福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

Aさんは、福岡県警察南警察署に落とし物として届けられた現金28万円について、落とし物を管理するBさんに対して「落とし主は自分だ」と嘘をついてだまし取りました。
後に実際の落とし主Vさんが現れ、被害届を出したことでAさんは福岡県警察南警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年3月1日TBSニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)

《 詐欺罪 》

他人の財物をだまし取った場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するためには、①欺罔(=だますこと)、②錯誤、③処分、④財産的損害という一連の因果関係が存在しなければなりません。

上の事案にこの流れを当てはめてみましょう。
まず、Aさんは、Bさんに対して、「落とし主は自分だ」という嘘をつき、だまそうとしています。
これにより、BさんはAさんが現金28万円の落とし主だと誤信し、錯誤に陥っています。
それから、Aさんを落とし主だと思ったBさんは、現金28万円をAさんに渡しています。
これにより、本来の落とし主であるVさんは、現金28万円をAさんに取られるという財産的損害を受けています。
そうすると、上のAさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
起訴自体を避けるには、不起訴処分を得る必要があります。
詐欺罪のような財産犯においては、被害弁償等により被害者との示談を成立させることが不起訴処分につながることがあります。
加害者自ら示談交渉をしようとすると、罪証隠滅行為としてかえって悪印象を持たれかねませんので、示談のことは刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
詐欺罪示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)

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