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ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

2019-07-31

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

公然わいせつ罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む会社員女性のAさん(28歳)は、「小遣い銭稼ぎ」と称し、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していたところ、福岡県小倉北警察署署の突然のガサ(捜索)を受け、パソコン等を押収され、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんと同居していた両親は、突然のガサを受け、また娘が逮捕されたことに驚き、娘が何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ はじめに ~

ひと昔前であれば、公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するという態様が多かったように思いますが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でこのような行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。

先日、6月28日には、事例のように全裸でわいせつな行為をしていたユーチューバーの女性が警視庁に公然わいせつ罪で逮捕されていますし、同月26日には、全裸でわいせつな行為をしている映像をインターネット上でライブ中継したとして、名古屋市北区のアダルト動画配信会社社長ら男女4人が愛知県警に公然わいせつ罪で逮捕されています。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。

* わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪との違い *

これまでご紹介した事例とは異なり、わいせつな行為を行っている様子を録画し、この録画映像をインターネット上で公開したという場合には、わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪(刑法第175条1項)が成立すると考えられます。
いずれの行為も、わいせつな行為の動画をインターネット上で公開したという点で共通していますが、公開されたわいせつな行為がリアルタイムで行なわれたものなのか、それとも過去(インターネット上に公開される以前)に行われたものなのかという点で異なります。
わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪の法定刑は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科」となっています。

~ 閲覧した側は罪に問われないの? ~

閲覧する側がいるからこそ配信する側が存在するわけでして、配信する側が処罰されるのであれば閲覧する側も処罰されないの?などと疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、閲覧行為そのものを処罰する法令はありません。しかしながら、その動画を何かの記録媒体に保存、所持していた場合は話は別です。

つまり、閲覧した対象者(配信者側)が18歳未満の者と知りつつ、その動画等を所持、保管していた場合は児童ポルノ禁止法(略称)の所持罪、所管罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で処罰されるおそれはありますし、18歳以上の場合であっても、有償で頒布する目的で記録媒体を所持したり、保管した場合はわいせつ電磁的記録媒体所持罪・保管罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科)で処罰されるそおれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談

2018-10-27

風俗トラブル 福岡の風俗利用で訴えられたら刑事弁護士に無料相談

Aさんは,福岡市早良区の自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し,Vさんと性交しました。Aさんは,後日,お店から「100万円払わなければ,強制性交等罪福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ,風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 風俗トラブル ~

デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる,許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし,その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり,一度本番行為がなされると,利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ,次に利用したお客が本番行為を強要し,本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして,当の従業員には,本番行為に応じる気などさらさらないですから,後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ,事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。

~ 訴えられたら? ~

本番行為で訴えられたら,刑事弁護士無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,強制性交等罪強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役,後者は3年以下の懲役),特に前者は重たい犯罪ですから,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

~ 弁護士が間に入る意味 ~

1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
2 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は,弊所の無料法律相談をご利用ください。

少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米 

2018-10-21

少女引き渡した性犯罪で逮捕 刑事弁護士が接見 福岡・久留米 

A子さんは,知り合いの風俗経営者である男性が,少女にお店で客の接待をさせるであろうことを知りながら,男性に少女(16歳)を引き渡した児童福祉法違反福岡県久留米警察署に逮捕されました。A子さんのご家族から弊所の初回接見サービスの申込みを受けた性犯罪に強い刑事弁護士が,警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 児童福祉法違反 ~

児童福祉法34条には児童に対する禁止行為が定められていますが,その7号では
 (略)児童に対し,刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に,情を知って,児童を引き渡す行為(略)
と定めています。罰則3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(60条2項)。情を知ってとは,児童の引き渡しを受ける者(本件男性)が,児童に対して刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることについて認識することをいい,引き渡す行為とは,自己の監護支配下にある児童を他人の支配下に移す行為を意味します。

~ 本件の刑罰法規とは? ~

児童福祉法34条7号の趣旨は,児童を刑罰法令に触れるような有害な環境下に置くことを防止することにあります。本件の刑罰法令とは,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項3号が定める「18歳未満の者に客の接待をさせる行為」に当たることが考えられます。この行為自体も1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科と罰則が定められています(風営法50条1項4号)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪専門の法律事務所です。刑事弁護との接見をお望みの場合は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。フリーダイヤル0120-631-881で,土日祝日を問わず,24時間受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)

卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪

2018-09-30

卑わいな言動で逮捕 示談,不起訴なら弁護士 福岡市城南区の性犯罪

Aさんは,福岡市城南区でスマートフォンでアダルト動画を流しながらVさん(女性)を追いかけたとして,福岡県早良警察署福岡県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動をした容疑)で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,被害者との示談により不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月26日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)は,県民や滞在者に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで,その平穏な生活を保持することを目的とする条例です。刑法上の犯罪とまでは言えないけれども,福岡県の特性上特に禁止する必要がある行為をこの条例で取り締まっています。

条例が禁止する行為の一つに,卑わいな言動があります。
条例6条1項には,何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,
1 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
2 前号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
をしてはならないと規定されています。
Aさんの行為は,2の卑わいな言動に当たる可能性があります。
罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。

迷惑防止条例違反のような性犯罪においては,被害者との示談が,不起訴獲得の可能性を高めます。不起訴となれば,刑事裁判そのものを回避できますので,懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。また,解雇や退学などの社会的不利益を回避することにも繋がりやすいです。ただ,示談交渉を円滑に進めるため,のちのちのトラブルを避けるためにも,示談交渉は法律の専門家である刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件での示談不起訴などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士  

2018-09-05

セクハラ刑事事件 パワハラ問題を受けて活動する福岡の弁護士         

Aさんは,会社の飲み会の席で,隣に座っていた新人社員のVさんに対し「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。Vさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは職場の上司と相談した結果,福岡県筑紫野警察署に被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)で警察に事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ パワハラ,セクハラ ~

最近,体操界をはじめスポーツ界ではパワハラ問題が何かと話題となっています。
ニュースなどで当事者のコメントを聴くと,発言した側と受け取った側との間に認識のずれ,違いがあるようにも思えます。
パワハラセクハラ問題は,発言した側にはそのつもりはなくても受け取った側からすればパワハラセクハラと取られかねず,刑事事件など思わぬ方向へと事態が発展しかねない可能性を秘めています。

パワハラとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義され(厚生労働省),セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。

~ セクハラから刑事事件 ~

セクハラとは,上記のように,被害者が不利益を受けたり,職場に悪影響を及ぼすことが必要となるわけですが,そこまでに至らない行為がある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があります。
事例のAさんの発言は,福岡県迷惑行為防止条例6条1項2号(公共の場所等における卑わいな行為の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
パワハラセクハラで訴えるぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)

【福岡県筑紫野市 強盗に絡む性犯罪】強盗・強制性交等罪②  

2018-08-16

福岡県筑紫野市 強盗に絡む性犯罪 強盗・強制性交等罪②  

Aは,福岡県筑紫野市の路上で,Vさんと性交をしようと考え,背後からVさんに近づき,Vさんの首に持っていた果物ナイフを当て,「殺されたくなければセックスしろ」と脅すなどしましたが,Vさんが抵抗したため性交することができませんでした。
その後,満足できなかったAは,Vさんから現金を奪おうと考え,Vさんに果物ナイフを見せつけて「金を出せ」などと言って脅しましたが,Vさんは散歩中で,用心のためお金を持ち歩いておらず,たまたま近くに人が通りかかったことから,Aは何も奪わずその場から逃げました。
後日,Aは,福岡県筑紫野警察署強盗強制性交等罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条2項) ~

昨日は,刑法241条1項についてご紹介しましたが,本日は刑法241条2項についてご紹介します。
同項は,強盗強制性交等罪減軽に関する規定です。

まず,任意的に減軽されるのは以下の場合です(2項本文)。

1 強盗罪,強制性交等罪のいずれもが未遂であること
2 人を死傷させた場合ではないこと

です。
これらの場合,必ずしも行為の危険性等が比較的小さい事案があることも考えられるところ,そのような事案についてまで下限が7年以下の懲役という法定刑を科すことは酷な場合もあることから設けられた規定です。
ただし,あくまでも適用は任意的であるので,必ず減軽されるわけではありません

ただし,次の場合は,必ず減軽・免除されます必要的減軽・免除,2項但書)。

1 上記1,2の要件を満たすこと
2 自己の意思により強盗罪又は強制性交等罪を中止したこと

です。
自己の意思により犯罪を中止したかどうかが決めてとなりそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等は強盗,もしくはそれに絡む犯罪・性犯罪を犯しお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。
福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)

【福岡県飯塚市 強盗に絡む性犯罪】強盗・強制性交等罪①  

2018-08-15

福岡県飯塚市 強盗に絡む性犯罪 強盗・強制性交等罪①  

Aは,福岡県飯塚市の路上で,Vさんと性交をしようと考え,背後からVさんに近づき,Vさんの首に持っていたカッターナイフを当て,「殺されたくなければセックスしろ」と脅すなどし,人影のない草むらで,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんが所持していたバックが目に入り,Vさんから金品を強奪しようと考え,Vさんにカッターナイフを見せつけて「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金2万円を奪って逃げました。
後日,Aさんの犯行であることが判明し,福岡県飯塚警察署強盗強制性交等罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強盗・強制性交等の罪(刑法241条1項) ~

強盗に絡む性犯罪については刑法241条(強盗・強制性交等及び同致死)に規定があります。

強盗強制性交等罪は以下の罪を犯した場合に成立します。

1 強盗+強制性交等の罪(ただし,監護者性交等罪(刑法179条2項)を除く)又はその未遂罪
2 強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
3 強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
4 強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪

平成29年刑法改正で,従来の強姦罪に代わり強制性交等が新設されたことは有名ですが,それに伴って刑法241条(改正前の強盗強姦罪)も改正されました。
改正前の強盗強姦罪では,強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪が成立し,両者は併合罪として5年以上30年以下の有期懲役にとどまり,強盗強姦罪の法定刑と大きな差がありました。

そこで,改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等罪(若しくはその未遂)が行われた場合には,その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ法定刑で(つまり,強盗・強制性交等の罪=無期又は7年以上の懲役)で処罰できるようになりました。
本件でも,強盗強制性交等罪が成立しそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等は強盗,もしくはそれに絡む犯罪・性犯罪を犯しお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス無料法律相談を24時間受け付けております。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?

2018-07-05

福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!? 

キャバクラを営むAさんは,お店で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の罪中央警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 風営法違反 ~

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。

ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており,これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。

また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。

~ 正式裁判の申立て ~

仮に,上記の罪で,略式命令(罰金●●円を払えとの命令)の裁判を受けたとしても,その裁判に不服がある場合には,その命令の告知を受けた日から14日以内は,裁判所に対し,正式裁判を申し立てることができます刑事訴訟法465条)。
その後は,正式裁判で,自己の言い分を主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方,正式裁判申立てをご検討中の方などは,弊所の無料法律相談初回接見サービスのご利用をご検討ください。
中央警察署への初回接見費用:35,000円)

佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談

2018-06-24

佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談

Aさんは,スーパーマーケットの駐車場で,乗用車の中で自身の下半身を露出したとして,佐賀北警察署の警察官に公然わいせつ罪で取調べを受ける予定です。
Aさんのは,対応に困り,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(平成30年5月26日デイリースポーツ掲載事案を基に作成)

~ 公然わいせつ罪(刑法第174条) ~

公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした場合」に成立する犯罪で,罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は典型的な「わいせつな行為」に当たるといえるでしょう。

では,Aさんは「公然とわいせつな行為をしたといえるでしょうか。
公然」とは,不特定又は多数人が認識しうる状態をいうと解されています。
したがって,例え車の中であっても,車の外から不特定又は多数人が認識できる状態であれば「公然」といえるのです。
あくまで,状態ですから,現実に認識される必要はありません

事例の場合,Aさんの車の状況,Aさんの格好,犯行態様,駐車場の状況などから「公然」性があると判断されたのでしょう。

~ 今後の流れ ~

警察での捜査が終了すると,事件は警察から検察庁へ送致されます。
検察庁での取調べなど(捜査)を経た後,Aさんに対する刑事処分が決定されます。

仮に,Aさんが初犯前科がない)の場合刑事処分略式命令請求略式起訴となることが多く,その場合,罰金10万円程度の命令が下されることが多いようです。

公然わいせつ罪の場合,犯罪の性質上,「被害者」を観念することはできません。
しかし,その行為を目撃された方は少なからずいます。
公然わいせつ罪略式起訴等を避けるには,これらの目撃者などと示談交渉をすることも手段の一つです。
しかし,示談交渉しようにも,そもそも加害者が目撃者などの連絡先等を入手することはほぼ不可能です。
したがって,示談交渉は弁護士に任せた方が得策を言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所で,福岡県のみならず,九州各県及び山口県を対象に弁護活動を行っています。
0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
佐賀北警察署までの初回接見費用:43,640円)

北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士

2018-06-13

北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士 

Aさん(29歳は,結婚を前提に交際しているBさん(35歳)と,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが若松警察署に相談しようとしているのを知ったAさんは,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~

Aさんの行為は,監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。

監護者わいせつ罪監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったところ,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。

なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります

~監護者わいせつ罪における弁護活動~

上記のように,監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため,起訴され,有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる,すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。

ですから,そのような事態を避けるには,起訴されるのを回避する,すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,まずは被害者側と示談を成立させ,その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。

処分を決める検察官としては,被害者の意向を十分に尊重します。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談等をお考えの方は,まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(初回法律相談:無料)

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