ひき逃げ・当て逃げ

1.「ひき逃げ」・「当て逃げ」

「ひき逃げ」や「当て逃げ」という言葉は、法律上の言葉ではありません。

「ひき逃げ」とは,自動車やバイクの運転中に人の死傷を伴う交通事故があった場合,すぐに自動車やバイクを停止させ,負傷者の救護や道路の危険を防止したりしなければならないのに,これらをせずに現場から離れる(救護義務違反)ことによって成立する犯罪です。

一方、「当て逃げ」とは,自動車などで人以外の物に衝突してそのまま逃げることをいいます。

2.ひき逃げ

「前方不注視等の過失により人を負傷させ、そのまま逃走する」のが典型例です。

この場合、過失運転致傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)と救護義務に違反したとして道路交通法117条2項違反(10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が成立します。

この場合、2つの罪は併合罪(※)となり最高で15年の懲役に処せられます。

※(併合罪)
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい、併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

このように、ひき逃げは非常に悪質な犯罪として正式裁判になる可能性が高く、実刑のリスクもありうる犯罪です。

なお、人を轢いたことにつき過失がない場合(例えば、人が出てくることを予見できなかった場合、人を轢くのを避けることができない場合)は、過失運転致傷罪が成立しませんので、そのまま逃走した場合には道路交通法違反のみ(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)が成立します(もっとも、過失がないことを立証するのは非常にハードルが高いです)。

3.当て逃げ

主に、物損事故をイメージしていただけるとよいと思います。物損事故を起こしてそのまま逃走した場合に問題となります。

そもそも、交通事故があった場合には、直ちに車両等の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(被害防止策)

かかる義務に違反した場合には、道路交通法違反として1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)に処せられます。

また、交通事故があったときは、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならず(報告義務)、かかる義務に違反すれば、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(119条1項10号、72条1項後段)に処せられます。

4.「ひき逃げ」「当て逃げ」の法定刑の具体的検討

(1)ひき逃げ

最高刑:懲役15年

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※)

(2)危険運転致死傷罪

最高刑:負傷事故⇒懲役22年6月 死亡事故⇒懲役30年

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※)

(3)準危険運転致死傷罪

最高刑:負傷事故⇒懲役18年   死亡事故⇒22年6月

準危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法3条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※)

(4)当て逃げ

最高刑:1年以下の懲役
道路交通法117条2項、72条1項前段

※(併合罪)
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい、併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

~ひき逃げ・当て逃げ事件における弁護活動~

① ひき逃げ・当て逃げに至る経緯・事件の全体像の把握

ひき逃げで警察に検挙・逮捕され刑事事件となった場合、通常の交通事故の場合に比べ、重い処罰になる傾向にあります。

初犯であっても懲役の実刑判決が言い渡される可能性もありえます。

すぐに弁護士に相談することで、今後の手続きの流れや見通し、取調対応、今後の活動内容等、ご案内いたします。

② 不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得

ひき逃げ事件の場合、過失運転致死傷罪が成立することが多く、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

弁護士を通じれば、被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

③早期の身柄解放

人身事故・死亡事故で警察に逮捕・勾留された場合、容疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。

早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

④環境調整

重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。

また、職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。

環境調整のための様々なアドバイスを致します。

ひき逃げ・当て逃げでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら