【事件解説】山菜採取で森林窃盗罪 事件化阻止の弁護活動

 山林で山菜を無断採取したところを森林所有者に発見され、森林法違反(森林窃盗罪)に問われた事件を参考に、森林窃盗罪と事件化を阻止する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡県八女市内の森林で、同市内在住の自営業男性A(52歳)が山菜の「タラの芽」を10本ほど採取して所持していたところを、所有者Vから発見されました。
 Vから、森林法違反(森林窃盗罪)として警察への通報を仄めかされたところ、Aはその場で知人の弁護士に電話し、今後の対応について相談しました。
(過去に報道された実際の事件に基づき、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

森林窃盗罪とは

 森林法とは、森林の保護・培養と森林生産力の増進に関する基本的事項を規定する法律です。
 同法197条で「森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
 「森林」は、私有地・公有地を問わず、「産物」は、山菜やキノコ等の食材となる有機物のみならず、昆虫や植物、鉱物や岩石なども対象となります。

 訪れた山や森で昆虫や植物を採取した経験のある方もいるかもしれませんが、所有者の許可なく行うことは同法違反となる可能性が高いため、注意が必要です。

事件化阻止の弁護活動

 Vが警察に通報し、被害届を提出した場合、刑事事件として警察の捜査の対象となる可能性が高まります。
 森林法違反(森林窃盗罪)は法定刑が比較的軽微とはいえ、その目的や常習性といった事情次第では、逮捕・勾留による身体拘束の可能性がないとも言い切れません。

 そのため、警察に被害届が出される前に、被害者に謝罪と被害弁償を行った上、被害届を提出しない内容を含む示談の成立を目指すことが考えられます。
 これにより、警察が介入することなく事件化を防ぐ可能性を高めることが期待できます。

 弁護士を介さず示談交渉を行うことも可能ではありますが、当事者同士では、被害者の被害感情などから、交渉がうまくいかない可能性が考えられます。

 また、法律の専門家ではない当事者同士による示談の場合、内容に不備があることで、一旦示談が成立したにも関わらず、後日紛争が蒸し返される恐れがでてきます。
 そのため、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。刑事事件における示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することで、適切な示談金を算定した上で、十分な内容の示談が成立する可能性を高めることができます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において、被害者との間での、被害届を提出しない内容を含む示談の成立により、事件化を阻止した実績が多数あります。
 森林窃盗罪で自身やご家族が森林所有者とトラブルとなりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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