【公然わいせつ罪(刑法174条)】
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1.公然わいせつ罪
(1)用語の説明
この罪に該当するのは、「公然とわいせつな行為をした者」です。
「公然と」というのは、「不特定または多数の人が認識するこのできる状態で」、という意味です。
「わいせつ」というのは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(最判昭26年5月20日)をいいます。
わいせつの定義については難解で理解しにくい表現になっていますが、簡単にいうと、むやみに人の性欲を刺激したり、恥ずかしくて不快だと思わせるものです。
そして、「わいせつ」かどうかは、その時代、その社会における一般人の価値観によって変化します。
(2)具体例
本罪に該当する具体例としては、公園や路上などの不特定または多数の人がいる場所で、自己の陰部を露出させることが典型例として挙げられます。
また、不特定又は多数の人がいる可能性のある場所でわいせつ行為をすることも処罰の対象となります。
ですから、「人通りが多い公園に自車をとめて車内でアダルトDVDをみて自慰行為をすること」も本罪が適用されえます。
更に、乱交パーティー(個室でなく、互いの性交渉を見ることができるパーティー)を提供している風俗店を利用した場合、本罪が適用される可能性があります。
実際に、客としてサービスの提供を受けたとしても、本罪の適用が問題となった事件があります。
2.わいせつ物頒布等罪
【わいせつ物頒布等罪(刑法175条)】
1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
用語の説明
わいせつ物頒布等罪は次の行為を規制しています。
- わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体・その他の物を頒布・公然陳列すること
- 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布すること
- 有償で頒布する目的で、わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体・その他の物を所持すること
- 有償で頒布する目的で、わいせつな電磁的記録を保管すること
なお、同罪は平成23年の刑法改正の際、電磁的記録について規定が加えられるとともに、懲役と罰金の併科を可能にしました。
用語の説明として、
「頒布」とは、不特定または多数の者に有償または無償で交付することをいいます。
「公然と陳列」とは、わいせつ物を不特定または多数人が視聴できるような状態にすることをいいます。
「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」とは、電子メールによりわいせつな電磁的記録を添付して頒布する場合が挙げられます。
「有償の頒布目的の所持」とは、有償の頒布目的でわいせつ物を自己の支配下におくことをいい、有償頒布罪の予備を処罰するものです。
なお、わいせつ物(EX.無修正のアダルトDVD)を単に持っているだけでは本罪で処罰されません。
一方、無修正のアダルトDVD(わいせつ物)を売ったり貸したりして儲けようという目的等のために(「有償の頒布目的」で)所持している場合には本罪で処罰されます。
なお、児童ポルノ(18歳未満のポルノ)については、持っているだけでも処罰される可能性があるので注意が必要です。
詳しくは ~ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 ~
~公然わいせつ・わいせつ物頒布罪における弁護活動~
1.示談(公然わいせつ罪)
公然わいせつ罪(公園などで性器を露出した事案)は、健全な性秩序、性的風俗を守る罪であるため被害者が観念できません。
しかし、その現場を目撃した人が事実上の被害者と捉え示談交渉に成功すると、反省の情を示すことにより不起訴処分など有利な結果を導くことができる可能性が高まります。
2.身体拘束解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3.情状弁護
早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。
例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします
4.否認事件
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴・無罪に向けて活動を行います。
例えば、「公然性」の要件をみたさず公然わいせつ罪の成立を争うなど、弁護士が同罪の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。