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【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(後編)
前回に引き続き、被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
前回の前編では、過失運転致死罪における「過失」について解説しました。
過失の認定における「信頼の原則」とは
前編で解説したように、過失を予見可能性と回避可能性を前提とした結果回避義務違反と捉えた場合、被害者が予測し難い不適切な行動をとったことにより、結果が発生してしまったと考えられる場合における過失の有無が問題となります。
この点について、交通事故関係の判例や裁判例を中心に、「信頼の原則」という考え方が採られています。
「信頼の原則」とは、被害者等が適切な行動をとることを信頼するのが相当である場合には、被害者等が信頼に反する不適切な行動をとった結果、被害が生じたとしても、行為者に過失責任は問わないという原則です。
道路交通法上、「歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。」、「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」、と道路の横断に関する歩行者の注意義務が規定されています(同法第12条、第13条)
本件において、Vは片側3車線の国道にて、横断歩道のない場所で急に横断を開始したとのことであり、道路状況などVの横断の際の詳しい状況次第では、上記注意義務に違反するようなVの横断があり、そうした横断がないことをAが信頼するのが相当であったとして、「信頼の原則」により、Aの過失の有無を争う余地も生じ得ると考えられます。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(前編)
被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
過失運転致死罪における「過失」とは
Aが刑事責任を問われる可能性のある罪として、運転上必要な注意を怠ったことによりVを死亡させたとして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致死罪が考えられます。
過失運転致死罪など、刑罰法令における「過失」が何を意味するかについては、様々な考え方がありますが、結果発生を予見できる状態で、結果発生を回避する義務があるのにそれを怠ったということ、という考え方があります。
これについて、結果発生の予見や回避が不可能であった場合まで結果発生を回避する義務を課すことは相当でないため、前提として、結果発生の予見が可能であったこと(「予見可能性」)、及び回避が可能であったこと(「回避可能性」)が必要とされます。
本件において、Vをはねて死亡させたという結果の発生について、仮にAに予見可能性と回避可能性があったとして、結果回避義務違反が認められる場合、「運転上必要な注意を怠った」(=「過失があった」)と認定され、過失運転致死罪が成立し得ると考えられます。
次回の後編では、過失の認定における「信頼の原則」について、解説します。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】ひき逃げで逮捕 勾留決定前の弁護士への依頼
道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕され、勾留決定される前の段階の架空の事件を参考に、勾留決定前の弁護士への依頼について、国選弁護人との比較を交えて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県久留米市在住の自営業男性Aは、同市内の県道で自動車を運転していたところ、自転車で走行中のVに接触し転倒させ、全治2か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走したとして、道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で準現行犯逮捕されました。
Aの逮捕後、福岡県久留米警察署の警察官から、Aの妻BにAが逮捕されている旨の連絡があり、Bは弁護士への依頼をどうするか悩んでいます。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ事件で成立し得る罪
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)と警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務と報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。
また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。
国選弁護人と私選弁護人について
刑事訴訟法第37条の2により、罪名を問わず、一定の資力を下回る限り、国選弁護人制度を利用し低廉な費用で刑事弁護を受けることが可能ですが、被疑者の場合は、勾留が決定されたことが要件のため、逮捕後、勾留決定前の段階では利用することができません。
逮捕から勾留決定までは最大3日間かかりますが、この間に弁護を受けるには、被疑者本人やご家族が自ら報酬を支払う契約によって弁護人を選任する必要があり、これを私選弁護人と言います。
国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)に登録している弁護士から無作為に選ばれるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士が選任されてしまう場合もあり、変更も原則として認められないのに対し、私選弁護人であれば、その分野での豊富な実績のある弁護士を自ら選任することが可能です。
勾留決定前の弁護活動について
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、又はその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
このように、道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕された場合における、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を実現するには、道路交通法違反事件における刑事弁護の経験豊富な私選弁護人の選任により、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて有効です。
また、私選弁護人の選任には、検察官の起訴・不起訴の判断に重要な影響を及ぼす被害者との示談について、勾留決定前の早い時期に、示談交渉の経験豊富な弁護士による交渉に着手できるという利点もあります。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、勾留決定前の弁護活動により、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を獲得した実績が多数あります。
道路交通法違反(ひき逃げ)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】ひき逃げ事件の容疑者を緊急逮捕
ひき逃げ事件の容疑者が緊急逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
北九州市在住の会社員男性Aは、同市内の国道で自動車を運転していたところ、道路を横断中のVに衝突し、全治3か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走した疑いで、福岡県折尾警察署に、道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで緊急逮捕されました。
目撃者の証言する車の車種、色やナンバーの情報から、事故現場より帰宅途中のAの車が特定され、Aが緊急逮捕されるに至ったとのことです。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)
ひき逃げ事件で成立し得る罪
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)と警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務と報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。
