佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談

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Aさんは,スーパーマーケットの駐車場で,乗用車の中で自身の下半身を露出したとして,佐賀北警察署の警察官に公然わいせつ罪で取調べを受ける予定です。
Aさんのは,対応に困り,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(平成30年5月26日デイリースポーツ掲載事案を基に作成)

~ 公然わいせつ罪(刑法第174条) ~

公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした場合」に成立する犯罪で,罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は典型的な「わいせつな行為」に当たるといえるでしょう。

では,Aさんは「公然とわいせつな行為をしたといえるでしょうか。
公然」とは,不特定又は多数人が認識しうる状態をいうと解されています。
したがって,例え車の中であっても,車の外から不特定又は多数人が認識できる状態であれば「公然」といえるのです。
あくまで,状態ですから,現実に認識される必要はありません

事例の場合,Aさんの車の状況,Aさんの格好,犯行態様,駐車場の状況などから「公然」性があると判断されたのでしょう。

~ 今後の流れ ~

警察での捜査が終了すると,事件は警察から検察庁へ送致されます。
検察庁での取調べなど(捜査)を経た後,Aさんに対する刑事処分が決定されます。

仮に,Aさんが初犯前科がない)の場合刑事処分略式命令請求略式起訴となることが多く,その場合,罰金10万円程度の命令が下されることが多いようです。

公然わいせつ罪の場合,犯罪の性質上,「被害者」を観念することはできません。
しかし,その行為を目撃された方は少なからずいます。
公然わいせつ罪略式起訴等を避けるには,これらの目撃者などと示談交渉をすることも手段の一つです。
しかし,示談交渉しようにも,そもそも加害者が目撃者などの連絡先等を入手することはほぼ不可能です。
したがって,示談交渉は弁護士に任せた方が得策を言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所で,福岡県のみならず,九州各県及び山口県を対象に弁護活動を行っています。
0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
佐賀北警察署までの初回接見費用:43,640円)

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