福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見

福岡県飯塚市の現住建造物等放火殺人事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に初回接見

Aさん(16歳)は、深夜にVさんの木造平屋の住居に火をつけて全焼させ、住人のVさんを死亡させました。
Aさんは福岡県警察飯塚警察署の警察官に現住建造物等放火罪及び殺人罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、少年事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(平成30年2月19日産経ニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)

《 現住建造物等放火罪 》

放火により、現に人がいる建造物等を焼損した場合には、刑法第108条の現住建造物等放火罪が成立します。
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なり、人が住居に使用する、あるいは現に人がいる建造物に放火した場合は現住建造物等放火罪に当たります。
上の事案では、AさんはVさんが住居に使用する木造平屋に火をつけていますので、現住建造物に火をつけたといえます。

焼損とは、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
住居が全焼している場合には、目的物が独立して燃焼していたとして焼損したといえるでしょう。

《 殺人罪 》

建造物に人がいることを認識したうえで、殺意を持って放火し、これにより人を死亡させた場合には放火罪に加えて殺人罪も成立します。
殺人罪も成立する場合、放火という一つの行為が複数の犯罪に該当するとして、観念的競合という扱いがなされます。
これにより、二つの犯罪のうち重いほうの刑により処断されますが、現住建造物等放火罪殺人罪も法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですので、このような刑が科されることになります。

上の事案のAさんには現住建造物等放火罪及び殺人罪が成立する可能性がありますが、Aさんは未成年者として少年法が適用されます。
少年法が適用されると、原則として刑事処分ではなく保護処分が科されますが、殺人罪のような事件の場合には検察官送致という刑事処分になる可能性が高いです。
とはいえ、保護処分を得られる場合もありますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
少年の現住建造物等放火事件殺人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

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