脅迫罪・強要罪

(1)脅迫罪

【脅迫罪(刑法222条)

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

1.脅迫罪の解説

「脅迫」とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要しますが、現実に畏怖したことを必要としません。

そして、加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産です。

そして、害悪の告知の方法に制限はありません。

文書、口頭、態度のいずれでもよく、また、明示、黙示のいずれでもよいです。

第三者を介する場合も含まれます。

2.脅迫罪の具体例

過去の判例の中に、「抗争が激化している時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火お見舞い申し上げます、火の元にご用心」などという葉書を到着させた行為は脅迫に当たるとしたものがあります。

(2)強要罪

【強要罪(刑法222条)

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3項
前2項の罪の未遂は罰する。

1. 強要罪の解説

強要罪にいう「脅迫」とは、脅迫罪にいう脅迫と同じです。

また、「暴行」は、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられていれば物に対するものも含まれます。

そして、「義務のない行為」とは、脅迫や暴行により強制を受忍する義務のないことをいいます。

具体例として「理由なく謝罪文を書かせる」ことが挙げられます。

また、「権利の行使」とは、法律上許容されている行為を行うことを意味します。

具体例としては、「告訴を中止させる行為」が挙げられます。

2. 強要罪には略式起訴がありません。

略式起訴とは、簡単な裁判手続きのことで、公判を開くことなく罰金を納めて刑事手続から解放される制度です。

略式起訴の要件として、法定刑に罰金刑が定められている必要があります。

そして、上記の強要罪の条文からわかるとおり、罰金刑がありません。

よって、強要罪では略式起訴がなされません(起訴されると公開の法廷で「正式裁判」となります)。

事件を起こしたことをお認めであれば、早期に示談を成立させて不起訴獲得を目指すのが得策です。

~脅迫事件・強要事件における弁護活動~

1.早期の示談成立

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分など有利な結果を生み出しやすくなります。

また、「脅迫」罪では略式罰金にも落としやすくなります。

示談の着手が遅くなればなるほど、被害感情が悪化し示談が成立しにくくなるおそれがあります。

早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると捜査機関や裁判所が考えるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3. 脅迫行為・強要行為不成立の主張

取調対応や今後の弁護方針について丁寧にご説明します。

例えば、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決を獲得する弁護活動をします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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