Archive for the ‘業務妨害罪’ Category

【事件解説】警察官にいたずら行為を行い偽計業務妨害罪で逮捕

2023-06-22

 いたずら行為(偽計)により警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市在住の自営業男性A(23歳)は、警察官へのいたずら目的で、同市内の交番勤務の警察官Vの面前で、小麦粉の入った小さなビニール袋を故意に落とし、慌てた様子で拾って逃走しました。
 Vは、違法薬物を所持したAが逃走を図ったと誤信してAを追跡し、その後Aの所持していたものは小麦粉であると判明しましたが、Aは、偽計を用いて警察官の職務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(過去に起きた実際の事件(判例)に基づき、一部事実関係を変更したフィクションです。)

偽計業務妨害罪の「偽計」とは

 公務員の職務の執行の妨害に対する罪としては公務執行妨害罪(刑法第95条)がありますが、本件AはVに対し、同罪の要件である「暴行又は脅迫」を加えた訳ではないため、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する偽計業務妨害罪(刑法第233条)で逮捕されたと考えられます。

 「偽計を用いて」とは、詐欺罪の欺罔行為よりその範囲は広く、人を欺罔・誘惑すること、又は人の錯誤・無知を利用することとされます。

 通常、警察官の面前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし、慌てて拾って逃走すれば、警察官は白い粉を違法な薬物ではないかと誤信することが予想されるため、本件AはV対し、「偽計を用いた」と認定され得ます。

偽計業務妨害罪の「業務」と本件で妨害された業務

 「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務・事業とされますが、公務員の職務が業務妨害罪の保護する「業務」に該当するかについて、妨害行為を排除する自力執行力を有する「権力的公務」でなければ、「業務」に該当し得るとされます。

 警察官の職務であっても、「権力的公務」でない限り「業務」に該当し得るため、例えば110番へ無言電話を多数行い警察官の通常業務(「非権力的公務」)を妨害した場合は、(威力)業務妨害罪が成立するとされます。

 本件Vの追跡行為は、薬物事犯の取締りという「権力的公務」のため、偽計業務妨害罪は成立しないというAの主張も考えられますが、妨害されたのはあくまで、いたずら行為がなければ本来遂行されたはずの当直等の警察官Vの通常業務(「非権力的公務」)であるとして、偽計業務妨害罪の成立が認定される可能性は高いです(判例同旨)。

警察官に対する偽計業務妨害罪の弁護活動

 偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
 通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられますが、本件被害者は警察官Vであるため、示談成立により不起訴を目指すということはあまり考えられません。
 しかし、そのような場合であっても、反省の態度を示すため、Vに対して誠意のある謝罪を行うことや、被害弁償示談金の代わりとして贖罪寄付を行うことなど、不起訴処分刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分刑の減軽を獲得した実績があります。
 偽計業務妨害罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

小倉北区のコインパーキングに不正駐車 威力業務妨害罪で摘発

2022-08-06

小倉北区のコインパーキングに不正駐車していた男が摘発された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、小倉北区のマンションに住んでいる彼女の家に遊び行った際に、彼女が住むマンションに隣接するコインパーキングに車を停めていましたが、駐車料金を払うのがもったいなかったので、不正駐車を繰り返していました。
その手口は、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していたのです。
こうした違法駐車を続けていたところ、ある日Aさんは、彼女の家から出てきたところを、威力業務妨害罪の疑いで福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
 
威力業務妨害

威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。

Aさんの、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していた行為によって、他の利用客が車を止めれなくなったとして、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられて、威力業務妨害罪が適用されたのでしょう。

量刑

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

小倉北区の刑事事件を扱っている法律事務所

小倉北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

福岡市中央区 ヤフオクドームでの業務妨害で逮捕なら刑事弁護士

2018-10-08

福岡市中央区 ヤフオクドームでの業務妨害で逮捕なら刑事弁護士

Aさんは,ヤフオクドームで野球の試合中にグラウンドに侵入し,大声を張り上げて試合を中断させたとして,福岡県中央警察署威力業務妨害罪で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年9月7日産経ニュース報道事案を参考にして作成)

~ はじめに ~

プロ野球は佳境に入り,残念ながら我が町の「福岡ソフトバンクホークス」の年間順位は2位と確定してしまいました。しかし,まだクライマックスシリーズ,日本シリーズとこの屈辱を晴らす機会は残っていますので,これまでと変わらず応援していきましょう!