また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。
緊急逮捕とは
逮捕の種類には、「現行犯逮捕」や裁判官の令状による「通常逮捕」の他に、本件のような「緊急逮捕」があります。
緊急逮捕については、(ア)検察官、検察事務官又は司法警察職員は、(イ)死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を、(ウ)犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、(エ)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる、と要件が定められています(刑事訴訟法第210条第1項)。
本件では、以下の通り各要件を充足するとして、Aを緊急逮捕したと考えられます。
(ア)について、逮捕したのは折尾警察署の警察官(司法警察職員)です。
(イ)について、道路交通法違反(ひき逃げ)だけでも、長期10年の懲役にあたる罪です。
(ウ)について、Aの車の車種、色やナンバーと目撃者の証言が一致したことから、車の損傷の状況も併せて考慮すると、要件を充たし得ると考えられます。
(エ)について、Aはひき逃げ、つまり罪を犯し逃走していることから、すぐに身体を拘束しないと逃亡の可能性が高いとして、要件を充たし得ると考えられます。
ひき逃げ事件の弁護活動
本件では、被害者Vが全治3か月の重傷を負っていることもあり、Aが起訴され実刑となる可能性もあります。
弁護活動としては、取調べ対応や身体拘束からの解放に向けてのもののほか、Aに有利な証拠の収集を行いますが、その一つにVとの示談交渉が考えられます。
本件は自動車事故のため、弁護士は、Aが加入している自動車保険会社とも連携しながら示談交渉を図り、示談の成立により量刑判断に有利な影響を及ぼす可能性を高めることを狙います。
なお、保険金で完全な賠償を行える場合でも、謝罪とともにA個人からの見舞金等の支払いを別途行うことで誠意を示し、示談書に「重い処分を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらえることも考えられるため、交通事故関係の刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通事故関係の刑事事件も多数取り扱い、被害者との示談交渉を含む弁護活動の豊富な実績があります。
ひき逃げ事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】ひき逃げの身代わり出頭 犯人隠避罪で父親を逮捕
ひき逃げ事件を起こした息子の身代わりで警察に出頭したことで、父親が犯人隠避罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
ひき逃げ事件を起こした大学生の息子X(22歳)の身代わりで警察に出頭したとして、北九州市内在住の父親の無職男性A(66歳)が犯人隠避の容疑で逮捕されました。
福岡県警折尾警察署の調べによると、Xは、アルバイト先からの帰りで車両を運転中、自転車に乗るVに接触して負傷させ、そのまま逃走しました。
帰宅したXから事故のことを聞いたAは、Xの就職活動等への影響を懸念し、身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行ったとのことです。
(令和5年6月13日に配信された「日テレNEWS」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)
ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)とは
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、負傷の原因が自らの運転である場合は、ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条第2項)。
犯人隠避罪とは
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する、と定められています(刑法第103条)。
「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に懲役・禁固・罰金いずれかの刑罰が含まれている犯罪のことであり、「罪を犯した者」とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者をいいますが、捜査開始前の真犯人もこれに含むとされます。
「隠避」とは、場所を提供して匿う以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為のことです。身代わりで警察に出頭することは、例え一時的でも、捜査機関による真犯人の発見・逮捕を免れさせる効果を持つため、これに該当するとされます。
本件Xが犯したひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)は、前述のとおり「罰金以上の刑に当たる罪」であり、罪を犯したXの身代わりで警察に出頭し、自分が起こした事故だと虚偽の申し出を行うことは「隠避」に該当するため、Aに犯人隠避罪が成立し得ます。
犯人隠避罪の弁護活動
犯人隠避罪は、犯人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる、と規定されています(刑法第105条)。
犯人の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として当該行為を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みた規定ですが、任意的規定であり必ず刑が免除されるとは限らないため、不起訴処分を目指す弁護活動を行うことが考えられます。
犯人隠避罪の保護する法益は国家の刑事司法作用とされるため、被害者との示談により不起訴処分を目指すことはあまり考えられませんが、その場合でも、反省の態度を示すことや、罪を犯すに至った経緯などにつき酌量すべき情状を申述することで、不起訴処分の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が犯人隠避罪で逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県内で飲酒運転で相次ぐ 一晩で3人が逮捕
先週末の5月19日夜から20日朝にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、3人が逮捕されたようです。(5月20日配信の九州放送記事を引用)
そこで本日のコラムでは、飲酒運転の刑事責任等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飲酒運転
皆さんご存知のとおりお酒を飲んで車等の車両を運転すると飲酒運転となり、免許停止や免許取り消しといった行政の処分だけでなく、いわゆる「前科」と呼ばれる、刑事罰を受けることとなります。
飲酒運転が警察に発覚するケースは様々で、代表的なのは飲酒検問等による警察官の取締りですが、その他にも、事故を起こして発覚するケースや、警察への情報提供によって発覚するケースもあります。
また『飲酒運転は現行犯じゃないと検挙されない。』と思われている方が多いようですが、警察官が運転しているところを現認していなくても、防犯カメラ映像などから運転していたことを証明して飲酒運転で立件されることがあるので注意が必要です。
飲酒運転の刑事責任
それでは飲酒運転の刑事責任について解説します。
飲酒運転は大きく分けて「①酒気帯び運転」と「②酒酔い運転」の2種類の違反があります。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
呼気検査の結果が、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいますが、この基準値に満たなかった場合は取締りの対象外となります。
②酒酔い運転
酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
飲酒運転で逮捕されると
単なる飲酒運転の場合、警察に逮捕されたとしても48時間以内に釈放され、勾留が決定することは滅多にありませんが、交通事故を起こしている場合などは、勾留が決定し身体拘束期間が長期化することもあります。
まずは弁護士に相談を
飲酒運転で取締りを受けた方で、今後の手続きや、刑事処分に関して不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無車検・無保険の車を運転した時の刑事責任は?
