Archive for the ‘交通違反・交通事故’ Category

無車検・無保険の車を運転した時の刑事責任は?

2023-05-16

無車検・無保険の車を運転した時の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件

会社員のAさんは、かつて父親が使用していた車を自宅の車庫に数年前から駐車しています。
Aさんは、運転免許は保有していますが、普段はバイクを使用しており車は使いません。
しかし大雨の日に、どうしても外出しなければいけない用事があり、しばらく使っていなかった父親の車で外出してしまいました。
偶然、交通取り締まりをしていた警察官に一時不停止で取締りを受けた際に、父親の車の車検自賠責保険の有効期限が切れていることが発覚し、Aさんは、福岡県飯塚警察署に任意同行されて取調べを受けています。(フィクションです)

道路運送車両法違反

道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

自動車損害賠償保障法違反

自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

行政処分

車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
飯塚市で、無車検・無保険の車を運転してしまって警察の取り締まりを受けた方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士

2023-05-04

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ゴールデンウィーク中に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、即日対応しております。
初回接見サービスをご利用の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

無免許運転で高校生が逮捕

高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイク無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)

少年による無免許運転

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。

少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。

飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否 飲酒検知拒否罪で逮捕

2023-04-22

飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否したとして、飲酒検知拒否罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

長距離トラックのドライバーをしているAさんは、同僚と明け方までお酒を飲んだ翌日早朝に、釣りに行くためにマイカーを運転していましたが、その道中で信号無視をしてしまい、パトロール中の福岡県糸島警察署のパトカーに停止を求められ、車を停止させました。
そして警察官から飲酒検知を求められたのですが、Aさんは、飲酒運転の発覚をおそれて、呼気検査に応じませんでした。
10分以上にわたって警察官から飲酒検知に協力するように説得されましたが、Aさんは、車内に閉じこもり拒否し続けたのです。
そうしたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

飲酒検知拒否罪

飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証される場合がほとんどですが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」飲酒検知拒否罪を規定しているのです。

様々な飲酒検知拒否事件

ケース1

Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。

ケース2

一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。

ケース3

警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。

逮捕されるの?

飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕後は警察署に連行されて、そこでも飲酒検知を求められるでしょうが、そこでも検知拒否をした場合は、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうので注意が必要です。

交通事件に強い弁護士

飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
過去には、刑事裁判で無罪判決が言い渡された飲酒検知事件もあるので、ご家族が飲酒検知拒否罪逮捕された場合は、まずは、弁護士を派遣することが重要です。
飲酒検知拒否罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

粕屋警察署に逮捕された…即日対応できる弁護士

2023-04-05

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
粕屋警察署に逮捕された方に対して即日対応できますので、即日対応可能な弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
まで今すぐお電話ください。

本日のコラムでは、粕屋警察署に逮捕されてしまった方の事件を参考に、即日対応した弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

粕屋警察署に逮捕された事件(フィクションです。)

自営業のAさんは、知人とお酒を飲んで帰宅途中に、飲酒運転をしてしまい福岡県粕屋警察署現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に車を運転して帰宅していたところ、その道中で飲酒検問していることに気付き、直前でUターンして引き返し逃走しようとしたようです。
そして、パトカーの追跡を受け、しばらく逃走を続けたのですが、ガードレールに接触する単独事故を起こして車が停止し、逃走途中に犯した交通違反(信号無視)現行犯逮捕された後、飲酒検知を受けて飲酒運転(酒気帯び)でも逮捕されました。
Aさんの家族は、粕屋警察署からの連絡で逮捕を知ったのですが、事件の詳しい内容を知らされなかっらことから今後が不安です。

即日対応の初回接見サービス

まずはAさんが留置されている警察署に弁護士を派遣し、Aさんと面会(接見)して、逮捕された事件の内容を把握した上で、今後の手続きや、刑事処分の見通しをご案内することができます。
この初回接見サービスは、有料となっていますが、電話でご予約いただくことができ、基本的にはご予約いただいたその日のうちに即日対応していますので、ご家族の方はいち早く逮捕された事件の内容を知ることができ、今後に対する不安を軽減するすることができます。

初回接見サービス後の活動

初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護活動のご契約をいただくとすぐに弁護活動を開始することができます。
よく「刑事弁護活動はスピードが命」と言われますが、実際に成果を求めるのであれば少しでも早く弁護活動を開始する等のスピードが求められます。
いち早く弁護活動を開始することで、釈放が早くなったり、場合によっては科せられる刑事処分が軽減されることもあります。