~ ヤフオクドームでの業務妨害・ダフヤ ~

Aさんは,威力業務妨害罪刑法234条)という罪名で逮捕されています。この罪は,威力を用いて人の業務妨害した場合に成立する犯罪です。威力とは,犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて,人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいうと解されています。暴力的態様で行われた場合,公然と行われた場合などは威力に当たると考えてよいでしょう。人の業務(事務・仕事)とありますが,個人の業務はもちろん法人の業務も含みます。また,妨害したとは,業務を妨害するに足りる行為があれば足り,現実に妨害する必要はないと解されています。罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

なお,最近でこそあまり見かけなくなりましたが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)で禁止されているダフヤ行為についてご紹介します。条例2条2項では「転売する目的で得た観覧チケット等(条例では乗車券等)を公共の場所において,不特定の者に売り,又は人につきまとって売ろうとしてはならない」と定められており,罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と意外と重たいです!ダフヤ行為についても発覚すれば逮捕されるおそれがあるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務妨害ダフヤ行為逮捕された方,その他の刑事事件逮捕された方のご家族等のために,24時間0120-631-881で,弁護士との接見の受付を行っています。早期釈放不起訴獲得をお望みの方からのお電話お待ちしております。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士

2018-07-14

福岡県春日市の偽計業務妨害事件 被害弁償,示談なら弁護士

Aさんは,Bさんに嫌がらせ目的で,Bさんの名でピザ屋さんVにピザの宅配を注文したとして,春日警察署偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年6月25日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成した事案)

~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

偽計とは,人を騙したり誘惑したり,あるいは,人の錯誤や不知を利用したりすることをいいます。
上の事案のAさんのように,ピザ屋さんVに対して,Bさんから頼まれておらず,自身も注文する気もないのにピザを注文する行為は,Vを騙すような行為であるとして,偽計に当たる可能性があります。

また,妨害したとありますが,現に業務を妨害したという結果が発生したことを必ずしも必要としているわけではなく,業務を妨害するに足りる行為が行われていれば足りると考えられています。
Aさんの行為はVの業務を妨害するに足りる行為であるといえるでしょう。

~ 被害者弁償,示談 ~

上記のように犯罪の成立要件としては,現実の業務の妨害までは必要ないとされていますが,実際には,お店側に何らかの損害を与えていることが通常です。
その場合は,やはり,お店側に対し被害弁償し,示談を成立させることが賢明でしょう。
ただ,示談といっても,当事者同士では,お店側から不当な金額を要求されるなどしてなかなか交渉がうまくいかないかもしれません。
そこで,示談交渉のプロである弁護士が当事者の間に入る必要性が出てきます。
弁護士が当事者の間に入ることで,納得のいく示談金額示談を成立させやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
0120-631-881初回接見サービス無料法律相談等のご予約を承っています。
お電話お待ちしています。
春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!

2018-06-06

福岡県大牟田市の偽計業務妨害事件 刑事事件に強い弁護士が接見!

Aさんは,いたずら目的で交番前で覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走し,警察官に追跡させたとして,大牟田警察署の警察官に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年5月21日ライブドアニュース報道事案を基に作成)

~ 偽計業務妨害罪(刑法第233条) ~

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
偽計」とは,人をだましたり,あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいいます。
上の事案のAさんは,覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を落とし,警察官をだまそうとしているため,「偽計」を用いているといえるでしょう。

では,警察官の捜査やパトロールなどといった公務は,偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており,公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。

判例は,強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており,これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして,虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして,公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると,Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえそうです。

なお,「妨害した」とありますが,現実に妨害が発生している必要はなく,業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
したがって,Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

偽計業務妨害罪の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。
早めに対策を取ることで,身柄解放不起訴につながりやすくなります。
ご家族,ご友人等が逮捕されお困りの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)

