Archive for the ‘住居侵入罪’ Category

【即日対応可能】福岡県糸島警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-04

【即日対応可能】福岡県糸島警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

糸島市に住む会社員のAさんは、自宅近所の民家の敷地内に忍び込み、開いていた窓にスマートホンを入れて、入浴中の女性を盗撮しました。
被害に気付いた女性が大声をあげたことから、家人にその場で現行犯逮捕されたAさんは、、その後、福岡県糸島警察署の警察官に引き渡されて、現在は、警察署の留置場に収容されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県糸島警察署

〒819-1116
福岡県糸島市前原中央1-6-1
電話番号 092-323-0110

福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 39,050円

民家の敷地に不法侵入

まず人の家の敷地内に不法に侵入すると住居侵入罪となる可能性が高いです。
住居侵入罪は、人の住んでいる建物等に不法侵入することで成立する犯罪ですので、Aさんのように、敷地内に入っただけでは住居侵入罪は成立しないのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、囲繞地であっても不法に侵入すれば、住居侵入罪が成立するとされています。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

風呂場を盗撮

入浴中の女性を盗撮する行為は、福岡県の迷惑防止条例違反となります。
福岡県の迷惑防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)では、第6条の(卑猥な行為の禁止)の中で盗撮行為を規制しており、一般住居の浴室など、特定少数の人しか利用しないよう場所での盗撮行為も禁止されています。

盗撮行為に関する詳細は こちらをクリック

福岡県糸島警察署に弁護士を派遣

福岡県糸島警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県糸島警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪

2020-03-15

【住居侵入】のぞき目的で住居侵入罪

のぞき目的の住居侵入罪と家族の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県柳川市に住むAさんは、のぞき目的でVさん方敷地内に立ち入ったところVさんにその場面を目撃され、通報により駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察にAさんとの接見(面会)を申し出ましたが、断られてしまいました。そこで、Aさんの母親は刑事事件の知識。経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 住居侵入罪 ~

住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい、空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するものとされており、官公署の庁舎、、学校、工場、倉庫、駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については、建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり、裁判所は、塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して、塀が「建造物」に当たると判断しました。

人の敷地が「囲繞地」の場合は、敷地も「住居」、「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが、要は、外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。

「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。

~ 一般接見(面会)について ~

接見には①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見、②弁護人または弁護人になろうとする者との接見に分けることができます。①の接見については、②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。

法律上、逮捕中の一般接見は認められていません。
ここで、逮捕中とは逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。
つまり、通常、ご家族の接見は勾留決定後となります。
ただし、ご家族の接見には、平日の決まった時間に限られる、1回の接見時間が15分から20分、立会人が付くなどの様々な制約を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービス(を受け付けております。

福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談

2018-01-16

福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談

Aは、福岡県太宰府市にあるV宅へ無施錠の玄関から入ったという住居侵入罪の容疑で福岡県警察筑紫野警察署逮捕されましたが、その後釈放されました。
ところが、その数日後、Aは、警察から用件は告げられず、とりあえず警察署まで来て欲しいとの連絡を受けました。
再び逮捕されるのではないかと不安になったAは、弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~任意出頭と再逮捕~

刑事事件に関連して、警察から任意出頭を求められることがあります。
もちろん、任意出頭は文字通り任意で行われるものですので、任意出頭の要請を拒否することもできますが、理由なく拒否したり、何らの連絡もせずに拒否し続ければ逃亡又は罪証隠滅の恐れがあると判断され、逮捕の必要ありとして逮捕されるおそれもあります。

では、Aが警察に任意出頭後、事情を聴取されていた警察官から、はじめて用件を聴かされ、「以前逮捕した事実(V宅への住居侵入容疑)でまた逮捕するよ」と言われたとします。
果たして、そんなことが許されるのでしょうか?
この点、同一の事実について、同一の疑いのかかっている人を、時を異にして再び逮捕することは原則として許されず、新たな証拠が出てきた場合など再逮捕の合理的な理由が生じ、逮捕の不当な蒸し返しにならない場合にのみ例外的に許されるとされています(再逮捕禁止の原則)。

警察から任意出頭の要請を受ければ、誰しも取調べ逮捕のことで不安になるのは当然のことです。
その不安を解消する手助けとして、弁護士無料法律相談をご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所では、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスを行っております。
警察への連絡や任意出頭の前には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)

福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説

2018-01-11

福岡市南区の住居侵入窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が牽連犯について解説

Aさんは、窃盗目的でVさんの自宅に侵入し、置いてあった現金を奪いました。
このことに気づいたVさんは110番通報し、Aさんは福岡県警察南警察署の警察官に住居侵入罪及び窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしたところ、住居侵入罪窃盗罪とは牽連犯になるという話が出ました。
(フィクションです)

《 住居侵入罪 》

他人の住居に許可なく立ち入った場合には刑法第130条の住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪が成立した場合には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。

《 窃盗罪 》

他人の財物を窃取した場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪が成立した場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。

《 牽連犯 》

上の事案のAさんには住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
では、これら二つの犯罪はどのように処理されるでしょうか。

原則として、二つ以上の犯罪が成立する場合には、併合罪となり、重い方の犯罪の1,5倍の刑が長期刑となります。
もっとも、住居侵入罪窃盗罪とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。
このような関係にある犯罪は、牽連犯として、科刑上一罪となります。
科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
住居侵入罪窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。

住居侵入罪及び窃盗罪逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、その後の処分が軽くなったり、身柄解放につながったりする場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、住居侵入窃盗事件について知識・経験を持つ刑事事件に強い弁護士が在籍していますので住居侵入窃盗事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:35,900円)

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