福岡県の交通事件に強い弁護士が危険運転致死傷罪を解説~①~

福岡県の交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が危険運転致死傷罪を解説します。

車やバイクを運転中に、人身事故を起こしてしまうと、過失とはいえ刑事責任を問われる可能性があります。
その際に適用されるのは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定されている「過失運転致死傷罪」ですが、一定の危険な状態や、危険な運転によって起こした交通事故については、同じ法律の中で規定されている「危険運転致死傷罪」という、別の罪が適用される場合があります。

今から20年以上前は、交通事故は刑法という法律の中で規定されていましたが、飲酒運転無免許運転など悪質な違反によって発生する交通事故が後を絶たないことから、同じ刑法の中に危険運転致死傷罪が新たに規定されました。
ただ施行当初の危険運転致死傷罪は、特に危険な行為にしか適用されなかったため、なかなか適用が難しく、危険運転致死傷罪での立件は非常にハードルが高いものでした。
そういった問題点を改善すべく2013年に施行されたのが、冒頭で紹介した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で、この法律の中で危険運転致死傷罪も規定されるようになったのです。

どんな行為が危険運転致死傷罪の対象になるの?

危険運転致死傷罪に該当する適用条件として以下の行為が規定されています。

  • アルコールまたは薬物の影響による走行
  • 制御困難なスピードによる走行
  • 制御する技能を持たずに運転
  • 人や車の通行を妨害する目的での運転
  • 赤信号を無視して危険な速度での走行
  • 通行禁止の道路を危険な速度での走行

以上6項目の何れかの行為によって交通事故を起こし、人を負傷させたり死亡させたりした場合に適用されるのが、危険運転致死傷罪です。

危険運転致死傷罪の罰則

危険運転致死傷罪は、悪質危険な運転によって交通事故を起こして人に死傷を負わせた運転手を厳罰化するための法律です。
そのため過失運転致死傷罪の法定刑「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」よりも厳しい罰則が規定されています。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役が科され、人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役が科されます。

~次回に続く~

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