福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-04-05

福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんは、福岡市博多区の公園内に、自分の恋人へ向けて「お誕生日おめでとう」と蛍光スプレーで落書きしました。
この結果、同公園管理会社の従業員は、落書きを消す作業をしなければならなくなりませんでした。
Aさんの落書き行為を目撃した通行人の通報により、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月22日共同通信報道事案を基に作成)

《 威力業務妨害罪 》

威力を用いて他人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
上の事案では、Aさんの落書き行為によって、公園管理会社は落書きを消す作業を行わなければならなくなりました。
これにより、公園管理会社は、他の業務、つまり公園管理会社において通常行われる一般的な業務を行うことができなくなります。
つまり、上の事案で妨害された「業務」は、公園管理会社において通常行われる一般的な業務だといえます。

では、業務を妨害するために用いられる「威力」とは何でしょうか。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味すると考えられています。
上の事案でいうと、Aさんの落書き行為により公園管理会社は落書きを消す作業を強いられることになります。
そうすると、どのような業務を行うかの意思決定の自由が、Aさんの行為により制圧されているとして、「威力」にあたると考えられるでしょう。

このことから、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いといえます。
威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
また、逮捕され身柄を拘束されている状態では、自分はこの先どうなるのか不安に思われる方が多いと思います。
刑事事件に強い弁護士であれば、このような不安を抱えている方の力添えができます。
威力業務妨害罪逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用してはいかがですか。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士

2018-01-18

福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士

会社員Aさんは、福岡県福津市内の中学校に、公衆電話で「爆破する」という内容の脅迫電話をかけました。
後日、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官により、威力業務妨害罪の容疑で福岡地方検察庁書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年12月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 威力業務妨害罪 》

威力により人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る勢力」をいい、暴行や脅迫よりも広い概念です。
上の事案のAさんは、高校に対して脅迫電話をかけていますので、威力を用いているといえます。
脅迫電話以外に「威力」に当たると判断されたものの例として、店の前で集団でたむろする行為や、猫の死骸を机の引き出しに入れる行為などがあります。

また、条文上は「妨害した」とありますが、必ずしも妨害結果が発生していることは必要ありません。
判例は、業務を妨害するに足りる行為が行われれば妨害したといえると考えています。
「爆破する」という内容の脅迫電話が学校にかかってきた場合には、通常通り授業を行えませんので、業務を妨害するに足りる行為だといえるでしょう。

Aさんが受けた書類送検という処分は、逮捕による身体拘束を受けないまま司法警察員から検察官に書類・証拠物が送致されるものです。
そのため、Aさんは逮捕されたわけではありませんが、この後起訴される可能性が十分あります。
とはいえ、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴処分につながる場合があります。
威力業務妨害事件で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:38,900円)

北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは

2017-12-25

北九州市門司区の虚偽の誘拐事件で逮捕 偽計業務妨害罪とは

20代女性のAさんは、家族と口論になり、家族を困らせようと、誘拐犯を装って家族にLINEで身代金5千万円を要求する虚偽のメッセージを送りました。
メッセージを受け取ったAさんの家族は、慌てて福岡県警察門司警察署に通報し、誘拐事件の捜査をしてもらうことにしました。
しかし、誘拐事件自体がAさんの自作自演だったということが発覚し、Aさんは福岡県警察門司警察署に偽計業務妨害の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、ただ家族を困らせるためだけににやってしまったのだと、反省しています。
(10月20日の中日新聞を基にしたフィクションです。)

~偽計業務妨害とは~

偽計業務妨害とは、人を欺く、または人の錯誤や不知を利用して人を誘惑したりする、あるいは計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いて、業務を妨害することをいいます。
そのため上記事例のAさんは、Aさんの家族に虚偽のメッセージ送って誘拐事件を計り、警察の業務を妨害していますので、偽計業務妨害にあたる可能性は十分に考えられます。

偽計業務妨害の法定刑は、刑法233条で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
偽計業務妨害で、逮捕・起訴されても初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金となる可能性が高いです。
しかし、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性が高くなりますが、その場合においても、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性が高いです。

