【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動 中学校教師が逮捕

【事件速報】コンビニ店員に卑猥な言動をしたとして、中学校教師が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します

事件内容(10月24日配信の九州朝日放送の記事を引用)

公立中学校の教師が、昨年、コンビニで避妊具を購入した際に、女性の店員に対して、性的な快感を得るためトイレを借りたいなどと卑わいな発言をしたとして、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。

今回の事件は、警察が別件で教師のスマートホンを調べる機会があり、そこで、犯行時の動画が見つかったことが捜査の端緒となったようです。
逮捕された教師は容疑を認めているようです。

福岡県迷惑行為防止条例

この程度の事件で、しかも去年の事件で今さら逮捕されるの!と驚かれた方もいるかと思います。
確かに驚かれるのも無理はありませんが、報道によりますと、逮捕された教師は別件で警察の捜査対象になっていたようですので余罪が予想されますし、公立中学校の教師という立場であることを考慮すると、警察が逮捕に踏み切ったのも納得せざるを得ないのも事実です。

ところで卑猥な言動を禁止している迷惑防止条例とはどんな条例なのでしょうか?
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例という条例で卑わいな言動を規制しています。
この条例は、福岡県民と福岡県に滞在する人々の平穏な生活を保持することを目的にした条例で、その内容は、人に対して著しく迷惑をかける行為等を規制しているのです。
この条例の第6条で、『公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、卑わいな言動をすること』を禁止しています。

卑わいな言動で逮捕されると・・・

逮捕されて身体拘束を受けるのは48時間~72時間です。
警察は、この制限時間を超えて逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、超える場合は裁判官の許可が必要となります。
この許可を「勾留」と言います。
勾留は、証拠隠滅逃走のおそれがある場合に決定しやすく、ここでいう証拠隠滅とは証拠品を隠したり、捨てたりするだけでなく、被害者等の事件関係者に被害届を取り下げるようにお願いする行為も含まれます。
勾留が決定した場合、10日から20日間は引き続き身体拘束を受けることになり、勾留の満期同時に、不起訴起訴公判請求略式命令)が決定します。
今回の事件ですと、卑わいな言動だけの場合は、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。

福岡県迷惑行為防止条例違反の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県迷惑行為防止条例違反などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
卑わいな言動などで逮捕された方の早期釈放や処分の軽減を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部ご相談ください。

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