刑事事件に強い弁護士

刑事弁護活動は特殊性が強く、逮捕された事件によって活動の内容は様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、一般的な刑事事件だけでなく、Aさんのような交通事件、また再犯率が高いと言われる薬物事件や、専門知識を必要とする少年事件における付添人活動など、ずば抜けた実績と経験がございます。
福岡県内で即日対応している、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非ご利用ください。

福岡県の交通事件に強い弁護士が危険運転致死傷罪を解説~②~

2023-03-30

~前回の続き~

前回は、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法2条に規定されている危険運転致死傷罪について解説しました。
そこで本日は、同じ法律の第3条の危険運転致死傷罪について解説します。
第3条では、前回解説した第2条に比べると、危険性が比較的軽微な行為が対象となっています。

アルコールまたは薬物の影響による運転

第2条でも「アルコールまたは薬物の影響による走行」が対象となっていましたが、第2条では、アルコールや薬物によって酩酊や精神錯乱に陥っている状態で運転したのに対して、第3条では、アルコールまたは薬物の影響によって、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転し、それによって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に成立します。
つまり、当初は軽く酔っているだけであっても、結果として正常な運転が困難な状態になれば成立することです。

特定の病気の影響下での運転

自動車の運転に支障があるおそれのある病気として、政令が定めるものを有しながら自動車を運転し、その病気の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合も危険運転致死傷罪が適用されます。
統合失調症や、てんかん、躁鬱病や低血糖症、再発性の失神、重度の眠気の症状を伴う睡眠障害等の病気の影響によって交通事故を起こして、人を死傷させた場合に成立するということです。

罰則規定

3条の違反によって起訴されて有罪が確定した場合、人を負傷させた場合は12年以下の懲役が科され、人を死亡させた場合は15年以下の懲役が科されます。
前回紹介した2条の違反に比べると罰則規定は軽減されていますが、それでも過失運転致死傷罪の罰則規定よりかは比較にならないほど厳しいものです。

危険運転致死傷罪の弁護活動

まず危険運転致死傷罪が適用された場合、逮捕によって身体拘束を受ける可能性が非常に高いでしょう。
ただ逮捕時の罪名が「危険運転致死傷罪」であっても、起訴された時の罪名は「過失運転致死傷罪」と変更されることもあります。
危険運転致死傷罪に該当するかどうかは、逮捕後の取調べにどう対応するかにもよるので、まずはそういった取調べに対して誤った対応をしないように弁護士がサポートすることができます。
また危険運転致死傷罪起訴されて有罪が確定すると、執行猶予が付きにくい事件でもあります。
そんな状況下で執行猶予を得るために大きく影響するのが被害者との示談です。
被害者との示談締結し、宥恕を得ることができていれば執行猶予を得る可能性が高いかと思われます。

まずは弁護士に相談を

福岡県内の危険運転致死傷罪でお困りの方は、今回このコラムを監修している、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、危険運転致死傷罪でお困りの方からの法律相談初回無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡県の交通事件に強い弁護士が危険運転致死傷罪を解説~①~

2023-03-27

福岡県の交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が危険運転致死傷罪を解説します。

車やバイクを運転中に、人身事故を起こしてしまうと、過失とはいえ刑事責任を問われる可能性があります。
その際に適用されるのは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定されている「過失運転致死傷罪」ですが、一定の危険な状態や、危険な運転によって起こした交通事故については、同じ法律の中で規定されている「危険運転致死傷罪」という、別の罪が適用される場合があります。

今から20年以上前は、交通事故は刑法という法律の中で規定されていましたが、飲酒運転無免許運転など悪質な違反によって発生する交通事故が後を絶たないことから、同じ刑法の中に危険運転致死傷罪が新たに規定されました。
ただ施行当初の危険運転致死傷罪は、特に危険な行為にしか適用されなかったため、なかなか適用が難しく、危険運転致死傷罪での立件は非常にハードルが高いものでした。
そういった問題点を改善すべく2013年に施行されたのが、冒頭で紹介した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で、この法律の中で危険運転致死傷罪も規定されるようになったのです。

どんな行為が危険運転致死傷罪の対象になるの?