偽計業務妨害か否かを検討していくと「妨害の様子」が、威力によるものか偽計によるものかの線引きが非常に微妙です。
一応の基準としては、「行為の態様や結果が公然性を有する場合には、威力」とされ、「非公然と行われた場合には、偽計」によるものと判断されています。
近年では、インターネットの普及により、ネットやSNS上の書き込みによる業務妨害で立件される事例が増えてきています。
ネットによる書き込みが業務妨害となる場合には、「威力」に当たるか、「偽計」に当たるかの判断は非常に難しいところです。
ネット上やメール、SNSで、特定の企業などを対象に、爆破予告などをする行為は、脅迫にあたる行為ですので、威力業務妨害罪に当たるものと思われます。
逆に、「○○駅で人を殺す」というような犯行予告がなされたような場合は、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

偽計業務妨害のように、法的な判断が微妙な時こそ、法律のプロである弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、早い段階に弁護士に依頼することで、事件自体、早期に解決することも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察門司警察署への初見接見費用:41,940円)

福岡県八女市の偽計業務妨害事件 福岡県の刑事事件に強い弁護士

2017-11-23

福岡県八女警察署は、保険会社から盗難保険金を騙し取ることを企て、福岡県八女警察署に「車を盗まれた。」と虚偽の犯罪被害を通報をした男を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
男は、虚偽の犯罪被害を通報し、警察官に被害届の受理、実況見分、車両盗難手配などの業務をさせ、偽計を用いて業務を妨害した疑いがあります。
(平成29年11月7日西日本新聞掲載記事から抜粋)

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刑法第233条の偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて「業務」を「妨害した」場合に成立する犯罪です。

まず「偽計」とは、人を騙し、または人の不知・錯誤を利用することをいい、今回の事件では、警察署に虚偽の犯罪被害を通報をしたことが偽計にあたります。

続いて偽計業務妨害罪の対象となる「業務」についてですが、これは、人や法人が職業や社会生活上の地位に基づき継続して従事する仕事とされています。
それでは、警察官の公務は、偽計業務妨害罪の対象となるのでしょうか。
判例では、逮捕など強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるいう意見が支持されています。
つまり、今回の事件で警察官が行った業務は、偽計業務妨害罪の対象になると考えられます。

最後に「妨害した」という意味について考えてみます。
偽計業務妨害罪が成立する上で、必ずしも妨害の結果が発生していることは必要とされておらず、業務を妨害しうる行為で足りるとされています。
上の事件では、男が虚偽の通報をしたことで、警察官は本来する必要のない捜査を行っているので、男の行為は警察官の業務を妨害したと考えられます。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、福岡県八女警察署で起こった偽計業務妨害事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:4万4,900円)

福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士

2017-10-23

福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士

福岡県福岡市東区在住のAは、人気アイドルグループの握手会を妨害したとして、福岡県東警察署の警察官に威力業務妨害容疑で逮捕されました。
4か月後、福岡地裁はAに懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
(平成29年10月2日ホウドウキョクのニュースを基に作成されたフィクションです。)

執行猶予

執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予判決をもらえれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
威力業務妨害罪で有罪判決を受けた上記Aの場合、猶予期間である3年間何ら犯罪を起こすことなく過ごせば、刑務所に服役することはなくなります。
威力業務妨害罪の有罪判決に執行猶予が付かなかった場合、Aは2年間刑務所に服役することになるため、執行猶予が付くかどうかはAとってとても重要です。

執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
1.犯罪に関すること
・犯罪の悪質性が小さい
・計画性がなく突発的な事件
・被害が軽微
・組織性がない

2.情状に関すること
・示談が成立している
・被害者に謝罪し反省している
・犯行に及んだことに関して同情すべき事情がある
・前科・前歴がない
・更生の意思がある
・再発防止策がある

「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予判決を得て身柄が解放されるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に付いてもらうべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を得てきました。
威力業務妨害容疑で逮捕され、執行猶予判決を得たい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6000円)

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