Archive for the ‘その他の性犯罪’ Category

福岡県大野城市の児童福祉法違反で出頭要請 示談には刑事専門の弁護士

2018-04-16

福岡県大野城市の児童福祉法違反で出頭要請 示談には刑事専門の弁護士  

高校教師Aは,児童V(16歳)と,繰り返しホテルで性交しました。
Aは,福岡県警察春日警察署から,児童福祉法違反の罪で出頭要請を受けました。
逮捕され,事実が公にされるかもしれないを不安になったAは,示談で解決したいと刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~児童福祉法違反~

児童福祉法第34条第1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その第6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例は,「淫行をさせる行為」を,「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解しています。

「淫行をさせる行為」を素直に読めば,行為者が児童をして第三者と淫行させることと読めます。
しかし,前記事例と同様のケースで判例は,淫行をさせる行為に当たるか否かの判断に際し着目すべき点を指摘した上で,高校教師Aの行為を「淫行をさせる行為」に当たる(つまり,行為者自身が児童をして淫行させる行為も「淫行をさせる行為」に当たる)と判示しました。

~児童福祉法違反と示談~

性犯罪示談については当事者で行わない方が無難でしょう。
なぜなら,当事者示談の場合,そもそも被害者側とコンタクトを取れないことが圧倒的に多く,仮に取れたとしても高額な示談金を要求されるなどして示談交渉が決裂してしまう可能性が高いからです。

したがって,示談弁護士に依頼した方が得策です。
もし,示談が成立すれば,事件の立件自体が見送られたり,送検が見送られたり,起訴が見送られたり(不起訴処分)して,事件が公になることを未然に防止することも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反事件などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童福祉法違反等で警察から出頭要請を受けたが,被害者側と示談を成立させたい,事件を公にしたくないなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)

福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

2018-04-12

福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 わいせつ目的誘拐罪 》

わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。

《 強制わいせつ罪 》

刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談

2018-03-01

わいせつ行為の生配信で公然わいせつ罪 福岡県西区対応の弁護士に無料法律相談

Aさんは、知人女性Bさんに、ライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を生配信させました。
後日Aさんは、福岡県警察西警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(平成30年1月27日FNNニュース報道事案を基に作成)

《 公然わいせつ罪 》

公然とわいせつな行為をした場合には、刑法第174条の公然わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」とは、例えば、性交や性器の露出が典型例であり、乳房の露出やキスは「わいせつな行為」には当たりません。
上の事案のような、わいせつ行為のインターネット配信は、わいせつな映像を流したとして、わいせつ物(公然)陳列罪にあたるようにも思えます。
とはいえ、人間はわいせつ「物」とは言えないことから、公然陳列ではなく公然わいせつ罪が成立すると考えられます。

また、「公然と」とは、わいせつな行為を不特定多数人が認識可能な状態にすることをいいます。
インターネット上のライブ配信は、例えそれを実際に見た人がいなかったとしても、不特定多数の者が閲覧可能であることに変わりはありません。
そうすると、わいせつな行為をライブ配信させたことにつき公然性があるといえます。

なお、わいせつ行為の生配信を実際に行ったBさんも公然わいせつ罪に当たりえます。
AさんがBさんと共謀して生配信をしたという場合には、両者は共同正犯関係にあることになります。
もっとも、仮にAさんがBさんを脅して、無理やり生配信をさせたという場合には、Aさんには別途刑法第223条の強要罪が成立する可能性もあります。

公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合がありますが、そうでなくても逮捕による長期の身体拘束を受ける場合もあります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、釈放される、あるいは刑罰を回避できることもあります。
公然わいせつ罪逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)

福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談

2018-02-21

福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談

Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察西警察署逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。

ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが起訴不起訴などの刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまったなと思い不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察西警察署への初回接見費用 37,100円)

福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕 釈放を実現する弁護士

2018-02-18

福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布逮捕事件  早期の身柄解放を実現する弁護士

福岡市東区在住の20代男性のAさんは、男女の性交渉を撮影した写真データを記録したDVDを何十枚も作り、これらをそれぞれ10に小分けし、コインロッカーの中にいれました。
そして、Aさんは、インターネットを通じて不特定のお客さんに対し、コインロッカーのカギを渡して、DVDを売っていました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署わいせつ電磁的記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~わいせつ電磁的記録媒体頒布罪と身柄解放~

わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」とは、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」
刑法175条第2項では、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」と規定しています。

もし、上記事例のAさんのように、犯罪を行ったと疑われ、警察官に逮捕された被疑者は、犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
警察官は、取調べなどの捜査を行った後、被疑者に対して身柄の拘束の必要がないと判断されれば、被疑者は釈放されます。
しかし、引続き、身柄拘束の必要があると判断された場合には、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に被疑者を検察官に送致する手続きが取られます。

検察官は、送致された被疑者を警察官同様に捜査します。
この時点で、検察官が、被疑者に身柄拘束の必要がないと判断すれば被疑者を釈放しますが、身柄拘束の必要があると判断した場合、裁判所に対して被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行うよう法に定められています。

そして、この検察官からの勾留請求に対し、裁判所が勾留の必要性の判断を行うことになります。

以上の様に、被疑者を釈放するか否かの判断をする者は、警察官・検察官・裁判官と刻々と移って行きます。
早期の身柄解放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱う弁護士が多数在籍しています。
ご家族がわいせつ電磁的記録媒体頒布罪逮捕されお困りの方は、無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)

福岡市中央区の公然わいせつ罪 取調べ対応を刑事事件専門弁護士に相談

2018-02-16

福岡市中央区の公然わいせつ事件 取調べ対応を刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察中央警察署逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。

ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまい不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察中央警察署への初回接見費用:35,000円)

