福岡県の交通事件に強い弁護士が危険運転致死傷罪を解説~②~

~前回の続き~

前回は、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法2条に規定されている危険運転致死傷罪について解説しました。
そこで本日は、同じ法律の第3条の危険運転致死傷罪について解説します。
第3条では、前回解説した第2条に比べると、危険性が比較的軽微な行為が対象となっています。

アルコールまたは薬物の影響による運転

第2条でも「アルコールまたは薬物の影響による走行」が対象となっていましたが、第2条では、アルコールや薬物によって酩酊や精神錯乱に陥っている状態で運転したのに対して、第3条では、アルコールまたは薬物の影響によって、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転し、それによって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に成立します。
つまり、当初は軽く酔っているだけであっても、結果として正常な運転が困難な状態になれば成立することです。

特定の病気の影響下での運転

自動車の運転に支障があるおそれのある病気として、政令が定めるものを有しながら自動車を運転し、その病気の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合も危険運転致死傷罪が適用されます。
統合失調症や、てんかん、躁鬱病や低血糖症、再発性の失神、重度の眠気の症状を伴う睡眠障害等の病気の影響によって交通事故を起こして、人を死傷させた場合に成立するということです。

罰則規定

3条の違反によって起訴されて有罪が確定した場合、人を負傷させた場合は12年以下の懲役が科され、人を死亡させた場合は15年以下の懲役が科されます。
前回紹介した2条の違反に比べると罰則規定は軽減されていますが、それでも過失運転致死傷罪の罰則規定よりかは比較にならないほど厳しいものです。

危険運転致死傷罪の弁護活動

まず危険運転致死傷罪が適用された場合、逮捕によって身体拘束を受ける可能性が非常に高いでしょう。
ただ逮捕時の罪名が「危険運転致死傷罪」であっても、起訴された時の罪名は「過失運転致死傷罪」と変更されることもあります。
危険運転致死傷罪に該当するかどうかは、逮捕後の取調べにどう対応するかにもよるので、まずはそういった取調べに対して誤った対応をしないように弁護士がサポートすることができます。
また危険運転致死傷罪起訴されて有罪が確定すると、執行猶予が付きにくい事件でもあります。
そんな状況下で執行猶予を得るために大きく影響するのが被害者との示談です。
被害者との示談締結し、宥恕を得ることができていれば執行猶予を得る可能性が高いかと思われます。

まずは弁護士に相談を

福岡県内の危険運転致死傷罪でお困りの方は、今回このコラムを監修している、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、危険運転致死傷罪でお困りの方からの法律相談初回無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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