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【福岡県の薬物事件】警察で採尿されました…逮捕されますか?
『警察で採尿されました…逮捕されますか?』
このご質問に、福岡県の薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士がお答えします。
相談内容
私は覚醒剤の前科があります。
昨日、博多警察署の警察官に職務質問された際に任意採尿を求められたので、警察署に移動して自然排尿した尿を提出しました。
実は1週間前に友人からもらった覚醒剤を使用していたのですが、簡易鑑定では覚醒剤反応が出ずに帰宅することができました。
本鑑定では覚醒剤反応が出るのでしょうか?もし覚醒剤反応が出た場合、逮捕されますか?
(この相談内容は実際にあったご相談を基にしたフィクションです。)
この相談はフィクションですが、同じような内容の相談が、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部によくあります。
今回は、この質問に薬物事件に強い弁護士がお答えします。
Q1 本鑑定で覚醒剤反応が出るのか?
採尿直後に、警察官が行う鑑定は、簡易鑑定です。
もし、覚醒剤の使用直後から15日までの間に採尿された場合は、簡易鑑定で覚醒剤反応が出なかった場合でも、科学捜査研究所で行う本鑑定で覚醒剤反応が出る可能性はあります。
Q2 本鑑定で覚醒剤反応が出た場合逮捕されますか?
逮捕される可能性は非常に高いです。
覚醒剤の使用事件の取調べは、覚醒剤を使用した経緯や、覚醒剤の使用時期、使用量、使用方法だけでなく、覚醒剤の常習性や、使用した覚醒剤の入手先に至るまで幅広く行われるため、逮捕、勾留される可能性が非常に高いです。
またQ2の質問に続いて、多い皆様からの質問が
「採尿されてどれぐらいで逮捕されますか?」
といった内容です。
科学捜査研究所での本鑑定に要する時間や、逮捕状を請求するまでの時間が法律的に定まっていないことから、逮捕までの時間はハッキリとお答えできません。
採尿から数日後に逮捕された方もいますし、遅い方は採尿から1カ月以上経過して逮捕された方もいます。
まずは弁護士に相談を
覚醒剤の使用事件で警察に逮捕されるか不安のある方、福岡県で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、ご相談を希望される方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
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参考事件
Aさんは、1カ月ほど前に、北九州市若松区の路上に駐車した車内で仮眠をとっていたところ、警ら中の福岡県若松警察署の警察官に職務質問されました。
実はこの時Aさんは、インターネットで知り合った密売人から購入した覚醒剤を車内に隠し持っており、職務質問の際に、この覚醒剤が見つかってしまったのです。
ただ見つかった覚醒剤はもう2週間以上前に使用した際の残りで、1回の使用分にも満たない量でした。
そのため、警察官はその場で簡易鑑定せず押収して、一度持ち帰ったのです。
そして今朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県若松警察署の捜査員に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県若松警察署
〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央1番1号
電話番号 093-771-0110
福岡県若松警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 44,110円
覚醒剤所持事件
皆さんご存知のとおり覚醒剤を所持することは犯罪です。
覚醒剤取締法で覚醒剤の所持は禁止されており、違反して有罪が確定すると10年以下の懲役が科せられます。
初犯であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となりますが、覚醒剤等の薬物事件は再犯率が高いのが特徴で、実際に、複数回、同種の薬物事件で有罪判決を受ける方は珍しくありません。
再犯の場合は、執行猶予が付きにくくなり、実刑判決が言い渡されることも珍しくないので注意しなければなりません。
覚醒剤所持事件の弁護活動
覚醒剤所持事件等の薬物事件の弁護活動においては、まず違法薬物を押収された捜査の過程をしっかりと検討する必要があります。
違法捜査によって、証拠品である覚醒剤等の違法薬物が警察に押収されていた場合は、それを理由に無罪判決を勝ち得ることもできるので、まず証拠品が適法に押収されたのか、採尿に至るまでの捜査が適正だったのか等をしっかりと検討する必要があるのです。
また裁判までに、監視監督体制を整えて、再発防止策を講じることも重要な弁護活動の一つとなります。
福岡県若松警察署に弁護士を派遣
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参考事件
無職のAさんは、1年ほど前に仕事をクビになったことから生活が荒れてしまい、半年ほど前にSNSで知り合った売人から覚醒剤を購入し、それ以降、定期的に覚醒剤を使用していました。
そんな中、覚醒剤を使用した際の副作用からか、幻覚や幻聴が出てきたAさんは、ある日、自ら覚醒剤を持って福岡県早良警察署に出頭したのです。
警察署で覚醒剤の簡易鑑定が行われて、陽性反応が出たことから、Aさんは、その場で覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県早良警察署
〒814-0006
福岡市早良区百道1-5-15
電話番号 092-847-0110
福岡県早良警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 36,300円
覚醒剤所持で逮捕
覚醒剤の所持は、覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤は白色の結晶であることがほとんどですが、その結晶が本当に覚醒剤かどうかは、特殊な機械やキットを使用して鑑定しなければ分かりませんので、覚醒剤所持罪で逮捕されるということは、事前に鑑定されていることになります。