危険運転致死傷罪に該当する適用条件として以下の行為が規定されています。

  • アルコールまたは薬物の影響による走行
  • 制御困難なスピードによる走行
  • 制御する技能を持たずに運転
  • 人や車の通行を妨害する目的での運転
  • 赤信号を無視して危険な速度での走行
  • 通行禁止の道路を危険な速度での走行

以上6項目の何れかの行為によって交通事故を起こし、人を負傷させたり死亡させたりした場合に適用されるのが、危険運転致死傷罪です。

危険運転致死傷罪の罰則

危険運転致死傷罪は、悪質危険な運転によって交通事故を起こして人に死傷を負わせた運転手を厳罰化するための法律です。
そのため過失運転致死傷罪の法定刑「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」よりも厳しい罰則が規定されています。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役が科され、人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役が科されます。

~次回に続く~

トラックのドライバーによる死亡事故 実刑を回避するために

2023-03-14

トラックのドライバーによる死亡事故を参考に、職業運転手の実刑回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

トラックのドライバーをしているAさんは、大牟田市内の国道をトラックで走行中、オートバイと接触する事故を起こし、運転手を死亡させてしまいました。
Aさんは過失運転致死罪福岡県大牟田警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌日には釈放されました。
実刑を免れたいAさんは、交通死亡事故に強い弁護士を選任して、執行猶予付の判決を望んでいます。(フィクションです。)

交通死亡事故

交通死亡事故を起こせば、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪は別論とする。)
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、人を死亡させることで適用される罪です。
この法律でいう自動車には、原動機付自転車(いわゆる50CC原付)も含まれます。

過失運転致死罪は、人を死亡させるという結果の重大性が認められる事から、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが大半で、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、勾留前に釈放されて、不拘束での取調べとなります。
そしてその後の捜査で、過失が立証された場合は、起訴されることとなり、刑事裁判では「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。

過失運転致死罪の量刑

過失運転致死罪の量刑は

  • 過失の程度
  • 被害者遺族との示談内容

に大きく左右されます。
Aさんのような職業運転手は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、裁判では、過失の程度は相当重いと認定されてしまいがちです。
そのため、交通死亡事故を起こした職業運転手実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得るしかありません。
ただ家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいもので、示談交渉には相当な時間が予想されます。
交通死亡事故の被害者遺族に対する示談交渉は、被害者対応の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-12-05

【即日対応可能】福岡県戸畑警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県戸畑警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

Aさんの息子(23歳)は、昨夜、車を運転中に横断歩道を横断中の歩行者をはねる人身事故を起こしました。
被害者は、意識不明の重体とのことです。
Aさんの息子は、事故を起こしたショックで、負傷者の救護や、警察への届け出をすることなく、自宅に逃げ帰ってきていました。
事故を起こしたことを聞いたAさんは、息子と共に警察署と出頭しようか悩んでいたところ、福岡県戸畑警察署の警察官が訪ねてきて息子を連行していってしまいました。
その後Aさんは、警察から連絡で息子の逮捕を知りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県戸畑警察署

〒804-0067
福岡県北九州市戸畑区汐井町2番1号
電話番号 093-861-0110

福岡県戸畑警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 40,480円

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、Aさんの息子が起こしたような、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
例えばこのような事件です。

車を運転中に、サイドミラーが道路脇を歩いていた歩行者に接触し、歩行者が転倒した。
車の運転手は、車を停止させて歩行者に声をかけたところ、歩行者は「大丈夫です。」と答えた。
非常に低速で走行していたので、車の運転手も大丈夫だろうと思い、それ以上歩行者の怪我の有無を確認することもなく、その場所を立ち去った。
そうしたところ、事故から1週間ほどして警察官が自宅を訪ねて来て、転倒した歩行者が転倒した際に膝を擦りむく傷害を負っていたことを知らされ、ひき逃げ事件の犯人として取調べを受けた。
そして、その後検察庁に書類送検されて、略式起訴による罰金刑が科せられた。
(実際に起こった事件を参考にしています。)

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者に「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまったのです。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~②~

2022-11-25

~昨日からの続き~

「もうお酒は抜けてると思っていた」というのは通じるのか

今回、問題にしているような事例で、時々出会うのは、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張です。
これは、法律上では、故意がなかったという主張になります。
罪に問われるためには、原則として法律上故意というものが必要になり、今回の飲酒運転についてもそれは当てはまります。
難しいことは省きますが、要は、飲酒運転の罪に問われるためには、酒気を帯びている状態であることを認識していたことが必要になります。
そして、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張は、酒気を帯びている状態であることを認識していなかったと主張することに当たると思われます。

