暴行罪・傷害罪・傷害致死罪

(1)暴行罪

【暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「暴行」とは

暴行罪は,相手方に対し「暴行」を加えることを内容とする犯罪です。

暴行罪における「暴行」とは,人の身体に対する物理力の行使をいいます。。

典型例は、殴る、蹴るなどの行為です。

しかし、有形力の行使は、必ずしも身体への接触を伴うものでなくても構いません。

例えば、被害者の耳元で拡声器により大声を発することも「暴行」にあたります。

また、暴行罪の故意については、人の身体に対して有形力を行使することの認識であり、未必的認識で足ります。

なお、傷害の故意をもって暴行を加えたものの、傷害の結果が生じなかった場合も含まれます。

(2)傷害罪

【傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「傷害」とは

「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。

つまり、傷害という語義から考えられる傷つけることがなくとも、相手の生理的機能を害すれば傷害罪が成立します。

具体例としては、創傷、擦過傷、打撲傷のような外傷は当然含みますが、疲労倦怠、めまい、嘔吐、失神、病気の罹患、外傷後ストレス(PTSD)等も「傷害」に含まれます。

なお、素手による暴行で、被害者のけがが軽い場合(概ね全治1~2週間程度)は、罰金を支払うことにより手続きから解放される略式処分により罰金で終わるケースが多いです。

加えて、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる見込みも十分にあります。

(3)傷害致死罪

【傷害致死罪(刑法205条)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

人を殴ったり、ナイフで切りつける等して、相手を死亡させた場合には「傷害致死罪」が成立します。

傷害致死罪においては、暴行が人を死亡させる危険性がどの程度あったのか、暴行に至る経緯や動機がどのようなものだったのかという点が重要な事情になります。

そして、傷害致死罪は裁判員裁判対象事件となります。

~傷害事件・暴行事件の弁護活動~

1.早期の示談成立

特に暴行罪・傷害罪では、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分など有利な結果を生み出しやすくなります。

示談の着手が遅くなればなるほど、被害感情が悪化し示談が成立しにくくなるおそれがあります。

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.傷害事件・暴行事件が身に覚えがないとき

警察官・検察官などの捜査機関に対して、自己の言い分を十分に説明し潔白を証明していきます。

また、早期に弁護士を選任することで、取調べ当初から一貫した主張を行うことが可能になるとともに適切な取調べ対応を取ることができます。

そして、身柄拘束からの解放、不起訴処分を目指す活動を行います。

4.裁判員裁判

傷害致死罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

暴行事件・傷害事件で犯罪となるか不安・不明な点があり、ご心配の方は、暴行事件・傷害事件に強いあいち刑事総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら