【事例解説】強盗罪とその弁護活動(木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース)

【事例解説】強盗罪とその弁護活動(木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース)

今回は、木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース

福岡県警は、福岡市で木刀のようなもので車を叩き運転代行業のVさんを脅迫し、代行料金の支払いを免れたとして、同市内に住むAさんを強盗の容疑で逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは自宅近くの路上で木刀のようなもので車を叩いてVさんを脅迫し代行料金3000円の支払いを免れた疑いが持たれています。
Aさんは福岡市内の飲食店で飲酒し運転代行を利用しましたが、自宅近くに到着すると自分の車から木刀のようなものを取り出し犯行に及んだとみられています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はすべてフィクションです。)

1,強盗罪について

〈強盗罪〉(刑法第236条)

第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、①暴行または脅迫を用いて②他人の財物(第1項)または財産上の利益(第2項)を③強取した場合に成立します。
刑法には同じ条文に2つの強盗罪が定義されており、それぞれ1項強盗2項強盗とも呼ばれています。
①暴行または脅迫とは、それぞれ暴行罪脅迫罪における行為と同じであり、「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言い、殴る・蹴るなどがこれに該当します。
脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言い、「ぶっ殺すぞ」などと怒鳴り散らす行為などがこれに該当します。
②「財物」とは、所有権の対象になり得る物であれば保護の対象となります。
財産上の利益(第2項)とは、財物以外の財産的な利益をいい、債権を得ることや、本事例のように料金の支払いを免れること(債務の免除・消滅)がこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることをいいます。
③「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫を手段として財物または財産上の利益を奪取することをいいます。
したがって、財物または財産上の利益を得るために用いられる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧させる程度である必要があり、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を用いて、相手方に財物または財産上の利益を自己に交付させた場合には、恐喝罪刑法第249条)の成否が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは木刀のようなもので車を叩き、Vさんの反抗を抑圧させるに足りる程度の「脅迫」を用いて、運転代行の料金の支払いを免れているため、「財産上不法の利益を得」たといえ、Aさんには強盗罪刑法第236条第2項)が成立することが考えられます。

2,実刑判決を回避するための弁護活動

強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」のみであり、起訴されて有罪判決を受けると刑務所に服役することになります。
服役することになれば、職場から解雇されることや家族や友人と自由に会えなくなるなど外部との交流を制限されることになり自由な社会生活を大幅に制限されることになります。
しかし、執行猶予付判決を獲得することができれば、刑務所に服役せずに済むため、社会生活への影響を抑えることができます。
執行猶予は、判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが条件の1つです。
そのため、量刑を3年以下にする必要がありますが、被害者に対して被害弁償をしているか、被害者の被害感情が緩和されているかなど事情は量刑判断に影響を持ちます。
したがって、被害者との間で示談が成立していることは執行猶予付判決を獲得するうえで非常に重要となるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、強盗罪の被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、加害者側から直接連絡されることを拒み、示談交渉に応じてもらえない可能性があります
しかし、弁護士が相手であれば、被害者も示談交渉に応じてもらえることも珍しくなく、また弁護士であれば、示談交渉において加害者が反省していることや被害弁償の意思があることなどを冷静かつ丁寧に伝えることができるため、示談の成立が十分に期待できます。
以上より、示談交渉は当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
ご家族等が強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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