強盗罪・恐喝罪

【強盗罪(刑法236条)
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【事後強盗罪(刑法238条)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

1. 強盗罪

(1)用語の説明

暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取した場合や、財産上不法の利益を得たりした場合に、成立します。

窃盗罪と違い他人の物をとるために暴行・脅迫を行うところに本質があります。

一方、窃盗をした人が、盗んだ物を取り返されるのを防ごうとしたり、逮捕を免れたりするために暴行や脅迫をしたような場合も、強盗罪として扱われます(「事後強盗罪」)。

これは、全体としてみると暴行・脅迫によって財物を得たと評価できること、窃盗犯人が逃亡する際に、暴行・脅迫を加えることが多いという刑事学的実態に着目して規定されました。

①「強取」

相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取することです。

一方、犯行を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する場合には、恐喝罪が成立します。

なお、犯行抑圧程度かは、①暴行・脅迫の態様、②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数、③犯行の時刻・場所、④犯行時の被害者並びに行為者の態度、⑤被害者の心理状況・被害状況、および⑥被告人の意図等の事情を総合考慮して判断されます。

②「財産上不法の利益」

不法に財産上の利益を得ることをいいます。

財産上の利益には、借金の免除や返済期の延期、輸送サービスの提供など、財物以外のすべての財産上の利益が含まれます。

(2)強盗致死傷罪

刑法240条は強盗致傷罪の規定です。

強盗致死傷罪は、人の生命・身体を守るために規定された点に特色があります。

また、法定刑について、負傷させたときは無期又は6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と規定されており、非常にペナルティーが重い犯罪です。

また、裁判員裁判対象事件でもあります。

なお、けがや死亡の結果は、強盗の手段たる暴行・脅迫から生じる必要がなく、広く強盗の機会に生じたものであればよいと解釈されています。

近時の裁判例で「父を金品強取目的で殺害した後、帰宅した母Vを口封じの目的で殺害した」、という事例において強盗殺人罪が成立すると判示したものがあります。

「V殺害が金品強取の目的でなされたものであり、V殺害の事実を知られたくないという口封じ目的でV殺害したことは、強盗の機会におけるその発覚を防ぐための犯行ということになるから、結局法律的評価としては、V子殺害についても強盗殺人罪が成立することになる。」(岡山地判平成8年4月15日)

【強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

2.恐喝罪

【恐喝罪(249条)
1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(1)恐喝罪とは?

恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合や、財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。

具体的として、「カツアゲ」「おやじ狩り」等が挙げられます。

罪の重さは10年以下の懲役です。

罰金刑が法定されておらず、略式処分(罰金を払うことにより手続きから解放される制度)がないため起訴されると正式裁判になります。

(2)用語の説明

①「恐喝」行為

相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を加えて、財物交付を要求することをいいます。

「暴行」とは、被害者を畏怖させる性質の暴行で足り、反抗を抑圧するに足りる程度に達しないものをいいます。

具体例として「カツアゲ」などが挙げられます。

「脅迫」とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知をいいますが、その程度としては、相手方の反抗を抑圧するに足りないものをいいます。

告知される害悪の種類には、特に制限がなく、脅迫罪や強要罪のように被害者又はその親族の生命・身体・自由・名誉若しくは財産に対するものに限られません。

また、告知の方法についても、特に制限がありません。

②「交付」行為

恐喝行為の結果、畏怖した被害者の財産的処分行為に基づいて、行為者又はそれと一定の関係にある第三者が財物の占有を取得したことをいいます。

(3)具体的検討

「貸金業者による過剰な取立て」について

この場合、恐喝罪が成立しえます。

たしかに、会社が貸したお金を取り戻す行為は正当な権利行使といえますが、それが「社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立する」と解されています。

ですから、過剰な取り立てについては、社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱するときは恐喝罪が成立します。

なお、過剰な取立ては「貸金業法」違反として、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれを併科)の刑に処せられる可能性があります(貸金業法47条1項3号、21条1項)。

~強盗・恐喝事件における弁護活動~

1.示談交渉

強盗・恐喝事件は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

例えば、強盗致傷罪は重い刑罰が規定されており起訴されれば実刑の可能性が高くなります。

その際にも、示談が成立していれば執行猶予に傾きやすくなります。

2.取調対応

被疑者の方が同時期に複数件の事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

また、共犯事件では依頼者の方の認識や関与の程度によっては有利な有利な処分につながることもありえます。

取調対応についても丁寧にアドバイスいたします。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、仮に身体拘束(逮捕・勾留)がなされても、前述の示談活動及び取調対応を適切にとることで解放されやすくなります。

弁護士による適切なアドバイスを受けることにより、身体拘束解放に向けて大きく前進することができます。

4.公判準備

例えば、法廷でお話をしていただく際の打ち合わせ、ご家族の方など監督者への尋問に際してのアドバイスを行います。

5.否認事件

冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

6.裁判員裁判

強盗致死傷罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

7.被害者対応

強盗・恐喝事件では被害物品だけでなく、身体に対する傷害が加えられることが少なくありません。

被疑者の方に妥当な解決方法を提案させていただき、活動します。

強盗・恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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