北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談

2018-01-24

北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談

北九州市内で風俗店を経営するAさんは、少女Vさん(17歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
お店に警察のガサ入れが入ったことで、Aさんは福岡県警察八幡東警察署児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童福祉法とは~

18歳未満の児童と性交またはわいせつな行為をした者や当該行為をさせた者は、その犯行に至る状況に応じて、強制性交等罪強制わいせつ罪児童買春,児童ポルノ防止法違反児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例(淫行条例)違反等のいずれかに問われてしまうおそれがあります。

今回の上記事例のAさんの場合においては、「児童福祉法違反」で逮捕されてしまいました。
「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定も設けられています。

児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、肛門性交や手淫、口淫などは性交類似行為として処罰の対象となります。
児童に淫行させた場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けます。

もし上記事例のAさんが児童福祉法違反で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば3~4年程の執行猶予判決となることが多いようですが、前科前歴があるような方だと1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。

~弁護活動~

上記事例Aさんのように、18歳未満だとは知らずに少女Vさんを働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになります。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、被疑者に不利に働くこともありますし、ただ「知らなかった」という弁解をするだけでは処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張・証明を捜査機関や裁判所に対して行ってもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(福岡県警察八幡東警察署 初回接見費用41,640円)

福岡県大牟田市の公然わいせつ事件で逮捕 身柄解放のためには弁護士

2018-01-07

福岡県大牟田市の公然わいせつ事件で逮捕 身柄解放のためには弁護士

福岡県大牟田市在住の30代男性のAさんは、自宅付近のコンビニエンスストアにおいて、たびたび下半身を露出していました。
Aさんの挙動に気づいた、コンビニエンスストアの店長は、福岡県警察大牟田警察署に通報をしました。
その結果、Aさんは福岡県警察大牟田警察署逮捕され、勾留されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、今後の対応に困り、刑事事件に強い法律事務所無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつとは、「公然」と人の目につく場所でわいせつな行為をする罪のことをいいます。
ここで言う「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいい、公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、「公然」であると考えられています。
今回の上記事例のAさんの場合、コンビニエンスストアという公共の場において、下半身を露出していますので、公然わいせつ罪になる可能性は十分に考えられます。
公然わいせつ罪の法定刑としては、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。
もし、上記事例のAさんが起訴されてしまうと、過去の量刑で考えると、初犯であれば10万円程の罰金となり、同罪の前科があると3年程の執行猶予、あるいは5月~10月程の実刑判決となってしまうことが多いようです。

また上記事例のAさんは、警察に逮捕勾留され、身柄拘束を受けるような状況となってしまっています。
こういった場合にこそ、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。

もし、長期の身柄拘束になってしまうと、会社や学校を欠勤・欠席する状態が続いて、解雇や退学処分になる危険が高まったり逮捕されたことが周囲の人に知られたりしてしまいます。
公然わいせつ罪に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、会社や学校への社会復帰に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、公然わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が公然わいせつ事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察大牟田警察署への初見接見費用:43,300円)

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-11

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県嘉穂郡桂川町に住む会社員のAさんは,仕事のストレスや人間関係のストレスなどから,女子高校のそばの道路上に停車中の自動車内において,おもむろに自己の陰茎を露出しました。
そして,下校途中の女子高校の生徒数名に,陰茎を露出しているところを目撃されてしまいまさいた。
その後,Aさんは,通報を受けて駆けつけた福岡県飯塚警察署の警察官に,公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 公然わいせつ 》

公然わいせつ罪は,刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここでいう「公然と」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態をいい,実際に認識される必要はありません。
また,「わいせつな行為した」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものを言います。

例えば,「Yさんは,人通りの多い道路上で自己の陰茎を露出させたものの,そこには通行人がいたものの,その誰一人もがそれに気付かなかった。」,この場合、Yさんには公然わいせつ罪が成立します。

上記事案においても、Aさんは、道路上に停車させた自動車内において自己の陰茎を露出しているわけですから,これは,不特定多数の人がAさんの行為を認識し得る可能性があることから,Aさんには公然わいせつ罪が成立することになります。

公然わいせつ罪逮捕されたり,取調べを受けていてお困りの方,並びに,公然わいせつ罪の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)

【久留米市の公園で陰部を露出】~公然わいせつ罪で逮捕!

2017-09-09

【久留米市の公園で陰部を露出】~公然わいせつ罪で逮捕!

久留米市に住む会社員のAさんは,仕事で溜まったストレスを発散すべく,帰宅途中,公園で,おもむろに自己の陰部を露出しました。
その状況を目撃した人の通報により,駆けつけた久留米警察署の警察官によって,Aさんは,公然わいせつ罪逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【公然わいせつ罪】

公然わいせつ罪は,刑法第174条に「公然わいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」旨規定されています。
公然わいせつ罪における「公然」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態を言い,実際に認識される必要まではありません。
例えば,Xさんは,人通りの多い道路上で,自己の陰部を露出させましたが,偶然にも,通行人の誰一人もそれに気が付かなかった場合でも,Xさんに公然わいせつ罪が成立することになります。
また,「わいせつな行為をした」とは,その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通の人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義的観念に反するものを言います。

上記事案の場合,Aさんは,公園という不特定多数の人が行き来する場所で自己の陰部を露出させているわけですから,当然,不特定多数の人に当該行為を認識し得る可能性がありますから,刑法第174条の公然わいせつ罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,公然わいせつ罪を含め,これまで数多くの刑事事件に携わった経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
24時間365日無料相談や初回接見サービスの受付をしていますので,お気軽に,0120-631-881までお電話の上,ご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(久留米警察署への初回接見費用:4万1,700円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら