福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士

福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士

某スポーツ選手Aは、飲み会の席で後輩を殴ったとして、傷害罪の容疑で書類送検されていました。
この時点で、Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
その後、福岡簡易裁判所はAに対して罰金50万円の略式命令を出しました。
(平成30年1月4日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と裁判所名は変えています。)

《 暴行罪 》

人に暴行を加え、傷害するに至らなかったときには、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です。

《 略式命令 》

長期の裁判手続きによる被疑者・裁判所の負担を軽減するために、略式手続という手続きがあります。
これは、裁判手続きを省略し、公開裁判をせず、書類手続のみで判決から刑の執行までを決めるものです。
略式手続がなされるためには、
①簡易裁判所が管轄する事件であること
②100万円以下の罰金や科料が法定刑であること
③被疑者が容疑を認め、かつ、略式手続をすることに異議がないこと
という3つの要件を満たす必要があります。
略式手続によって簡易裁判所からなされる命令が略式命令であり、これにより罰金・科料を支払うことになります。

略式手続の最大のメリットは、手続が早期に終結することにあり、早ければ一日で手続きが集結する場合もあります。
これにより、被疑者は裁判による長期間の精神的・経済的負担を免れることができ、社会復帰も早期にできます。
他方で、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットもあります。
略式手続を受けるべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件で略式手続をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

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