本件は15歳の少年による事件のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年法における少年事件として取り扱われます。

 ただし、捜査段階では成人の刑事事件と原則同じ手続きとなるため、逮捕・勾留され、長期の身体拘束を強いられる可能性はあります。
 そうした不利益を回避する可能性を高めるためにも、できるだけ早期の段階で刑事事件や少年事件の弁護活動の実績が豊富な弁護士に相談し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることをお勧めします。

福岡県の刑事事件・少年事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、窃盗の刑事事件・少年事件対応の豊富な実績があります。
 ご家族の少年が窃盗に関与したとして警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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