通常、Aさんのように覚醒剤所持罪で現行犯逮捕される場合は、警察官による簡易鑑定が行われてその結果で陽性反応を示しているのですが、その後、再び科学捜査研究所において、より精密な鑑定が行われます。
過去には、警察官による簡易鑑定で陽性反応を示したものの、その後の科学捜査研究所で行われる本鑑定で陰性反応を示したことから、誤認逮捕事件となった事例もあるので、あらゆるケースを想定して、どういった取調べ対応をするかは弁護士に相談することをお勧めします。
覚醒剤所持罪で現行犯逮捕されると…
覚醒剤所持罪で現行犯逮捕されると、必ずと言っていいほどの確率で、尿検査が行われます。
尿検査は覚醒剤を使用しているかどうかを調べるために行うのですが、ここで多くの方が気にしているのは『最後に覚醒剤を使用してからどれぐらい経てば尿検査で陰性反応になるのか?』ではないでしょうか。
結論から言いますと、絶対にこの期間が空けば大丈夫というのはないでしょうか、捜査機関の共通認識は、覚醒剤を使用した直後から約2週間は陽性反応が出る可能性があると言われています。
覚醒剤取締法については、こちらで解説 ⇒⇒クリック
福岡県早良警察署に弁護士を派遣
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博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕 覚醒剤取締法違反(所持罪)とは
博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法違反(所持罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚醒剤を車のダッシュボードに隠していました。
その車に乗って知人を迎えに行き、博多駅前に駐車していたところ、警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚醒剤が見つかってしまい、覚醒剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
覚醒剤取締法違反では、覚醒剤の所持を禁止しています。
覚醒剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)と営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚醒剤所持罪について解説します。
覚醒剤取締法第41条の2第1項で、覚醒剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚醒剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚醒剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚醒剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚醒剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく、覚醒剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚醒剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚醒剤を間接的に所持していたとして、覚醒剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚醒剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚醒剤であるという認識と、覚醒剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。
覚醒剤取締法違反に強い弁護士
博多区の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。
また覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス についても是非ご利用ください。
福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す弁護士
福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤密輸に関与して逮捕
福岡市早良区に住む外国籍のAさんは、外国に住む知人から「金塊が送るから受け取ってもらえないか」と頼まれました。
Aさんは、金塊を密輸することが法律に違反することを知っていましたが、知人から多額の報酬を約束されたことから、その依頼を引き受けてしまったのです。
しかし、Aさんが金塊だと思って受け取った荷物は約1.4キロにも及ぶ覚醒剤で、Aさんは、警察に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)、関税法違反(無許可輸入罪)で逮捕、起訴されてしまいました。
Aさんは今後の刑事裁判で、「荷物は金塊だと思っていた」などと一貫して覚醒剤輸入の故意を否認しての、無罪判決を目指しています。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法(営利目的輸入の罪)
覚醒剤の営利目的輸入の罪は、覚醒剤取締法41条2項に規定されています。
41条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
「営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合をいいます。
営利目的の存否は、犯人の主観にかかわるものですから、これを裏付ける証拠は犯人の自白しかありません。
そこで、自白がない場合は、覚醒剤の数量、価格、犯行の手口、態様のほか、犯人が犯罪行為に高額の資金を出捐していること、犯人が犯罪行為を近接した時期に同種薬物を販売していた事実があること、小分け道具等の薬物の密売に用いられる器具等を所持していたことなどの間接証拠(情況)を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
「前項」とは41条1項のことをいいます。同項は、覚醒剤の輸入、輸出、製造の罪を定めた規定です。
覚醒剤の営利目的輸入罪は無期懲役刑が設けられている大変重たい罪です。
無罪の可能性はあるのか?