無車検・無保険の車を運転した時の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件
会社員のAさんは、かつて父親が使用していた車を自宅の車庫に数年前から駐車しています。
Aさんは、運転免許は保有していますが、普段はバイクを使用しており車は使いません。
しかし大雨の日に、どうしても外出しなければいけない用事があり、しばらく使っていなかった父親の車で外出してしまいました。
偶然、交通取り締まりをしていた警察官に一時不停止で取締りを受けた際に、父親の車の車検と自賠責保険の有効期限が切れていることが発覚し、Aさんは、福岡県飯塚警察署に任意同行されて取調べを受けています。(フィクションです)
道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。
自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。
行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。
車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
飯塚市で、無車検・無保険の車を運転してしまって警察の取り締まりを受けた方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ゴールデンウィーク中に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、即日対応しております。
初回接見サービスをご利用の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
無免許運転で高校生が逮捕
高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイクを無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)
少年による無免許運転
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否 飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否したとして、飲酒検知拒否罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
長距離トラックのドライバーをしているAさんは、同僚と明け方までお酒を飲んだ翌日早朝に、釣りに行くためにマイカーを運転していましたが、その道中で信号無視をしてしまい、パトロール中の福岡県糸島警察署のパトカーに停止を求められ、車を停止させました。
そして警察官から飲酒検知を求められたのですが、Aさんは、飲酒運転の発覚をおそれて、呼気検査に応じませんでした。
10分以上にわたって警察官から飲酒検知に協力するように説得されましたが、Aさんは、車内に閉じこもり拒否し続けたのです。
そうしたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒検知拒否罪
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証される場合がほとんどですが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
様々な飲酒検知拒否事件
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
逮捕されるの?
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕後は警察署に連行されて、そこでも飲酒検知を求められるでしょうが、そこでも検知拒否をした場合は、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
過去には、刑事裁判で無罪判決が言い渡された飲酒検知事件もあるので、ご家族が飲酒検知拒否罪で逮捕された場合は、まずは、弁護士を派遣することが重要です。
飲酒検知拒否罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
粕屋警察署に逮捕された…即日対応できる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
粕屋警察署に逮捕された方に対して即日対応できますので、即日対応可能な弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
まで今すぐお電話ください。
本日のコラムでは、粕屋警察署に逮捕されてしまった方の事件を参考に、即日対応した弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
粕屋警察署に逮捕された事件(フィクションです。)
自営業のAさんは、知人とお酒を飲んで帰宅途中に、飲酒運転をしてしまい福岡県粕屋警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に車を運転して帰宅していたところ、その道中で飲酒検問していることに気付き、直前でUターンして引き返し逃走しようとしたようです。
そして、パトカーの追跡を受け、しばらく逃走を続けたのですが、ガードレールに接触する単独事故を起こして車が停止し、逃走途中に犯した交通違反(信号無視)で現行犯逮捕された後、飲酒検知を受けて飲酒運転(酒気帯び)でも逮捕されました。
Aさんの家族は、粕屋警察署からの連絡で逮捕を知ったのですが、事件の詳しい内容を知らされなかっらことから今後が不安です。
即日対応の初回接見サービス
まずはAさんが留置されている警察署に弁護士を派遣し、Aさんと面会(接見)して、逮捕された事件の内容を把握した上で、今後の手続きや、刑事処分の見通しをご案内することができます。
この初回接見サービスは、有料となっていますが、電話でご予約いただくことができ、基本的にはご予約いただいたその日のうちに即日対応していますので、ご家族の方はいち早く逮捕された事件の内容を知ることができ、今後に対する不安を軽減するすることができます。
初回接見サービス後の活動
初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護活動のご契約をいただくとすぐに弁護活動を開始することができます。
よく「刑事弁護活動はスピードが命」と言われますが、実際に成果を求めるのであれば少しでも早く弁護活動を開始する等のスピードが求められます。
いち早く弁護活動を開始することで、釈放が早くなったり、場合によっては科せられる刑事処分が軽減されることもあります。
刑事事件に強い弁護士
刑事弁護活動は特殊性が強く、逮捕された事件によって活動の内容は様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、一般的な刑事事件だけでなく、Aさんのような交通事件、また再犯率が高いと言われる薬物事件や、専門知識を必要とする少年事件における付添人活動など、ずば抜けた実績と経験がございます。
福岡県内で即日対応している、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非ご利用ください。