福岡県内で飲酒運転で相次ぐ 一晩で3人が逮捕

先週末の5月19日夜から20日朝にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、3人が逮捕されたようです。(5月20日配信の九州放送記事を引用

そこで本日のコラムでは、飲酒運転刑事責任等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

飲酒運転

皆さんご存知のとおりお酒を飲んで車等の車両を運転すると飲酒運転となり、免許停止や免許取り消しといった行政の処分だけでなく、いわゆる「前科」と呼ばれる、刑事罰を受けることとなります。
飲酒運転が警察に発覚するケースは様々で、代表的なのは飲酒検問等による警察官の取締りですが、その他にも、事故を起こして発覚するケースや、警察への情報提供によって発覚するケースもあります。
また『飲酒運転は現行犯じゃないと検挙されない。』と思われている方が多いようですが、警察官が運転しているところを現認していなくても、防犯カメラ映像などから運転していたことを証明して飲酒運転で立件されることがあるので注意が必要です。

飲酒運転の刑事責任

それでは飲酒運転の刑事責任について解説します。
飲酒運転は大きく分けて「①酒気帯び運転」と「②酒酔い運転」の2種類の違反があります。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
呼気検査の結果が、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいますが、この基準値に満たなかった場合は取締りの対象外となります。
②酒酔い運転
酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。

飲酒運転で逮捕されると

単なる飲酒運転の場合、警察に逮捕されたとしても48時間以内に釈放され、勾留が決定することは滅多にありませんが、交通事故を起こしている場合などは、勾留が決定し身体拘束期間が長期化することもあります。

まずは弁護士に相談を

飲酒運転で取締りを受けた方で、今後の手続きや、刑事処分に関して不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
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