刑事訴訟法336条は
①被告事件が罪とならないとき
②被告事件について犯罪の証明がないとき
に無罪判決を言い渡す、としています。
そして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)において証明すべき事項は
〇覚醒剤を輸入したこと(客観的事実)
〇輸入したものが覚醒剤であると認識していたこと(主観的事実=故意)
の2点です。
この点、今回の事件では客観的事実については争うのが困難ですが、故意については争う価値があります。
実際に同じような事件で無罪判決が言い渡された刑事裁判で裁判官は
被告人に覚醒剤を含む違法薬物の認識があったとまでは認められない
とし、故意を否定して無罪判決が言い渡されたようです。
※覚醒剤取締法違反で無罪を獲得できたとしても、関税法違反は有罪となる可能性が高い。
無罪を目指すなら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、覚醒剤密輸をはじめとする薬物事件に強いと評判の法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、
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福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件 起訴後に保釈を目指す
福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件において、起訴後に保釈を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤使用事件で起訴~保釈を目指す~
北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は、福岡県小倉北警察署に覚醒剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され、その後、起訴されてしまいました。
Aさんのご両親は、Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。
そこで、Aさんのご両親は、保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
保釈とは
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
ここでは保釈請求はどのタイミングでできるのか、保釈されるのはどんな場合か、保釈のメリット、注意点についてご紹介します。
上記で述べたとおり、保釈は被告人のために認められた制度です。したがって、保釈請求は、身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間、つまり「起訴後」に行うことができます。
ただし、保釈請求したからといって、直ちに釈放されるわけではありません。
請求を受けた裁判官、裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし、仮に請求を認めたとしても、検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。
したがって、なるべく被告人を早く釈放したい場合は、起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。
保釈の種類
刑事訴訟法は、保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。
権利保釈
刑事訴訟法89条は、次の場合を除いては、保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
裁量保釈
上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも、裁判所(又は裁判官)は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。
保釈のメリットとデメリット
保釈は
・精神的、肉体的負担の軽減
・様々な処分を免れる
・家族が安心する
・裁判に向けた十分な打合せができる
等、多くのメリットがありますが、その逆に
・保釈保証金を準備しなければいけない
・保釈につき様々な条件が付けられる
・再び収容される
等のデメリットがあります。
保釈を求めるのなら
このコラムをご覧の方で、起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、保釈に関する無料法律相談を
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福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
福岡県城南警察署で任意採尿された後覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
土木作業員のAさんは、自宅において、インターネットで入手した覚醒剤を、注射器を用いて使用しました。
覚醒剤を使用して二日ほどして、Aさんは覚醒剤の副作用なのか車を運転中に激しい眠気におそわれてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
目撃者の通報で福岡県城南警察署の警察官と共に、救急車が事故現場に駆け付けましたが、Aさんは、病院に搬送されると覚醒剤を使用したことが発覚してしまうと思い、救急車で搬送されることを拒み続け、無理矢理に帰宅しようとしました。
そうしたところ、その様子を見ていた警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまい、救急車内で怪我の応急処置を受けた後、福岡県城南警察署に任意同行されて、任意採尿されました。
採尿後、警察署内で尿の簡易鑑定が行われて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから、Aさんは覚醒剤使用容疑で緊急逮捕されたのです。
