【少年事件解説】SNSで裸の画像を送らせた16歳の少年 児童ポルノ製造容疑で取調べ

 SNSで知り合った女子児童に裸の画像を送らせた16歳の少年に対し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)で取調べが行われた架空の事件を参考に、少年による児童ポルノ製造とその弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県春日市在住の男子高校生A(16歳)が、SNSで知り合った同市内在住の女子児童V(16歳)と親密な関係になり、Vに卑猥な姿勢の裸の画像を撮影しAのSNSアカウント宛に送信することを求め、送信された画像を自身のスマートフォンに保存していました。
 事態に気づいたVの保護者から福岡県春日警察署に被害届が提出されたことで捜査が開始され、Aは児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で同署での取調べを受けることとなりました。
(事件はフィクションです。)

児童買春・児童ポルノ禁止法(製造)とは

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第4項)。

 「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
 なお、「製造」には、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれるとされます。

 本件Aは、児童Vに卑猥な姿勢の裸の画像(児童ポルノ)を撮影させ、自身のSNSアカウント宛に送信させたことにより、たとえ同年代のAとV双方合意の上でのやり取りだったとしても、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)が成立すると考えられます。

少年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での弁護活動

 Aは16歳の少年のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年事件として、少年法により取り扱われることとなります。

 捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年審判が開始される可能性があります。

 少年審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
 保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
 保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。

 事件が家庭裁判所に送致された後、弁護士は付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
 具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになります。

 また、本件のような被害者のいる事件では、弁護士は弁護人として、被害者との示談交渉を行うことも別途必要になると考えらます。
 
 どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とするため、少年事件の場合、できるだけ早い段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の少年事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人や審判対応の豊富な実績があります。
 ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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