では、そのように主張すれば、罪に問われることはないのでしょうか。
残念ながら、法律上はそのような仕組みにはなっておらず、そのような主張をしたにもかかわらず、罪に問われる場合があります。
運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかは、運転者の内心の問題です。
しかし、この点が問題になる場合には、客観的な事情からして、運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかが判断されることになります。
この客観的な事情としては、事案に応じて様々ですが、一例を挙げるとすれば、まずは飲んだお酒の量が考えられます。
一般的な感覚からしても、かなり多い量を飲んでいるとすれば、まだお酒が残っていたと思っているだろうといえることが多いと思われます。
また、今回は飲酒後6時間を経過しているというケースを想定していますが、実際には飲酒してから何時間経過しているかという点も重要になります。
長ければ長いほど、もうお酒が抜けていたと認識していたという判断に傾きます。
さらには、発覚の経緯も重要になってくると思われます。
たとえば、事故をしてしまい、それがお酒の影響を受けていると思われる事故態様であれば、酒気を帯びている状態であることを認識していたという判断に傾きますし、事故を起こしていなくとも、ふらついて運転していたため、職務質問されたということも同様に評価されることになります。
結局は、単に「飲み終わってから6時間経過していたので、もうお酒は抜けていると思っていた」と主張するだけでは、飲酒運転の罪に問われないわけではなく、具体的な根拠(特に、上に挙げたような客観的な事情)をもってそのような主張をする必要があります。

もうお酒が抜けていると思っていたのに飲酒運転の容疑を掛けられたら…

これまでお話ししてきたとおり、飲酒運転の容疑がかかった際、単に「もうお酒を抜けていると思っていた」と主張するのでは、最終的に罪に問われ、刑事裁判になってしまう可能性があります。
しかし、実際に飲酒運転の罪が成立するかどうかは、先ほどお話ししたように、詳細な事実関係を検討し、それを踏まえて、警察に対してどのような話しをしていくか(あるいは、どのような話しはしないのか)を決める必要があります。
なぜなら、警察段階で話し、その話した内容が書かれた書類(供述調書と呼ばれます)が、後々の裁判での証拠になるからです。
どのような事情が重要になってくるかどうかは事案に応じて様々ですので、飲酒運転の容疑を掛けられた場合には、まずは弁護士に相談をし、事実関係を整理するところから始めるべきだと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飲酒運転残酒運転に関するご相談を随時受け付けております。
専門弁護士による、初回無料の法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~①~

2022-11-24

福岡県内でも飲酒運転で逮捕されたといったニュースをよく見かけます。
これから、忘年会シーズンを迎えることもあり、お店で飲酒をする機会も増えてくると思います。
お店で飲酒する際に気を付けるべきなのは、帰り道、絶対に飲酒した状態で運転をしてはいけないということ。
この飲酒運転に関してよく聞くのが、「飲酒してから6時間経てば、運転しても大丈夫」というフレーズです。
実際に、飲酒してから6時間経過すれば、運転しても、飲酒運転にならないのでしょうか。
本日から2日間にわたっては、飲酒運転の弁護活動経験が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、飲酒運転残酒運転について解説します。

飲酒運転とは

まず、飲酒運転に関する法律をみていきます。
なおここでは、飲酒運転をした本人の刑事責任について考えます。
道路交通法(以下「道交法」といいます。)65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
その上で
道交法117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」については『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する』としています。

また
道交法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」については『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』としています。

そして、道路交通法施行令44条の3は、道交法「117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。」としています。

①と②の違いは、簡単にいえば、酒に酔っている「程度」の違いです。
飲酒運転の容疑がかかり、警察に声を掛けられた段階で、通常は呼気検査が行われます。その結果、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合は、②の罪に問われることになりますが、さらに、「酒に酔った状態」にあると判断された場合には、①の罪に問われることになります。

ここで、今回問題になっている、飲酒後6時間経過した場合を考えてみると、当然、アルコールが体から抜けるスピードには個人差があります。
そして、これまで話した法律の定め方を見ると、飲酒後6時間経過したかというのは関係なく、呼気からどれくらいのアルコールが検出されたかどうかによって、上記②に該当するかどうかが決まります。
なお、あまり考えられないですが、飲酒後6時間経過したにもかかわらず、「酒に酔った状態」(つまり、①の罪に問われるような状態)で運転したというのは、当然、①の罪に問われる可能性があります。

~明日に続く~

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら