改正前 【強姦罪(刑法177条)】 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 【準強姦罪(刑法178条2項)】 【集団強姦罪(刑法178条の2)】 【強姦等致死傷罪(刑法181条2項)】 改正後 【準強制性交等罪(刑法178条2項)】 【監護者性交等罪(刑法179条2項)】 【強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)】 |
1.各犯罪の説明
(1)強制性交等罪
暴行または脅迫を用いて13歳以上の者に性交等をした場合、又は、13歳未満の者に性交等をした場合に成立します。(暴行又は脅迫を用いない場合も含む)
法定刑は5年以上の有期懲役です。
なお、改正前は,告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」とされていましたが、平成29年の「刑法の一部を改正する法律」により、「非親告罪」となり,告訴がなくても起訴ができるようになりました。
(2)準強制性交等罪
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立します。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
(3)監護者強制性交等罪
18歳未満の者に対して,その者の監護者が,監護者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合に成立します。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
(4)強制性交等致死傷罪
強制性交等罪又は強制性交等未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立します。
法定刑は、無期又は6年以上の有期懲役です。
2.告訴に関して
(1)告訴期間について
(準)強制性交等罪については告訴期間が撤廃されました。
被害者は精神的ショックを受けているため、短期間で告訴するかどうかを決めるのは困難であると考えられたためです。
(2)被害届との違いは何ですか?
「告訴」は、捜査機関に対し犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示をいいます。
一方、「被害届」は犯罪による被害の事実を申告することで、起訴を求める意思がない点で告訴と異なります。
(3)告訴権者
①被害者が生存している場合
- 被害者本人
- 被害者の法定代理人(EX.子どもの両親)
→法定代理人は、被害者の意思とは関係なく、独立して告訴することができます。 - 被害者の配偶者、直系親族(父母、子など)、兄弟姉妹
但し、被害者が生前に「告訴を希望しない旨」を明らかにしていたときは告訴できません。 - 被害者の親族
②被害者が死亡している場合
③被害者の法定代理人が被疑者である場合など
④告訴をできる者がいない場合
→利害関係人の申立により、検察官が告訴をすることができる者を指定することができます。
~強制性交等事件における弁護活動~
1.示談活動
示談を行い、可能であれば告訴の取消しを得ることができるよう最善の活動を行います。告訴取消を公訴提起前に得ることができれば不起訴になる可能性があります。
弁護士を通して被害者とコンタクトをとれる可能性が上がります。また、直接、被疑者が被害者と交渉を行うと被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性があります。
弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。
詳しくは ~ 示談で解決したい ~へ
2.身体拘束解放活動
仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。
弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。
3.情状弁護
早い段階から公判準備をすることにより、少しでも有利な処分を得ることが可能となります。例えば、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします
4.否認事件
例えば、性交渉において相手の同意があったにもかかわらず、強制性交等の容疑をかけられてしまった場合、適切な取調対応アドバイスするとともに、本人と相手の関係、性行為前後のやりとり等から、そもそも強制性交等には当たらないことを主張してゆき不起訴・無罪を目指します。
5裁判員裁判
強制性交等等致死傷罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。
裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。
6 被害者対応
加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、告訴が必要となることがあります。しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。
強制性交等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。