【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市

【強盗】起訴後に保釈~福岡県春日市

強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住むAさんは、ギャンブルで借金を繰り返し、その返済に追われていました。そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんは犯行がばれないようにと口にはマスクを付け、頭には帽子を被り、店員を脅すための包丁を持って春日市内にあるコンビニへ行きました。そして、Aさんは店に入り、店内に人がいないかどうか確認した後、レジにいる店員Vさんに包丁を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言い、Aさんの脅しに怯んだVさんから現金2万円を受け取りました。ところが後日、Aさんは福岡県春日警察署に強盗罪で逮捕され、その後、強盗罪で起訴されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが犯行を認めていること、前科前歴がないこと、家族が監督を誓約していることに鑑みて保釈請求することにしました。
(フィクションです。)

~ 強盗罪 ~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、

相手方の反抗を抑圧する程度

に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力

などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。

強盗罪によく似た罪として、恐喝罪(刑法249条)があります。
恐喝罪も暴行または脅迫を手段とする罪ですが、恐喝罪の暴行、脅迫は両者は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度でもよいとされています。
言い方を変えると、財物の交付(犯人にお金などを渡すこと)について被害者の意思に基づくものといえる場合は恐喝罪ですが、基づくものといえない場合は強盗罪です。

~ 保釈 ~

保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。

強盗罪は法定刑が5年以上の有期懲役ですから、残念ながら刑事訴訟法89条1号に当たり「権利保釈」で保釈されることはありません。しかし、「裁量保釈」で保釈されることはあります。
お金がなく保釈保証金の準備が難しい方は、日本保釈支援協会が提供する「保釈保証金立替システム」の利用もご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら