【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市

【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市

のぞき見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、同市内の他人方敷地内に立ち入り、浴室の窓からスマートフォンをを差し入れて入浴中のVさん(25歳)の裸体をのぞき見ました。しかし、Vさんがスマートフォンの存在に気づき「のぞき見!」と大声を出したことで、Aさんは外に出てきた家族により現行犯逮捕されました。なお、Aさんのスマホに映像は保存されていませんでした。
(フィクションです)

~ のぞき見と犯罪 ~

のぞき見で適用される法令は、福岡県迷惑行為防止条例と軽犯罪法です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条には以下の規定が設けられています。

条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条にお  いて「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること 」

条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等  を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

今回、Aさんは、浴場にいるVさん(の裸)に対して、カメラを差し向けています。
したがって、Aさんの行為は条例6条3項2号に当たるおそれがあります。実際に、身体、裸が映っていなくても条例違反に問われることがあります。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

軽犯罪法第1条第23号は

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「拘留または科料」に処することを定めています。
仮に、のぞき見行為が条例に当たらない場合は、軽犯罪法違反に問われるおそれがあります。

さらに、他人の敷地内に勝手に立ち入った場合は住居侵入罪に問われるおそれがあります。
同罪の住居とは住居の一部と認められる敷地も含まれるからです。
同罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~ のぞき見で逮捕されると ~

逮捕されると警察の留置場に収容されます。
それから約3日程度の身柄拘束を受けて、勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)か否か判断されます。
この間、捜査機関や裁判所に釈放を求めることも可能です。
ただ、国選弁護人は選任されませんから、釈放を求める場合は私選弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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