(フィクションです。)
任意採尿
警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められます。
任意採尿はその名のとおり任意なので拒否することができますが、任意採尿を拒んだとしても、覚醒剤を使用している疑いが強い場合、警察官は、裁判官に強制採尿の令状(捜索差押許可状)を請求し、その令状をもって強制採尿されてしまいます。
任意採尿された尿は覚醒剤成分を含んでいるか鑑定されて、その鑑定結果で陽性となった場合は、覚醒剤使用の容疑で逮捕されることになります。
覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕
今回Aさんは、任意採尿された尿をその場で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕です。
今回の事件を整理すると
①覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」…死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
②尿の簡易鑑定で陽性反応が出ている…罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③救急搬送を拒み帰宅しようとした…急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
と緊急逮捕できる要件を満たしているでしょう。
覚醒剤使用容疑で起訴されると
覚醒剤使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
実際に覚醒剤使用容疑で起訴されて有罪となった場合にどのような刑事罰が科せらるかは裁判官の裁量となります。
覚醒剤使用罪の量刑は、初犯であればほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょうが、短期間の間に再犯を犯した場合は2回目から実刑となるでしょう。
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物として有名で、覚醒剤事件は再犯率の非常に高い犯罪だとも言われていますので、覚醒剤を使用してしまった方は、専門医の治療を受けたり、薬物の専門機関で行われている更生プログラムに参加することをお勧めします。
福岡県城南警察署の薬物事件に強い弁護士
福岡県城南警察署の薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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薬物事件については、(こちらをクリック)で詳しくご案内していますので、ご確認ください。
【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
覚せい剤所持と即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に済むAさんは覚せい剤約0.03グラムを所持していたとして福岡県久留米警察署に現行犯逮捕され、その後勾留されました。Aさんは事実を認めており(前科なし)、弁護士は必要ないと思い、私選弁護人や国選弁護人を選任していません。そして、ある日、Aさんは検察官から「事件を起訴するが、刑事裁判は即決裁判に付したい、そのために弁護人を選任して欲しい」と言われました。Aさんは即決裁判が何か分からず、接見に来た家族に頼んで、刑事・薬物事件に強い弁護士に刑事弁護、即決裁判への対応を依頼してもらうようにしました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤所持、どこからが起訴、不起訴? ~
覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって処罰されます。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。
所持には①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」、②は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
なお、単純所持の場合、所持の量によっては
不起訴
となる場合もあります。
どこまでの量が不起訴で、どこからの量が起訴であるのかの基準は分かりません。
しかし、人によって異なりますが、1回の覚せい剤の使用量は
0.02g~0.03g
と言われています。
ですから、1回の使用分にも満たない0.00★程度の所持量であれば不起訴となることもあるでしょう。
~ 即決裁判とは ~
即決裁判とは、即決裁判対象事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
勾留中に起訴されると自動的に2か月の勾留が決まります。しかも、起訴されてから初めての裁判が行われるまでに早くても1か月程度を要するでしょう。
しかし、事案が軽微であって犯罪の成否に争いがなく、執行猶予付き判決が見込まれる事件についてさえ上記の手続きを取ることは、被告人(起訴された方)にも負担であるばかりか円滑な社会復帰の妨げとなるおそれがあります。また、そうした方をいつまでも収容する収容側にも大きな負担となります。
そこで、即決裁判手続きが認められています。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1 審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方、デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
覚せい剤所持罪は即決裁判の対象となります。また、覚せい剤の所持量が微量であること、Aさんに前科がないこと、Aさんが事実を認めていることに鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。検察官が即決裁判の申立てをする場合は、被疑者の同意が必要です。また、即決裁判には上記のようなデメリットがあるため、裁判官は、被疑者が同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者に弁護人がいないときは、請求により、被疑者のために(国選の)弁護人を選任しなければならないとされています(さらに、即決裁判は、弁護人がいなければその審理を開くことができません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【覚せい剤】覚せい剤の逮捕のきっかけ
覚せい剤の逮捕のきっかけ
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大川市に住むAさん(56歳)は、仕事や職場での人間関係からストレスが溜まっていました。そこで、Aさんは覚せい剤を使ってストレスを発散しようと思い、ネットを通じて売人を見つけ、売人から覚せい剤を入手して覚せい剤の使用を繰り返していました。そうしたところ、Aさんの言動が徐々におかしくなり、職場の上司から福岡県筑後警察署へ通報されたことをきっかけにAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)で逮捕されました。Aさんの家族が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤は違法! ~
最近は、元有名芸能人が覚せい剤で逮捕されたり、福岡県では、大川市の中学校で勤務する現役の教諭が覚せい剤で逮捕されるなど、覚せい剤に関連するニュースが相次いでいます。
覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。
~ 覚せい剤取締法の法定刑 ~
覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。
【覚せい剤の場合】
□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的 →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
□施用・使用
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
~ 覚せい剤の逮捕のきっかけとは ~
覚せい剤の所持等が発覚すれば、逮捕される可能性は高いと思われます。
覚せい剤が発覚するきっかけには、様々なものがあります。
中でも最も多いのは、警察官による街頭や検挙件数の多い地域での、職務質問・所持品検査です。
覚せい剤を使用している疑惑のある人は、痩せていたり、顔色が悪かったり、やけにキョロキョロして落ち着きがなく挙動不審なところがあります。
仮に、外見上、明らかにこれらの症状が分からなくても、警察官は経験上、何となく覚せい剤に関与している疑いがある者であることを嗅ぎつける能力を有しています。
先にご紹介した大川市の教諭は職務質問がきっかけで逮捕されました。
他にも、売人や覚せい剤仲間が逮捕されたこと、匿名の捜査機関への通報などから逮捕に繋がるケース、家族が医療機関や捜査機関に通報して逮捕につながるケースもあります。
いつ、どこから、どんなルートで発覚するか分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
本日は、覚せい剤やおとり捜査、起訴後の釈放(保釈)について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県糸島市に住むAさんは、福岡市内の路上において、「薬物の密売人」と言われる男からから覚せい剤を3万円で譲り受けたところ、突然、男から「警察だ。」と言われて、警察官数名に囲まれてしまい、覚せい剤取締法違反(覚せい剤の譲り受け罪)で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの尿から覚せい剤成分が検出され、Aさんは覚せい剤取締法違反(使用罪、譲り受け罪)で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反 ~
覚せい剤取締法(以下、法といいます)では、使用罪を
10年以下の懲役(法41条の3第1項第1号)
に、譲り受け罪も
10年以下の懲役(法41条の2第1項)
としています。ただし、営利目的が認められる場合は、
1年以上の有期懲役(法41条の2第2項)又は情状により、1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。
~ おとり捜査 ~
今回、Aさんはおとり捜査で現行犯逮捕されています。
おとり捜査とは、
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙する捜査手法
と解されており、あくまで任意捜査として許容される、とするのが最高裁判所の考え方です(最決平成16年7月12日)。
被害者や目撃者のいない薬物犯罪では、通常の捜査手法では犯人を検挙することが難しい、というのが理由の一つのようです。
~ 覚せい剤と起訴後釈放 ~
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。
したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
まず、多額の保釈保証金が必要となる。保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
次に、保釈条件を遵守する必要があります。裁判所が保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられ、仮に保釈中にこれらの条件を守らなければ保釈は取り消され、保釈金は没収されて収容されてしまいます。
ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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